【親族法31】母と非嫡出子間の母子関係と認知(最判昭和37・4・27)

【親族法31】母と非嫡出子間の母子関係と認知(最判昭和37・4・27)



なお、附言するに、母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当であるから、被上告人が上告人を認知した事実を確定することなく、その分娩の事実を認定したのみで、その間に親子関係の存在を認めた原判決は正当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/057715_hanrei.pdf

#判例 #民法 #家族法

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