岡山弁護士会2024年度憲法記念県民集会元最高裁判事櫻井龍子さんと考える「ジェンダー平等」

岡山弁護士会2024年度憲法記念県民集会元最高裁判事櫻井龍子さんと考える「ジェンダー平等」



岡山弁護士会2024年度憲法記念県民集会
元最高裁判事櫻井龍子さんと考える「ジェンダー平等」
日時
2024年5月25日(土)12時57分配信開始
13時〜16時

集会後にはアンケートにご協力をお願いします。
https://forms.gle/ynKHry96kHa6WkAc7

チャンネル登録お願いいたします→https://www.youtube.com/channel/UCUM_Qlc0wIa2zTggC1ANsbw/?sub_confirmation=1

ですねえ個別のちょっとご案内再度いたし ますのでよろしくお願いします え開演3分前になりましたのでご案内 いたしますえ皆様こんにちは改めましてえ 本日は岡山弁護士会え主催日本弁護士連合 会及び中国地方弁護士連合会共催の憲法 記念県民集会元最高裁判所桜井龍子さんと 考えるジェンダー平土にご参加いただき まして誠にありがとうございますえ本日の 司会は私岡山弁護士会所属の山が務めさせ ていただきますどうぞ最後までよろしくお 願いいたします え開園に先立ちましてご案内いたします まずお手元に配布しております資料を こちらを確認させてください紙の資料が 全部で7種類皆さんお手元の青色の封筒を 見ていただい て紙の資料が全部で7種類入っております そして弁護士会のボールペンえこれが1本 封入されてい ます資料は前から順番に質問 用紙 アンケート講演 レジュメ岡山弁護士会の 取り組み朝庭の チラシそれから日本え日弁連の パンフレット最後に岡山弁護士会の講師 派遣の制度のご案内が同封されています7 種類です ねもしあの資料が不足しているという方が いらっしゃいましたらお近くのスタッフ までお声かけ ください資料のうち質問用紙は開演後え スタッフが回収箱を持って会場回りますの で質問のある方はこの用紙に記載えして いただいてご提出 ください回収予定時間はパネル ディスカッション開始の30分後と60分 後になりますまた後ほどご案内いたします なお時間の関係上皆様から頂いた質問の 全てにお答えできるとは限りませんので その点もあじめご了承 くださいそしてアンケート用紙ですね アンケート用紙は閉会後に受付で回収 いたしますアンケートボックスの近くには 筆記具も用意しておりますえどうぞご協力 のほどよろしくお願いしますWeb参加の 方はですねえ動画欄え動画の概要欄に アンケートへのリンクを貼っておりますえ アンケートのご協力をお願いいたし ますえそれから会場内での飲食及び喫煙は ご遠慮いただいております携帯電話は電源 をお切りいただくかマナーボードに 切り替えていただきますよう皆様よろしく お願いいたしますまだ確認されてない方は 一応確認しておいて くださいはいえそれではもう私の時計で 言うとも になりましたので開演いたしますえ始めに 岡山弁護士会会長井上正よりご挨拶 申し上げ ます皆さん こんにちは岡山弁護士会の今年度の会長し ております井上正 です憲法記念県民集会の開催にあたって 一言ご挨拶させていただきますまず 講師パネリストの皆様に対し貴重なお時間 をさえていただきまして岡山弁護士会主催 の憲法記念県民集会にご協力いただきまし てえ本当にありがとうございます熱く御礼 申し上げ ますまたご参週ご視聴いただいている皆様 にはご多忙の中岡山弁護士会主催の憲法 記念県民集会に参加していただき本当に ありがとうございます 岡山弁護士会では毎年憲法記念日の前後に え憲法や人権に関わる喫緊の問題を 取り上げて県民集会を開催しております 今年はジェンダー平等をテーマとして 取り上げることにいたしましたジェンダー 平等は憲法14条で保証されており sdgsの目標の1つとなっていますが ジェンダーによる差別や暴力など不平等な 状況が著に 社会全体の発展を阻害しており ます日本においては人口減少化において これまで以上に女性の活躍が求められて いるにもかわらず政治的あるいは経済的な 意思決定のプロセスにおいて女性の三角が 著しく遅れています加えてlgbtqに 対する偏見差別意識も克されていませ ん共同神権選択的夫婦別女性天皇同性婚 などの問題が議論されて おり日本弁護士連合会は初の女性会長が 就任いたしましたNHKでも日本初の女性 放送が取り上げられていますジェンダー 平等は次義に叶ったテーマであると思って おりました本日各も多数の皆様にご参加 いただいたことにつながったのではないか というふに思っており ます今日は労働省で陸自休業法の制定に 尽力され最高裁判所裁判官として マタニティハラスメント事件や夫婦別製 訴訟を担当された桜井龍子さんに講演して いただき ますパネルディスカッションでは桜井子 さんに加え選択的夫婦別に取り組んでいる 一般団法人安代表理事井田なさん日本弁護 士連合会で両性の平等に取り組んでいる 佐藤美子弁護 士岡山弁護士会男女共同三岳推進本部副本 部長の典た徹弁護士がパネリストとして 登壇されますコーディネーターは岡山県内 で男女共同三角審議会で複数の市町村で 委員を努めておられる清の雪夫弁護士で ございます皆様から貴重なお話が伺えると 考えておりましてえ私も一緒に学び合い たいという風に考えております最後に本日 の集会の成功とご参加の皆様のご検証とご 託を記念して私からの挨拶とさせて いただきますどうもありがとうございまし た えチラシに記載のプログラムとは前後し ますが基調公演の前に日本弁護士連合会 会長内神れい子さんからメッセージえ メッセージが届いておりますので先にこの メッセージ動画を上映いたします日本弁護 士連合会え通称日弁連は全国全ての弁護士 が加入してる法人になります内神弁護士は この4月から女性初の日本弁護士連合会 会長に就任されており本企画にあたってえ メッセージを寄せてくださいましたあそれ ではご覧 ください日本弁護士連合会会長の口上令子 でございます本日は岡山弁護士会催日連 共催で憲法記念県民集会を開催いただき まして誠にありがとうございます開催に あたり日弁連を代表してご挨拶をさせて いただき ます岡山弁護士会では毎年憲法記念県民 集会を開催し様々なテーマを取り上げて いただいております本日は岡山弁護士会の 男女共同三岳推進基本計画の制定を記念し ジェンダー平等と司法という次義にかた テーマを取り上げていただきましたまずは 元最高裁判所裁判官を務められた桜井龍子 様からご自身の経験も踏まえてジェンダー 平等男女共同三岳社会を実現していくため にどのような取り組みが求められるかに ついてお話をいただきます日弁連は 2023年2月に第4次男女共同三角推進 画を定いたしまして現在計画の実行中で ございますが全国の弁護士会には男女共同 三角推進本部の設置を期待し基本計画のも での活動をお願いしているところであり 今回の岡山弁護士会の基本計画の策定は 大変嬉しく思っておりますさらには桜井様 一般社団法人明日には代表理事の井田直様 と日弁連で長く男女共同三岳推進本部等で ご活躍をいただいている佐藤美子様が参加 されるパネルディスカッションが行われ 議論が貯められると思っております皆様に は選択的夫婦別制度の実現を目指して共に 行動すべきであることを先日もお話をさせ ていただきたばかりでございまして経済会 が選択的夫婦別製制度の導入に家事を切っ たことを考慮いたしますとこの活動は皆様 と共に確実に進展させていただければなら ない課題と考えており ます私は日弁連創設以来75年目にして 初めての女性会長ということで日面ITU 内部ののみならず社会全体における男女 共同三角を推進していく責任があると考え ており様々なところで男女共同三角を体現 する存在になるとお話をさせていただいて おります男女共同三岳社会の実現え多様性 を認め合う社会の実現に向けて是非とも 岡山県民の皆様も大きな声をあげ いただければと思っております最後になり ますが本日の県民集会を企画準備いただき ました岡山弁護士会関係者の皆様また本日 ご登壇ご参加いただきました皆様にお礼を 申し上げまして開催にたっての私からのご 挨拶とさせていただきます誠にありがとう ございまし たはいそれでは続いてえ基調公演に移り ます司会から講師の桜井龍子さんを改めて ご紹介させていただきます桜井さんは 1970年に労働省に入され1992年に 児休業法の制定に携わり1998年には 労働省女性局長を務められました2002 年には内閣府情報公開審査会委員部会長 そして2008年には最高災判事に就任さ れ2017年にまでえ最高裁判事を務め られておりますまた現在は日本カメラ財団 の理事長を務められています本日は高裁 判事とし目指したものみんながのびのび 活躍できる社会に題しましてご講演 いただきますそれでは桜井さんよろしくお 願いいたし ますどうもご紹介ありがとうございました え今日はまたあの岡山県民集会の方にえお 招きいただきまして大変ありがとうござい ます えー私はあ桜井えトラコでございますと 申し上げたいところなんですがトラコじゃ なくて龍なんですね龍子でございます竜と 虎とどっちが強いかなと絶対竜の方が強い と私は思ってるんですがま昔から龍こ 愛睨み合ってなんか喧嘩するっていう図は あのよくありますのでお互いにあのNHK テレビ見ながらあの頑張ってねってあのL を送ってるところなんですが えトラコさんのモデルになった三内 義子元横浜家庭裁判所署長はあ対象2年か 3年の生まれですよねで対象っていうと 随分古いなと思うんですけれどもえっと私 が昭和の22年の生まれでございますんで その差は実は334年しかないですで今日 お見の中で434歳の方がいらっしゃると したらあ私との年齢差が ちょうどトカさんと私の年齢差になるま 30数年というのは長いのか短いのか 分かりませんがあ今毎朝あのみに虎につば 朝ドラを見てるんです があんまり30年ちょっと前のこととは 思えないちょうど私がもう50年も前に なりますがあ労働省に就職して職業人生を スタートさせたあ頃とあんまり変わらない なっていう感じがしてまそのせいかどうか 毎朝涙をボロボロ流しながらあさんトラコ ちゃんのあの苦労をお眺めて道場している ところでございますあとこれが4ヶ月も 続くかと思うと毎朝涙流さなきゃいけない がこれ大変だなと思ってるところでござい ますがおそらくこれからの方が彼女もっと 大変なあの場面に直面していくんじゃない かなという感じでえございますでえトラコ さんの話ばかりしてると時間が経って しまいますのでえ 私の自己紹介をま先ほどちょっとして いただきましたがちょっとそれに色をつけ てお話をさせていただきます私は1947 年に福岡県で生まれておりますそれでえ そのまんま九州大学の法学部っていう ところに入りましてえ当時法学部は200 名の定員だったんですがうち女性が5人 たった5人でございごいますあのトラコ さんたちが名立大学の法学部でえこう教室 で並んでおられるとすみっこに5人ですね 女性がこう1番前ですけど並んでおられる ちょうどあれと同じ感じだったですね怪談 教室200人ぐらい入る怪談教室の1番前 あたりに私どもま時々1人欠席するのがい ましたが4人とか5人ですね並んでえ授業 を聞いていたという感じでえござい それで九州大学卒業する時に1970年で ございますので日本のちょうど行動経済 成長期で男性たち は大企業大銀行大勝者にどんどん就職 決まるんですねいい なあ学生会って女性求人ないんですかて 言ったら女性はありませんよって言われて ま知り合いの企業銀行の人に聞いたらまあ 短大卒の資格で45年経って辞めるんなら 就職先ないこともないけどなんて冷たい ことを言われるっていうそういう時代で ございましてしょうがないから え虎子さんは高等文官試験の司法部門の 試験をケになったで同じ高等文官試験で 戦後あの国家公務員の上級職試験というの がございましたのでえその公務員の試験と それから司法試験と両方勉強してまどっち か通ったらと思ってたんですが公務員試験 に合格しましたんであよかったこれで公務 員になれると思って喜んで東京へ行きまし たらそんな甘いもんじゃなくてですね人事 院に相談に行ったらいや霞で女性を幹部 補正で採用するところなんてほとんどあり ませんと冷たく言わりましてね えいう感じまあの当時労働省がえのに夫人 少年局と言いまして歴代の局長が女性と いうあ局があってそこの幹部を要請する ためにえ毎年1人ぐらいは女性を採用し てるからそこで採用されるかもしれない から行ってごらんという話で行きましたら まあ運よっていうか偶然労働省でえ採用 いただいてえそれから労働省ねえでのあの 官僚生活って言いますかそういうものが 始まったわけなんですけれども え当時赤松良子というついこないだあの 亡くなりましたけれども文部大臣やなんか を任してその後ま様々な女性の地向上の ための活動を展開した あ先輩でございます彼女が歓迎会やって くれましてま彼女がというより彼女含めえ 旧労働省のえ先輩女性たちが歓迎会やって くれましたそこでで赤松さんからあ真先に あのね女性はね男の2倍か3倍ぐらい働か ないと認められないのよなんつって強く 言われてえまそんなものかとましょうが ないと3倍は無理だとしても2倍ぐらいは じゃあ働くかと思ってえ頑張ったん ですまあの性格的にも仕事に向いていたか どうか分かりませんけれどもまあの仕事で は男性のようにその企画とか法律なんて いうそのなんて言うんですかねあのいい ポストには女性は絶対つけられなかったん ですがその代わり国際関係とか統計関係と かあんまり男性が好まないようなポストに えつけられそうするとそこはあまりそれ まで男性で有能な人がついてなかったもん ですから宝の山だったんですねこの辺掘る と金が出てくてこの辺掘るとのが出てくる てそういうのあの掘っては新しい予算とか 新しい法律とか新しい事業とかっていうの をどんどんどんどん作っていきましたらま えそのうちなんとなく認められていったと いう感じでございましたで特にですね後で あの時代の流れを申し上げますが1985 年に男女雇用機械均等法という法律が できるんですがその辺りからちょっと 雰囲気が変わっちゃう流れが変わってえ それまでは女性はね使いづらいよなどこに 配置しようかなと苦慮してるのが管理職の 顔からよく分かったんですがところが 1985年の均等法制て当たりからコロっ と変わりまして他の省庁とか自治体が是非 女性の幹部 を派遣してほしいということになってで私 は自治省え今の総務省でございますますね ここで課長補佐でえ働きましたしそれから 大阪府長でえ大阪府には10人ぐらい部長 がいるんですがその中にやっぱり女性は 1人欲しいということで大阪府長にえ出行 したりまその流れの中で最後は最高裁判所 の裁判官でえ15人いるんですがそのうち 女性は1人しかいなかったその方がめに なるから女性の判事が必要だということで 私はその最高5歳の裁判官に就任したと いうようなことであるところからはもう 女性の幹部女性の人材として非常に他方面 でえ仕事をするチャンスをいいたという ようなことでございましたえでその間もう 本当に2倍か3倍ぐらい仕事したもんです からえ2017年に70歳が最高裁の裁判 官の定年でございます え年体感いたしましたもうこれからは仕事 嫌だと え温泉地巡りとかですねえ外国遊びに行っ たりとかのんびりやろうと思っておったん ですがあそこに あの樋口敬子さんが90超えてもよよたろ 人生でしたっけねなんか本おかきになっ たら偉い売れてると佐藤子さんていうのも 90歳何がめでたいなんて書いてら バンバン売れてる今100歳になられた ようでございますがそういうことで90歳 超えた女性の方々がうんまあの大変活躍を なさってるというのまのあたりにして70 歳ぐらいで引退するなんて言ったら間違が 当たるなということで今またえいろんな ところでお話をし たり ジェンダー問題の解決のために伊坂でもえ 尽力できたらということでえ公園等々にも あのご協力をさせていただいてるという ところでございますで え今日はあの皆様方にジダ問題の歴史と いうものを大雑把に頭に入れていただくの がいいかなと思ってこういうまとめ方をし てみましたえ我が国のジェンダー問題の 歴史ということで 123の期に分かれるんではないかという ことでございますただあの私はさっきの 経歴でえご集会しましたようにえ研究者で も何でもありませんのでちゃんとしたその 理論的な根拠があってこういう分け方をえ してるわけではございますんで私の勝手な あの分類でございますのでただ皆様方のご 理解のためにえ頭に入れていただければと それそれだけぐらいの意味でございますの であの深く考えていただかない方がいいと 