「2024年問題」。物流面での人手不足のイメージがありますが、実は医療の分野でも差し迫った問題となっています。残業時間が実質「青天井」となっていた医師たちにも、4月から上限が課されることになりました。この影響で、入院患者の受け入れを休止した病院も出ています。
■「医師の働き方改革」で入院できない患者も
数年前まで関西地方の総合病院で働いていた30代の男性医師。 休みは週1日しかなく、長時間労働が常態化し、体は悲鳴を上げていました。
数年前まで総合病院勤務 男性医師
「命の危険を感じることはゼロではなかった。扁桃炎だったりとか、心臓が痛くなったりとか。その働き方自体に当時は疑問に思わなかったですけど、イライラしていますよね、常に」
過酷な労働環境を改善するため、4月から始まる「医師の働き方改革」。医師の残業時間が原則として年間960時間までに規制されます。
ただ、こうした規制により病院が入院患者を受け入れられなくなる恐れも…
宮城県の石巻市立牡鹿病院。
入院病床25床を持つ地域にとって欠かせない医療機関ですが、届いた通知には…
「来月以降、応援の医師を派遣できません」
実は、この病院に常勤する医師は1人だけ。県内6つ病院から医師の派遣を受け、24時間の診療態勢を維持してきました。しかし、勤務医の残業に規制がかかる4月を前に「応援医師の派遣打ち切り」が伝えられたのです。
このままでは医師がいない時間帯が生じるため、4月から入院患者の受け入れを休止する見込みとなりました。
利用者
「入院をしなければならない時、ここ以外の病院は石巻(駅前)に行かなきゃないでしょ。だからね、ちょっと不安ですね」
別の利用者
「先生が少ないから仕方がないんじゃないかなぁ、って思いますけど。先生も先生で大変だと思いますよ」
医療体制の維持と働き方改革の両立は簡単ではありません。
■「宿直」は労働時間に含まれず ある医師の一日
さいたま市の総合病院で消化器内科の医師として働く市原さん。朝9時前に出勤すると早速、外来患者の診察に入ります。
研修医の指導をしながら患者の処置をしていると、救急からの呼び出しがありました。
市原医師
「もしもし、じゃあこっちで診ます」
外来や救急の患者の対応、内視鏡による検査など休みなく働き続けた市原さん。午後5時半、ようやく勤務終了の時間を迎えましたが…
そのまま宿直勤務に入り、翌朝まで働きます。宿直中は救急の患者や入院患者の急変に対応しながら、空いた時間で食事や仮眠をとります。
市原医師
「当直明けで普通に勤務がある日はその日一日働いて帰ります」
一見、長時間の残業に見える働き方ですが、この「宿直」は実は原則労働時間としてみなされません。病院が「宿日直許可」を取っているためです。
「宿日直許可」は業務の内容が軽度で睡眠も十分に取れる場合、病院が労働基準監督署に許可を取れば、宿直や日直を「労働時間とみなさない」仕組みです。
4月から勤務医の残業時間が規制されるのを前に「宿日直許可」を取る病院が増えているのです。
彩の国東大宮メディカルセンター 藤岡丞院長
「もちろん宿日直と言っても、病院にいて患者に対応する時間は(労働時間に)カウントされていくんですけれども、(残業時間を)960時間に収めるための、やや方策みたいなところもあります」
ただ、医師からはこんな本音も…
市原医師
「勤務時間も制限しなければ、我々医者の健康も守れないというのはご理解はしていただきたいなと」
「医療体制の維持」と「働き方改革」ギリギリの綱引きが続いています。
■「医師の働き方」と「医療体制」どう両立?
小川彩佳キャスター:
働き方改革を進めれば、その結果として救急医療や地域医療などに影響が出てきてしまうかもしれない。ただどちらも犠牲にするわけにはいかない。本当に難しい問題ですが、宮田さんは「医学部の教授」という立場で、周りの医師や学生からどんな声が上がっていますか?
