2024年3月13日 衆議院 法務委員会

2024年3月13日 衆議院 法務委員会

か はいこれより会議を開き ます裁判所の司法行政法務行政及び検察 行政国内治安人権用語に関する件について 調査を進めますこの際お諮りいたします 各県調査のため本日政府参考人として内閣 府大臣官房審議官伊藤哲也 君警察庁長官官房審議官新海和仁 君消費者庁政策立案総括審議官藤本た君 総務省大臣官房審議官山崎二 君総務省総合通信基盤局電気通信事業部 長村 君法務省大臣官房政策立案総括審議官上原 君法務省大臣官房審議官柴田典子 君法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎 君法務省民事局長竹内都君法務省刑事局長 松下博子君法務省制局長村君法務省局長 佐藤君法務省人権養護局長蒲孝志 君出入国在留管理長次長丸山秀春君文部 科学省大臣官房審議官内神孝志君文部科学 省大臣官房文部科学戦略官中原博彦君厚生 労働省大臣官房審議官宮本直樹 君厚生労働省大臣官房審議官泉純一 君厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長 恵美哲 君国土交通省不動産建設経済局次長河野豊 君及び環境省環境再生資源循環局次長住倉 一郎君の主席を求め説明を聴取いたしたい と存じますがご異議ありませんか議なしと 認めますよってそのように決しました次に お諮りいたします本日最高裁判所事務総局 整理局長ソ武信君及び民事局長兼行政局長 福田千子君から出席説明の要求があります のでこれを承認するにご異議ありませんか ご異議なしと認めますよってそのように 決しましたえ質疑の申し出がありますので 順次これを許しますえアルフィア君はい 委員長え君 ありがとうございますおはようございます 自由民主党のエリアルフィアですえ大臣の 初心に対して本日は会派を代表して質問さ せていただきます機会をいただきまして ありがとうございます我が国は今昨今した あさ失礼しました我が国は今え緊迫した 国際情勢の中にありますウクライナ進行も 続いておりえガの情勢も悪化する一方で ございます台湾児も目先にあるかもしれ ません国際的な情勢を鑑みるとえ人権の スペースというものも国際的にも縮小して いて特に法の支配というものもえ由来でき ていますこんな中法の支配に基づく国際 秩序を揺すりよる一方的な現状変更の試み に直面しているというえ国際情勢を勘が 見ると法の支配の促進という観点で外務省 は元より法務省の役割も重要になっている

と考えます昨今の国際情勢の中で日本とし て国際社会における法の支配の維持強化に 向けてリーダーシップを取っていくため 法務省はどのような政策に取り組んでいる のか法務大臣にお伺いした存じます よろしくお願いいたします小泉法務 大臣あのご指摘の通り法の支配に基づく 国際社会の維持評価に向けて我が国が リーダーシップを取っていくこと非常に これは重要なことであると認識しており ますまホム書としても司法外交というま 活動としてこれを総括し協力に進めてきて います中身は2つあると思うんですね1つ はあの理念の共有ですこれは法の支配基本 的人権の尊重といった価値これをできる だけ多く国際社会に発信をし浸透させこれ を国際社会のフレームワークとしていく 価値観のフレームワークとしていくという 意味での理念の共有に向けた我が国の リーダーシップがま求められていりその中 の法務省のリーダーシップが求められて いるこれ1点目ですねもう1つはあの各国 の司法制度の司法インフラの整備これも 進めていく必要があります理念だけではあ 進まない面があります理念と制度この両面 において我が国がやるべきことをしっかり やりたいとこのように考えて取り組んで いるところでありますこの司法インフラと いう点ではもう30年にわってですね アジア諸国を中心に法制度整備支援という ものが堅く形成されてきています実施され てきていますま一方であの理念の面にこれ は近いと思いますけどもま昨年G7司法 大臣介護日アアン特別ホーム大臣介護ま 後ほどお話があるかもしれませんがG7 アアンこれを掛け橋になっていくという 取り組みもま進めているところであります ま世界的な長流の中で我が国が我が国の中 で法務省が取るべきリーダーシップを深く 自覚してえ取り組みたいと思いますはい えり君大臣心強いお言葉ありがとうござい ます先ほどアジアアセアンに関しても言及 がありましたこの理念の共有そして司法 インフラの整備大臣がおっしゃるこの2つ の論点におきましても日本は特にアジアで 大きな役割を担えるかと思いますあの日本 はよく最近国際情勢の中でもえ中国と比べ られることがよくあると感じますその中で 日本は中国とどこがが違うのかそして最近 は中国にGDPも追い越されてしまった ドイツにも追い越されてしまったと日本に いるとちょっと後ろ向きなニュースが多い 感じがしますけれども国際的に見ると まだまだアジアで最も経済力の高い民主 主義は日本であるわけでございまして

アジアでその立位としてのリーダーシップ が今も求められる環境にあると思います その中で先ほど少しお話もありました けれども法務省では法務司法分野における 国際協力の取り組みによりアジア諸国に おける法の支配の確率に貢献しえ相手国 からも高い評価を得ているとお伺いして おります具体的な成果について法務当局に お伺いしたく存じますよろしくお願い いたしますはい柴田大臣官房審議 官お答えいたしますえ法務省では関係機関 と協力しながら長年にわたってアジア諸国 を中心に基本法令の基礎司法制度の整備 運用地方関係人材の育成等に関し寄り添い 型の法制度整備支援の実施それから法務省 が運営する国連アジア極東犯罪防止研修所 ユフの国際研修を通じた犯罪防止や犯罪者 処遇等に関する各国の取り組みの支援など を通じて法の支配の促進に貢献してきまし たえ具体的にはベトナムカンボジア等10 カ国以上に法制度整備支援を実施しこれら の国において民法や訴訟法などが成立する などした他えユフにおいては144の国 及び地域からの6500人以上の刑事司法 実務科に対しこれまで研修を実施しこれら の国の刑事司法制度の発展に貢献するなど の成果を挙げておりますこれらの取り組み は各国から高い評価を得ており例えば 1994年から30年にわたり支援をして いるベトナムからは昨年11月の日 ベトナム首脳会談において国家跡が日本の 流れにわたるベトナムにおける法制度整備 支援を高く評価する旨述べるなどハイ レベルでの支配が示されているところで ござい ますはいえり君ありがとうございますあの 私も元国連職員でして国連時代特にアジア 諸国における日本の役割というものが国際 的に評価されていること重宝されている こと肌で感じてきました法務省の方々の このような取り組みもその一環だと思い ますあの感謝申し上げるととに引き続き よろしくお願いいたしますそして先ほど アセアンにえ対する言及がありました けれども日本はえG7のメンバーでもあり ますそしてG7の中で日本は非常に ユニークだなと思うところが唯一G7の中 で欧米系の国ではない国であるのが日本で ありキリスト教文明でもない国が日本で ありますえそして唯一アジアの国でもあり ますそのような中で日本だからこそえ代表 できるアジアの考え方ないしは別の欧米 以外の諸国の考え方というものもあると 思いますしこのような間にある立位である 日本であるからこそ取れるリーダーシップ

というものがあると思いますその中で法の 支配に基づく国際地を維持しさらに強化し ていく上ではG7を始めとする先進国と アセアンなどをはめとする新興国とが対話 を通じて連携していくことが不可欠と考え ます法の支配の推進のためのアアとG7の 連携における日本のリーダーシップについ て法務大臣にお伺いしたくじますお願い いたします小泉法務大臣はいあの委員 まさにおっしゃる通りでありまして先進国 の中の我が国の立場それはまアジアの諸国 とのプラットフォームを持っているという 強みがあります比較有性があると思います まそこを生かしてえ法の支配国際秩序を 評価する上で我々が書き発信になってG7 とアアンをつぐ会合昨年開催いたしました アアンG7ホム大臣特別介護こういう 駆け足を作りましたただこれを継続する 必要があります時間をかけて深めていく 必要もありますまそこでこの会合の中で 合意されましたのがアアG7の若手法務 職員等が定期的につい意見交換を行う ネクストリーダーズフォラムをの創設を 提案いたしまして各国から大きな知事が 寄せられたわけでありますま未来の各国の 司法制度あるいはその国の民主主義を担う であろうま非常に有望な有能な若手が若い うちから交流する友達になる人間関係を 作るそして情勢された信頼関係というのは 簡単には崩れないだろういう長期的な視野 を持ってこれを進めていきたいと思います この6月に第1回フォーラムが開催される 予定でありますのでしっかりと取り組み たいと思い ます君ありがとうございますトリーダーズ フォラム非常に画期的なプログラムだと 思いますあの1回目のえ開催ということで え成功を祈るとともにえ我々議員も応援し ていきたいと思いますので引き続き よろしくお願いいたしますまたアアンとの 連携は今後より重要となってくるところえ 昨年司法外交閣僚フォーラムの一連の会議 の1つとして日汗案特別ホーム大臣介護を 開催した異義と今後のアアン地域における 司法外交の展望についても法務大臣にお 伺いしたく存じますお願いいたしますはい 小泉ホーム大臣ま今のお答えと若干ダブり ますけどもこのアアンというのは自由で 開かれたインド太平王のま金めですよね 金めあの非常に重要なポジションにあり しかし多様な国々であり多様なんだけど 固まっているというそういう大切なあの パートナーだと我々は思っていますまこれ までのアプローチが十分であったかどうか ということもありますがま是非我々と一緒