思いますでえ3つの時期に負けてござい ますえ第1の時期は長く続いた女性保護 差別の時代ということで戦前から 1985年頃までを えまとめてえございますえここが大変長い んですねえこれが大変長い100年近く あるんじゃないと思うんですがここが長い ということがやっぱり今日本のジェンダー の問題の背景にあるのかなということを 感じておりますの後ほど詳しくご説明し ますで2番目第2の時期は えそれを乗り越えまして平等法制が整備さ れたりいろんな男女平等の政策が推進され た時代ですでこれがえ近東法が制定された あ制定されたですね1985年から 2000年頃までということでえ区切って おりますえそして3番目として ダイバーシティーアインクルージョンの 時代ということでえ2000年以降という ようなえまとめ方にしてえいるところで ございますじゃあ1つずつの時代について 詳しくご説明したいと思いますまず長く 続いた女性保護差別の時代でございますま 保護というとえ耳障りはいいかもしれませ んが要するに女性が差別されていた時代が こんなに長いですよということでえござい ますこのあの非常に特徴的な理由として2 つほど挙げてございます1つは明治以降の 量産憲法型女子教育 というものがあ影響してるんではないかと いうことでございます え明治政府っていうのはあのそれまでの反 を全部なくして 直接政府があ中央集権的な国家を作ると いう形だっともんですからそれをのそのえ 統制と言いますか統合をするための考え方 なりシステムなりをどうするかということ を考えた中から出てきたのが受業的な考え 方中高とか量産憲法とかえ男性があ主で 女性が10とかそういったような考え方が 採用されたようでえございますでそれ [音楽] の完成版と言いますか1番あの典型的なの が明治31年に9民法が制定されましてえ その中でえ日本的な家調制度というものが 確立されでその中では男性が外で働き女性 は家庭の中で家庭の経営にあたると子育て 家事を担当するというような役割分担が 確立されえそのためにえ母親女性は立派な 将来の日本を担う国民を育てるために量産 であり憲difficultでなければ いけないという考え方を広められたようで ございますでそのためにあの虎子ちゃんの テレビでも出てくる え女学校って言うんですかこういうものが 作られているわけですね男性は中学校って いうのがあって小学校なんと中学校って いうのがいてで女性は女学校というので その女学校の教育の基本があ量産憲法を 育てるとそういう思想であったわけで ございますえ女学校へあの行った人たちは ま20%も満たないぐらいだったようで ございますが思想としての量産憲法って いうのはおそらく 日本全国に広まったんではあないかと思わ れますええその考え方っていうのが今でも はっきり申し上げてずっと日本の日本人の 考え方の中にはあ強く残って男性の中にも 残ってるし女性の中にも強く残ってると いうのがあのえ特徴として申し上げていい と思います えでさらに え次に書いておりますのは労働基準法の 保護規定というものでございますえ日本は 第2次世界大戦に破れた後えGHQ米軍に よるえ民主化政策の中でえま夫人の解放 っていうのが1つの重要な柱だったんです が同時に え労働の現場について民主的な老子関係を 作らなければいけないということでありと あらゆる労働関係の法律があ戦後になって GHQ指導で作られるわけなんですが労働 基準法というのも同じでございました ところがそこの労働基準法の中にえ女子 保護規定というのがあるあったんでござい ますで女子保護規定どういうことを具体的 に定めていたかと申しますと残業規制残業 は女性は残業は1日2時間しかできません え週で10時間を超えてはいけませんとか ですねえ深夜勤務はできません深夜勤務 っていうのは午後10時から午前5時まで の真中のことを言いますがそれは女性従事 してはいけませんということそれから交渉 作業とか高熱作業っていういわゆる危険 有害業務も従事させてはいけないという 保護規定が設けられていたわけでござい ますでこの保護というのは実は戦前の高 情報という法律の時から定められている ものでもちろんその女性が母性であると いう母性保護という趣旨が含まれているの は間違いないんですがえそれだけではなく てですね戦前の公情報の解説書を ひっくり返すと え女子は あ一般的に知力判断力が劣る と筋力体力が劣るまこっちは分からないの もありませんがえそう いうことだからこういう規制をしなければ いけないということになっていたわけなん ですでこの保護規定が実は戦後のGQの 指導でできた労働基準法新しい労働基準法 にも残った んで 結局女性ご女性があ労働市場に大変 たくさん進出してくるわけなんですが1日 2時間までしか残業できませんよ10時間 しか修和できませんよっていうことになる と1人前の労働者としては扱われないん ですよねあくまでも補助的な あ労働者パート労働者といったような扱い しかでき ないというのはもう明らかでございます え従ってま女性保護と言えば あの言い方は優しいんですがやっぱり女性 が1人前の労働者として扱われない法的な 背景がこういうようなものがあったんだっ ていうことを1つご紹介しておきたいと 思いますでこれが1985年近東法が できるまでこういう状態だったんですえ私 の先輩に赤松良子よりちょっと上に森森山 まゆっていう女性がいますえ文部大臣とか 官房長官女性でえやりましたんでえ覚え てる方もいらっしゃるかと思いますがえ 当時森山まは霞ヶ関官僚女性第1号という ことでえ非常に有能な女性で活躍してたん ですが彼女が労働省の中で男女平等という 言葉が使えなかったとこの時代まではです ね言っておるんですで男女平等え憲法に 新しい憲法に14条2000による差別が 禁止されて男女は平等だという考え方 が戦後の日本には確立されていたはずなん ですが労働症の中で男女は平等だよねそう いう政策をやりと婦人少年局の職員だった 森山まが言うとみんなそんなありえない変 なことを言うから婦人少年局っていうのは まともな曲として相手にされないんだよっ ていう言い方をされておったそうですそれ を私に長いておりましたんですがその流れ が変わって省内で男女平等っていうことを 口にすることができるようになったのは 実は国連が国際不人年ということで え世界中の女性を集めたあ女性会議といっ たようなものをこれメキシコでした でしょうかねでえやることになった時代に 入ってからそれが丸2のところでえござい ますで え国際的なフェミニズム運動っていうのが 1960年から1970年代にかけて欧米 先進国では大変な盛り上がりを見せており ましたでその流れの中でえ国連が温度を 取ってえ1975年を国際夫人の年という ことにしたんですが1年だけではあ無理だ ということでま10年間を国際夫人の10 年ということでこの10年の間にえ国際的 に夫人の地向上をやるというキャンペーン をやろうということになったわけでござい ますでその10年の間にえ国連で女子差別 撤廃条約というのが作られましたえ あらゆる 分野における女性に対する差別をなくす ような法律や政策を 国はあ取り上げなければいけないその中に は監修とも含まれるといったような内容の え条約でえございますでこの10年の間に この撤廃条約を批准するというのがあ先進 国はま当たり前という動きになっておった んですが当時の政府外務省あるいは経済 団体も含まれたと思いますが先ほど森山前 が言っていた嘆いていたように当時の日本 は男女平等ではない とその正解の方経済会の方々は信じて疑っ ておられなかったんですだから他の先進国 とは違うからこんな条約は日本はあとても 批准できないという ふにえ思われそういう形で処理しようと 思っていたところにえ市川ふえ えさなどえ女性の早々たるえ国会議員の 方々やいろんな運動家の方々がえてこれを 聞きつけて驚かれて日本は経済の分野では すでに OECDにも加盟するという先進国の 仲入りをしているのになんでこの約を批准 できないんだということで大騒動になった ようでございますでえ当時の外務大臣 なんかも大変お困りになったようでござい ますがま あそれじゃしょうがないとしょうがないっ ていうことだったようですがすった問だの 末にえ条約は批准しようとでやと最終年 批准の期限の1985年に批准することに なるんですが批准するためには国内の いろんな法制度ををえできるように整理し なきゃいけないでそこで3つ え整理しなきゃいけない事故が出てきて おりました1つは国籍法でございます当時 の国籍法ではあ父親が男性の場合は子供は 当然日本国籍があ与えられるけれども母親 が日本国籍の場合は当然ではなかったん ですでこれは男女平等ではないということ で改められました で2点目が高校の強化でございます当時は 家庭化は女性だけ必須になってたよでこれ も男女平等ではないということで結果的に は家庭科の先生を解雇するわけいかないと いう理由のようですが家庭科が男女必須に なりましたでその必須にここで家庭化を 習ったおかげでえ今 あの料理もできるしっていう男性も相当 いらっしゃるようでございますでこれは 本当に結果的に良かったんじゃないかと 思うんですがそれで3番目がえ雇用の場で え採用や小心昇格を禁止する法律がないと 法制度がないということででこれを批准の 条件を整えるためにえ法律を作らなければ いけないということでできたのが男女雇用 機械均等法というものでございますただ 先ほどから申し上げておりますようにこの 直前まで日本は男女平等の社会ではないと いうのが政治経済会の方々の常識でござい ました から男女雇用機会均等法なんてとんでも ないこんな法律を作らせなというのがあの 経済会の方々の えご意思で相当の反対がでその辺りの顛末 はNHKのプロジェクトX前の プロジェクトXですね今新しいのが始まり ましたけど前のプロジェクトXで非常に 詳細に えまとめた番組がございますのでおめに 止まる機会があればいいなと思うんですが 大変なあの苦労をしてまとめたでその結果 ですねえやむを得ずえ採用募集とか小心 昇格の部分は努力義務規定ということで 女性を差別しないように務めなければなら ないということで差別してはいけないと いう禁止規定にできなかったんですねで 唯一禁止規定にできたのは後でご紹介し ますがあ判決で え差別を禁止していた定年性それに付随 するま退職の問題ですねこれでえ女性差別 をしてはいけないという条文が盛り込ま れるんですがまあとりあえず 批准をしえ均等法という法律が成立しで その56年後にま先ほどちょっと紹介 いただきました育児休業法という法律を 作りますでこれは私が担当課長だったん ですがあ当時もお女性が育児休業を取るの はまあしょうがないけれども男性が育児 休業を取るなんてとんでもないというのが 経済会の大反対だったんですね大反対の 理由だったんですまあ分からないでもない なっていうのが担当課長として説得して 歩いた時の感想ではございましたがえなん とかそこを説得してですでやっと育児休業 法を作ったでその後え1997年に均等法 を改正いたしましてえ募集採用それから 小心昇格も女性を差別してはいけないと いう禁止規定に努力義務規定から禁止規定 に変ることができたということでござい ますまそういう流れの中でえ1999年に はあ雇用の場だけではなくあらゆる場で 男女共同三岳社会を一緒に作りましょうと いう基本法が制定されるということでえ この1985年から2000年頃までの 15年というのは大体こういう平等法制が 整備されえたあ都市期間であると申し上げ てよろしいかと思いますえところがですね 法律ができても実際にじゃたくさんの女性 が企業で活躍するようになったかというと え必ずしもそうではなかったわけですねで これはあ理由はま色々あるんですがあの 一言で申し上げれば あ高度経済成長期に確定固まっていった 日本の雇用観光年上列型雇用観光あるいは 就寝雇用観光ってそういったその男性型の 働き方雇用観光の中に女性をぐっと 押し込んでですねこれと同じ働き方をし たらあなたたちも女性も平等に扱います よっていう感じえそういう考え方だったん ですねだ女性がそれにえなんて言うんです かねえ適合し働くって言ったらま結婚はし ても子供がいなければあのそれで同じよう に働けたかもしれませんがま子供ができて 子供の面倒を見たりま旦那の面倒を見たり とか色々色々やることたくさんある中で男 と同じ働き方麻雀もするしゴルフもやるし なんてそういうことまで要求されたりして たんですがあそんな働き方男性と同じ働き 方にできれば平等にしますっていうそう いう考え方では女性があたくさん働くよう になるとは決して言えないということは もうご明察だと思いますそれでま一時期 新聞等でお騒ぎになりましたが総合色女性 はなぜやめるとやめるのが当たり前だ そんな働き方要求されてそれだったら平等 に課長にもし部長にもしましょうって言う んだったらあの お無理ですよね土台無理ですそれでえ増え ないもんですから次の第3の時代でござい ますが え日本経済がはっきり申し上げてあの ずっこけちゃう時代になってえ このままではえどうしようもないとでどう も日本の社会とかあ 企業組織を見てみるとあの男ばっかり上を 向いて24時間でも何でも働く男ばっかり の 同質の人ばっかりいる社会でえ今のように 少子化はあどんどんどんどん進むしIT家 も進むしグローバリゼーションの中で日本 企業が競争力をもっと高めるにはどうし たらいいかっていうこんな大きな困に ぶつかってる時にえ同質方の企業組織ええ では立ち行かないというようなことを だんだん皆さんが分かり始めてま学者さん たちが皆さんそうおっしゃるしえ外国の 方々からもそういう批判が非常に強くなっ てくるその中でじゃあやっぱりこの困難に 立ち向かって企業が再生し日本 社会全体が再活性化するためには女性を 始め障害者高齢者外国人 など込んで放せしてその人たちの活力を 生かしてえいかなければいけないんだと いうことになってダイバシティア インクルージョンの時代になるでここが 先ほど言った考え方と違うのは先ほどは男 と同じ働き方をするんだったら平等にし ましょうっていう考え方だったんですが 今回はそうじゃない男と同じようなま森 さん曰くその忖度してくれるような女性ね そんな女性いりませんということなんです もっと幅広い経験をし幅広い観点から いろんな意見を言ってくれるそういう女性 こそ対応性の社会では必要なんだそういう 女性是非あの企業に入って頑張って くださいというような考え方になったもん ですからまだいぶ女性の活躍が目につく ようになってまこのままでえ行けばなんと かなるんではないかなと期待はしておる ところなんですがま最後に申し上げますが まだまだたくさん大きな課題があるのでえ 日本のジェンダー指数って言うんですか あれがなかなか上まで行かないというのが 現状であろうかと思いますで今申し上げた ように大きく流れ大きな流れとしては非常 のようなあところなんですけれどもその中 で今日はあの弁護士会主催でございますの であの裁判についてちょっとお話をしたい と思うんですがえ3のこれですねあのお今 申し上げたような流れの中で裁判あの画期 的な判決っていうのが随分早くから出てき てるんです1つは定年さ定年性の差別が あったんですねでこれに対して裁判所があ 無効だという判決をいくつも出してますえ レジをいくつか出してますが1つは結婚 退職性違法判決って昔は女性は結婚したら やめなきゃいけないという規則を持ってた 企業が相当あったんですねこれは昭和41 の1年の住友セメント事件と言いまして 東京地裁が結婚で退職するしなければいけ ないということに合理性はないということ で向こうだという判決を出しましたで え理由は民法の条に大の秩序または全量な 風俗に反する法律行為を無効という規定が あってこれを使ったんですねま当時あの 雇用機械金討法もない時代なんですがそう いう民法90上に違反して結婚退職性はあ 違法だという判決を出しましたで次にじゃ 結婚ではなく女性が30歳になったらあ 定年だ退職だという規定はどうだろうかと でこれもなんで女性だけ30でやめなきゃ いけないのかとこれも合理的理由がなく 民法90条に反して向こうだという判決を これも東京地裁ですね出しましたでえとど が男女別定年生で男子55歳女子50歳 たった5歳の差なんですこれやっぱり相当 揉めたみたいで最高裁が昭和56年に やっぱり無効だと その5歳の差に合理的な理由はないという ことで無効判決を出しましたでこういう風 に定年についてえ男女で差を設けるのは 合理的な理由がない無効だという判決が 確定していたものですから先ほどご紹介し た男女雇用機械均等法は全部努力義務規定 しか設けられなかったのにこの定年と退職 