慶應大学医学部 宮田裕章 教授:
やはり同僚の医療現場に立つプロフェッショナルたちは、本当に意識が高くて、患者のためであれば、労働もとにかく身を粉にして行うんですが、ただ彼らの健康を守らなければいけないですよね。
私自身も外科と研究をしたことがありますが、「勤務状態が良い病院」というのは、患者のリスクなどいろいろな調整をしても治療成績が良かったです。つまり、良い労働環境というのは、医師だけではなく、患者にとっても必要である、と。
ただ、日本は病院が非常に多く、資源が分散していることにより、労働条件が逼迫してしまう。これは早く解決していかなくてはいけない、ということですね。
喜入友浩キャスター:
医師の働き方改革に伴い、地域医療にも影響がおよびそうです。富山県にある高岡市民病院では、4月から医師不足により「産婦人科の分娩の休止」を余儀なくされました。
厚労省が全国の7326医療機関を対象にした調査でも、457の施設が「働き方改革の実施に伴い、診療体制が縮小する見込み」と回答しています。
…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20240329-6147925)
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数年前まで関西地方の総合病院で働いてい た男性 医師休みは週1日しかなく長時間労働が 状態化し体は悲鳴を上げていまし た命の危険感じることはゼロではなかった ですねほんままそれこそ扁桃炎であったり とかま心臓痛くなったりとかその働き方 自体に疑問はなかったじゃなかったです けどイライラしてますよね常 に過酷な労働環境を改善するため来月から 始まる医師の働き方 改革医師の残業時間が原則として年間 960時間までに規制され ますただこうした規制により病院が入院 患者を受け入れられなくなる恐れ も宮城県の石巻市立押 病院入院病床25章を持つ地域にとって 欠かせない医療機関ですが届いた通知に は来月以降応援の意思を派遣できませ ん実はこの病院に常勤する意思は1人 だけ県内6つの病院から意思の派遣を受け 24時間の診療体制を維持してきまし たしかし勤務員の残業に規制がかかる来月 を前に応援意思の派遣打ち切りが伝えられ たの ですこのままでは意思がいない時間帯が 生じるため来月から入院患者の受け入れを 休止する見込みとなりまし た入院しなきゃなんなかったらここ以外に 病院石巻に行かなきゃないでしょだから ねちょっと不安ですねま先生が少ないから 仕方ないんじゃないかなっては思います けどま先生も先生で大変だと思います よ医療体制の維持と働き方改革の両立は 簡単ではありませ ん埼玉市の総合病院で消化内科の意思とし て働く市原さん 朝9時前に出勤すると早速外来患者の診察 に入り ます味ちょっと査よくらせてもらっても いいですか ね研修位の指導をしながら患者の処置をし ていると救急からの呼び出しがありました あ もしもししたらじゃこっちで見ます うんやの患者の対応内教による検査など 休みなく働き続けた市原 さん午後5時半ようやく勤務終了の時間を 迎えました が大出血とかもしてないですか ねそのまま宿直勤務に入り翌朝まで働き ます直中は急の患者や入院患者のに対応し ながら空いた時間で食事や仮眠を取り ます当直明けであの普通に機がある日は まだうちは
あのその日1日働いて帰り ます一見長時間の残業に見える働き方です がこの宿直実は原速労働時間として見なさ れません病院が宿日直許可を取っている ため です許可は業務の内容が軽度で睡眠も十分 に取れる場合病院が労働基準監督書に許可 を取れば宿直や日直を労働時間とみなさ ない 仕組み来月から勤務員の残業時間が規制さ れるのを前に宿日直許可を取る病院が増え ているの ですもちろんあの直と言っても病院にい ましてです ねする時間っていうのはカウントされて いくんですけどもま960時間に収める ためのまややあのなんというかですね方策 みたいなところもあり ますただ医師からはこんな本音 も勤務時間の制限もしなければ我々医者の あの健康も守れないですよってところの あのご理解はしていただきたいなっていう 風に は医療体制の維持と働き方改革 ギリギリの綱引きが続いてい ます働き方改革を進めればその結果として 救急医療や地域医療などに影響が出てきて しまうかもしれないというただどちらも 犠牲にするわけにはいかないですよねそう ですね難しいバランス本当に難しい問題 