【鈴木貴子氏が緊急生出演】「再審制度見直し」最大の焦点「抗告」維持vs全面禁止 2026/4/22放送<前編>【BSフジ プライムニュース】

【鈴木貴子氏が緊急生出演】「再審制度見直し」最大の焦点「抗告」維持vs全面禁止 2026/4/22放送<前編>【BSフジ プライムニュース】



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自民党vs法務省の構図で大紛糾した「再審制度見直し」。鈴木貴子議員が舞台裏と法改正のあるべき姿を直言!後半は中国がイラン情勢で何を狙うか徹底議論。

『鈴木貴子氏×大紛糾の再審制度改正 中国はイランで何を狙う』

「法務省は恥を知りなさい!」。強い言葉で非難する自民党の鈴木貴子議員。これは「再審制度見直し」をめぐり、怒号が飛び交った法務省と自民党の合同会議の後に発したものだ。冤罪被害者を救済するための改正案のどこに問題があるのか?法改正のあるべき姿は?渦中の人・鈴木貴子議員が緊急出演。後半は、日本時間23日午前に迫る米・イランの停戦期限。このタイミングで中国の習主席が“イラン和平”に初言及した真意は?田中浩一郎氏と江藤名保子氏をゲストに、中国がイラン情勢で何を狙うのか議論する。

▼出演者
<ゲスト>
前半:鈴木貴子(自民党衆院議員、広報本部長)
田中浩一郎(慶應義塾大学教授)
江藤名保子(学習院大学教授)

《放送⽇時》
毎週(⽉)〜(⾦) 20時〜21時55分/BSフジ4Kの⾼精細映像も好評放送中
※こちらは「BSフジLIVE プライムニュース」の2時間の討論をダイジェストでお届けします。

#プライムニュース #BSフジ #長野美郷  #NEWS

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7 comments
  1. そもそも検察側に不利な証拠でも提出を義務付けるのが先じゃないの?
    裁判官は採用された証拠を元に判断をしていくが、警察や検察が被疑者を犯罪者に仕立て上げるために有利な証拠のみを積み上げていくことこそが冤罪を生む最大の要因でしょ。

  2. 難しい問題なのかもしれませんが、熟議され、よりマシな制度になることを期待したいです。
    視聴させていただいて素人の自分なりに個人的に思ったのは、以下の点。
    番組内のメールの質問とも重なりますが。
    ①何より、再審以前に誤判の芽を潰すにはどうすればいいかの努力を意識することが先ではないでしょうか。例えば、かねての検察側の事実開示、証拠開示が真実の追及において誰が見ても十分にフェアだと感じられるようなものにする等。
    ②その前提の上で、事件を蒸し返す際は、新たな証拠の出現が「有罪判決を受けた人が犯人ではあり得ないことを確定させるような」ものである場合のみに限定すべきです。①が緻密に尽くされているならば、②の時点で理屈の上では再審を待たずして無罪が確定するはず。つまり、①と②はセットではじめて機能することを言いたいのです。
    ③このメカニズムが中途半端ゆえ双方の不信感が募り話が絡れ泥沼化するわけで、制度の表面をいじっても、検察や捜査側の不正の疑惑もいつまでも残り続けるのも問題である一方で、例えば年数経過で有罪を立証しにくくなることを狙って弁護側が再審請求活動そのものをビジネスの温床にしかねない懸念等も生じ得ると危惧しています。

  3. もし本気なら法務省側の「法的安定性」という主張を逆手に取って、司法への信頼こそが真の法的安定性なので、あなたがたの言う通り『プロセスを透明化し、検証可能な状態にしようか』と二者択一を迫ればいいのに

    なんとなく野党っぽいというか、本質的な議論を避けたい感じがすごくするね

  4. いわゆる袴田事件のウィキペディアを読んでみて欲しい。事件も冤罪も本当に恐ろしい。マジで恐ろしい。
    袴田巌さんとお姉さんの秀子さん達が頑張って無実を勝ち取ったが、あまりにも失った物は大きい。
    その流れで、当時の見込み捜査+悪質な捜査メソッドによる幸浦・二俣・小島・島田事件といった静岡県の冤罪事件も知って欲しい。
    さらにその前日譚とも言える、浜松事件も知ると更に気持ちが暗くなる。

  5. そもそも再審の為の「新たな証拠」とは、【明らかな誤審】があったとの無罪確信に近い新証拠であり、その再審の決定が出ているにもかかわらず「抗告・特別抗告」を認めれば、三審制での確定判決→「新たな証拠」による再審決定・抗告・特別抗告→再審での裁判(三審)と、無実の人を9回も裁判にかける事になります。仮に再審決定が不服ならば、再審での三審制で検察は争えば良く、フジテレビや大手メディアが袴田事件の警察による証拠の捏造が認定された無罪判決を顧みず、法務省側に立った今回の論調トーンは、首を傾げる印象は持ちました。

    長野キャスターも、無実の無辜の人間の、明らかに無罪を強く認定させる「新たな証拠」がある中で、果たして(初めの有罪確定の3回含む)9回も裁判に掛ける必要があるのか、「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれ」の刑事司法の根幹となる大原則の意味を踏まえて、再審における抗告禁止の意味を考えて欲しいと、僭越ながら思われました。

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