についてだけは男女で差を設けてはいけ ないという条文がかけたんですで法律って いうのはそういうその禁止規定がないと 本当は成立しないものですので男女雇用 機械均等法っていうのは実は裁判所が作っ てあげたと言ってもいいような法律で ございますでえ次 の判決でご紹介するのは賃金処遇差別え これも秋田総合銀行事件え同一学歴で同一 職種の男女で賃金に差があった処遇に差が あったそれについて えやはり無効だというえ判決を出しており ますそれから同じように日本鉄構連盟事件 あそれが昭和50年のことですで日本鉄構 連盟事件というのも昭和61年のこれは いずれも均等法ができる前にこういう判決 が出されてそれからえ均等法の後ですが 努力義務規定だったけれどもその理念 を使ってえ賃金だけではなく処遇について 差があるのも合理的理由がないという判断 があ裁判所から出されそれが社会保険診療 報酬支払い基金という団体の事件でえ ございますそれから3点目で申し上げ なきゃいけないのはセクハの問題ですこれ もこれは福岡地裁ですが旧企画事件と言っ てえ平成54年に出たもあの判決でござい ますえこれはある出版者の有能な女性職員 が上司から性的噂 を不法に流されてやめざるを得なくなだた でその時にその上司に文句言うだけじゃ なくて授業主もその責任があるということ で訴えたんですねでその判決はあその セクハをした党人だけじゃなくて事業主に もそれを防止する義務があったという判決 を出したんですでそれが5年後に先ほど ちょっと紹介しましたあ雇用機械均等法の 改正平成年に行った改正がございますが この中に初めてセクハの え防止をする事業主の義務というのが明記 されたわけでございますだからこれも裁判 所裁判が法律に先行して法律を導いたと 申し上げてよろしい例かと思いますえで こういう流れの中ででございましたので私 はああの次のお願いします最高裁判事とし て 対応する場合にやはりあのうんマハ事件と かセクハ事件とか選択的夫婦別省という ようなものであの女性が あ職場においてどうしても弱い立場で え被害と言いますかそういう ものを村ザを得ないような事件については えその女性の立場の弱さといったものを 十分踏まえた判断をしてえ行かなければ いけないと私は思いまして単にそのえ女性 だからあそういう風なえ判断をするという ことではなくえ女性ががそういう職場に おいて非常にその弱い立場に置かれる場合 が多いわけですねえ例えばマハ事件っと いうのはこれま原っていう言葉があまり 綺麗じゃないんで私は好きじゃなかったん ですがあマタニティハラスメント え妊娠をした女性がですね流産をするのを 恐れて え経緯な業務の方へ移動をお願いしてこれ 法律上のあの権利としてあるんですねで経 な方へお願いしたそうしたらその女性は 係長だったのに平に落とされたでそれは なぜかと言うとその経緯な業務に移った先 に係長がいて係長2人いらないからという ようなことだったんでしょうが落とされた でその落とされたことについて本人はあの 同意した ということだったんですねところがその 彼女が出産して育児休業を取って終わって 帰ってもお係町じゃなくて平だそれで彼女 は怒って訴訟を起こしたわけなんですでえ 地裁も交際もそれは本人が同意してるから しょうがないんだとお不利益取り扱いには ならないという判断だったんですがえこれ は私が裁判長で担当いたしましたけれども 本人の同意と言っても妊娠してる女性が 流山が怖いからって言って敬意な業務に 変えてもらってそれを事業主がああんた いいよねあの1万円ぐらい役職手当て みたいなのが減るけど平でいいよねという 感じで同意を取ったようなんですねでそれ を私としましてはまあ妊娠した女性でです ねえ一度流罪してるんですがそれが怖い からちょっと経読に移してくださいと頼ん だでその後育児休業も取らなきゃいけない しというような状況にえ置かれた時にどれ だけその女性が弱い立場に立つかというの は私だったら十分想像できるだからこのは 本当にその人のま法律用語で言うと自由な 意思に基づいた同意かどうか分からないん ではないでしょうかとよくその辺りを あの調べて えーそれで有効な振益取り扱いかどうかと 有効な振益取り扱いというのは言い方が おかしいですけど振益取り扱いには当たら ないと判断するきじゃないでしょうかと いうことででえ不利益取り扱いというのは こういう場合こういう場合という考え方を 明確に出したんですねで1つはだから同い と言ってもその相手に 十分状況を説明しえ本当にその人が全てを 理解した上でじゃああの降格は結構で ございますと同意したのかどうかまさっき 言いましたように自由な意思に基づく同意 かどうかという認定をしなければいけない ま周りからのいろんな圧力なり忖度でまあ やえないという同意であればそれは同意と は言えないのではないかという考え方を1 つ出しましたそれから2つ目はえそうは 言っても本当にその事業上で業務の必要性 でそうせざるを得ないという客観的な合理 的な状況があればそれはそれでやもう得 ないよねていうことでその2つの場合は不 利益取り扱いとは言えない けれどそうでない場合は不利益取り扱いで あるという考え方を明確に出したんですね で2点目のセクハ事件でございますがこれ は大阪の海遊館っていうあの水族館あの 水族館で起きた事件でございますえ課長 補佐の男性2人がえ派遣できた女性若い 女性相手になんか卑猥なことを日中 いっぱい言ってるんですねそれでその派遣 の女性たちが辞めた後申告するわけです この2人からこんなセクハを受けましたて それで海遊館ますぐ調べてあこれはひどい てこれはセクハだっていうのでその彼らに 処分とそれから攻殻処分もやるんですね それで相当の えー年方なりなんなりの減額になったん ですがそれがひどすぎるということでこれ は男性え処分を受けた男性側が訴えた事件 でえございますで地裁大阪地裁はいやひど すぎないとこれだけのね言葉をこれ言葉の セクハでございますがこれだけのことを 若い女の子に言ったら若い女の子はどれ だけ不愉快な気分になるか分からないじゃ ないかというようなことでえ地裁は海遊官 の処分を認めたんですが交際がそれ ひっくり返してこの処はひどすぎるとなぜ ひどすぎるかと言とセクハを受けた派遣の 女子職員がそんなこと言わないでください 嫌だわと言えばよかったじゃないかと そんなこと何も言わないでねずっと言い 続けさせてそれはやっぱりおかしいとそれ からあ海遊官側もいち早くそういう情報を 察知してですね事前に何回か注意すべきで はなかったかそういうそのお事業主側 あるいは被害者と言いますか女性側の責任 もあるからこの処分は重すぎるということ 引っくり返したんですねでそれが最高裁 上がってきてで私たちのところで審議した 結果 えこの交際の判決っていうのはセクハの 本質を全く誤解してる とセクハっていうのはそのま役職が上の人 が下の女性ま主として若い女性が多いよう ですがその女性たちにいろんな あ嫌なことをやるとでもその部下である 女性たちはそれをその場で嫌だわとかやめ てくださいと言えないとそういう関係で 起きる問題であるというそのセクハの本質 を全く理解してない判決であるということ でこれまたひっくり返してえ地裁が正しい という結論にしたんですがあこれなんかも そのセクハというものでえどれだけ女性が あの気分を悪くするか嫌な気分になるか それでその場で上司になるわけですから その人に対して嫌だわと言える女性はま私 みたいな強い女性別ですけどやめなさいっ つって言えばそれで終わりだと思うんです けどもまほとんどの女性はそういうことを 目の前ではとても言えないとそういう問題 であるからこれだけ法律に書いたり事業主 の配慮義務等々があ決められたりしてるの にそれを全く理解しない交際の判決って いうのはダメだということでこれ ひっくり返したんでございますがあそれ なんかもうセクハというものでどれだけ あの女性たちが悩ましい状況になるのかと いうことが分からなかった裁判官たちえ これ全部3人とも交際は男性だったんです けれども えちょっと あの困ったなという感じがえする問題で ございましたそれから3点目は選択的夫婦 米生訴訟でございます えこれはですね実は私自身が え経験しておるんですが今あの民法の 750条では結婚した場合え夫か妻の性を 名乗らなければいけないとつまり結婚した 時夫婦は1つの性しかあの法律的にはあ 名乗れないという形になっておるんですね えで私はあ先ほどご紹介しましたように旧 労働省でかなりいろんな仕事をしておった もんですから法律的に結婚してえ名前が今 の桜井になったんですけれども救世の藤井 で仕事をずっと続けたいということをお 願いして旧労働省ではずっとそれから辞め た後も内閣府の情報公家審査会とかその他 いろんな役職でも救世のまま藤井龍子で 仕事をずっとやっておったんですところが えっと最高裁にえ 20008年にえ就任する時にえ裁判所は 急性を通称で使用することは認めていませ んとが法律上のせにしてくださいつまり 裁判官っていうのは あその無罪とかですね何の何がしあの原告 がどうのこうのってこういうわーっと判決 分書きますよねとその最後にえその判決に 関わった裁判官の名前をこう書かなきゃ いけないんですねでハコボンボンボンて 押すんですがその名前に私が救世の藤龍子 と書いたらそれは法律上はあ存在しない人 になるというのが裁判所のご主張でござい ましただからあなたは法律上の戸籍上の 桜井でないと最高裁では仕事できませんと 言われたんですええと思ったでもまあ最高 裁の裁判官というのもまやらなければいけ ない役職でございますししょうがないと この際ま下のっていう名前がねトラク ちゃんと一緒でちょっと変わった名前です からまあ上がせが変わってもみんな分かる だろうとそれに桜いと富士いだから富士と 桜だけが一時違うだけですからねこれ 大丈夫だと思って変えたらとんでもない ことでございましてまずねもう自分の桜井 龍子ってこう判決分の最後に書いても自分 の名前とはとても思えないんですね違和感 があって誰これっていう感じだ で次にもっとひどかったのは私がどういう 経歴のものなのかっていうのが一切わから ない今で言うとそのインターネット ウィキペディアなんかで桜井龍子と引いて も真っ白気なんですよ何にも出てこないわ 藤流子で引くと元労働省の女性局長なんか ちょっとバーっと出るんだけど何も出てこ ない従ってですねそれに基づいたのかどう かはよく分かりませんがついこないだ 亡くなられた矢山太郎っていう公明なる論 家の方がどこの馬の骨か分からない女を 最高裁の裁判官にしてとかなんかって批判 を受けましてねえってあそういうことなん だというそういうあのああまり面白くない 経験があったもんですからやっぱり え仕事を女性も1人前にやるという時代に なっ たら夫婦がが同一のせいでなければいけ ない例外を認められないという制度という のはもう限界ではないかとせを変え るっていうのはものすごいやっぱり苦痛で あるし不利益なんだということを私は出張 いたしまして え体制というか多数意見はまあ民法750 条は夫婦で話し合ってどっちかにすれば いいと決めてるだけだから不平な条文じゃ ないよねということで合憲になったんです けれども私ども女性が当時3人あの最高裁 の裁判官でいたんですがみんなあの生まれ た時の性を変えてる結婚してだともんです からやっぱりその性を変える時の苦痛とか あ痛みっていうのがみんな分かるんですで 3人揃ってこれはもうもはや合理性を失っ てると1つの性にしなければいけないって いうのは合理性を失なてる意見であると いう反対意見を書いたわけですねまあそう いうことで私は最高裁判事としては やっぱりこういうまこれたまたまあの自分 が女性であってその自分も実際に体験した ことであるからその痛みとか苦しみとか不 都合っていうのをま自分のこととしても 考えていたしまたあの職場で女性たちを見 ててあのそういう痛み苦しみというのは よく分かるという立場にいたもんですから そういうのがよく分かる判決裁判官で なければいけないなということで仕事をえ ずっとしてまいりましたえ決してま自分が 女性だから女性に有利な判決をしたという ことではございませんま女性であろうが 障害者であろうが高齢者であろうが外国人 であろうが色々弱いものを持っている人 っていうのは世の中たくさんいるわけで そういう人たちの弱み痛みというのを我が こととして十分考えられるそういう判断の できる裁判官でなければいけないと思って それにえ8年4ヶ月在籍しておりました けれどもえいう姿勢で一貫して対応してき たつもりでえございます えということでちょっと今度はあの視点を 少しあの皆さん広くあの持っていただいて ですねえジェンダー問題全体で今あどう いう課題を抱えているかっていうことを ちょっとご紹介をえさせていただきたいと 思いますでえ大きな流れの中で申し上げ ましたように法的整備というのはそれなり にま不自分なところもあるかもしれません がそれなりに進んでいるとだけれども実態 がどうも追いついていってないというのが 日本のえ実情ではないかと思いますで何が 足りないかということなんですが私が 考える課題としては3つあると思います1 つは政治部門の男女共同三角が大変遅れて いるいしくて申し上げてもよろしいと思い ますま皆さんもご承知のように今も国会で 揉めてますが政治の世界っていうのは本当 に 古いと思わざるを得ません え知ってるか知らないかとかですね顔を 立てたかとかてないかとかです ねお金で勝負するとかお金をばらまいて票 を取るとかですねそんなのが通用する世界 がまだあるというのが私にしてはちょっと 問題ではないかと思っておるんですがま そういう世界だからこそ女性がなかなか あの進出できないということもあるんじゃ ないかともうでもそろそろ限界に来てるん じゃないかと思いますんでやはりもっと 積極で的に女性が手を上げて え国会国の国会はもちろんのこと都道府県 議会市町村議会等とどんどんあの出て いけるような環境をえ作っていかなきゃ いけないんじゃないかなと思います日本は ここが1番遅れてるんですまその次にあの 経済と言いますか企業の役員たちの女性 比率が低いんですけどねその他の分野教育 とかの分野はあの障害国よりももう優れて いるわけなんです男女同という点からし たらねでもここが1番遅れてるところです それであの他にも言われてることは先ほど 申し上げました明治来の受業的な社会観と か家族感というものが相変わらず強く残っ ているえー男性が外で働いてえ女性は妻と してえ中でえかに専念するとそういう固定 的な役割分担意識というのが相変わらず 強いというのが大きな問題ですねだから これからのうん脱却っていうのをどういう 風にしていくかっていうことをみんなで 議論していかなきゃいけないんじゃないか なっていう感じですねですからこれにあの 質問される時私よく答えるのはやっぱり 家族とか家というのが大事なのはもちろん だけれどもそれ以上にやっぱり個人という のが大事であると個人のだ独立っていうか 個人の確率っていうのがえ重要でえ家族感 とかだからそういう社会観とかいうのから 個人を基本にした社会観家族官というもの にえ変わっていかなきゃいけないんじゃ ないかなという風に考えておりますでこれ は実は女性だけに関係する問題じゃないん ですよ男性はですね男は外で働いて家族を 養うえ収入を得なければいけないという 考え方になってでそこが実は男性の生き方 を非常に窮屈にしている部分があるんじゃ ないかと思うんです今その男性の自殺って いうのが所外国に比べると多いんじゃない かとかあの未婚の男性が非常に増えてきて いるというようなことも言われております がそれもやっぱりこういう実況的な家族感 で男性が家庭を養わなければいけない なんていうような意識から脱することが できないために非常に男性に負担がかかっ てる精神的に負担がかかってるという ところはあると思いますそこをとっぱらっ て男も女 も自分が生きたいように楽しく生きると いうのがあの考え方としてもっと議論して 広まっていったらいいなと思っている ところですそれから3番目はあの日本的 雇用観光に変ある新しい雇用観光の確率 ですもう時間がありませんのでえ省略し ますが就寝雇用観光とか年序列型あの雇用 観光というのはもう古いですやっぱり 能力適正やる気そういうものを基本にした あ企業経営社会運営というのをやっていか ないとえこの荒波の世界経済の中では 生き残っていけなくなっちゃうんじゃない かという感じがしておりますまこういった ことが前段問題全体からあするとあの残さ れた課題としてある問題ではないかという ことを一言ご参考までに申し上げ最後に 司法に期待するものていうことで一言だけ 申し上げたいと思いますえ先ほどから