ですけれども三さんはあの医学部の教授で いらっしゃる立場で周りの医師や学生の皆 さんからどんな声が聞かれますそうですね やはり同僚の医療現場に立つ プロフェッショナルたちは本当に意識 やっぱ患者さんのたであればもうあの労働 もとにかく見にして行うんですけどもただ やっぱり彼らの健康守らなければいけない んですよねで私自身もあの外科とあの研究 したことあるんですがしっかりやはり勤務 状態がいい病院っていうのは患者さんの リスクとか色々な調整をしても治療成績が 良かったんですねまつまりあのやはりあの 良い労働環境ってのは意たちだけじゃなく て患者さんにとっても必要であるとただ やはり構造的な問題ですね日本のは病院が 非常に多くて資源が分散していることに よってやはり労働条件が一迫してしまう これはやはり解決していかなくちゃいけな いっていうことですねうん今回のこの働き 方改革に際し何が必要なんでしょうか皆 さんの声をお待ちしていますえ画面左上の QRコードから是非回答をお願いし ますそして今回のこの意思の働き方改革に 伴い地域医療にも影響が及びそうなんです
で紹介した病院以外でも富山県内の病院で は医師不足によって4月から産婦人化の 分娩の休止を余儀なくされましたそして こうしたデータもあります厚労省が全国 およそ7300の医療機関を対象にした 調査でも457の施設がこの働き方改革の 実施に伴って診療体制が縮小する見込みと 回答していますではどうすればいいのか アイデアを伺いました全国の勤務員の実態 調査を行う自治医科大学の小池教授はま これまでと全く同じ仕事のやり方で勤務 時間だけを短縮しようとしても歪みが 生じると業務の一部を意思以外に任せる タスクシフトやオンライン診療などICT 化などで業務の効率化を図る必要があると 指摘されていますうんま現場の働く環境と そして医療の体制どちらもこう守っていく ためには先生何が必要になっでしょそう ですね1つまあの高事例というのかあの ケースとしてま広島県の取り組みを紹介し たいと思いますで広島ではですね都市県の 4つの病院っていうのをこう連携してえ 統合してですねさらに一部の病院の行動 医療集約した新たな病院っていうのをま アクセスのいい場所に設置するていう構想 があるんですよねでこれ何かというと やっぱり病院同士で結構重複したことを あの今まで診療としてやってでそうすると 当直がそれぞれやんなくちゃいけないうん いな労働がどうしてもう重んでしまうん ですけどこれ連携することによってまあの いわゆるマンパを約して力を持たせると いうことなんですよねただそうすると自宅 の近くにある病院がなくなってしまうって いうこともあるわけですそうねこれは同じ 医療権だったのであまりあのアクセスが 問題にならないというケースではあるん ですけどまそれでもやはり不安ってのは 聞かれますでその時にま先ほどま小池先生 の話にもあったようなICTでま普段から こうサポートしながうんにこうあの病院に 来てもらうっていうような形であの今まで よりもあのいい質の治療を地域で連携をし ながらですよねま病院官の競争だという よりは地域を良くするためにどう協力 できるかまこういうような視点の中で医療 の提供体制っていうのを整えていくていう ことでま質とそしてあのまいわゆるこう なんていうのかアクセスま勤務条件両方 こう担保できるんじゃないかなという風に 思いますねうんうんまこうした体制の整備 の一方で私たち受ける側に何ができるか 小池教授に伺いました例えば緊急を用し ないような軽い症状で休日夜間などに緊急 外来を受信するコンビニ受信を控えるまた
救急車を呼ぶべきかどうか迷った時は相談 窓口シープ7119を活用するまこういっ たことが大事だとお話されていますま利用 者としても意識の改革というのが必要に なってくるということなんでしょうかね そうだと思いますそれぞれの立場で恵を ボっていかなければそうですね
働き方改革で入院4日目でやっと保険金が出る保険もなくなるか?
教師 弛んでるやないか 民間やと業務状況に応じて一週間 家 帰れへん事もあるんや
根本的な対策は、高齢者の集団自決だろ。あらゆる問題の解決法です。
常勤医師がいたって、看護師やその他スタッフに丸投げ多いだろ?
自分たちファーストの免責記録つけて、ルーティンこなしたことにする運用に全力投球のところも。
宿直じゃなくて近くに住ませて呼び出しって、ドラマでもよくみかけるヤツとの公平とかどう図るのか?