にやりましょうイコールパートナーシップ でやりましょうというそののまラブコール ではないんですけどもメッセージを一生 懸命送ってですねえ一緒にやりましょう イコールパートナーシップでやりましょう まこういう働きかけを法務省としてもまさ せていただいてるところでありますまこの 努力を続けたいと思います委えり君 ありがとうございますまさにあの先ほど 申し上げた通りだと思うんですけれども この日本の良さというのは各国と上から 目線で対話するのではなくてイコル パートナーシップでやっていこう寄り添う え各国々のえ文化を尊重しながらえ意見を 尊重しながら相手を尊重しながら外交や それこそホム外交もそうですけども担って いこうというところだと思いますのであの 引き続き日本の良さが見えるような形で リーダーシップを取っていただければと 思いますお願いいたしますえ司法外交閣僚 フォーラムのもう1つの重要な会議として G7司法大臣会合が開催されましたえ ホーム司法分野におけるウクライナの復興 支援について議論されたとお伺いしており ますこの議論の概要についても国民の関心 も高いと思いますえ概要と成果について 法務副大臣にお伺いしたく存じますお願い いたします角山法務副大臣えG7司法大臣 介護におきましてはウクライナの司法大臣 や関係する国際機関の長等も交えご委員ご 指摘の司法インフラ整備等を通じた ウクライナ復興支援をはめとする3つの テーマについて議論し成果文書として東京 宣言を採択いたしましたとりわけ司法 インフラ整備とたウクライナ出行支援の テーマに関しましては我が国が提唱した ウクライナ汚職対策タスクフォースの設置 が決定されたことは大きな成果であると 認識しているとこです汚職対策は健全な 経済活動の基盤となるだけではなく ウクライナが復興するにあたり公平公生 透明な資源の活用を行う上で重要でござい ますさらに汚職対策はウクライナがeu 加盟に向けて取り組むべき課題とを 位置付けられておりの安全保障の観点から も極めて重要なものです本タスクフォース はすでに2回の介護を重ねており引き続き 時会合に向けて準備を進めるとともにG7 と密接に連携して法の支配や基本的人権の 尊重といった価値を国際社会に推進する べく取り組んでまいりますえ君大臣 ありがとうございますあの私は千葉ごと いうあの市川市浦副大臣ご存の通りです けどもえの選出なんでですけれどもあの私 の選挙区でも本当にウクライナの情勢

そしてガザもそうですけれども昨今の人道 状況人権状況に心を痛めている方々が多く いらっしゃっており引き続き日本がえ人道 的な立ち位置からえそしてえ付加価値を 与えられるような立位からえこのような 問題解決に貢献していくことを願っている 方々が多くいらっしゃいますえ地元を大弁 する形としてましても引き続きえこの 取り組みそして他のえ人道状況のえ中でも え日本のリーダーシップが見えるようえお 願い申し上げますありがとうございます そしてえ先ほど日本はG7のえ中で唯一 アジアの国であるというお話とえその中で の役割というお話がありましたけれども アアンだけではなくてそれはえ世界中の他 の国々にもえま レレンタカー連携を進める必要があると 思われるところえそのための具体的な 取り組みについて法務大臣にお伺いしたく 存じますお願いいたします小泉法務大臣 はいま朝安と先ほど申し上げたような 取り込みを進めていけばま当然のこと ながらこの汗安の外側にある周辺にある 国々とも同じ関係を作りたいという風に 我々もま考えているわけでございます幸い 法務省はこれまで様々な実務的な支援をし てきてって言います各国の司法制度 あるいは司法制度の運用に関わる アドバイス人材の派遣研修の受け入れそう いうあの地道な長い長いお付き合いが かなりありますのでそれをこの生かす チャンスが来たんだろうという風に思い まして当初国太平洋の当初国中央アジア 地域大きく知性学的に変動しています両 地域ともまそういうところに戦略的な対話 をしましょう戦略的という意味は継続的 そして深い今だけではない表面だけでは ない戦略的な長い深いそういう対話をし ましょう価値観を共有しましょうこういう メッセージを送り続けながらお1人お1人 のま外務大臣とお会いする司法大臣とお 会いするそういう努力を今始めている ところでございますしっかり取り組みたい と思い ます君ありがとうございますえそして次に 経済活動の国際化についてお伺いしたく 存じますえ日本企業が海外に進出しその 競争力を発揮する上では特に特許や著作権 といった知的財産権が適切に保護されて いる必要がありとりわけ日本企業の進出が え乏しアア諸国においてえ構成かつ予測 可能性のある知的財産法制度や運用の改善 に日本が貢献することが重要でもあると 存じますアアンにおける知的財産権制度や その運用の改善支援の取り組みについて

法務当局にお伺いしたく存じますお願い いたします法務省柴大臣官房防審議 官はいあのお答えいたします日本企業が 海外でビジネスを展開する上では特許や 著作権商標といった知的財産権が適切に 保護される法制が整っていることが重要で あると認識しておりますまた知的財産法制 の整備や運用能力の構築を支援することは 相手国においてルールに基づく公正な民法 事取引や投資の基盤を整備し支配の推進や 持続可能な発展に意思すると言えますそこ で法務省はとりわけ日本企業の進出が一 アアン諸国における知的財産制度や運用の 改善を支援するため2国間及びアセアン 地域全体を対象とした他国間の双方の枠組 でえ知的財産法制の整備及び運用能力構築 を支援する取り組みを行っています例えば 2国間の取り組みとしてはインドネシアに おいて地財紛争対決能力向上を目的とした プロジェクトを財貨等関係機関と連携し ながら実施していますまたアセアン地域 全体を対象とした他国間の取り組みとして は知的財産権保護に関する各国の課題解決 をバックアップするための国際地財司法 シンポジウムの開催やそのフォローアップ 介護を最高裁や特許庁日弁連等と連携し ながら実施しているところです引き続き これらの取り組みを通じてアセアン地域を 含むアジア諸国の知え地財紛争処理能力の 向上を図るとともにえ地財に携わる実務化 やビジネスの海外展開を進める企業等に 最新の地財情報を提供することで日本企業 の海外進出を後視してまいりたいと考えて います委長理君ありがとうございますあの 最初にお話があった通り国際情勢が見 られる中1つの国に対して経済パートナー として依存しない多くの国々とえ パートナーシップを取れることができる これはあの法の面でも外交の面だけでも なくてえ経済面でもそうだと思いますので そのえインフラ整備というものをになって いらっしゃるとえお話を伺いして思いまし た本当に感謝申し上げるとともに引き続き このような取り組みがアアンだけではなく て世界各国とも行われるえことをえ願い次 の質問に移りたいと思いますえ国境を超え た経済活動が活発に行われることに伴いえ それに伴う国際的な法的紛争も増加します 国際的な法的紛争の解決手続きとしてはえ 契約の一方当事者の国の裁判所による裁判 ではなくえ契約の当事者同士が選んだ仲裁 人に判断してもらう国際仲裁がグローバル スタンダードとなっていますが我が国に おいてはその活用がえかなりえまだ低い 状況に止まっておりますえ政府として国際

