【畑野君枝】国旗損壊処罰法の問題点について 2026.6.26【国会質問】

【畑野君枝】国旗損壊処罰法の問題点について 2026.6.26【国会質問】



【畑野君枝】国旗損壊処罰法の問題点について 2026.6.26【国会質問】.
#畑野君枝 議員の質問と討論  衆院内閣委員会  #国旗損壊処罰法の問題点について
#「しんぶん赤旗」記事より
国旗損壊処罰法案を畑野氏追及 刑罰で感情強制 許されない

 日本共産党の畑野君枝議員は26日の衆院内閣委員会で、日本の国旗を「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で損壊する行為を刑罰の対象とする国旗損壊処罰法案を巡り、法案提出者が「不快」「嫌悪」について「一般通常人のものを基準として考えている」と答弁したが、「国民がどのような感情を持つかは十人十色だ」として、損壊などの行為への受け止めは人によって違うと追及しました。

 法案提出者の鈴木英敬議員(自民)が「国旗に対し、さまざまな思いを持ち得ることは承知している」と認めたのに対し、畑野氏は人の感情を「一般通常人のもの」とまとめることは不可能で、「犯罪の構成要件が曖昧で刑事罰の明確性がない」と断じました。

 畑野氏は、法案は私人による現行犯逮捕も可能としているが、「犯罪かどうかは、警察官や私人の個人的感情、主観で判断することになる。人によって違ってくる」と追及。鈴木氏が、判断は行為の外形など「客観的な事情を総合的に勘案する」と強弁したのに対し、畑野氏は「まったく明確でなく、基準になりようがない」と反論。人それぞれの判断で逮捕することが可能となれば、「逮捕で表現行為が中断され、身柄が警察に引き渡され、釈放されてもレッテルを貼られ、解雇など社会的制裁を受けかねない」「傷つけられた人権を取り戻すことはできない」と強調。国旗を巡り市民に疑心暗鬼を引き起こす危険があると指摘しました。

 畑野氏は、国旗にどのような気持ちを持つかは自由で、「気分を害するから罰しろというのは、その個人の内心を罰しろということになる」と批判。法案は思想・良心の自由や表現の自由を規制するもので、感情を刑罰で強制することは許されないと強調しました。

#【終盤国会 与党の横暴極まる“国旗損壊で処罰”可決「違憲立法は断固廃案に」】
畑野氏が反対討論
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik26/2026-06-27/2026062702_03_0.php

 自民党などは国旗損壊処罰法案の採決を26日の衆院内閣委員会で強行し、自民、日本維新の会、国民民主、参政、チームみらいの各党などの賛成多数で可決しました。日本共産党と中道改革連合は反対しました。

 共産党の畑野君枝議員は反対討論で「違憲立法は断固として廃案しかない」と主張。法案は「憲法が保障する思想・良心の自由、内心の自由に踏み込み、表現の自由を不当に侵害する」と厳しく指摘しました。

 法案は「国旗を大切に思う国民感情を保護する」ことを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すもの。畑野氏は国旗にどのような感情を持つかは個人の自由で、「刑罰によって特定の価値観を押し付けるものだ」と批判し、集会やデモ、芸術などあらゆる表現行為が処罰対象となり「国民の自由な意思表明を広範に抑圧するもので許されない」と批判しました。

 また、処罰対象が極めて曖昧で「憲法31条の罪刑法定主義に真っ向から反する」と強調しました。法案では「国旗」とは国旗国歌法に定められた国旗に限らず、自己所有物にまで及びます。畑野氏は「人に著しく不快・嫌悪の情を催させる」ことを犯罪の構成要件としており、極めて主観的だとして、不明確な基準で国民に刑罰を科すことは許されないと批判しました。

 さらに、私人による現行犯逮捕が可能なことから、警察官や私人の主観的判断によって逮捕され、社会的制裁を受け、取り返しのつかない人権侵害を受けることになると指摘。「一般市民に疑心暗鬼を呼び起こし、思想・信条の異なる市民同士がお互いの言動を監視し合う社会につながりかねない」と警告しました。