何も出来ないとか知らないとか開き直るヤツらより、電話でも的確な指示できる場合もあるだろうし、症例ピンキリ。
建設工事現場代理人問題とも似てる気がするけど。
より、休息取りやすく何かあったときの連絡体制の構築は、建設業と比べてどちらが緻密?
共産党系の医労連かよ。国公立病院の実態は、高齢者の無料喫茶店。ドンドン減らそう。
残業時間を減らすなら医師の数をもっと増やすべきでしょう。
不足しているのなら医師を増やせばいいのに。
労働契約は原則残業0でないとおかしいですよね。残業は特別な時のみであるべきですよね。医師が足りないなら増やすべきですね。
高齢者の負担割合を上げて、医療従事者に還元してください
来月から始まる医師の働き方改革、絶対看護師にしわ寄せが来る予感しかない。一部の医療行為(本来は医師がやる処置など)を看護師もできるようにして医師の負担軽減させるって話聞くし…
統合失調症の方を支える制度(福祉サービス)には、主に次のようなものがあります。上手に活用しましょう。福祉サービスについてわからないことがあれば、医療機関の専門スタッフ(精神保健福祉士、ソーシャルワーカーなど)やお住いの地域の保健所、精神保健福祉センター、地域生活支援センターに相談することができます。
この人達が
嫌がらせして
資料を作って
計画報告を報告してるからね
公務員と一緒に
人殺しをおこなってる
コメント聞いてると、宮田さんって本当に必要なのか?と思う。
金は?よかったの?金は。
整形外科いくと、暇つぶしで病院かよってる、じじばばたち😅ゲートボールでもやれよw
こんなやれ臓器移植だの医療医療
って言ってるのは
日本国のメディアだけー。
総合病院の勤務医が大変でも、多くの開業医はそんなことないだろう。なぜ一部の医師に負担がかかるのか?この辺が鍵なのでしょうかね
風邪、湿布目的で朝から並んでる人を削らないとどうにもならない。
医者が皆んな働いている訳ではないよ。仕事しない医者は一杯いるから、働いている医者をピックアップしているだけだよ。自分はしたくないとかで負担が集中する、わがままな医者をどうにして
80〜90代とかの延命治療や手術が保険で手軽に行えるのが問題。病院側も死亡のリスクあるし、それで遺族から一億の訴訟起こされたり、やっぱ無駄な治療ってのは存在するし、それを老人より少ない人数の働き世代に負担させるのは、愚策としかいいようがない。3割自己負担などなら良いが。老人を養いながら子供を作り育てるのは不可能。もっと、未来のあるこれからの世代の人が入院できるようにしないと、タヒにかけの90代が入院して未来ある人達が入院できないなどあってはならないし、綺麗事だけでは国は滅びるし、これ以上必要以上の治療を70代以上にさせると税は上がる一方。
医師だけじゃないからな!
大学病院の検査技師だって当直はまともに寝られないのに時給ワンコイン以下でやってるところもあるんだぞ!
深夜の仕事がただ働きなんて、ひどいな…
でも医者を増やさないようにコントロールしてきたのは医界やん。医学部新設大学(それこそ早稲田の悲願だし)しづらい流れ作ったり。
看護師なんて不足不足言いながら、看護学校は学生を中退させるのに必死だし、研修も脱落させるためにやってるようなもの。
間口を狭め、人を育てず、人を減らし、人手不足。当事者が率先してその流れを作っていたら、部外者は何もできないよ。
法制度とは別次元のアニミズム信仰を台無しにしてごちゃ混ぜの日本国家神道カルト敗戦国日本。
その天皇に日本国民統合させる法制度にしろって食い下がったのは、幣原喜重郎氏だろ?
もともと、ちゃんぽんちゃらんぽんの統合できてないカルト宗教。
その象徴の意味はカルト敗戦の刻印。
天皇には国政権限がない。華族廃止。
戦力不保持。戦争の放棄。
統合できてない奴らが逆ギレして特権ふりかざして、拷問司法を監修している医療モドキ従事者とトリマキでやりたい放題。
FYI
日本国憲法
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
Article 1.The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
第章 戦争の放棄
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
Article 9.Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.The right of belligerency of the state will not be recognized.
第14条2項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
Peers and peerage shall not be recognized.
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.