仲裁のえ国際仲裁の進行に取り組んでは いるものの昨年港区虎ノ門に解説していた え国際仲裁専用施設が閉鎖となるなど必ず しも順調ではない部分もあるかと思います ます日本企業の海外進出にあたっては国際 仲裁の進行大変重要であると考えるところ え今後の展望について法務当局にお伺いし たく存じますお願いいたします法務省柴 大臣官房審議 官お答えいたしますえ国際仲裁は契約当事 者が選んだ仲裁人の判断に従うという指摘 自治を尊重した公平公成な紛争解決手段で あり国際小取引における紛争解決のグロ スタンダードとなっています国際駐裁の 活性化は国際的な法の支配の促進や日本 企業の海外進出の支援等の観点から重要で あります法務省は令和元年6月からの5 加年の事業としてえ人材育成広報意識発 施設整備といった各政策を包括的に行い ながら国際仲裁の活性化に向けた効果的な 施策のあり方について調査分析する業務を 民間事業者に委託して実施してきており ましたえこの調査等委託事業が今月末に 終了することに伴い現在内閣官房に設置さ れた国際仲裁の活性化に向けた関係負傷 連絡会議において同調査等委託事業の結果 や民間有識者から構成された研究会の提言 も踏まえ新たな政府の方針を策定中であり ますこの民間有識者から更生された研究会 の報告書においてはこれまで5年間の 取り組みにより意識啓発や人材育成は一定 程度進んできているとされている一方日本 商事仲裁協会JCAをはめとする我が国を 拠点とする仲裁機関の国際的な認知度及び 評価を向上させる必要があるとの指摘や 国際駐在の活性化は短期的に成果が上がる ものではなく長期的に長期的指定に立って 進めていくべきなどといった指摘もあった ところでございます法務省としては今後 関係扶助連絡会議が示す予定の新たな方針 に基づき関係負傷団体と連携してえ我が国 の仲裁機関の国際的な認知度とを向上さ せるための取り組みや国内外の企業や仲裁 関係者等に対する候補意識啓発人材育成 など国際仲裁の活性化に向けた各種 取り組みを長期的視点に立って推薦して いきたいと考えており ますえり君ありがとうございますえ次の 質問なんですけれども昨日財務金融委員会 でも同じ質問をえさせていただいたんです がえ法務省管轄にも同じ質問させて いただきたく存じますあの本日外国人旅行 者が増加する中え外国人旅行者が最初に 接するのは入国審査官であり日本への高 印象を持ってもらうためには外国人旅行者

がストレスを感じないようにするための 円滑な入国審査も必要だと存じます一方で 国民の安全安心を確保するためには テロリストなどの問題のある外国人の入国 をを未然に防ぐ厳格な入国審査も同時に 行わなければならないと思います今後大阪 関西万博といった大規模の国際イベントも 控えている中で円滑かつ厳格な入国審査の 両立に向けて入間としてどのように 取り組んでいくのかホム当局にお伺いし たく存じますお願いいたします国在留管理 長丸山 次長お答え申し上げますえこの中の水際 措置の終了に伴い外国人旅行者数が増加し ており令和5年の年間の高一外国人旅行者 数はコロナ前の8割程度まで回復しており ますこのように人の往来が活発化している 中において数国在留幹事長ではデジタル 技術等を活用して本法渡航前の事前 スクリーニングを強化することにより テロリストなどの問題のある外国人の入国 を目前に防ぐとともに到着空港における 円滑な入国審査を実現する施策について 検討を行うことにより遠隔かつ厳格な入国 審査の両立に努めているところです具体的 には海外の空港での航空機登場前に本法に 渡航予定の外国人の事前スクリーンを可能 とする総合事前旅客情報システムいわゆる iapiの導入に向けた準備を進めており ますまた省庁の枠組みを超えた新たな 取り組みとして入間税関手続きに必要な 情報を同時に提供するすことを可能とする 共同スクの実証実験を開始しているところ です出国財管長としましては引き続きこら の取り組みを進めるとともにアメリカなど で代表される電子渡航認証制度を含む事前 スクリーニングのさらなる強化のための 施策等について普段に検討してまいり ますえり君ありがとうございますえ先ほど おっしゃっておりましたiapiを導入 することによってどのような効果があるの か今一度お伺いしたく存じますお願い いたし ます出国管理長丸山 次長お答え申し上げます我が員にとって 好ましくない外国人が本法に向けて航空機 で出発した場合テロ等の我が員の安全安心 を脅かす事態や本法に上陸できない外国人 が本法からの退去メデに従わずその対応の ため官民問わず多くの時間や労力が境なの リスクがありますiapを導入することに よりこうした外国人はそもそも本法に向け て出発することはできないためこうした リスクを未然に防ぐことができる他通常の なら問題のない外国人の方の審査に要する

時間や朗読が縮減されることにより円滑な 入国審査の実現も期待できると考えており ますえり君ありがとうございます昨日も 財務金委員会で税関のお話で同じようなお 話をさせていただいたんですけれどもあの 私も海外見が多くある中え各国の空港に 行くのと日本の空港に行くのでどこが違う か日本に帰ってきた時にあ自分の国に帰っ てきたんだなって思えるのがどこなのかと 言うとやはり入間の方々そして税関の方々 の丁寧さ優しさそして日本についた瞬間 感じる安心安全という環境だと思います あの私も両親が元々外国人として日本に 来日して日本が大好きになって日本人に なったという経緯がありますその中であの 色々言われているようなま日国管理局への 批判もありますけれども私個人としては 入間で嫌な思いをしたことが1度もあり ませんえそのようなことも踏まえてえ記録 に残させていただきたいなと思うと共に 引き続きいろんな方々が日本に上陸された 際に日本人もそうですけれども外国人の 方々もえ到着した瞬間日本の良さが見える という体制があるのが日本の入間税関だと 感じておりますので引き続き組みを進めて いただきたいと思いますよろしくお願い いたしますそして最後にありがとうござい ますえ最後にえ大臣の初心において今後 外国人支援コーディネーターのえ育成認証 制度をえ実施されるというお話がありまし たえ先ほどもお話ありました通り私の両親 も元々外国人ですえ日本に20代の頃に来 てえ日本の方々に支えられえ日本が大好き になって日本人になっただという経緯が ありますあの私自身は日本で生まれたので 両親と比べると日本に対する アプリシエーションがあまりないのかも しれないと思う時もありますけれどもあの 両親を見ていると本当にあの周りの人たち の支援があってそしてたまたまえま いろんなご縁や運に恵まれていろんないい 環境で日本に入れたからこそえ日本で安全 で安心した暮らしを送りそして日本で20 代に来て今もう60代ですけれども キャリアを積むことができて私のような娘 を育てることができて国会議員にまでなっ てしまいましたそのような環境が日本に あるということももっともっと海外に発信 していくべき誇るべき状況なのかなと思い ますそのような観点からもあのこの外国人 支援コーディネーター非常に画期的だなと 思っておりまして他の海外でもあまり来て くれる外国人を支援しようというような 取り組みをあまり聞いたことがありません けれどもそもそもどのような役割をになる

人災なのか改めてホーム大臣にお伺いし たく存じますお願いいたしますはい小泉 法務大臣はいあの外国人支援 コーディネーターですねこれえ外国人との 強制社会の実現に向けたロードマップで 取り上げられそして具体化を今進めようと しているところでありますあの全国の自治 体で外国人の方々の様々な相談を受けます そしてまあの真せずに対応できていると 思いますが一定の専門知識がないとかって でこう遠回りをするというなこともあって このイメージとしてはですねイメージとし てはその各自治体のその外国人対応窓口の リーダーを国が要請するというイメージ です例は8年までに約300人の方々に 専門的な知識を習得してもらってそして あの市役所ごとに扱いが違ってもこれも おかしなことになりますから扱いを統一 する様々な失敗事例成功事例を共有する 情報の共有あ取り扱いの統一家そして専門 性を磨くこういったことを中身として今 法務省がカリキュラムを作りましてそして 人材育成をしてく300人をまず育てよう ということでございますま市役所のあの 立派なリーダーを作るっていうそういう イメージで捉えていただければと思います がま我々も初めての取り組みなのでまた 色々思考していきたいと思いますはいえ君 ありがとうございます本日え国際情勢から え入間そして外国人支援コーディネーター までえ滝にわたってえ法務省管轄のお仕事 についてお伺いさせていただきましたえま 関連する一貫性のあるテーマとしましては あの我が国で私も生まれここで育ちそして 海外のルーツを持っている立場として そして海外で様々な経験をしてきて帰国し てきた立場として本当に今の時代こそ日本 の優しさ思いやりそしてあのこの国が いかに安全で安心できる国国であるかえ 相手を尊重する国であるかそして今世界で 対局化が進む中え権威主義と民主主義のえ ま争いのような状況が進む中え日本にある 優しさ日本にある思いやりそして日本的な リーダーシップこそ世界に求められている ことだと感じておりますえ引き続きえこの ような取り組みについてもあの引き続きお 願い申し上げるととにえ本日は皆様に感謝 申し上げましてえ質疑を終わらせて いただきますありがとうございまし た 次に大口義典君委員長大口君え公党の大口 でございますまず冒頭えこの元旦に発生し ましたノタ半道地震において亡くなれた方 が遺族なご遺族の方に愛の日を表示せたい したいと思いますまた被災された全ての皆

