今回は「面会交流」について、にいみ行政書士事務所代表の新美静香さんが解説します。
面会交流とは、「子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流すること」(法務省HPより引用)をいいます。訳あって離れて暮らす親子が、限られた時間で顔を合わせて交流することを指しますが、今回は離婚している夫婦を前提に解説します。
そもそも、どのくらいの割合で面会交流が実施されているのでしょうか?厚生労働省がひとり親世帯を対象に取りまとめたデータでは、定期的に面会交流の取り決めをしている世帯が約25%、取り決めをしなくても交流できている世帯が約25%と、何らかの交流ができる家庭は全体の半分ほど。一方で面会交流の取り決めをしていない家庭では、「相手(元パートナー)と関わりたくないから」という理由で面会交流を拒んでいるケースが母子家庭・父子家庭ともにあります。
そこで石川県は去年11月から面会交流を支援しようと、民間のWEBサイトを2月まで無償提供しています。これは電話やメールと違い、直接的な連絡を取らない分トラブルを避けられるのではないか、と期待が寄せられているのですが…。
面会交流はトラブルになる可能性もあります。どのようなトラブルがあるのかお伝えします。
面会交流 – 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html
石川さんLiveNewsイット https://www.ishikawa-tv.com/minnano_news/
(2023年1月25日放送)
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