あの地裁を中心にして裁判所が問題を 先取りしてどんどんあの男女平等ななんか も実現していったということを申し上げ ましたがこれは今でもあのそういう傾向 分からないんではないかと思います例えば 同性痕の問題とかlgbtqの問題とか こういうのも裁判所でどんどんどんどん 新しい判断が出てきておりますですね やっぱりこれはあの私としてはいい傾向だ と思いますところがあの判所っていうのは ですね自分で勝手に裁判はできないんです よねえこれちょっと問題だからとり上げて え裁判しようなんてできないどなたかが 訴えないとそれに応じて裁判はできないと いうことで訴える人がいないとだからえ皆 さんにお願いしたいのはおかしいなと おかしいなと思うことがあったらどうぞ あの気楽にですね弁護士会にご相談なさっ てどんどんあの訴えてえくださいそれが あの大きな問題の大変大きな問題の解決に つながるんですもちろんその方がその方の あの個別の問題の解決につながるのは当然 のことでございますが大きな問題のえ解決 につながりますからどうぞあの お自分たちもこれはもう直接の当事者なん だ力発揮できる存在なんだということご 自覚いただいてあの動いていただきたいな と思いますそれから最後にえそういう裁判 が起きた時にですねみんなそのその人の 痛みとか苦しみとかがよく分かる司法関係 者でなければいけないと思いますえ裁判官 はもちろん検察官弁護士さんみんなそう ですでそのためにはやっぱりもっと女性を 増やさなきゃいけないと思っております からえ司法会のえジェンダー問題の解決の ためにもえ是非皆様のご協力をたれば ありがたいと思うわけでございます ちょっと長くなったかもしれませんが私の お話はこれで終わらせていただきますご 清聴ありがとうございまし [拍手] た桜井さんご講演ありがとうございました 改めまして桜井さんに盛大な拍手お願い いたし ますここでえ10分間の休憩に入りますえ これから14時25分までえ午後2時25 分までええ休憩にいたしますのでえそれ までにお席にお戻りくださいますようお 願いいたします どうし ましょうそうですねさげ T T 明治時代 はいえそれではそろそろお時間が参りまし たので再開いたしますまずは今後の進行に ついてご案内いたしますえ冒頭配布して おります質問用紙ですねこちらあ質問用に も記載の通り1回目は午後3時頃にえ2回 目は午後3時20分頃にえ各スタッフが 質問の回収ボックスを持って回りますので え適宜質問書いていただきましてえご提出 いただけたらと思いますチラシ場はこの後 岡山弁護士会の取り組み紹介となっており ますがこの取り組みの紹介はパネル ディスカッションの冒頭で行い ますはいえそれではですねパネリストの皆 様をご紹介いたしますえ継承は3付けでえ 統一させていただき えまず第1部でえごえそうですね第1部で ご講演いただきました桜井龍子 さん一般社団法人代表理事の井田な さん香川県弁護士会え佐藤美子 さん東海の さんの4名でえ進めてまいり ますえ桜井さん以外はここで初めてご登壇 いただきますのでえそれぞれ司会の私から 簡単にご紹介させていただきますえ井田 さんはあ早稲田大学を卒業後会社員として 働く傍再婚しえ改正と救世使用の限界を 経験されましたえその後2018年に選択 的夫婦別の法制化を求める当事者団体選択 的夫婦別た全国尋常アクションを創設し 2023年に団体を法人化し現在の一般 社団法人明の代表理事に就任されています 井田さんには当事者当事者団体の立場から このディスカッションに加わっていただき ますえ続きましてえ左の佐藤さんは 2002年に埼玉で弁護士登録後岩手県花 市にえ花北基金法律事務所を解除されまし たその後渋谷区の桜ヶ丘法律事務所の勤務 を経て2013年に香川県丸亀市で田岡 佐藤法律事務所を解消されております 日弁連え男女共同三角推進本部事務局次長 同じく日弁連両政の平等に関する委員会 特別移植委員等の役職も務められています 佐藤さんには日弁連での活動を踏まえ弁護 士の弁護士の立場からこの ディスカッションに加わっていただき ます最後に東海の弁護士典たトさんはこの 企画の実行委員長でもあり岡山弁護士会の 男女共同三角推進本部副本部長を務めて おり ますそしてここからの進行はあ コーディネーターに引き継ぎます コーディネーターは岡山弁護士会の清の 幸夫が務めますそれでは皆様よろしくお 願いいたします ではこれからジェンダー平等というテーマ でパネルディスカッションを行いますえ私 はコーディネーターを務めます岡山弁護士 会の清幸夫でございますどうぞ最後まで よろしくお願いし ますえまず岡山弁護士会の男女共同参画の 歴史と取り組みについて山本愛子副会長 から説明してもらいたいと思います山本 さんお願いし ますあ聞こえますでしょうかあえ改めまし て岡山弁護士会で副会長をしております 山本愛子と申しますよろしくお願いいたし ます岡山弁護士会における男女共同三角に ついての歩みをこれからお話しさせてい させていただきますえまず最初なんです けれどもここではまずまだあの岡山弁護士 会登場いたしませんえ1933年昭和8年 に弁護士法が改正されえ女性も弁護士に なることが可能となりまし た旧弁護士法においてはあ男子たることと いう要件がありましてえこの要件に基づい てえ男性のみが弁護士となっておりまし た1940年昭和15年にはあ朝空に出て おられますえモデルとなりました三淵義子 先生え中田正子先生え組あ先生が弁護士 登録をされこの年日本で初めての女性弁護 士が誕生いたしまし た中田先生に置かれましては鳥取弁護士会 の登録となりましてえ岡山のお隣では昭和 15年に弁護士があ女性弁護士が初めて あの誕生したということになります 続きましてえ岡山弁護士会における男女 共同産閣の第1章ということになりますが え1971年昭和46年え先ほどの年から ですね31年後になりますがあ岡山弁護士 会初の女性弁護士として西田道男会員が 入会されました西田道男会員が岡山の弁護 士という書籍に書かれておったのはですね え若い夫婦で夫が育児や大所仕事のを 手伝っている図はよく見かけるがそれは 表面的な事柄であって両性の本質的平等 個人の尊厳という理念に必ずしも基づいて はいないというようなことを書かれており ましてえ当時からジェンダーに基づいたあ 深い考察をされていることがよくわかり ますその後岡山弁護士会においてえ女性 会員が少しずつ増ええ2024年5月16 日時点では84名の会員が登しておると いうことになっております続いて第2章 1999年平成11年に西田道男会員が 女性初の岡山弁護士会会長となり ますその後2010年には両性の平等に 関する委員会が設置されましたえ 本日あの進行を務められている清野先生が ご尽力されたと聞いており ます2016年には水田美会員が女性で2 番目の岡山弁護士会会長となられており ますえ続いてえ第3章ですねえ最近のこと ですがあ2020え2022年2月の総会 においてえ上議員会における女性会員の 割合を30%以上とすることを目標とする コタ性の導入が総会で決議をされました 本日のパネリストであるのた弁護士が会長 の年度になり ます翌年2023年には男女共同三角推進 本部が設置されえ同本部においてえ 2024年4月1日から施工される男女 共同三角推進基本計画が策定されまし た現在えその男女共同三角の基本計画の 元年ということになりますえ男女共同推進 基本計画の内容なんですけれども7個の 大きな目標を立てております1つ目が男女 共同三角推進体制の構築整備 2つ目が男女共同参画を推進にする気運の 情勢及び研修啓発3つ目が政策方針決定 家定への女性会員の三角拡大4つ目が性別 による業務上の障害の解消と女性会員の 職域拡大働き方の拡充支援5つ目が性差別 的な言動や取り扱いの防止6つ目が仕事と 生活の両立支援7つ目が弁護士に占める 女性割合の拡大ということになっており ます え先ほどの大きな目標7つのうちですねえ 総会において様々な意見を会員の方から いただきました特に3つ目の政策方針決定 過程への女性会員の参画拡大のために委員 長等の女性割合を30%以上とするために 必要な所施策を検討するという具体的目標 についてはあ現在においても女性会員に すでに多大な債務負担がかかっておりこれ 以上負担がかかるということについては 反対であるという声が多数の方から上がり ましたえおっしゃる通りだと私も思ったの ですがえ東海といたしましてはあ岡山弁護 士会としての活発な活動は維持しつつえ 男女限らず全ての会員が債務に参加し やすい環境を整えること債務についての 負担軽減公平化に努めていきたいと考えて おりますえそのために東海としましてえ本 年度はですねまず会員の声を聞く機会を たくさん設けたいと考えておりますえまた 色々な機会において男女共同画についての 理解を浸透させるためのイベントや研修等 を行っていきたいということも考えており ます本日の県民集会については私たちに とっても大変貴重な機会でありえパネル ディスカッションがとても正教に終わる ことをお祈りしておりますえ先生方 よろしくお願いいたしますこれで東海の 取り組みについての発表を終わらせて いただきますありがとうございました 山本さんありがとうございましたえ私は 弁護士になって30年になります私が岡山 で弁護士登録した1995年平成7年岡山 弁護士会には女性弁護士はまだ一桁台でし たえ会員数の5%に満たない状況でしたえ それが今ではあご今ご紹介がありました ようにえお弁護士会に84名の女性弁護士 がいてえ簡易数の約20%になっています え私としてはもう覚醒の感があるという ところなんですけれどもえでは日本の放送 における女性比率え特に弁護士の女性比率 というのはどうなっているでしょうか佐藤 さん教えてくださいはい皆さんこんにちは 今日はたくさんお集まりいただきまして ありがとうございます香川県弁護士会の 佐藤美子と申しますえ香川県の丸亀市と いうところで先ほどご案内ありましたがあ 弁護士をさせていただいておりますがえ 住まはですね香川県水戸市という少し西の 方の秩父浜とかですねそういったところが 有名なところに住んでおりますさてあの今 お話がありましたあ放送における女性割合 についてお話をさせていただきたいと思い ますあの本年ま4月1日現在ですと弁護士 は全体で大体4万51800人4万5 126人というですねま具体的な数字に なりますがこのうち女性は928人で ございましてま大体ほぼもうちょうどと 言っていいぐらいですが20%というのが 現在の女性割合になります実はですねあの ここ数年ずっとま19台をずっとじりじり 0.何%みたいな形で本当にじりじり ちょっとずつ増えてきたというところなん ですが本年ようやく20%に乗ったという ような状況でございます裁判官検察官に つきましてはこれはあの2023年の数字 になりますが裁判官が28.7% 検察官が 27.2%になります女性え師が20%で ございましたからそれよりはもうだいぶ 裁判官検察官の方が高いというのが現在の 状況ですあただですねあのこれこの数字に はあの司法試験を経由しなくてもなれる いわゆる簡易裁判所の判事や検査庁におけ る副検事の数は入っていませ んいわゆる地方裁判所とか家庭裁判所でえ 働いていらっしゃる裁判官やま政権事と 言われるそういったような方の数字になっ ていますであの関西の判事やま副事って いうのはほとんど正直男性が多いと思い ますのでまこの辺は若干注意は必要かなと 思いますがまいずれにせよま裁判官検察官 まいわゆるプロパーの方についてはま本え 弁護処理もちょっと多いよというような 状況になっています以上 ですありがとうございますえ現在NHKで は連続テレビ小説虎につばが放送されてい ます先ほど桜井さんもおっしゃっていまし たけれども皆さんご覧になって いらっしゃいますかあああのはいとお答え くださった方頷いてくださってる方この 会場で視聴率を取るとすごいNHKが 大喜びするような視聴率になるんではない かなと思うんですけれどもえ見て いらっしゃらない方のために少しお話しし ますとえ主人公は先ほどの山本副会長の 報告にもありましたがえ日本初の女性弁護 士の1人でえ初の女性判事家庭裁判所所長 であるえ三淵義子さんですえ三淵さんが 明治大学の同窓の2人の女性と共に裁判官 になったのが1940年昭和15年ですえ 当時からすればあ今の佐藤さんのお話と 照らし合わせて放送会の数女性比率は格段 に増えているということが言えると思うん ですけれども先ほどのお話でえ分かりまし たように弁護士が放送3者の中で最も女性 比率が低いというのはどういう理由から でしょうかまそうですねまず弁護士という 仕事のまま業体というかまま携帯の問題が まずはあるんだという風には思いますま私 もそうですが弁護士基本自営業でござい ますのでお給料をもらうよというのでは なくってお客さんからお金を頂戴して仕事 をするというのが弁護士のま原則的な形に なります出産や育児で仕事ができなければ 当然収入はなくなってしまうというのがま ベースにあると思いますましばらくは 子育てを優先して仕事をまセーブしたいよ とか子供が大きくなったので仕事を増やす よとかまそういうま自由が効くというそう いうメリットもあるとは思います自分で そのワークライフバランスをコントロール できるまそういうメリットもあるとは思い ますが遺幹線仕事を減れば当然収入は減る というような形になるのでま子供を持ち ながらあ家庭責任を追いながら仕事をする というのはやっぱり大変だなというところ はあるのかなという風に思いますま特に ですねあの例えばまお給料をもらって働く いわゆる勤務弁護士ま磯弁と言ったりもし ますがまそういった方ももちろんおられ ますでこういった方もじゃお給料なんだ から大丈夫かというとそうではなくてその 勤務弁護士といわゆるボス弁といってお 給料を払う方ですねこの関係性っていうの はま雇用契約でていわゆる業務委託契約と いうことになるのでその労働者ではないと いうことになりますから社会保険の加入 義務なんかもまないということになるので そのボスからお給料をもらう立場とはいえ ですね結局とても不安定な状況ということ になりますまそうするとそのまボスがボス からお給料もらってるんだけれどもま社会 保険にも加入していないよというのが実際 の状況でまそうするとま出産育児で休業し ますと言った時にその育児休業給付を 受けるということもまできないわけですね じゃどうするのとじゃその お子さんを産んで育ててお休みしている間 収入どうなるのかっていう話になるとそう するとそのまボスもね働いてもらってない のにお給料出すわけにもいかないでえ社会 保障というかま育児休業給費も出ないと なった時にまそうするとどうするのって ことになるとやっぱりねあのボスにも迷惑 かけられないしとかっていうことになって ですねそうするとま例えばあ事務所をやめ なきゃいけないなんていうですねそういう 女性弁護士もま正直いるということになり ますあのやっぱりいわゆるそういう姿勢の 法律事務所で勤務する待ち弁というような 形というのはこのようにま出産育児との 両立っていう観点からは正直言ってま 難しい側面家庭責任があるという場合には ま収入面とかそういったところで難しい面 っていうのは正直あるのかなという風に 思いますなのでま出産育児を期にま所属 事務所をやめて例えばですねま企業にお 務めになるこういう方をインハウスローヤ と言いますでまこういった形にま都会 なんかですと働き方を変えるという女性 弁護士もおりますであのインハウスロー ヤっていうのはま企業の中で働く弁護士な んですがこれですねま2026年のまこれ はええ2024年か2024年の6月かな の段階でええっとまあごめんなさい ちょっとねえすいません時期はちょっと あれなんですけど最新の数字だと大体です ね 1862人ぐらいそのいわゆるインハス 老親っていうのがいるんですけれどもその うち実は 58.5がま女性だということなんですね で女性弁護士の割合自体は20%しかい ないんだけれども企業内弁護士だともう 半分以上がま女性だよということになると やっぱり定して働ける職場にやっぱり出産 育児がある女性は行きたいなっていう風に 正直思ってしまうというのが現状ですねま こういうそのやっぱり3級育級有給級か こうあま年金とかま社会保障ですねこう いう就労環境の安定っていうのがやっぱり ですねちょっとぱ大事ではないですかま そうするとですねあのやっぱ公務員も当然 あの労働環境というか安定してるわけです よね検査庁も裁判所もそれはやっぱりえ 公務員ですからあ就労環境が恵まれている ということになると思い ますプラスですね裁判所も検察庁もまお 役所としてガンガンと女性を積極的に採用 しています国の第5次男女共同三角基本 