様に心から見い申し上げますえ今回のノ 半島地震においては多くの住建物が被害を 上げましたえ石川県の資料によりますとま 石川県の全回反回のですね被災建物はです ねノ3四3長でま 4万6万石県全体で5万644ととなって ますえまさらにえその村会加国等の解体え 想定数は約2万2000等でございますえ ノ半島地震の復旧復にはえ倒壊してしまっ た建物等の解体撤去を円滑に行うことが 必要不可欠でございますえ10等の建物 解体撤去は所有者のですね申請に基づく 必要がございますえ公費解体においても 同様でありますしかしえ壊した建物カ国の 中にはですね所用者が分からないえ方 そしてあものまた所有者の所在が分から ないものがありますえこのような建物に おいて解体等をあの円滑に起なことはあの 困難が生じます被災地のですねえ復帰復興 を阻害しかませんま政府においましては ですねま被災者の生活のなりわい支援の ためのパッケージにも記載されてる通り ですね令は3年の民法改正によって設け られた消費者不明建物管理制度これをです ね活用することによが非常には効果的で あるとふにま考えておりま積極に推進する 必要がございますあの熊本地震の対応の 行った経験を持つ熊本県使用所司会におき ましてはえこの市町村職員向けの相田窓口 をですね設置してま石川県や富山県やえ 新潟県の各県各館内のですね市長庁の職員 からこの制度についてのそを受けて 受け付けていると聞いておりますえこの 制度を所管する務省においてもですね積極 的にえ消費者不明建物管理制度の利用を ですね促進する必要があると考えますが 現在の対応状況についてホム大臣にお伺え いたします小泉法務大臣はいあの委員ご 指摘の通りでございましてあの被災地の 円滑な復興を促進する観点からこの所有者 不明建物管理制度あの裁判所により選任さ れた管理人が所有者の所在等が不明である 建物の管理処分を行うができる制度で ございますけどもこれを最大限活用して 解体撤去が必要な建物を処理をしていくと 促進していくと非常に重要なポイントだと 思いますえ法務省明治局においても環境省 等との関係府省と連盟でえこの制度の事務 に関する事務連絡を全国の自治体に発出し まして所有者が不明である秋の解体には この制度を用いることが可能なんだという ことのま周知を重ねて進めているところで ございます委長大口君えよろしくお願いし たいと思いますまたこの制度はあの相続人 が多数でありま一部の相続人の取材が

分からず同意が得られない場合にもま有効 であると考えますえ他方でま能登6町の中 で3月7日時点鈴和島市能町鹿町の西2長 ではですね二次災害につがる恐れがある 建物の公費による緊急解体が始まってい ますええの市でえっと和島市におきまして もえ3月8日あ3月9日ですがあの坂口 市長とも困難してまいりましたけども 702件の個別相談がありえそのうち88 389件をま緊急解体の対処としています え例えば等価の危険性がありえ所有者不明 建物管理制度ですねを活用する時間がない 場合にえ相続人代表者のですね申請に迅速 に行解体を行えるようにするなどは柔軟な 対応が必要となりますえ環境省としてです ね現場の実用を踏まえつつどのようにえ コヒ解体を撤去を進めていくのかについて お伺いします2月24日石川県の使所会の あの方々とも困難して同様の応募がござい まし た環境省環境再生 資源局次長倉長はいお答え申し上げますえ いただきました通りノ地域におきましては すでに公費による緊急解体が始まっている ところですえ環境省といたしましてもこう した取り組みを全面的に支援することとし ておりますえ解体にあたっては解体が私有 財産の処分であることからえ公費で行う 場合であっても所有者自らの申請また所有 者の同様を得てから進めることになります え所有者の全員また一部が特定できない 損害科目等についてはえお話しいただき ましたえ所有者不明建物管理制度を活用 することで解体を実施することができます 他方でご指摘のように東海の危険性がある など所有者不明建物管理制度を活用する 時間がなくえ一部の所有者の移行確認が できない事情やえ家国の状況とを勘案して や得ないと判断される場合にはえ相続人 代表者等から所有権に関して責任を持って 対応する旨の先制書等の提出を受けること によりえ解体を行うことも考えられますえ 環境省が作成いたしましたえ被災自治体 向けの公費解体撤去丸あるにおきましても その旨を記載させていただいてるところで ございますえ例えば平成23年東日本大 震災でのえ仙台地え平成28年熊本地震で の熊本市え平成30年7月豪雨での倉敷市 では先制書等の提出を受けて解体を受けあ 解体を行った事例もございますえ環境省で は災害廃棄物に関する知見経験をするえ 環境省職員や自治体職員の現地派遣による 技術的支援等も実施しておりえ現場の実情 を十分に踏まえながらえ石川県が示したえ 令和7年10月までの解体撤去の完了を

目指しえ緊急解体の加速化も含めて全力で 支援してまいります委員大口君えあの 間に合う通り行けば本当にこれと簡単な ことはないんですけども実際現場において ですねしっかりですねこのことが徹底さ れるよりお願いしたいと思いますまたあの 消費者不明都市対策の中学をなす相続当期 の義務化をの施行までですね残りま3週間 切りましたで国民に大きな影響を与える 制度改正であってま昨年実施した認知動 調査では相続登記の義務化を詳しく知っ てる大体知ってると答えられた方が約32 にとまるとまの認知度がなお不十分である と考えますえ認知の向上させるため例えば 相続に関心の高い層に焦点を当てなどま メリ張りのあるあの周知候補を実施する べきと考えますまたあのですねあの石川園 のま市所会のあの方々との懇談の際もです ね被災あのま毎日のようにですね被災者 から相談を受けておられるわけであります がその被災者からですねその4月に入ると 直に総登記をすることは無理だと無理だと 思うがまどうなのかというよな相談も ございますま不動産をま不動産を相続でし たことを知った日から3年以内にあれば いいとかあるいは正当な自由だとかこう いう正しいですね内容の周知もですねま 必要であると考えるわけでございますま 法文省として相続登記の申請義務科がです ね被災者を含むあの国民の広く定着する ようえ国民格闘に応じた効果的な周知候補 を展開していくべきと考えますがえ法務 大臣の所見を迎します小泉法務大臣はい 所有者不明地対策の中します相続当の申請 義務化来月から施行されますま今ご指摘が ありましたように相続があ相続により取得 したことを知った市から3年以内に相続 登記を申請することを法律上の義務とする ものでありますそしてまたご指摘の通り あのなかなかこれが周知が進んでいないと いうのも実態でございまして大体知って いる詳しく知っている合わせてま3割今に とまっていますでま我々もなんとかそこし たいということでこう地をあの絞ってます がおっしゃるようにやっぱり相続って20 代30代の頃はあまり意識がなくて 4060になると相続というものが現実化 してくるまそういう世代をターゲットにし て絞ってですね広くというよりもむしろ 絞って深く突き刺さる候補のやり方がない のかということをまあのここ数ヶ月う一生 懸命検討してますま専門家の知恵を今 借りようとしてるところでございまして そういうあの新しいPRCM広広報のあり 方まなんとか編み出したいという風に思い

ます被災地の方々にはこの履行機関は3 年間だということをこの制度内容をま しっかりとやはり周知しなければいけない ま努力を続けたいと思います委員長大口君 あの今社会経済のデジラ化がですね進んで いますで不動産取においてもですね体面に よる電子契約も行われていますえ不動産取 を完成させるのは不動産登記であることは 言までもありませんが不動産登記のオン ライン審査を進めていくためにですね不 動産取全体のデジデジタル化を図る必要が ありますえしかし現在の不動産登記のオン ライン申請は物件変動を証する当期原因 証明情報使用諸子への委任上住民表印環 証明といった添付情報を書面で作成入手し た上で使用書士がこれをスキャンして PDFしえデジタルデータで作成したえ 申請情報にPDFを添付して登記書にオン ラインで申請を行い書面の原本をですねえ 登記書にベッド送付するといういわゆる 別荘方針を取ることが多いと聞いてますえ そこでですね不動産当金のオンライン審査 の現状はどどのようなものかまたなぜ別荘 方式が捉えることが多いのかについて法務 省にお伺いします本務省竹内民事局 長お答えいたしますえ不動産当期の申請に つきましては全体の約76がオンラインに より申請されていますがあそのほとんどは 委員ご指摘のいわゆる別荘方式により行わ れているものと承知をしておりますえこの ような方式が用いられることが多い理由は あ実務上当期申請に必要な当期原因証明 情報や委任上が書面で作成されることが 多いことからあ当期書に書面を郵送または 自賛してもらう必要があるためと承知をし ておりますはい長大口君あの不動産の権利 を確定させる意義があるま不動産登記に おいてですね当事者の支に基づいて取り なされることを厳格に確認する必要がある ため従来当期原因証明え証明情報や委任上 が書面で作成されこれにま実員で応援がさ れその印環書をもって文書作成の申請が 確認されてきましたましかしデタ社会が 進展して文章データにマインナンバー カードでえ電子証明することによま実員で え実員での応援に変ることができる時代に なりました今や国民の 77.3mhz真の意味でのオンライン化 を図っていく必要がありますえ私はえ日本 信本少子連合会や日本少子日本使用所え 政治連盟の方々とフルオンライ申請の促進 について勉強化を行え電子証明以外に実部 において何が問題になるのかについて検討 した結果え次のようなま課題があることが 明らかになりましたま例えば売買に基づく

