田久保住民監査請求 専門家が意見陳述書

田久保住民監査請求 専門家が意見陳述書



伊東市の杉本憲也 市長から前市長である田久保眞紀 被告に対し、同市の市議会議員選挙と市長選挙に要した費用などを請求するよう勧告することを求めた市民有志による住民監査請求をめぐり、請求人は「田久保前市長の議会解散行為は違法」と指摘した大学教授による意見書を市の監査委員に提出しました。
伊東市の市民有志2人は5月7日、同市の杉本憲也 市長が田久保被告に対し、市議選と市長選に要した8224万5578円と遅延損害金 を請求するよう伊東市監査委員から市長に勧告することを求め住民監査を請求し、同月18日に受理された。
市民有志は、請求書の中で市議選について「田久保が議会を解散しなければ発生しなかった費用。田久保が不信任後に辞職していれば、少なくとも市議選費用は不要であった」、市長選については「田久保が虚偽記載等の不法行為を行わなければ、不信任も議会解散も失職も生じず、この費用は発生しなかった」と主張しています。
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5 comments
  1. 専門家の意見陳述には同意しますが、田久保の選択が違法だったとは言えず、住民感情の延長にしかすぎないと思う、冷静に考えるとです。
    ただ、同じような人物、事例が出来てはならない、起こってはならないと考えれば訴えを起こしている人の見解、事態の推移を見守りたいと思います。

  2. 私も、田久保被告は自分で話し、決め、行動出来なかったのではないかと思います。
    不用意なミスを口走らないよう、コントロールする影の主役がいるのではないか、という疑念が強くなりました。

  3. 幸田名誉教授:「首長も議会も、それぞれ任期は4年と定められています。その任期の間に政治的な対立が起きた場合、選挙によって最終的な判断を住民の意思に委ねるのが二元代表制の趣旨です。

    つまり、それぞれの任期の4年間に首長と議会の対立が起きた場合には、選挙を通じて直近の民意を問うしくみになっているということです。不信任された首長が議会を解散すれば、解散後の選挙で選ばれた議会が直近の民意になります」

    また、首長は議会を解散せず、自ら失職して「出直し選挙」に立候補するという手段を選ぶことも可能である。

    幸田名誉教授:「失職した首長が選挙に出ることが認められるのは、その直近の民意を住民の投票において明らかにするためです」

    このように、不信任、解散、あるいは失職しての再選挙は、二元代表制の下で対立を解消し、住民の意思を問うための正当な手続きである。そのため、この手続きに基づいて行われた選挙にかかった費用は「正当な費用」であり、違法または不当な支出とは言えない、というのが専門家の見解である。幸田名誉教授の様な人もいるwww
    この名誉教授が正論なら以下の様な命令など出ないよね。
    最高裁の判断(令和5年12月12日 第三小法廷)事件の経緯:公職選挙法違反(買収)で有罪が確定し当選無効(失職)となった元大阪市議に対し、市が支払った報酬や手当、政務活動費など計約1,400万円の全額返還を求めた民事訴訟です。判決の内容:最高裁は、一審・二審の「一部返還」の判断を破棄し、「全額を返還する義務がある」という判決(破棄自判)を言い渡しました。
    報酬などそれなり仕事もしたはずなので当然、貰う正当な理由はあるのに全額返金。やった仕事が全て違法とか不正でもにのに最終的には全額返還
    政務活動費も当然発生する費用かと。費用は「正当な費用」であり、違法または不当な支出とは言えないとか何で断言出来るのか疑問。
    先に刑事裁判で有罪が確定しているかどうかの違いで、基本m民事で関係ないし、民事で違法・不正と判断される可能性は十分あるだろ。
    幸田名誉教授は市長がちょっと気に入らないとかで不信任可決させる事になるとか…….
    不信任可決など滅多に可決などしない、解散させられたら、その間、報酬はなくなるし、再当選するとも限らない。
    それに全会一致だっただろ、明らかに田久保に問題があるからだし、多くの人が正当な判断と思ったはず。
    議会解散は、多くの人が不当な判断だと思ったはずだよね、民事裁判では十分、不正=不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
    に当たる思うがwww

  4. にしたくさん
    いつもありがとうございます。
    首長による議会解散権の行使は、絶対に無制約なものなのか(幸田雅治教授説)。
    それとも、一定の法的制約に服し、濫用が許されないものなのか(板垣勝彦教授説)。
    私は、板垣先生の解釈こそが地方自治の趣旨に適うものと確信しています。

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