計画ですね え例えば検察官に占める女性割合を 2025年度末までに30%にするという ことを目標にしてい ます裁判え検査庁ですね去年12月に採用 した76人のうち女性は31人まつまり ですねもう新規採用の4割がま女性という ことになっていますで裁判官で申しますと 42新規採用のやっぱり40%以上が女性 というのがですね裁判所の状況であります でですねあの弁護士というのは実はあの 司法試験に合格した人の中から裁判所が 採用して検察官が採用してまいわば残った 司法試験合格者の皆さんがま弁護士になる というのが一応構図になるので元々ですね ま司法試験合格者のうちまだですね女性 合格者の割合がま30%に満たないという のが現状でございますから裁判所と検察庁 がもう40%ずつボンボンと女性取って しまうと当然新しく弁護士になる人々の中 の女性割合というのはま低くなってしまう ということになりますのでまなかなか私 ども日弁連としても女性弁護士増やしたい けれども本当に少しずつしか割合が上がら ないよというのが現状でございます以上 ですはいえ桜井さん先ほどのご講演の中で え最後に女性弁護士も増えていくことを 期待しているという風に言っていただいた んですけれどもなかなかこの女性弁護士に 限って言うとなかなか増えてこないという その原因とか背景というのが見えてきたか と思いますえ日本の社会全体に目を向ける とジェンダーギャップ指数は世界146 カ国中125位ということでえ所外国に 比べて極めて低い状ですえ特にこれも 先ほどの桜井さんのお話にもありましたが 政治経済の分野でのスコアが低くてえ企業 の管理職や政治家の女性割合の低さという のが指摘されていますえ社会の様々な意思 決定過程えへの女性の三角というものが 進んでいないということが問題だというに 考えられますよねえそもそも意思決定の 場面に参画する女性が少なくて男性中心の 政治組織になることの問題点というのはあ 一体何なんでしょうか桜井さんお答え いただけます かえそういうそもそもとかですねなんか えってあの基本的ななこと聞かれるとえ なんてなんかああの社会っていうか世界は 男女で成り立ってるわけだからああ意決定 家庭にもえ半々男女がかかるのは当然の ことじゃないのってえ答えたくなるんです がもうちょっとやっぱり説得的なお答えを しなきゃいけないと思いますけど先ほど 申し上げましたように日本社会っていうの はこれまで ずっと男性主導型であってえ それでそれは高度成長期には非常に効率的 だったんですよねみんな上向いて頑張ろ うって言っとうわあて言ってあの残業もい のアフリカや南アメリカの僻地にもみんな あの転勤していくというようなことで大変 あの効率のいい社会経済ができてたと思う んですが先ほど申し上げました今そういう 時代ではなくなってき 大変あの経済は低迷しているし非常に社会 全体が硬直的になりすぎてきててなんとか これ を活性化しなきゃいけないということに なってその中でやっぱり男性ばっかりで 金太郎雨みたいなあ運営をしてたんじゃ だめだよねっていうことで皆さん気がつい てきてでそこでやっぱり え女性と いう違った観点でもものを見たり意見が 言えるっていう人たちの意見を入れていか なきゃいけないんだということ おだと思うんですよねそれに尽きるんじゃ ないかと思うんですけれどももう1つ 申し上げられるのはあの女性側からのえ 視点というか要請ですよねまこれだけ女性 も工学歴化し社会で活躍する人たちが非常 に増えてきてるとあやっぱりそういう女性 たちがもっと活躍できる場を提供していく 活躍の場を広げていくっていうのはある 意味ではそういう女性たちの人権なり何 なりにえ関わってくる問題だと思うんです ねだからそういう社会全体の柔軟性を高め 活性化するという要請と女性側のもっと 活躍の場があ広がらなきゃ困るという要請 と2つあるんじゃないかなと思ってます はいえその要請の中の1つとして出てくる のがま先ほどのお話にもあった選択的夫婦 別たえの問題だと思うんですけれどもえ この選択的夫婦別たについてここで少し 掘り下げて考えてみたいという風に思い ます井田さんはジダ平等社会を実現する ための一般社団法人アニアで選択的夫婦 別線に関する活動をされていますねえアの 具体的取り組みを教えていただけますか はいありがとうございます一般社団法人ア 21の代表理事の井田なと申しますえ私の 活動をあの話す上で私の私生活のことを皆 様にもお伝えしないとちょっとあの分かり づらいと思うのでお話をさせていただき ますあの私たち誰もが息苦しさを感じずに 自分らしく平等に生きられるという ジェンダー平等社会を目指してえ2023 年去年ですねえ法人化をしましたでえ 2025年っていつでしたっけ来年ですね 来年までの選択的夫婦別の法制化を目指し たいそしてジェンダー平等のさらなる推進 を進めたいということでえ実はSNS Twitterとかinstagramと かFacebookとかそういうものを 通じてえもう本当に当事者同士が繋がって 今全国に800名以上いるという状況に なっています であの理事はあのサボ図株式会社のあの 青野社長ってご存知ですかね選択的夫婦別 訴訟の原告でいらした方ですでその他は あのジャーナリストであったり国際人権法 の研究者であったりあとは別訴訟の野口 弁護士というあの弁護団のあの事務局長 などもあの理事に入ってくださっています で私あの元々IT企業の広報でライターを しておりましたウブ担当者フォラムって いうメディアであの私の名前調べて いただくと結構いろんな企業事例とかあの WEBを通じてどれだけこうあの稼ぎが 増えましたみたいな成功事例をですね たくさん書いているあのものだったんです けれどもあ実は再婚をしようと思った相手 がいました2016年の段階でまそのまで にちょっと離婚していたんですが現在の夫 なんですが手術を受けることになりました お腹の中に主要がたくさんできていますと 摘出しなきゃいけませんこれは大変だとで え一緒に病院行って配偶者の方にじゃあご 家族にサインをいただきますと手術の時に 皆さんサインしますよね例えば意識を失っ た時あのどうしますかとか医療判断はあの この配偶者がしますていうことでえサイン するんですがこの時に事実婚の方はあの ちょっと手術ご一緒できないんですよと 本当のご家族を呼んできてくださいって 言われちゃったんですね本当のご家族私は 違うでえ今後の看病のこと考えるとで結局 母あの夫の母を呼んでもらったんですが これは法的な家族にならないと今後何か あった時に困るだろうということでまあの それまで私は実は本師族長と言って初婚の 時の名前が井だったんですねでそのまま 子供たちと同じ戸籍でえ3人でいたので井 という名前をキャリア上もあの社会人1本 目から井だったので書ということで名前を 維持してたんですけど仕方なくやっぱり もう1回改正しなきゃいけないなぜならば 私が改正したくないと言ったら自分の夫に 元夫の苗字つつけることになっちゃうん ですよねそういう法律なんですよえって いうなるでなのでえ法律婚する時は私が もう1回改正しましたとで結構あのま救世 使用できるって聞くしということでここが 第5さだったわけなんですね桜井さんの話 にもあったようにま初婚の時から買いたい と思ったことは1度もないですただしま キャリアのあの私再婚でやっぱりそういう 状況になるとですねあのま仕方なし急性 しよしてみようという話になりましたで2 年経ってもあの名義変更終わらない地獄 っていうのがあったんですねもうすごい量 ですよねえ古籍え銀行講座住民表ナンバー 委員登録もう本当にあのすいませんシ役の 方が大変なぐらいたくさんあるんですが これ全部やらなきゃいけないのか40代に もなるとたくさんのところに登録している 証券の運用もしている資格も取っているえ なんならいでことかNISAとかもやって いるえ人によってはま不動産投していたり マイレージの持っていたりということが あってもありとあらゆるところに自分の 名前が残っているプラス私子連れサイコン だったんですね子供の保護者としての名義 も変えなきゃいけない子供たちは改正を 望まなかったけれども自分自身だけでは なくあのPTAであったりとか塾の 引き落としとかもう全部変えていかなきゃ いけないこれは大変だってなりましたで もうあのもっと気分が落ち込んだのは桜井 さんもおっしゃっていたのに 痛み自分の名前キャリア上ずっと名乗って きた名前が使えない仕事上スタックする 給与が振り込めなくなるでトラブルが 起こるたびに謝って回る自分で自分を穴 掘って埋めてるような気分になったんです ね私はですよもちろん開始て嬉しい人この 会場の中にもたくさんいらっしゃると思う んですが私は苦痛でしたでそんな時国際 結婚した姉が言ったんですよねなんで そんな大変なことしてるのと私夫と別だ けど家族と国籍違っても苗字違っても何も 困らないよっていうことだったんですねで 彼女はカナダのケベック州でえっとあの 暮らしていったんですが誰も結婚改正をし ないんですよ結婚改正禁止法というのが あってそれは移民の国なのでまず羊を大事 にしましょうそれぞれのまえ例えば日本 から来ましたとか台湾から来ましたとかで あとはもう1つはジェンダー平等のために ということでこれは明記をされていますな のでえ普通に当たり前に別の家族がいるで 調べてみたらですよ同じ苗字にしないと 結婚できないの世界で日本だけだったと もうびっくりです私こんな本当にあのこう いう感じで目が飛び出ました私知らなかっ たてなわけですねそこで私の目から鱗が まさに落ちまして色々さらに調べました それこそ市川ふさん私が生まれた年の前年 に結婚後も自分の使命のままで行きたいと いうことを国会に対してえ署名の主意書と して出していたんですねということは日本 でも当事者が国に崩壊線求め始めて50年 です 世紀ということでえもうすでに細胞の青野 さんとかがやることは決まっていた タイミングだったのでじゃあもう1つの やり方として立法オフ司法じゃなくて立法 オフえまいわゆる国会ですねにえ陳情する というやり方があるというのを聞いてです ねとりあえずなんかあのたくさん位相だ からということで自民党の議員さんに会い に来ましたでその時にもうあちこちで陳情 しなさいよと北方領土のあのえこともそう だしえ拉致被害者の家族会だってそうやっ て地道にねこうあの陳情して回ってこれを 国の異臭にしたんだからあなたもやり なさいと自民党の方にも行きなさいでなぜ かちょっと不思議なことも言われたんです が井田さんのお寺さんはとか宗派は神社 はっていうことを聞かれたんですこれ後で 分かることだったんですけどまそういう人 たちが反対してたんだとでえ指示団体が いいと言わねば動かないのが国会議員だ から世論をあなたたちで盛り上げなさいっ て言われたんですねじゃ普通の会社員で何 ができるかということで政治活動全く未 経験の会社員の仲間がSNSで繋がってえ なったので議会陳情初チャレンジしました 自分が当時住んでたの中野区中野区の議会 に選択的夫婦別の法制化を求める意見書 っていうのを出してくださいって議員さん も回っていってそれこそ本当大車輪で全部 にあのもう説明して回ったらいいよという ことで意見所出ましたで私のように困っ てる人実はたくさんいるんじゃないかなと いう風に思ってちょっと大きな名前をつけ しまいました選択的夫婦別全国尋常 アクションという名前をつけて7人しかい ないのにで始めたんです自分の名前で 生きる自由これが私たちのトレードマーク になりましたどんなメンバーがいるか実は 10代から80代までいます今例えば20 代の28と29のこのカップルなんですが え助産師看護師である妻と医師である夫で やはりあの自分の名をお互い失いたくない とで法的夫婦でない限りやっぱり安定した 生活をこの国で保証されないで本当のご 家族ですかっていうことはやっぱり言われ てただ同棲してるだけでしょうで法的保証 もかけるんですね事実婚だともうもしかし たら海外で暮らした方がいいかもしれない 資格も持ってるしということを言っている 今その瀬戸際にいる状況ですでじゃあ30 年もずっと事実混んでいるこの夫婦もい ます実はえ茨城県で本当に意見書の可決 頑張っているあのご夫婦なんですけどま体 が弱ったらま例えば足の手術の時の合意書 でやっぱり事実婚がダメと言われたそして え例えば生命保険の申し込み時の時事実婚 ダメと断られることも結構多く代理請求人 にもなれないということもあります多くの 人が困っているで死んじゃったら相続権も ないですで住宅の居住権もあの配偶者には あ保証されない可能性があるということで やっぱり法改正しかないだろうとであの5 年間で陳情アクションとしては地方議会で の意見所可決推進 3089件もうすぐ400件というところ まで来ているんですがえあとは国会での もうあの8等への議員陳情をもうずっと ずっと続けていますそしてあの47都道府 県意識調査みたいなあの社会あの社会啓発 の世論調査もやっていますで一般社団法人 アニになりました去年ということで教育 研修事業も始めましたやはりジェンダーの 問題って皆さん知ることから始まるんです ねでもえ低年齢からやっぱり会社で起こっ ているジェンダー差別などもあるので やはりこういったところもあの教えていく え教育していくってところ必要あとは企業 のジェンダー感もやはりえ中から書いて いきたいということで企業の支援もやって いますそして国際世の働きかけこれはあの ちょっと後でお話ししますけど国連の方で 今年の秋にまた日本震災がありますそこに グローバルチームという私たちのあの15 名いるメンバーをあの送り込めばいいかな という風に考えて取り組んでいますでえ もう1つあのメンバーが続々とじゃあもう 司法の方にももう頑張ろうということで 今年の3月8日え第3次別製訴訟というの が提訴されたんですけどもまほとんどあの アニアのメンバーまたは私が紹介した人が 現国になっているという状況で東京と札幌 でえ低そしています でこうキャン始めましちょっと見 て夫婦が同じ名前にすることで苗字が 減少シミュレーションの結果2531年 日本人は全員佐藤になることが 判明そこでこんなプロジェクトを指導 2531年佐藤さ問題 はいこれはあの東北大学吉田教授という方 が私たちの求めに応じて試算をしてくれた んです夫婦同棲だと片方必ず消滅しますよ ね苗字じゃあその後どんどんやってったら どうなるのって言ったらあの500年後に みな佐藤さんになるという話が出たんです ねでこういうのを社会啓発ということの ために注目を集めるためにえ今あのやって いるとあのそういう状況ですはい とりあえず以上ですありがとうございます すいません長くなりましたえありがとう ございますえ佐藤さんも川県内の全自治体 でえ選択的夫婦別たの法制化を求める議会 え議会決議を上げてもらったということ ですよねその取り組みをご紹介いただけ ますかはい2500え301年31年に 全ての人が佐藤っていうことですが行して 先行してねマジョリティになったという ことまとはいえ実は私は戸籍上は砂では ないんですけれどもま実はあの弁護士と いうのはあのまいわゆる通称使用というま 職務上の使命と言んですけれどもま急性を 使用できるんですねですので私結婚する時 にま弁護士はま救世使用比較的しやすいの でま大丈夫だろうということであの夫の 苗字に戸籍上の宇を変えましたやっぱり あの何せ佐藤多いじゃないですかで私に とってはとても愛着のある苗字ですよだ けれどもま人様にもう佐藤になってくれ なんてとて言えないじゃないですかだって こんなに多い苗字にあなた佐藤になって なんてそんなもちろん言えないわけでま 色々他にも事情あったんですがま私はあの 夫のま苗字にましましたで弁護士業務 できると言ってもやっぱりですね別に クレジットカード1つその佐藤で作れる わけではないですしその弁護士というま 業務のそのなんと言うんですかね割と重要 な法律行為に関わる業務でございますので やっぱりちょっと戸籍上の有事がわかん ない戸籍名は何なんですかみたいなことっ てのはまま生じるわけですねえ例えば青年 貢献においてはですねえ職務上の使命では なく戸籍上の使命で登録せざるを得ないと いうようなあの裁判所によっては運用もあ たりとかしてですねま難しい局面が実は たくさん出てまいりますまたですねいや そもそもま弁護士としてというだけでは なくって私自身がもうそのま全体もう全 人格として私は佐藤道子であって佐藤美子 としてやっぱり行きたかったんだっていう ことをやっぱり戸籍上の苗字を変えて生き てみてやっぱり確認したってかま要するに 変えた時はまあいいかなって正直思ったん だけどやっぱ変えて生きてみたらあ やっぱり私は佐藤みち子だったんだって