消権移転登記においては当期原証明情報と して売買契約提さこととえ代金が知ること を売主自身が認めているという情報が必要 になりますえそのため当期原因証明情報は 代金決済後にま売主が作成することになり ますが紙ベースの当期原因証明情報であれ ば日付が空らの当期原因証明情報の原案を 用意しておき売買契約締結時に売主はこれ に実員で応援し処理意識を使用諸子に預け てその後の手を任せてしまい後日代金決済 された時に使用書置に日付を記入して もらってま当期原因証明情報を完成させる ことが可能になってええいますえこれに 対してま当期原因証明情報を電子データで 作成しようとすると日付を空らにして電子 署名することが不可能であるためま売主は 必ず代金決済後に自ら電子証明をしなけれ ばならず使用書しに任せることはできませ んそのため当期原因証明情報は電子データ よりも書面で作成する方がま売売主にとっ て利便性が高い状態になっていることが 判明しましたまそこで当期原証明情報電子 データで作成する場合であっても売主が紙 ベースの場合と同様に使用書置に手を 任せるようにすればフルオンラインの当期 申請が促進されると考えますもちろん当期 原因証明情報の作成の申請を確認あ確保 する必要があるため具体的な運用方法は 慎重に定めなければなりませんが使用書士 が不動産取引に立ち合った上え当該使用 書士がえ売主から当該取引についての当期 原因証明情報を電子データで作成すること につき具体的な委任を受けているような 場合にはえ代金決済後にえ売主自身が電子 証明するこのではなくえ消所子が電子証明 をして時原証明情報を作成するとができる と考える考えられるのではないでしょうか えこのようにですねえこの売主の具体的意 に基づいてえ市諸子が電子データで作成 する当期減消滅情報を適法なものと認め フルオンラインによる当期申請を促進する 方策を取ることについて不動産当期制度上 問題がないか法務省にお伺いします法務省 竹内民事局 長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り不 動産機法の解釈としてえ期原因証明情報は 権限を有する作成者により新鮮に作成され たものである必要がありえ売買による所有 権移転登記の場合には一般に売主が当期 原因証明情報を作成する必要があると返さ れておりますえ最も売主自身が自ら作成し ていなくても売買契約による所有権移転の 事実があり司法諸子が売主本人からその 所有権移転の登記をするための当期原因 証明情報を電子データで作成することに

ついて具体的な異を受けえその意も基づい てこれを作成した場合には売主が当期原因 証明情報を作成したものと評価することが できると返されますそのため委員ご指摘の ような方法で作成された当期原因証明情報 を適法な当期原因証明情報と認める余地は あるものと考えられます委員大口君一方 ですねオンライン申請の促進に関してはま いわゆる資格者代理人方式の導入脈てです ねえ証書の皆さんの間でも賛否両論があり ましたで大きな議論になりましえ先ほど私 がま提案した方法は近者代任方式とは 異なるものと考えておりますが本務省の 見解をお伺いします法務省竹内民事局 長お答えいたしますえいわゆる資格者代理 人方式とは司法書士が当期権利者及び当期 義務者から当期原因証明情報等の添付情報 を受け取りそれが原本であることを確認し た上でえ添付情報をPDFファイル化し 当該司法書の電子署名を伏してオンライン 申請をするというものでございますえこの 資格者代理方式の導入につきましては本来 添付情報の作成の申請を確認すべき当期関 がこれを行わずえ司法書置にその確認の 負担を課すことが適当かといった課題が 指摘されているものと承知をしております えこれに対しまして委員ご指摘の方法はあ 司法諸子が当期義務者である売主から委任 を受けて売主に変わって当期原因証明情報 の原本を作成し当期関がその作成の申請を 確認するものでありましてえ資格者代理 方式とは異なるものと理解をしております 委員長大口君あの以上のようにですねえ不 動産時のフルオンライン申請を促進する ため売にの具体的な委任に基づいてえ使用 書士が電子データを作成する当期え原因 証明情報を適用なものとま認める仕組みを 提案をしましえ民事局長から前向きの答弁 をいただきましたえ不動産登記申請のフル オンライン化を推進すればあのペーパー ですかというまホームホーム局のですね 行政のあの効とPDF化作業の手が不要に なるという子業務の効率化が図られえ最終 的には不動産当期制度を利用する国民の 利益につがると考えます私の提案に対する ま検討を先に進めていただいてですねえ この不動産登申請のフルオンライン化を 強力にま推進していたくべきであると考え ますがホム大臣の決意をおします法 大臣あの法務省としましても不動産投審事 制オンラインで完結させるいわゆるフル オンライン化の促進手続きの円滑化業務の 効率化の観点から重要な課題であると認識 しておりますまその中で委員から貴重なご 提案をいただきました今事務局からも答弁

させていただいたように検討の余地が大い にあると思います不動産取引と地方都子 業務の実情を踏まえた非常に綿密に分析さ れた非常に大変有意義な提案であるという ふに受け止め おります委員のご提案については関係団体 と連携して実現に向けた具体的な検討を 進めてまいりたいと思います大口君大臣 よろしくお願いしたいと思いますあの本年 2月あの大臣はですねあの法制審議会にま 青年貢献制度の見直しに関するま指名をさ れましたえ現行の青年貢献制度はえ民法を 改正してえ平成12年4月ま施工された わけでありますがえその後まその青年貢献 制度については自己決定権の尊重を実施 するために本人の意思決定の支援に 取り組むべきであることまた障害者権利 条約第12条に定職するのではないかとの 指摘もある中で私もあの法案提案者の1人 となりましてま平成28年には議立法とし て青年貢献制度利用促進法が製図しました この利促進法第3条1項でですね基本念と して青年貢献制度の利用の促進は青年非 貢献人等が青年非公権人等でないえものと 等しく基本的人権を共有する個人としての その尊厳が思でられその尊厳にふさわしい 生活を保障されるべきことま青年非公権人 等の意思決定の支援が適切に行れるととも にえ青年非行権人等の自発的意思が尊重さ るされるべきこと及び青年非行権人等の 財産の管理のみなる心情の保護が適切に 行われべくこと等のま青年貢献制度の理念 を踏まえて行われるものとするまするとま 規定されておりますま政府におきまして ですねこれら理に沿ってですねまこれ厚生 労働省にま青年貢献利用促進え青年え専門 家会議において様々な検討が行われ青年 貢献制度利用促進基本計画の第1次そして 第2次があのこの制定されですねえま令和 4年3月各決定されたま第2次青年貢献 利用促進基本計画ではですねまこの成年 貢献制度の見直しに向けた検討を行うと こうないうことが定められておってま令和 4年6月にですね青年貢献のあり方に 関する研究家が設置されま本年の2月え あの報告書をま作成していただいたわけで ございますえ今後の青年国憲制度の見直し をする際にもですね基本や理念として自己 決定権の村長の理念とま本人の法の理念と のま調和を図っていくことがま一層重要で あると考えますがこの点について大事の 所見をお会えしますはい小泉法務大臣はい え青年貢献制度は判断能力が低下した方の 権利利益を擁護するための制度でありまず 本人の保護の理念まこれが出発る点になり

ます他方で委員ご指摘の通り青年貢献制度 においては本人の自己決定の尊重の理念や 心情の保護の理念まこういったものとの 調和を図っていくそしてあのさらに 申し上げればその校舎にさらに重点を置い ていく必要があるのではないかという指摘 も行われているところであると承知して おりますえ今回の青年国憲制度の見直しに あたってはそのような様々なご指摘がある ことを踏まえ本人の尊厳にふさわしい生活 の継続やその権利利益の用語など一層明る 観点から検討を進めていく必要があると 認識しております青道君あのそれこそです ねあのま我が国においてま高齢化がですね あの住んでいるとであの身のないえ単身の ま高齢者もですね増えておいますまたあの 認知症の方のですねあの支援の問題そして またあの知的障害のお子さんを持つです ねえ親さんがえ親のその死後においてえ ここに対する支援体制をどうするのかと いう親なき後の問題えその他様々なですね 障害により判断能力の不安を抱えてる方の ですね保護支援の問題ににま保護とま支援 の問題取り組むことがま極めて重要で ございますまそういうことからあの私も ですねあのそれこそあこの銀立法として 平成28年え田村先生や森山先生そして あのま優退しましたあの高木 道男議員党ととですねあの本当にあのこの 法案をですね制されてまそしてまあのこの やっと このこの青年貢献の制度のこの制度自体を 見直すと民法の改正がですねいよいよま 視野に入ってきたとまいうことでですね あのこれまであの取り組んでえこさせて いただいてですねあの考え深いものが ございますでこれの方々がどこに住んでい てもですねあの地域においてま尊厳のある ま自分らしいま生活をま継続することが できるようにですね社会全体でえ本人の 権利用語の実現をすることがあの重要で ありますであのまそういう点であのまあの しっかりですねえこの権利用語はまあの 青年貢献制度だけでまあの実現することで はなくてですねあのネットワークを地域 電気のネットワークあの構築をしてそして あの地域強制社会のま実現を目指してです ねあの地域でえこのまあのチームでですね あの実現していくということがまあの重要 であるわけでございますえこの青年貢献 制度はですねま権利え利益の予後において もま重要なものであるとま位置付けられる べきでございますましかしですねあのこの 令和4年のですねあの青年貢献制度のあ 利用者のま合計はですねあの25万人ま弱

