遺産を社会に役立てる 遺贈寄付の注意点【日経モープラFT】

遺産を社会に役立てる 遺贈寄付の注意点【日経モープラFT】



2024年6月10日放送のBSテレ東「日経モーニングプラスFT」より、特集の一部をYouTubeで配信します。
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「マネーのトリセツ」。遺産を社会貢献のために活用できる「遺贈寄付」という制度について、使い方と注意するべき点を考えます。

【出演者】
山田幸美(キャスター)
豊嶋広(BSテレ東解説委員)
須貝茉彩(キャスター)
三浦美樹(日本承継寄付協会代表理事)
山田周平(桜美林大学大学院特任教授)

#遺産 #社会貢献 #遺贈寄付 #寄付 #控除 #遺言

BSテレ東「日経モーニングプラスFT」番組HP
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/mplusft/

ここからは特集資産運用のヒトやお金に 関する様々な疑問を解決するマネーの取説 です今日のテーマは こちら遺産を社会に役立てる異寄付の注意 点ですえまずはこちらをご覧ください相続 人がおらず国庫に納められてい納められた 遺産の額です2022年度は768円と 10年で倍増しているんですねえこれから 毎年150万人前後がなくなりまた生涯 独身率も上昇して身よりのない1人暮らし の方が亡くなることが増えてこの額という のも増えると見られていますえこういった お1人様や親族との付き合いが疎遠になっ た高齢者などが遺産を自分の希望する先に 送りたいと今依寄付が注目されています ここでゲストをご紹介します日本小付協会 代表理事の三浦さんです三浦さんは司法 諸子として異寄付の相談に立ち会い世の中 に異寄付を知ってもらいたいと日本省KA 寄付協会を立ち上げ啓発に取り組んで いらっしゃいます三浦さんよろしくお願い いたしますよろしくお願いいたします実は この依寄付私も最近知ったんですけれども あの普通の寄付と依寄付何が違うん でしょうかはいはい依寄付はあのご自身が 亡くなった後にえ寄付をする方法で社会 貢献に役立ててもらうためとですねあと 遺産をえ実罪だったりとかNPO法人大学 とかに寄付をする方法ですうんで異動寄付 遺産の寄付っていうとお金持ちがするもの というイメージを持たれがちなんです けれどもあの本当に数万年とか10万円と か小額からでもできてで亡くなった後のお 金の中からなので残りの人生のお金を心配 をしなくて済んだりですとかあと財産を 残す必要もないので老後のお金の心配が なくできる寄付となりますはいあの自身が 亡くなった後にどうやって寄付をするのか その寄付のやりはい方どうなっているん でしょうかはいまず移動する寄付先を選ん でいただいてでそれはま自分が応援したい え寄付先ですとかあとはですね生前からえ 寄付をしてる先まそういったところにです ね寄付先を選んでいただくんですけれども あの自分が亡くなった後の寄付になるので まず遺言書を作成しその有言書の作成の中 でですね遺言執行者というですねえ手続き をしてくれる人を選んでおく必要があり ますで有言書の中には送り先え寄付先で ですとかあとはえ金額えそれをえしっかり と書いていただいてで融合書の作成自体は ご自分で作成をすることもできますしあと は交渉役場弁護士司法書士え行政書士金融 機関そういったところに依頼をして作成 することもできますで作成してしたものを え保管をえすることになりますうんでは その寄付する先というのはどのように決め たらいいんでしょうかはいでちょっと 難しく考えがちなんですけれどもあの 難しく考えることなくてですねえ自身が 興味のある分野で公益法人だとかNPO 法人とかあと大学とかですねえ子供が好き だとか環境とかですね気になってるところ を選んでいただければと思いますで自分が やりたかったけどできなかったこととか あと故郷にえ貢献をしたいと場合にはえ 自体とかえそういった選び方があります うんあのま異寄付の場合はですね普通の 寄付でちょっとハードル高いかなと思うの はま今ありました遺言を作んないといけ ないいろんな手続が必要だということま そしてまどの先にですね寄付したらいいの かということまそういう意味ではやはり 相談に乗ってくるところがあるといいなっ ていう風に考える方多いと思うんですねま 一方でこの遺産を託すわけですから信頼 できる先でないとまちょっと心配だって面 もあるそういう意味での注意点をあのあげ ていただけますかはいありがとうござい ますサポート自体はあの私たちの教会でも あの近くの遺族寄付の専門家紹介すること もできますしあと大手のですね寄付を 受ける先の団体さんですとか一部の金融 機関さん自治体でもなっておりますで注意 点としては亡くなった後え遺言のま手続き をしてくれる執行者を選ぶ必要があるん ですけれども執行者というのはえ信用が できる人ですとか親族でもいいんです けれども一般的には相続をえまあのの融合 書を作る時に融合書を作った方例えばえ 専門的な弁護士さ司法書士さあとは金融 機関でえ執行手続きを行ってくださいます まそしてこの相談を含めてですねやはり居 付にやるのに費用がまかかるのかかなと 思うわけですが大体どれぐらいと見た方が いいんでしょうはいはいどういう方法で 作るかによって違うんですけれどもあのご 自身でえ作ってホーム局に保管をする場合 には保管費用がですね3900円でそれ 以外にはですね銀行で作る場合にはえその 作成保管量でま数10万から100万以上 かかるケースもありますで弁護士さんとか 資業司法諸子資業の場合にはですねえ 10万円から30万円程度えかかりますで 融合の執行というですね亡くなった後の 手続き費用っていうのは別にかかりまして

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