いうのをなんか再確認するみたいなまそう いった感覚がすごくありましたであと幼稚 園の時に娘がま車の後ろの座席に乗ってた 時にそのま話してたんですよね日本では 結婚するとまどちらかの苗字に合わせなく てはいけないということをま娘に教える 機会があってでどうしてじゃあママは苗字 譲ったのっていう風にま娘に聞かれたん ですよねでその時にま日本において96% が女性が買い制しているとそれがもう 当たり前のような世の中である種の同調 圧力もあってだなとかそういうことってま 説明しづらいわけですよねでそんな中で 答えられなくてであなたはどうって娘に娘 に聞いたんですよねもしあなたが結婚する んだったら苗字どうしたいって聞いたら その時娘は自信満々に私はこの苗字がいい この苗この名前にはこの苗字が合うていう 風にもうためられなく言ったんですよねで ま今はねあのうちの苗字もまあまあ地味な 苗字なのでえ私この苗字やだとか娘言って ますよ中中二でねまだけどもやっぱその時 彼女がもう即答したあの時私はあやっぱり この子が少なくとも大人になるまでには 選択的夫婦別はやっぱり実現してあげ なきゃいけないなってすごく思ったんです よねでそれでえま井田さんなんかがま選択 的夫婦別陳情アクションという形でま陳情 活動していることをまま知ってで私もやっ てみようということでですね県でもま実施 をするということにがを始めましたそれが ま2020年ですね2020年に当時私が 当時ってかま今もですがま住んでいた水吉 と仕事をしていた丸亀氏にえ新生を議会に ですね出しましたで実は丸亀氏においては ま議会運営委員会でま門前払いされて しまいましたですがまは運営委員会が きちんと委員会に付託をしてくれましたで そこの委員長の人とお話をしましたで なかなかま難しいかもしれないけれどもま ちょっとまずま継続心理にして委員会であ 委員会とかま議会で勉強会でもしようか なんていう風に初めは言ってたんです けれどもおその委員長から今電話があって ですねこれ行けるから行くぞとかって言っ てですねあの結局議会内の多数破行策が 行けそうであるという風な風に委員長が 踏んでですねでそれでも一気にあの パパパパッパパーなりますで香川県議会が えと 2000えあ令和3年だから33年前です かえっと2021年2021年の10月に 選択的夫婦別たをのに関するま議論をし ましょうというようなあ意見書採択しまし たであのまそれの県議会については具体的 な陳情というのはなされていないんです けれどもま立憲会派からですね提出されて 実現したんですが私もですねあのま陳情は しないもののま自民党の議員さんも含めた ま個別の議員の方々とお話をさせて いただくなどしてえ進めてまいりましたで やはりですね何より香川県におけるま尋常 活動でえやっぱりま申し上げなきゃいけ ないのはボボの会という団体についてです でこちらはま高松にいらっしゃるま山下 典子さんがあ主催をしてえ始めた団体です けれどもそのま選択的夫婦別線についてま ぼそぼそとま語り合うということでま ぼそぼその会という風についていますが あの彼女たちがですね本当にまあの地道な 活動をなさってえ今年のま3月にですね なんと香川県内の17基礎自治体全てに おいてま選択的夫婦別のま議論やあま議論 を進めるあるいは導入を求める意見書がま 全ての自治体でえ採択されたというのがえ 香川県の現状でございましてその山下さん たちの地道な活動についてはですねま地元 のマスコミなどでもだいぶ取り上げられて いる状況でござい ますはいえ今の佐藤さんのお話であそう いえば私にも娘がいるんですけれども私の え今年大学生になった娘も ええ将来結婚することになっても自分は性 を変えたくないとなんとか夫婦別え制度の 導入を早くして欲しいなっていう風に言っ ているということを思い出しましたえ選択 的夫婦別たの法制化に反対する人の中には えそれが実現すると家族が崩壊するんじゃ ないかというような心配であるとか器具を 持っているという人もいるいるようなん ですけれどもえ香川県内にもあの保守的な 長議会というのはあったんじゃないかと 思うんですねえそういうところで選択的 夫婦別たにえ共感が広がったというのはえ どういう事情があったんでしょうかはい あの先ほど申し上げたま山下さんたちの 本当に地道な活動があったということに なると思うんですがま1人1人と本当に 対話をする議員さん1人1人と対話をする でそしてまこれは決してイデオロギーの 問題ではないんだということここのま市民 ここのその1人1人の現実の困り事なんだ と決してそのイデオロギー対立の問題では ないんだということをましっかりとま伝え ていったということがあるのかなという風 に思いますでま元々香川は日本一小さい件 でま17しか自治体ございませんのでなん というかあのスタンプラリーやる気が出る というかあのま香川は17しかないんだ から頑張ろうみたいなそういうですね なんかあのモチベーションもまあるなと いうのとあとですねあの香川県は先ほども 申し上げましたにの次が県議会だったん ですねで県議会の最大会派のま自民党牽制 会というその自民党会派がありましてま こちらもなんかよくわかんないけど賛成に なったんですよねま議論を進めるだから まあいいかみたいなところもあったと思う んですがこの県議会で早く通ったというの は大きかったと思いますつまりあ県議会で オなんだからうちの自治体でオッケーだっ ても大丈夫でしょというようなある種の 安心感みたいなものがその基礎自治体の その保守的な議員の皆さんにもあったのか なという風には思っており ますなるほど え岡山と香川というのはこう同じこうなん だあのえエリアて民法もね民法も一緒です からあの一緒であの同じエリアなんです けれどもえじゃあ岡山はどうかということ をちょっと乗たさん見てみましょうかえ 岡山ではえ今お聞きした香川の状況ともう もう非常に対象的に2021年令和3年3 月に県議会で夫婦別たの法制化に反対する 決議が採択されましたえ典たさんが岡山 弁護士会の会長を務められた時の初仕事が あこの県議会の決議にえ対してえ会長生命 を出したことでしたよねえその取り組みに ついてえお話しくださいえっとあの私あの ちょうど今から3年前の2021年の4月 に岡山弁護士会の会長まそれから1年間 務めたわけですけれども私がその会長に その就任する直前にですねえIOCの当時 森さんという方があの会長を務めたわけ ですけれどもあJOCかJ欲しいのそれで その森さんが女性が参加する会議は長引く とかっていうな発言をされて辞任に 追い込まれた事件がございましたそれが ちょうどね私が会長に立する直前の出来事 だったんですよねそれで私はあその問題に 接した時にやはりこの日本の世の中におい てこのジェンダーギャップを解消していく というのはやっぱ1つの大きなテーマじゃ ないかということでえ自分自身の公約とし てジェンダーギャップの解消というものを 掲げて会長に就任しましたところが会長に 就任した4月1日にですね最初の弁護司会 の会議があった時にえ実はその3月の県議 会で全く私が公約した反対のことを岡山の 県議会がやっていたということがまその 問題に直面しましてなんとしてもこうした 岡山県議会の動きというのはやっぱ問題だ ということを岡山弁護士会としてえ会長 声明として発表したいという風に考えまし たそれであの皆さんその弁護士会の会長と いうのは会長生命っていうのを簡単に書け ばあパカッと出せるという風に思っ てらっしゃる方も多いかもしれませんがあ 少なくとも岡山弁護士会はそういう自由な ルールになっておりませんでえ私がこうし た会長生命を出したいという風に思っても 弁護士会には上委員会というま一種の国会 みたいな制度があります他ま400人の 弁護士がいるわけですけれどもその中から 25人の人が選ばれて月に1回その上下 委員会でいろんなことを議論して弁護士会 としての意思決定をするそうしたま会議が あるわけですけれどもその会議で え賛成多数にならないと会長生命は出せ ないんですよそれで私はその4月1日の 最初の上委員会普通はこの4月1日の会議 というのはもうシャンシャンで終わるわけ ですけれどもこの非常にシビアなその さっきの県議会がそうした決議を上げた ことに是非私としては反対したいという ことでその上委員会に図りましたしかしま 上議員にはいろんな考え方の方が いらっしゃいますので え そのその県民の代表である県議会が多数決 で決めたことに対して弁護士会が反対する というのはいかがなものかというような 意見をおっしゃる方もいらっしゃいました それで私はあのやっぱ実を取るというかま そこで対立してそれが多数意見になら なかった場合には意味がないのでじゃあ どういう風に会長生面を変えればあの出せ ますかという風にその方に聞いたらその 県議会に反対するという形ではなしに我々 としては早期の法制化を求めるという風に してはどうですかという風におっしゃい ましたそれで私はもうそれでいいですと いうことでえその方にも納得いただいて その上議員会でえその早期の逆に法制化を 求めるというその会長声明を出しました ただま私が非常に残念に思うのは全くその 先ほどの佐藤さんの香川のお話とかそれ から井田さんの話を聞いてですねこの岡山 でどうしてそうしたその時代の流れに全く こするようなことがね行われたかという ことは非常に残念ですしうん やっぱりこれからそれは挽回していか なきゃいけないなってようなことをあの 先ほど思いを強くしました以上です はいえもう1つえジェンダーに関連するの でえちょっとここでお話しいただきたいん ですけれどもたさんの会長の人気中にはえ 岡山県議会では家庭教育応援条例も制定さ れてえこの条例についても会長声明を出さ れていますねえその経緯やその生命の趣旨 についてもお話しいただけますかえこれも ですねなぜ私が会長の時にこういう災難が 振りかかってくるのかということを思った わけですけれどもえそのま会長生命を出し た2ヶ月後ぐらいに今度は岡山県議会でえ 子供というのは 結婚して親になって子供を海育てるのが 子供の役割なんだからだからそれを ちっちゃい頃から行政が介入してそれを 教育しましょうというような条例を作り ましょうという動きが県議会で起こります まこれはですね今の私の話だけを聞くと 一見最ものことのように思えるかもしれ ませんけれどもただよく考えれば分かる ことですけれども子供は将来結婚しないと いう選択をする子供だっているでしょう それから結婚したとしても同成婚を選択 する子供もいるかもしんないそれから異性 と結婚してももう我々夫婦は子供を作ら ないという選択をする人だっているかも しんないだからまそれは個人が自分で決定 すべき問題ですからそれを行政が介入して 将来梅を育てよというのは全く私はそれは 時代錯誤だと思いますしそれは1人1人の 人間の自己決定権の侵害だという風に私は 思いましたそれでやはりそこについては きちっと弁護士会として意見を述べるべき じゃないかということでえその家庭教育 応援条例についても今のような条例案では やっぱ問題だというそういう会長生命を 出すことになりましたまただやっぱり 先ほど上委員会の話をしましたけど常議員 会では異論も出てえ前回一致にはなりませ んでしたけれどもやはり多数の方は やっぱりそれは問題だということでえこの 家庭教育応援条例に対するその反対する 会長生命は出すことができたわけです けれどもその後ですねえ県議会のその自民 党 の議員の方々がえあなたは誤解してるので 説明に行きたいということであの岡山弁護 士会に4名の自民党の見解議員の方が説明 に来られましたそれで私は受けて立つと いうことであのテクノスを引いて待ってた わけですけれどもただですねその余名の方 は何も積極的に説明なさらないんですよだ から結局1時間私が等々と自論を開陳して その会談は終わりましたそれただねその 会談は多少意味があったのはあの条例が 多少手直しされたんですよねただま本質的 なとこは変わっておりませんので私私とし てはそうした条例は作るべきではないと 思うしまあのどうなのかなという気持ちを 未だに持っておりますただやはり今日の 選択的夫婦別たの問題もそうですけれども 極めて保守的な桜井さんのお話の中にも ありましたけれども受業的な家族館が未だ に日本を強く支配しているだからそれが いろんな問題の原因を作ってるということ を強く私は感じましたはい以上ですはいえ 選択的夫婦別たのえ問題について話を戻し ますとえ先ほど少しえ佐藤さんの方からお 話ありましたけれどもえ日弁連でも来月 総会でえ決議が議案として上がっています ねえ誰もが改正するかどうかを自ら決定し て婚姻できる よう私今のあの頭書きをつけているのが こうえ日弁連の工夫かなという風に思った んですけどもう1度言いますね誰もが改正 するかどうかを自ら決定して婚姻できる ようえ選択的夫婦別た制度の導入を求める 決議これが日弁連の来来月の定起訴会でえ 議案として上がっていますえ まこれからも日弁連と共にこの選択的夫婦 別線の問題についてはあの取り組んでいき たいという風にえ冠弁護士会としても考え ているということでよろしいですねのさん はい ええ次にえ女性の三角を推進する取り組み や制度について考えてみたいと思いますえ 先ほど桜井さんの方からえ意思決定場面へ の女性の三角を推進する必要性についての お話をいただきましたけれども え選択的夫婦別が法制化されない原因背景 としてえやはり国会議員に女性が少ないと いうことが非常に大きんだという風に思う んですねでそこで次にえ意思決定場面への 女性の三角を推進するためにこれ選択的 夫婦別の問題に限らずですねえどのような 取り組みやせ制度が必要かということに ついてえパネリストの皆さんの意見をお 聞きしたいと思いますえまず佐藤さん 日弁連ではどのような取り組みがされてい ますかはいあのやっぱり司法というのは やっぱり重要な社会のインフラであってえ 女性弁護士増えることえ司法会やあ弁護士 会に女性が増えてまジェンダー主流化する ということはとても重要なことだという ことでですねま日弁連としてはま初めてえ まそのジェンダーについてというのがま 大きく取り上げられるのは2002年で ございましてえ第53回の定気総会という 場所でジェンダーの視点を盛り込んだ司法 改革の実現を目指す決議というものが 2002年にま採択をされましたで翌 2003年にえ広島弁護士会所属の大国か 弁護士が日弁連初の女性副会長に就任 いたしましたでそういったことがあり 2008年にですねえ日弁連ではえ日本 弁護士連合会男女共同参画推進基本計画と いうものが2008年 に初めてえできたということになりますま そこからですねま4年ごとにえ基本結核を 改定してまいりましてえ2022年の月 からは第4次男女共同三角推進基本計画と いうものを実施させていただいております 先ほど申し上げたように女性弁護士 なかなか増えないということでですね平成 28年からは女子中高生向けのおイベント を実施しております現役の女性裁判官検察 官にも来ていただいて女子中高生に直接 女性放送と交流してもらうというような イベントをいたしております 法律感を身近に感じてもらってえ是非です ね将来の進路としてえ女子学生に放送を ですねえ目指してもらいたいというように 思っておりますで実際ですねもう平成28 年からやっておりますのでこのイベントに 参加して法学部に進学したというような声 もですね えTwitterのDMとかで学生さん からあの頂いたりもしてすごく嬉しかっ たりするんですけれどももうイベント8年 になりますのでそろそろですねこの イベントきっかけにロースクールに行き ました弁護士になりましたという方が出て くるといいなと思っておりますでちなみに ですねこの毎年やっております日弁連の 企画本年はあの四国でえ実施する予定で ございますので是非あの高松までえ岡山の 女中高生の皆さんにもですねえ足を伸ばし ていただけたら嬉しいなと思いますあと 日弁連では育児期間中の会費弁護士会費の 免除制度やあるいは研修とかあ弁護士会の 仕事をする際の保育費用の援助制度なども 設けておりますまたこの4月からでござい ますがやっぱり弁護士が女性弁護士が全く いない実は地域というのも日本全国 たくさんございますこういった女性弁護士 ゼロ地域をなくすためにまそういった ところで働くよという女性弁護士あるいは うちの地域は女性弁護士しないから弁さん として雇おうとそういうような事務所に 対して経済的支援を行うというような制度 も今年の4月から始めましたまたですね あのやっぱりセクハの防止というのは とてもま重要な課題でございましてえ従前 から石原相談窓口も日弁連ございましたが 実は2025年からま弁護士が5年に1度 必ず受けなくてはいけない倫理研修の中に