にですねえとまっておりますであのま さらにあのこの利用促進を図る必要が ございますしかしまなぜですねま そのあの利用がですねえ進まないのかと いうとま色々なあの問題があるからで ございましてそこをですねやっぱり制度 改正でまあの対応していく必要がまある わけでございますであの現在あの青年貢献 制度についてはですねあの貢献補佐補助の うちあの貢献の累計がですねま圧倒的に ですねあの利用されているわけでござい ますえしかしですねあの青年貢献人にです ねま広いあの後半なま代理権え取消し権を 付与するま貢献型にですねえその過に依存 するということはえこれはですねその本人 の自発的あのあの意思の尊重という観点 から問題がま多いわけでございますぱり あの自己決定ということをですねえどうま あの支援していくかっていうことが大事で ございましてえ本人の権利擁護のために ですねその判断能力やですね制度の利用の 必要性に応じてま必要な範囲でですねえ 制度を利用したいというまニーズこれに ですね答えていく制度にすることなども ですねま検討する必要があるとま考えます まあの遺伝しましてもですねあのまこの2 月のえこの有方研究会のま報告書本当に あのえいなあのあのご努力の結果ですね こういう形のま整理が あになったわけでございますけどもえそれ をですねあの本当にこの法制審議会におき ましてですねあのましっかりあの検討して えいただくということをですね期待したい と思いますえこの青年貢献制度の見直しは ですま基金のま課題でございますであの これらのですね点につきましてあのホーム 大臣の所見をお伺えしたいと思います小泉 法務 大臣あの先生ののご人力にご指導に心から 経緯を表したいと思いますまその上で今ご 指摘がありました様々な問題点例えば遺産 分割のためにために利用したいという時で も分割の後も判断能力が回復しない限り 利用を辞めることができないあるいは本人 の状況が変化しても貢献人の交代が実現し ないまそういった問題点も指摘されており ますこういった点をま大きなポイントの1 つとしてえ踏まえながら見直しをめたいと 思いますこの第2期青年貢献制度利用促進 基本計画に見直し検討の記載がございます がこれは期間対象期間が令和8年度までと されておりますのでこうした期間の記載 なども踏まえて健康制度に対する指摘を 含め幅広い議論がスピード感を持ってなさ れるよう努力していきたいと思います口君

あのそれこそまあの世界のですねあの潮流 というものもございますあのそれこそ やっぱり自己決定権のあの村長えそれから まあの障害者権利え条約のま第12条のに おけるまに基づく指摘もございますま一方 でですねやはりえ この対象となる方々のですねえこの権利 用語これをいかにですねあの行っていくか えあの虐待の問題もあるしまたま様々な ですねえ面であの被害を受けるま対象にも なってくるわけでございますまそういう点 でそれをですねまいかにあの調和していく かてことは非常にあの難しいですねあの この課題があるわけでございますまそう いう点ではま令和7年度というまあその 目標に向かってですねあのこれからね私も ですねましっかりですねあのこの議論をも あの進めて参りたいとえまたあのやはり あの現場の様々皆さんのですねあの声を あの聞いていくことが大事だと思当事者の 方々の声そしてまたえそれ支えておられる 方々の声えあるいはあの色々なあの専門職 の方々の声もですねしっかりあの受け たまってえそしてあの議論をしてまいり たいと思います今はあのよろしくお願いし ますありがとうございまし [拍手] た 次に蒲さ君蒲田君おはようございます よろしくお願いいたします早速質に入らせ ていただきます通告に従いましてえホム 大臣2回派の会の資金パーティ及び政治 団体について伺っていきますがノルマを 超えた分過去5年間でいくらだったか 合わせて今回のキックバック問題が表面化 しなかったら派閥を抜けることはしなかっ たという認識でよろしいでしょう か小泉法務 大臣はい あのま色々前置きはありますが端的に 私自身についてのことでございますのでご 答弁申し上げますあの派閥のパーティー権 のま目安という風に私私どもは呼んでい ましたけどそれを超えた部分については 超えた金額については派閥から寄付を 受けるという形をが取られていましたあ 具体的な金額を申し上げますと令和4年が 218億円令和3年が 28万円同じく令和2年が200万円令和 元年が 194平成30年が204万5加年合計額 が1034でえございましたただこの私に 対する主水会2回派からの寄付については 支出側収入側のいずれにおいても収支報告 に記載され私自身収支報告書についてえ

法令に則り適正に処理しているものと認識 しておりますまた今回の問題が表面化し なければ主水会を大会しなかったのでは ないかというお尋ねについてはま家庭の ありお答えすることは難しいですが私は 検察に関することを含む法務行政全般に わって常に原生公平不変不の立場を求め られているものと考えておりますそして 私自身ホム行政のトップとしてこれまで その考えを一時もゆせずにゆがせにせず 全身前例をかけて法務行政に取り組んでき ておりますまそのことをご理解いただき たいと思います君はいいやタイミング的に どう見てもこの問題がやかになって表面化 をしてあ主水会 を抜けられたんだろうというのが大方の 国民の皆様の見方だと思いますでえ合わせ て捜査が続いている中でそういう方が法務 大臣にいらっしゃるというのはどうなのか という疑問も大臣の耳にも届いていると 思いますですがま今のご答弁でえ精錬潔白 に当たっていくということですからそれは それとしてお聞きをさせていただきますで あの 私 先日参議院の予算委員会で小泉法務大臣が 我が党の蓮舫議員からの質問に対してご 答弁をいくつかされてるんですけれども 聞いていて非常にま驚きというかそういう ご答弁をされるのかと正直と言えば正直な んでしょうけれどもあまりに生々しいと いうか露骨というかそういうご答弁が続き ましたのでその辺確認させていただきたい んです けれどまずまずなんですがあの小泉竜二 講演会というその他の政治団体ありますが これは資金集めの団体ではなくて表集めに ご尽力されている団体であるかということ それから龍の会これは大臣がご答弁で おっしゃってましたが資金集めのチームと おっしゃってましたこれは間違いない よろしいんですね 小泉法務 大臣あはいあの講演会は政治活動を サポートしてくれるそういう団体集まりで ございますま一方でま私はあの過去9ま 個人的なことですけど過去9回選挙戦い ましてうち7回無所属で戦いましたので もう個人献金が命でありましたそしてその 状態今も変わってませんけどもその個人 献金を募ってくださる方がいるわけです それが龍の会そこに会長さんがで幹事が いるそういう活動をしてくれる方々個人 献金を募ってくれる方々これを龍の会とし てあの活動していただいてい

ます蒲田 君あのですねあの時の答弁を聞いていた 多くの方々は龍の会でチーム龍の会の チームがお金集めをしてそして龍の会から その他の政治団体に多額に寄付されてます よね でこちらの方はその他の政治団体ですから え領収書の添付ですとかそれから何に使っ たかっていうものも制限がされてます違い がありますそうすると金集めするところで 金集めして表集めしてくれるとこで表集め してこっちからこっちにお金が渡って るって完了されてるんですよねそうすると ですよ表集めしてくれる人たちのところに 使い道が分からない記載がされてない収支 報告書があって何に使ったかわかんなくて 表集めしてるとすいませんこれネット上で ネット上で多くの方がね法務大臣のあの 答弁を聞い て表金あ金で票買ってんのあの答弁を聞い た方々はですよだそういう誤解を多分大臣 にしたらそんな本意ではなかったと思い ますけれどもそういう誤解を招くような 参議院の予算委員会で答弁が残ってるわけ ですよですのでその点について大事改めて あの当時の答弁振り返ってですね金集めの チームと表集めのチームとあるとそして 金集めのチームからは私は講演会3つが あってそこにお金をま流してるんですと いうような趣旨をおっしゃってましたその 辺ちょっと振り返ってみてあの答弁をま私 は撤回された方がいいんじゃないかなと 思うんですけれどもいかがですか小泉法務 大臣まちょっと説明を過ぎて下らずだった かもしれませんあの政治活動する団体が ありましてそして3地区に事務所があり ますその事務所の経費こういっったものが かかりますで講演会自体は資金集めをして いませんので個人献金を募ってくださる龍 の会で集めていただいた献金の中から講演 会活動に使われる事務所経費まそういった ものが多いわけでありますけどもま封筒台 とか あの国政報告の印刷代とかまそのそういう ものもありますけどま正当な政治活動のに 使われるものとしてえ龍の会から講演会に 寄付をしていただいてそれによって賄う わけでありますまそれちょっと縮めて言い すぎたために誤解が生じたのかもしれませ んが実態はそのままでありますそしてそれ をそのまま収支報告に書いてるわけであり ますこの団体が集めましたこの団体から こちらの団体に資金を寄付しましたこの 団体ではこういうことに使いましたこれは 法律に基づいてしっかりと処理をしている