ですねセクハ防止に関するま内容を入れる というように規則も改正をいたしまし たあとまこれ大事なんですけれどもこちら 皆さんのお手元にございますこの日弁連の ですねえ基本計画のパンフレットがござい ますここの表面見ていただくとですねえ 女性副会長理事の推移ということで政策 方針決定過程における女性の三角という ことでですねここ表がえまグラフかあり ますねここにですね下の方に女性副会 クオータ性女性理事クオータ性という風に 書いてございます日弁連ではですね政策 方針決定家庭の女性会員の参画を推進する ために2018年からこの副会長クオ制 2021年からは理事のクタ制を実施して いますあの副会長っていうのはですねあの 元々は女性副会長13あ失礼日弁連の副 会長とのは元々13人でございましたで こちを2人枠を増やしました2人でそして この2人については必ず女性会員から出す よというような制度にしましたもうそうで ないとま増えないし下手すると0という年 がたくさんあったわけですねなのでえ必ず 女性理事あ女性副会長を作るよということ でえクオータ性実施しました理事について もしっかりですでえっと4名ですね理事の 枠を増やししましてえこちらについては 必ず女性を出すよという風にいたしました まこういったことによってですね本年度は 副会長15名中3名が女性とであのご案内 の通りですね日弁連75年の歴史の中で 初めて今年会長が女性ということになり ましたのでま16名の制服会長の中で4名 まつまり25%がま女性ということになり ましたで本年度理事はですね705名中 18名が女性ということになりますま実は ですねこのクォータ理事は各弁ITUから あの推薦で出す各地方の弁護士連合会と いうところから出すんですけれども私も ですねあの四国弁護士連合会の選出推薦の まクオータ理事として今年の4月からあ 日弁連の理事としてえ東京のですね霞ヶ関 でえ会議に参加したりなどしていますま 日弁連はこのような活動してま弁護士会 司法におけるジェンダー平等の実現という ことを目指しており ますはいえ今ご紹介いただいた中であの リーガル女子の取り組みこれあの先ほど私 娘の話しましたけどこの娘が高校昨年高校 3年生の時に一弁USのいろんなこうえ イベントに参加していてこのえっと関西の 4府県ぐらいでえリーガル女子 のイベントをしてたのにえ申し込んだん ですけども店員あっという間に店員が 埋まって非常にこのえなんて言うんですか 人気で好評なようなんですねですのでこれ この取り組みえも店員を増やしてえ全国に 広がってえいけばあこの女性放送それか 女性弁護士の数ももっと増えていくんじゃ ないかなという風にえ思って期待している ところですえ女性の三角を推進するために え岡山弁護士会での取り組みについては 先ほど山下副会長からご紹介ありました けれどもえ特に力を入れている点や岡山 独自に工夫しているというようなところが ありますか典たさんえっと今ま佐藤さん から日弁連の取り組みの紹介がございまし たのでまほぼ重なる部分はちょっと省略し ますけれども特に あの今話に出てるクタ性についてちょっと 岡山弁護士会の取り組みを紹介したいん ですけれども私がその3年前にえその ジェンダーギャップの解消を公約に掲げて えそれでじゃあ何をギャップを解消するの かというま議論になりましてえその1つの 取り組みとしてクォーター性を導入すると そでじゃあその弁護士会の何にクター性を 導入するのかということがま議論になり ましたそれででま例えば副会長の中のま岡 弁護士会は副会長が4名いますんで4名の うちの1人を助成にするとかそれとかえ 35ぐらいの専門委員会がございますので その専門委員会の30%の委員長を女性に するとかまいろんな考え方があるんです けれどもま色々1年間の議論を経てえ 先ほどから話に出てる定規員定規員という のは25名 の代表者がいるわけですけれどもその25 名の30%を女性にするというそうした クォーター性を導入しましたあ皆さんあの クォータ性クォータ性という言葉です けれどねあのクォータって言葉ありますよ ねあの1/4を示すあそれとは意味が違う んですよこのクォータというのはあのま ある数値をある特性に応じて配置すること によって実質的な平等を実現してという そういう意味でございましてそれでま え岡山については先ほど申し上げたました ように上委員会の女性比率を30%以上に するというそうしたその制度を総会で議決 して作りましたただその30%ということ になりますと25名の30%っていうと8 名が女性ということになりますで8名の上 員の女性を確保するというのは大変なこと なんですですよねそれでまいくつか例外 規定を設けまして例えば副会長とか会長が 女性の場合は30%を下回ってもいいとか まそういう例外規定は設けているんだ けれどもま今のところまそれがなんとか あの実行できてますただまあのその時の1 年間いろんな特に女性会員からの意見の中 で出てきたのはえ弁護士会の会議というの はま夜行われてそしてそのしかも会議が 終わった後には宴会があるみたいなそそれ がね従来のスタイルだったんですよだそれ じゃね参加できないということで私がした 工夫は定規委員会の開始時間を2時からと いうことにしましたそれでま基本的に4時 には終わるとそれそれからあとその ZOOMで参加できるWebで参加できる という制度を作ったりしてだからなるべく 会議に参加しやすくするそれからももうし ないまちょうどあのコロナの頃だったんで まできないということもあったんです けれどもだからもう私のほぼ1年間の会長 の期間はもうほぼほぼ宴会がなくてま私も 助かりましたけれどもはいそれでだから やっぱりねそのクタ性の導入の時に1つ 考えなきゃいけないのはま旧来のスタイル のままクタを導入すると女性に対しては すごいハードルが高いという話になります んでやはりそういう男性中心の社会で作ら れてきたルールをもう一度根本から見直す そしてその会議のあり方とかあその制度の あり方を変えていくというような工夫が どうしても必要なんだと思いますそれで あの先ほど発表されたえ今年の2月の総会 でえ議決されたあの基本計画もですねえ これは将来的には各委員会の委員長の比率 も30%を目標にするということを掲げて ますま直にそうするというわけじゃござい ませんけれどこれに対しては強烈に女性の 特に若手のよく弁護士会の会務をやってる 会員から反対意見が出たんですよねという のは え例えばね弁護士というのは行政委員って 分かりますか行政委員というのはいろんな 審議会とかあの市村が作っているいろんな 委員会にに弁護士のその委員を派遣してく れっていう要請が来るんですよねでしかも その指名がですね女性を配置してくれと いう指名がきますそれは審議会における 女性比率を高めるために弁護士会がある 意味まま弁護士だったら来てくれるだろう みたいな感じであのお安く扱われてるわけ ですよねそれでねたくさんのその岡山弁護 士会の女性弁護士はもう1人で5つも6つ もん行政員を任してるような方が いらっしゃいますそうするとそれに加えて 弁護士会のね会務も男性なめにやりなさ いってのは確かにそれはハードルが高い ですよねだから例えば今後そうした行政 委員のあり方なんかも根本から考え直して いかなきゃいけないだからま弁護士だっ たら女性が来てくれるだろうってうなこと を行政は考えるわけだけれどもそれで当然 弁護士の女性の弁護士が行く意味はすごく あると思うんですがただそれにずっと頼り 続けるこの社会のあり方というのも やっぱり問題だと思うしだからそういう こともきっとこれから変えていかないと いつまでたってもその弁護司会の中での 指導的な立場の女性比率が高まらないと いうような問題がございますのでだから これはえそういう制度を新たに作ることと それから今までのいろんなそのあり方を 変えていくというのがね車の両輪のように してやっていかないと変わっていかない ことなのかなというようなことを感じてい ます はいあの多くの団体や企業でクオータ制を 導入してまこれから導入しようという企業 や団体もあると思うんですねで軽団連は 2030年までに各企業の役員に占める 女性比率を30%以上にすることを目標に 掲げています えこういう風にまクォーター性の導入や業 企業の取締り役は団体の理事への女性の 当用の際に議論になることが主に2つある と思うんですねえこれはあま主に男性から の意見なんですけれどもえ能力でなくてえ 能力やその実績でなくて女性であるという だけでえ投与したり戦昇進させたりするの は男性に対する逆差別ではないかという 意見です え桜井さんこの点についてはどのように 考えればいいでしょうかはい逆差別なん ですよ本当にただなぜその逆差別が違法で はないかというのはこれは男女平等を早期 に実現するための暫定措置だから許され るっていうことなんですねでなぜその早期 に実現するための暫定措置をと取らなきゃ いけないかっていうことなんですがそれは 先ほどご説明しましたように男女共同参加 え基本法ですねそれからえ男女機械雇用 機械均等法など様々なあの法律ができまし たけれどもこれはあ差別してはいけないと いうことでいずれも機械の平等を与え なければいけないということなんですね 機械の平等を保障している法律であって 結果の平等を保障している法律ではないん ですで機械の平等が保障されたからそれ じゃああ女性がどんどんどんどん え管理職になって役になっていくかと言う とお長年そうではない状態が続いてきた ずっと先ほど申しましたように差別の時代 がな続いてきてたからあ機械が平等になっ て例えばですよ1番分かりやすいのは企業 に総合職として女性が採用されるように なったからといってその女性たちが管理職 役員社長副社長になるまでには日本の雇用 観光とかが少し変わったとしてもどうして も30年ぐらいかかっちゃうわけですよね ほっとばそのまんまにしておけばそれでは いつまでたっても日本の社会に男女平等な あ形が実現できないえそれでは早期に実現 するためには暫定的にクタ性を取って 30%ま言ってみれば強制的にえ女性えを そこに当てるとかですねえポジティブ アクションと言ってえまだあこれからあ 能力を高めていかなければいけない女性 たちに特別の管理職のための研修制度を 実施して早めにその女性たちを管理職にし ていくというようなまポジティブ アクションとかってえ読んでますがそう いった暫定措置としてそういう措置を今あ 日本社会の現状では取らずを得ないという ことなんですですからあ将来結果の平等が まここまで来たら実現できたよねという ことになった時はもうクター性や ポジティブアクションというのはま必要が ないというかかえって男性を差別するもの という評価になる可能性はあると思います これはアメリカでしたっけねどっかの外国 ですでにあのそういう判例もあの出ており ます男性差別だっていうことででそれは もう結果の同っていうあ十分にえ男女 あるいはアメリカの場合だと人種感の問題 だったかもしれませんがあの平等になった という状態が結果的なところでももう実現 されているわけだからあそういう暫定措置 としてのクオーター性とかポジティブアク ションっていうのは必要ないとそういう 評価になっているわけですただ今の日本の 状態ではなるべく早く男done平等って いう結果的にもですね結果としても男女 平等っていう状態を実現しなければいけ ないまこれはあのま国策って言ったら 大げさですけれども国全体の課題という ことで位置づけられてるわけですからこれ のその合法性というかそういうのがあ保証 されてるということでござい ますありがとうございます今桜井さんにお 話しいただいたことはあのえ各企業団体で クタ性を導入する時にえそのまえトップの 方があま男性特に男性社員男性従業員に 対してどのように説明したらいいかという ことで非常に苦慮される点だと思いますの でえ今の桜井さんの話とても参考になった のではないかと思いますえもう1つ クオーター性導入に際しての反対意見の第 2はそもそも数が少ない上でえ上に家庭で は家事育児の負担を担ったままで女性の 負担が増えるというのは問題ではないかと いう点だと思うんですけどこの点についは 先ほど乗たさんのお話でその今まで大政 中心に行われてきた会議のあり方を根本 から考え直すというようなところが1つの なんて言いますかねえま解決策になるんで はないかという風に思いますえま男女共同 三角ジェンダー平等実現するための 取り組みや制度は進んできていますがえ 社会の意識え無意識の偏見というのはまだ 根強くあるように思うんですねえアニアで は最近えコイ届けえ記入例について ジェンダーの観点から調査を行ったという ことですけれどもどのような調査を行って どのような結果であったか井田さんお話し いただけますかはいありがとうございます 婚姻届けにあの現物に記入例ってついてき ますよね離婚した方は離婚の入もあったか と思うんですけれどもそれってえっと じゃあそどういう記載になってるんだろう だってえその記入霊を見ながら話し合っ たりするカップルがいるわけですよね改正 するしない日本の場合はどっちがその痛み を受けようかっていう話をするでその時に あの今日もねあの今日来てくれているあの 妻を婚した男性の京都のメンバーがあの宇 の選択って男性と女性で95対5って今 圧倒的なだけれども金入れどうなんだろう なって気になったということなんですねで もしそこにジェンダーバイアスがあった 場合は客観的に見えづらいそしてえ偏見や 思い込みを剥がす作業っていうのは非常に 1人でやるには難しいであろうということ でじゃあみんなで調べてみようみんなで 全国の四町村のえ市民家とかあのこの戸籍 家とか言ってもらってきてで見てみようっ ていうことでコイン届けの金入れ全国調査 というのをやってみたんですですねでえ 全国のあの約 え47都道府県全てから少なくとも市議会 が含まれるえ内容でえちょっと待って くださいね え3割か3割を超えました全国の四町村の 3割が超えましたで集計結果妻のう夫のう どっちにチェックが入ってますか夫のうに するという選択をした記入霊がなんと80 99.7%およそ9割ということですね じゃこれ現実的にあの今そうなのだから いいじゃないかっていう風になると思うん ですけれども実際問題やっぱり改正を どっちか飲まなきゃいけなかったら社会的 圧力によって女性の方が改正してよって俺 そんな恥ずかしいよっってあの私初婚の時 に夫から言われたんですけど言われたり する場合があるわけですよで私たちは妻の うで結婚しますよって言ったとしても 例えば両親が大反対をするとかかもう絶縁 するぞというとかそういうような状況って 女性が素直に改正うんて言わないと ものすごく受ける場合がある中で夫のうに チェックが入っている金入霊そうやっぱり 金入霊だってそうじゃないかっていう圧力 をさらに生みかねないこれはジェンダー バイアスになりなるんじゃないかとで妻の 味を選択する気により1%だったわけなん ですがえ千葉県の八股市とかえ京都府の山 とかそういうところは一部あったんです けど どっちにしてもいいからあのちょっとした んですっていうようなやましは特に自覚も なくそうされていたようだったんですが 例えばあの他の記入例ですと女性の方の欄 にだけここは急性で記入してください ねっって書いてあるということが書いて あったりあとは家風調整を思わせるあのね あのハコも急性で署名してくださいみたい なことでわざわざ追加してあるようなこと もあるわけなんですがえ男女共同三角基本 法先ほどもあのえ桜井さんがえ触れてくれ ましたけれども社会における制度または 観光が男女の選択に対して及ぼす影響を できる限り中立なものにしなければいけ ない表現も中立であるべきだから例えば スチュアーデスさんって言われてたのが今 キャビンアテアテンダントさんになります ねほぼさんって言われていた人がどちらで もあの性別にやらないように保育資産に なっているそういったところもあるんです があの必ず女性であるというイメージを 植えつけるとそういうものがジェンダー バイアスとなるんですよねであの2人の 年齢婚姻する年齢の差というところも実は 今同年婚が1番多いんですよだがしかし夫 になる人が年上が 84になっていましたで最大は夫が18歳 差みたいなあの金入例があったりもしまし たでえ証人じゃあこれ家制度の時代ですよ え2人の結婚を許可するのは両家の課長 だったんですよで多くは夫の父またはえ そのえ妻となる人の父が許可しないと家 制度では許可されなかったんですがえっと これにもやっぱり男女1名ずつっていうの が大体半分だったんですが両名とも男性と いうのが39で両名とも女性というのが 2.7ということでここにもまあるま まあまあバイアスというのはあったんじゃ ないかということでえ男女動覚の視点から 考える表現ガイドラインっていうのは国が 行政が出してるんですけどもあのやはり 性別の固定的なイメージにとらわれない 監修的に用いられたえ表現を漠然とその ままえ例えば奥様とかご主人とかねご主人 と奥様ってめちゃめちゃこう上下関係ある あの表現になるわけなんですが年代的に 全然違和感もない方いるかもしれないん ですが今皆さんお互い社会に対してえ進出 していこうま家事じゃ分担しようという話 をしている中でご主人と奥さんていう表現 は果たしてそれは行政が使うのに正しい 言葉なのかなみたいなところもあるわけな のでこの記入例やっぱりあの直して くださいよっってことですごい結構色々な 30士以上に取り上げられたんですよねえ なのでえ是非え中野みたいにえ記入例直し てみてくださいてこれあのちょっと見 づらいんですけど選択したコイ後のう いずれかにチェックしてくださいっていう 風になったんですフラットじゃないですか ねなので え例えばあの法務省もやはりそういう風に してるんですよね夫のうにする場合と妻の うにする場合のバージョンを2つ兵器して いたりえ証人は男女1名ずつでで新しい 本石地も夫の本石地夫の元々の実家の本石 地に妻がいわゆるこう入籍家のような形に えなるっていうのもやめるみたいな形の あの記入例になっているのでえ是非こう いったあの例を記入しあのやってもらい たいなということで発表内容の基礎集計と かはこちらであの見ることもできるのでご 興味のある方是非えちょっと見てみて いただけたらと思います以上ですすいませ んありがとうございますえジェンダー平等 のためにはそのえ実現するための取り組み や制度だけでなくてやはり私たちのま無 意識の偏見と言われるその意識改革も必要 ではないかという風に思われますえだいぶ 残りかも少なくなってきたんですがここで 会場の方から頂いた質問をご紹介してえ パネリストのご意見を伺いたいと思います え質問 をちょっとお待ちください ねはい えとたくさん頂だいてるのですが時間の 関係でえあのご紹介できなかった方申し訳 ないですえ私の組織でもクォーター性の 導入を検討していますえしかし家事育児を 理由として女性の反対が根強いです ジェンダー平等が実現しなければクタ性も 導入できないということで え男女共同三角を社会を実現するため どんなどのような病教育をどのような発達 段階でどの程度行っていくことが良いと 考えられますかということでええこのえ 今日少しあまり話に出ませんでしたがえ ジェンダー平等教育についてはえ桜井さん どういう風にえお考えでしょうかはいま私 も教育の専門家ではございませんのでよく わからないところもあるんですがえ最近 ラジオでZ代のなんか意識調査みたいなの やりましたえZ世代っていうのは今やっと 20歳ぐらいになった方たちを言うん でしょうかねえマキ彼ラはまえ意識が男女 平等であるそれはびっくりするぐらい平等 意識がもう徹底してるっていうか強いと いうことのようでございますまあのこの 世代っっていうのはおそらく え小さい頃からあずっととそのジェンダー 平等というのはまあ男女平等って当たり前 だっていう教育を受けてきているからそう いうようにあの意識がなってるんじゃない かと思うんですよねですからまどの辺が 適当かっていうのは教育者じゃないんで よく分かりませんがやっぱり小さい頃から ずっと教育をしていくま日常活動を ひっくるめですねえそういう環境があ整っ てえくればあ意識という面では相当改善さ れるんではないかなというそのZ世代の 意識調査という結果をラジオで聞いてて 強く感じましたです ねありがとうございますもう1つえご紹介 しますえ最後のテーマについてなんです けれどもえどうすればその人々の意識を 変えられると思われますかという非常に 難しい問題どなたに答えいきましょうかえ 責任とってたさんお願いし ますえっとねその 意識をどうやって変えるかというのはま すごく難しい問題だと思いますしあの桜井 さんのお話にあった日本ではやっぱり おそらくま明治以降に形成された概念だと 思いますけれども受業的なその家族感と いうかそれがま根強く私自身にも染みつい てますだからそれは簡単には私変わらない ような気がするんですがただあのさっきの クター性に対するその心配のご質問とも 重なる部分があるんですけれどもその意識 が変わるのが先か精度が変わるのが先かと いう意味での究極の選択で言うと私は やっぱり制度を変えるのが先だと思います つまり手段を変えることによって意識は 変わっていくだから例えばねえ はそのジェンダーギャップがない国だって いう風に言われてますよねスウェーデンと かフィンランドではその日本とはずっと あの違うそのジェンダー平等が実現してる わけだけれどもじゃあそのスウェーデンや フィンランドで昔からそうした平等が実現 されているのかというとそうではないえ 例えばそのフィンランドなんかでえ女性に 賛成権が与えられたのま ちょっとぐらい前のことなんですよねそれ でまま日本よりは早かったていうことは 言えるかもしれませんけれどもじゃあその フィンランドでえ女性の国会議員とか女性 の総理大臣とかっていうのが昔から生まれ ていたかっていうとそうではない フィンランドでは1990年頃に クォーター性が導入されるんですよそれで クーター性が導入された途端にやっぱり 女性の議員が増えてやっぱりフィンランド の世の中変わっていくわけですよねそれで まあの残念ながらあのこのウクライナの 問題でその退任されましたけれどもサンナ マリンさんっていうね方がフィンランドの あの30ぐらいでねあの総理大臣を務めた 方いらっしゃいましたけれどもあのあの方 が錯覚した内閣なんかは半分以上が女性な んですよね大臣がだからそういうような そのフィンランドのジェンダー平等という のはおそらく この30年ぐらいで出来上がっていった しかもそのクォーター性の導入が1つの きっかけになってるわけですだからね私は もうつこ言わずに日本の国会なんかにも クター性を導入すべきだと思うんですよ その意識が変わるのを待ってたらねいつ まで立ってもこの夜中変わらないからだ からまあのまある意味岡山弁護士から乱暴 に私が会長の時に交導入してそれがまあ ちょっと1つ波紋を産んだわけだけれども やっぱりそういうような改革していかない 限りはまそういう意味ではその意識は 変わっていかないのかなという風に私自身 はそう思ってますただまそのためには いろんなさっき言った環境を整えていくと いうねやっぱり工夫も当然必要だと思い ますけれどもうんそういう意味じゃまずは うんま存在外識を規定するというかその 客観面を変えていかない限りえ実質的な 平等っていうのは実現していかないのかな という風に私は思いますあの今日の桜井 さんのお話もそうだったと思うんです やっぱ法律が変わっていく中でやっぱり 意識が変わっていったわけですよ ねはい私はそう思いますはいありがとう ございますえ他にも夫婦別たの場合の子供 のそのえま苗字でとかその子供の問題と いうようなことについてもえご質問 いただいていますがまこれ選択的夫婦と いうのは1つの大きなテーマですのでまた 何らかの形でお弁護士会で取り上げること ができればという風に思いますえお時間の 関係で頂いた質問全てを紹介回答できずえ 大変残念ですけれどもえお許しくださいえ 1つ1つの質問あの本当に丁寧に書いて くださってありがとうございますえ最後に なりますがえジェンダー平等実現のために 今後何を期待されるかあるいはご自身で どのように活動していこうとお考えかお 1人ずつお話しください打ち合わせの段階 では1人2分から3分と申し上げましたが え1分ぐらいでお願いします申し訳あり ませんえまずえ井田さんからお願いし ますジェンダー平等のためにこれからあの ちょっと皆さんにお勧めしたいことがある んですがあの国連で女性差別撤廃条約に 基づく日本審査っていうのが今年10月に ありますこれ国際世論あるいは国際人権の 考え方から日本に対して是正勧告が出され 選択的夫婦べ苗字の選択についておそらく 4回目のあの勧告が出るので是非これ 私たちもグローバルチームを送ってえ きちんと是正を求めるので応援してもらい たいでやっぱり選挙の嫌えそれぞれの ジェンダー感しっかり候補者の見極めて 有権者に可視化するので是非それを見て 投票してほしいで1番大事なのがさっきの あのぼそぼその会って香川県の例でもあっ たのようにはてっていうね虎に翼でもよく ね疑問感じた時はてっていう言葉を使い ますが違和感を大事にしてくださいこれ おかしいんじゃないか不平等じゃないか そして変えられるもしかして変えられるか もしれないから仲間にちょっと言ってみる で周りに仲間を増やして私の場合は心強い ことに800人とあと国会のあの様々な党 に仲間も増え経済会にも仲間も増えました けどやっぱりそれを って議会地元にも分かってくれる議員は いるんだから是非相談しようっていう ところですねで明日このイベントやるん ですがあこれ見えますえ香川県のあの皆 さんのチラシがあるんですが明日車座集会 っていうのがあるんですねでこれあの香川 県の成果を是非国会でやっぱりやって もらいたい国会議員に知らせようという ことで自民とかあのえ国民民主とかえ立憲 のあの議員さんたちが来てえすっごい裏話 が聞きますので明日是非香川に行って くださいで私たちを是非サポートして くださいありがとうございます以上 [拍手] ですえ次に佐藤さんお願いします ありがとうございますえ桜井さんのお話の 中でえやっぱり法律をま司法が先取りをし てきたというお話がありました私はあの同 成婚訴訟ですねこちらの代理人関西訴訟の ですねえ弁護代もさせていただいており ます同性婚訴訟提起してすでに5年が経過 しておりますがこの5年で本当に世論は 本当に変わったと思います国会でもロビー 活動していますが国会議員の感触も全く 変わっていますでもやっぱりえ司法を 変えるのも国会議員を変えるのも私たち 有権者あるいは社会の構成員1人1人の声 がやはり最終的には司法も国会も動かすの だという風に思います私たち1人1人の声 は決して小さいものではない確かに小さい かもしれないけれども1人が何かを言う それによって少し波紋が広がってその半径 何メートルの人がそうだなと思ってまた つぶやくそういう波紋の 広がりその重なりが社会を変えていくんだ という風に私思っていますなのでとにかく それこそぼそぼそと皆さん呟いていただく それがきっと社会を変えるんじゃないかな と思いますありがとうございまし たでは乗たさん簡単にお願いしますあの私 あのこの後閉会挨拶をいたしますんでその 閉会挨拶の際に決意表明をしたいと思い ます了解しましたでは最後に桜井さんお 願いしますえ私はもう先ほどで散々皆さん にたくさんお話したんでそういうことじゃ なくてさっきあのZ世代の意識調査って言 ましたここにね自分でメモしてたのを発見 しましたので具体的に申しますねえっとZ 世代のアケ調査の結果高校から大学にかけ て学ぶ機会が多かったでえ例えば高校でね 制服に女性の制服にズボを入れるのはどう かということを自分たちで ディスカッションをしたんだっていうん ですよねでその中から あ性別に囚われないファッションを それぞれが楽しむというのが1番いい結論 なんだということでそういう形で ジェンダーを学びましたということでした ねえーだから自分たちで議論する中で一方 的にこう教わるんじゃなくってですね誰か の先生に教えてもらうんじゃなくて自分 たちであのそういう制服女性の制服男性の 制服どうするかとかま男性の制服に スカート入れるのはどうかという議論も やったみたいですけどもそういうあの ディスカッションで学んでいくっていうの がいいのかもしれませんですねでそこで 言われていたことですし私ももう常日頃そ 思ってるんですがあの男性が童貞女性が同 てというレベルはもうすでにあの乗り越え てえ男女ともお男性とか女性の違いに 囚われずにそれぞれに違っていいんだよね といううま価値観の多様化っていうかそう いうものがやっぱり最終的に目指す社会の あり方なんだということをそろそろみんな が頭の真ん中に置いてえいった方がいい 世の中になったんかなという感じがして おりますので最後に感想として申し上げ たいと思います [拍手] えありがとうございましたえ本日の集会の 内容が会場にお越しの皆様え YouTube配信をご視聴の皆様にとっ てえジンダ平等について考える際の参考に なれば幸いですえ私たちも本日の集会を期 にジェンダー平等の実現のために弁護士と してさらにできることを尽くしてまいり たいと存じますえ拙い司会でえあの申し訳 ありませんがえこれでパネル ディスカッションを終わりますありがとう ございまし [拍手] たはいえ以上でパネルディスカッションは 終了となりますえ最後に岡山弁護士会え 岡山弁護士会憲法記念県民集会実行委員会 委員長典た徹より閉会へのご挨拶を 申し上げ ますあの本日は最後までお付き合いを いただきましてどうもありがとうござい ましたそれからあの桜さん井田さん佐藤 さん本当に あの貴重なお話をいただいてどうも ありがとうございましたあの今日の話の中 でも何度か出てきましたけれどもあの NHKの朝のドラマのあの虎に翼ご覧に なってる方どのくらいいらっしゃいますあ やっぱりすごい多いですよねあのねあの私 も10年ぶりぐらいに今朝ドラをもう毎日 楽しみに見ているんですがやっぱりあれを 見るとですね本当に女性の方々がどういう その苦労してえこのいろんなものと戦って きたのかということがよ分かりますあの あのモデルになってる方はね三淵さんと いう方ですけれどもいよいよですね来週 からね戦後編ですそれ戦後彼女は裁判官に なるんですよねこの裁判館になる時もね そんな容易な道ではなかったしそれから きっとまそれも色々出てくると思うんです がきっと裁判官になってからもですね いろんなそのこのジェンダーの問題が やっぱり登場してくるわけですよねそれ からあのもう1つお話したいのはあの ギンズバーグっていうこれはアメリカの 連邦最高裁の女性の裁判官を務めてらした 方クリントンのが大統領だった時に指名さ れてえ連邦最高裁では2人目のね女性の 判事を務めてま20年ぐらい務めて今から 4年ぐらい前にお亡くなれ習いました けれどもギンズバーグさんがその連邦最高 裁の判事に指名された時にですね彼女は こういうインタビューを受けるんですよね 連邦最高裁は9名の裁判官がいるけれども 9名の裁判官のうち何人女性がいればいい という風にギンズバーグさん思います かっていう質問を記者から受けますそし たらギンズバーグさんはね9人ですって いう風に答えたんですよそれでその理由は ねこれまでずっと9人男だったじゃないっ ていう風にそういう落ちなんだよねそれは まおそらくギンズバーグさんなりの ウィットだったと思うんだけれどもやはり そうやってあのギンズバーグさんは女性の 権利を拡大するために戦った今ねアメリカ の連邦連邦最高裁は救命中4名が女性です だからねあの桜井さんがた日本の最高裁は ね今15名中2名なんですよねだから やっぱりそういう意味でああ今3人かあ今 あすいません3人です3人に増えましたが ただやっぱりアメリカの連邦最高裁と 比べると女性の比率が低いですよねだから おそらく今日の桜井さんのお話というのは 労働省時代もそうだしその最高裁に行かれ てからもそうですけれどもそうしたガラス の天井をねまずっと破るために桜井さんが こられたそうした歴史だったと思うんです それから井田さん佐藤さんのお話も それぞれお2人はいろんな実践をされてる わけですよねそしてそのいろんなあのこの 選択的夫婦別たの問題やえlgbtqの 問題の現場で戦われてるだからそうしたま あの選挙者から我々もねやっぱりバタンを 受け継げなきゃだめですよだからえそれが きっと今日のこの企画の最大の意味という かあのおそらく多くの皆さんがそこで感じ られたことがあるんじゃないかという風に 思いますえ我々その岡山弁護士会は今後 とも岡山県民の皆さんと共にこの ジェンダー平等を実現していくそうした 戦いの共に戦闘に立つことをご約束して 今日の集会の挨拶としと思いますどうも ありがとうございまし [拍手] たはいえこれを持ちまして全ての プログラムは終了となります長時間のご 清聴誠にありがとうございましたおか ありがとうございますえお帰りの際は アンケートのご提出にご協力くださいえ Web参加の方は動画概要欄にアンケート へのリンクを貼っておりますアンケートの ご協力をお願いいたしますありがとう ございました JA

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