わけであります委員君改めて聞きます けれどもその龍の会というところが資金 集めのチーム役割をになってくださってる 他にはないです か小法務大臣あの限られた時間の中でした ので我があの政治活動にわ像を申し上げる 時間はあの予算員会ではありませんでした けども本上市には本上の講演会そして本条 泉の会こういう団体はございますで仕組み は同じです同じように役割をこう分担して いただいて ます君あのちょっとよくわかんないんです けどあの調べると国会議員政治関係団体 っていうのはの 会それから今おっしゃった泉の会して龍の 会とこれが公会議員のえ政治関係団体とし て登録されてますで他にねあ他にじゃない 今のその中にある泉の会ま泉の会っていう のは予算参議の予算委員会でも今も おっしゃらなかったんですがこの泉の会と いうところはえ令和4年まと4年の収支 報告で去年戦艦に手術されてますけども 4444568の収入があるんですねで この泉の会から龍の会に350万円寄付さ れてるんですよだからお金の流れが大臣の 周りで大臣を支えるためとはいえですよお 金の流れがねいろんなところからいろんな ところにこう流れ流れてるん です でこの泉の会というのは国会議員政治関係 団体ですからきちんとこれもお金集めの 団体だということでよろしいんですね流の 会1つだけじゃないですね小泉法務大臣 それあの今申し上げた通り本上司の講演会 と本上手にはもう1つ泉の会がありますと 先ほどあのご答弁申し上げた通りであり ます講演会あの講演会と龍の会全体の講演 会龍の会の役割分担と同じ本上司だけは 独自性がを強くこう言われる地域でござい ますので竜の会のではなくて泉の会本上の 法会こ形で活動が成り立っているわけで あります蒲田君あの小泉竜二女性の会も ございますよねでこちらの方はあの 3490何がしというお金がずっと使われ ないでそのままあんまり出入りがないよう なんですけれども結局のところ大臣の国会 議員政治関係団体は伊月の会泉の会龍の会 この3つあでそれ以外はそのの政治 団体あどうぞ小泉法務大臣あの国会議員 関係団体もう1つ埼玉県自由民主党獣支部 があります委員長川君ですのでそうすると そのあの自民党の総支部さんは私は今 ちょっと取り上げてないんですけれどもえ 参議の予算委員会の時に龍の会でお金集め てそして他にお金を流してそっちで表集め

してもらってるっていう言葉たらずという 風におっしゃいましたけれども臣の周りで えお金集めをしている資金管理団体じゃ ない国会議員政治関係団体が3つあって そしてさらにその他にその他の政治団体と いうものがさらにいくつもあってお金が 行ったり来たりしてるわけですでえその他 の政治団体のところは先ほど申し上げた 通りえ収支報告に記載をするというところ でまた違いがありますの で例えばなんですけどね小泉竜二講演会 これそその他の政治 団体で公職の候補者の指名もございません 大臣の名前ないです小泉竜二講演会さんと いうのがありますでここ収入が年間にして 800万を有に超えているところなんです けどねでこれが大臣がおっしゃっ た表を集めてくれるチームだとおっしゃっ たんですよでこれを私は蓮舫さんと同じ 考えでこのその他の政治団体にしておき ますとこの中身を見る と支出の欄が空欄が非常に多いんです よ収入が800万を唯に超えてるところで 支出で何に使れてるかわかんないっていう のが多いんですこれはやはりこのままでは 私はよろしくないと思いますで参議の予選 会でもはそれは検討する余地はあると1回 検討はしたこともあったけれどもなかなか 今できてないんだという答弁でしたでも このように多額のお金が入ってきて使われ てるわけですから表集めとしてこれは 改めるべきじゃないですか国会議員関係の 政治団体に改めるべきじゃないです か小泉法務 大臣まそうしようとしますとその公演会長 さんにあの時もそういう議論になりました けど公園会長さんに降りていただいて私が その講演会の代表者になればま即国会議員 関係団体にはなりますがまそうなると龍の 会でえ常在を募らせていただいてそして こちらの講演会で草の根の政治活動をする 時にそれを移動して賄っているという資金 の流れがこう消えてしまうわけですよね 消えてしまいますそれで私は事前まだと いう風に申し上げましたまなんとかそれを 解決する方法がないのかなという風には 思いますけども蒲田君あですからジレンマ という言葉は私はふさわしくないと思い ますよこれ小泉竜二講演会のところで私も 例えばあります資金管理団体それから講演 会ありますただ資金管理団体の方は必ず 寄付をいただいたりしたらそこで必ず領収 書も発行してえ寄付控除の対応もするでも 私の貨物再講演会っていうのはお金の 出入りはありませんので領主書は必ず資金

管理団体の名前でもって切ってます大臣の ようなこういうお金の出入りっていうの は私からするとですよこれ疑惑をただ疑い を受けるだけでこうやって1万円単位で 寄付してくださってる方が大勢 いらっしゃる中なのに支出のところで不明 なところがあるとこの方々にだって申し訳 ないと思いませんか大事だから私が 申し上げてるのはこの小泉事講演会という ものを800万を超える収入があるんです から何に使ったかが分かるように別に講演 会を作って今講演会長されてる方代表者の 方の名前ありますけどもこのその方にはお 金がそんなにあの疑惑を持たれるような会 じゃないところでしていただいてそしてで こちらはこちらできちんと国会え議員政治 関係の団体として登録をしてそしてお金の あの使い道が 100%明解になるようにそういうことす べきじゃないですかそうじゃないとこれ 引きずったまま疑惑のままでいくんじゃ ないでしょうか小泉法務 大臣ま繰り返しにまなってしまいますが あのあの資金を詰まってくださる団体と サポートしてくださる団体があってこちら の資金がこちらに移動してるということは ま実態そのものなんですねそのものです からそれをお見えなくするということは できないわけでありますで一方でじゃあ そのまま講演会残したままこれをその国会 議員関係団体にすればいいじゃない私が 講演講演会の会長に私がなるっていうのも ちょっとトートロジーでおかしいなことな んですが代表者になればいいじゃないかて いうご議論はありますがまそれはこれまで 頑張ってきてくださった頑張って今も 頑張ってらっしゃる講演会長さんたちとの やはり意見のすり合わせは必要になります またそういった方々の心情を思うと機械的 にその整理をするというわけにはいかない まそこで自前マという言葉を使わせて いただいてるわけ です蒲田君あの今日資料配布お許しを いただきましてお配りをさせていただい てるんですけれどこれあの大臣のうん龍の 会それから小泉竜二講演会の住所のところ をGoogleマップで見てみますとです ねえ司法書産んと行政書さの事務所は こちらですという矢印の下に大臣のま看板 が立っていてその先のところに白い一件の オタクがあってこれちょっと暗くてよく 見えないんですがよく目を凝らして見てみ ますとこの白いうちの11回部分に小泉 竜二講演会っていうちゃんと表示式があり ますね表示がそれからポスターらしきもの

もありますであの自宅権事務所という風に 伺っておりますが自宅権事務所でここは龍 の会の住所それから小泉竜次講演会の住所 ここなんですねそしてあとこの司法主産ん 行政書産んの住所も同じなん ですでこれ自宅権事務所なんですけどこれ はお借りになってるんですかで合わせて 伺いますがあの収支報告の中に 株式あ有限会社北堀さんというのが毎月 5万円支出されてるんですね龍の会から この5万円っていうのはこの事務所家賃な んでしょうか小泉法務大臣あはいそうです その5万円はあの家賃として支払ってい ますこの建物のあの2回部分が私の講演会 事務所になっています1回はこの島村さん 司法書置の事務所になっています2回部分 の家賃ですね委あで住居はそれは深市に ある私の住居は住居権1回が事務所2回が 私の自宅という風になっています蒲田さん はいあのすいません今私は司法書産強制訴 産の名前は伏せましたので今のところあの 後でえ議事録をどうぞ こういう名所は避けた方がよろしいかなと 思いましたでえさこの点についても最後に しますけれども改めて重ねて申し上げます 大臣のそのいわゆる収支お金の流れを記載 収支報告書として提出をしている様々な 書類を見ますとですねやはり これ国民の目に癒しくも政治資金規制法に 歌われている予算委員会でも大臣 おっしゃられましたそういう義をを持たれ ないようにするためにこれ早急にどこから どう見ても大丈夫ですというような形に これは何に使いましたとか言えるようにし ないといけないと思いますのでえそこの とこちょっと改めて伺ってよろしいですか 参議の予算委員会では検討の余地あります 検討しますということを重ねて発言されて ましたん で小法務 大臣あの私のでさせていいていますがこの 制度はま広く各議員の先生方にも関わって いることでありますま同様議論が行われて いるのかまそういったものも中止しながら 私自身は考えを巡らしたいと思い ますます君まこれ以上やりませんが考えを 巡らすんじゃなくてとっととやって いただきたい早急にやっていただきたい 法務大臣です から私たちはそういう国民の監視の目に さらされています ですから私のことになりますが私の立憲 民主党の宮県第2総部はえ1円以上の領収 書の開示請求が出まし た日々それやってるので出されてもすぐ

出せますだから大臣もそうされてるとは 思いますけどこの状態では分かりません 全く1000万近いお金が何に使れとか わかんないっていうのはおかしいですよ ですからえ考えを巡らすのではなくてえ 取り組んいただきたいと思いますじゃ次 にえ喋りたいはい小泉法務大臣はいすい すいま無私も2017年以降は1円以上の 了承書は全てとってあります保管してあり ますはい蒲君であればなのことですね直の こと小泉竜二講演会というのを政治関係の 団体に私はあ早急になさった方が大変不 ですけれども大臣のためにもそれから法務 大臣としてのお立場にある方ですから なさった方がよろしいかと存じます一以上 お疲れ様ですあれ大変ですからねはいで あの今日は大臣の初心への質疑ということ ですのでまた通告に従っていきますが正 同一性障害特例法の意見判決あ意見決定に ついて大臣は初心で述べられて いらっしゃいます正同一性障害特例法の見 決定への対応について厳粛に受け止める 必要がある関係省庁と連携して引き続き 所要の検討に入ると初心にございました これまでの受け止めと意見の決定が出た後 の受け止めは違うんでしょうか合わせて 具体に何をどのように検討するのかお知ら せ くださいはい小泉法務 大臣まこの受け止め方はそれぞれの皆さん の心の中でえどう受け止められるかという ことでありますけども私は大変 深く受け止めましたまた真摯に受け止め なければいけないまそういうインパクトを 受けたことは事実でありますまたあこれは あの議員立法でなされてきた仕組みでも ありますのでえ立法府での議論また立法府 での考え方そういったものもしっかりと 踏まえながら本務省としても検討を進め なければいけないとこのように思っります 委川君え議員立法だということはもう皆様 ご存知ですで立法府の同行を注視し つつというのは私はちょっといただけない なと思うんですね別に議員立法で 出来上がった法律であっても今大臣が おっしゃった通りこれは重くて真摯に 受け止めなくちゃいけないということでそ したら法務省として大臣としてこれを重く 受け止めた以上この特例法の要件のうちの 特に4番目生殖機能の除去ここについての 最高裁の意見決定ですから自らここの ところについてもちろんこれ実務上混乱が 起きる可能性もありますのでね大変な作業 になると思いますけれどもそこにこれから 着手していくということが法務省から司法

の判断を受けて法務省からそういう メッセージが出されても私はいいんじゃ ないかと思うんですけれどもいかが でしょうか小泉法務大臣その北海社に 取りかかるま以前にということですね その間の問題対応としてまそれはあの法務 省としまして昨年10月26日付けで法律 の改正までの間は意見とされた要件を 満たしていない場合であってもその世の 要件を満たすとして性別の取り扱いの変更 を認める審判がされていることが明らかな 時は戸籍上の性別の変更可能とするとの 内容の事務連絡を発出し法務局地方法務局 を通じ全国の区町村に広く取り扱いを伝達 したところでございます え今意見とされた生殖負の要件がないとし た場合の実務的な課題や対応等について こうした最高裁の意見決定を受けて 引き続き関係省庁において必要な検討を 進めたいと思います長君はい これあの多くの方々ま1割トランスの方は 1割いるとも言われてい ます10人に1人ですよねでその方々が 日常生活を送っていく上で行きづらいそれ から幸せを追求できないそんなことがあっ てはならないわけです よましてましてこの特例法に定められて いる要件に基づいてそれを満たさないと 性別がが変更できないとそういう時代を 生きてきた方々 はもしもあの時代にあの要件がなければ 自分の体にメスを入れることは絶対にし なかった としたくなかった ということを私は多くの方から伺ってます で今日これ質問しませんが要望にとめます がその手術を受けたことによって身体的に どのようなダメージを受けているとかそれ から精神的なダメージさらにはその後 ホルモン注射を打ってホルモン治療を なさってる方々の財政的な負担ですとか これおそらく法務省としては私は調査を なさってないという風に認識してますこれ からでも結構です最高裁での意見決定が出 たんですから当事者の方々からどのような 負担が発生していて心身共にどのような ダメージを受けてるのかこれから是非調査 をしていただきたいという要望を述べさせ ていただきます次になんですが関連して いわゆる誰でも トイレ男性トイレ女性トイレそれから障害 のある方の車椅で使用する大きいスペース の多目的トイレというものは一般的に我々 目にすることがありますけれどもトランス そのジェンダーによって男性用のトイレに

入りたくても入れない入るところがない そういう方々にも含めて誰でもトイレと いうものを法務省がまず率先して法務省の 本省でもいいです法務省の関連施設でも いいですどこからか率先して誰でもトイレ を作ってそしてそのトランスジェンダーは それはお互いそれぞれの政治にの違いです からWHOのIDのイレブンでももうこれ は病気じゃありませんそれぞれその人の 状態ですということをも発表されてます今 厚生労働省は和薬で一生懸命ですけれども そういった空気情勢というものを法務省 から作っていかれませんかいかが でしょう小泉法務 大臣あの前提としてこの1つ前のご質問に ありましたように最高裁の意見決定があり ましたのでその当事者であられた方々に 対して我々がをるということは大切なこと だと思いますその思いのせ方の1つとして 誰でもトイレというご提案が今あったと 思います今日初めて聞いた言葉なので勉強 で申し訳ありませんが研究したいと思い ます蒲田君大臣もう1回聞きますあの是非 研究してくださいもう初めて知ったもう 新鮮だと思います誰でもトイレていうのは いわゆる多目的トイレとは違っていて 例えばパスポートで言うと男女性あま海外 ですとその他にXとあって男性でも女性で もないその他の性別っていうパスポートが あるんですがそれと同じように日常生活 公園とかにいっぱいトイレありますけれど まず法務省関係のところからえ研究して いただいて是非あの一気にやってなんて 言いません言いませんどっからからかまず 法務省関係のところで誰でもトイレ是非 ちょっと研究してさらにその次実施に向け て お考えあったら嬉しいなと思うんですが いかがでしょう小泉法務大臣あの真摯に 研究しますはい長川田君はい真摯に研究し て是非第1号の法務省からの誰でもトイレ にできたっていう報道に触れることを期待 したいと思います分かりました続きまして え再販防止に向けた取り組みと総合法律 支援の充実強化について伺いますこれも 初心で述べられていらっしゃいましたまず 合わせてちょっと2つ伺えます再販の原因 として最も大きな課題これは何だと本務省 として認識していらっしゃるか合わせて 再販者のうち何らかの障害のある人 あるいは年齢差別これの割合を教えて ください小泉法務 大臣ま再販に至る原因は様々考えられます けどもあの参考になるあくまで参考になる 統計データとしては刑務所に再び入所した

のうちの約7割が再半時に無職であった また適当な住居を確保せずに釈放された方 の2年以内山有率これは住居確保していた 方の約2倍であること3番目に高齢者の2 年以内歳入率は他の世代に比べて高くま 知的障害のある受刑者については一般に 再販に至るまでの期間が短いというような 統計はございますまこういったものから あのある程度の推測になりますがあ就労や 住居を確保するに至っていない必要として いる福祉的サービスに到達していないなど が再販の大きな原因になっているものと 考えられます委員長君はいありがとう ございますえきっちり法務省の方ちゃんと 大臣にありがとうございましたお伝えを いただいておっしゃる通りでやっぱり仕事 がない方ケを置いて出てきても 仕事がないそれから家がないそれ年取っ てるそれから知的が多いんですけれども やっぱり何らかの障害を持ってるそうする とまた同じ万引きだったりまた同じ窃盗 だったりしてしまうそのデータは私も犯罪 白書拝見をしてきっちりデータを取っ てらっしゃるのも見ましたでその認識も 大臣をお持ちですのでそこでなんですが今 大臣の答弁の中で福祉という2文字が ちゃんと入られていて私は良かったなと 思うんですがあの地域生活定着支援 センターというものがございますでここと の連携強化を図っていかないと無職す家が ない高齢者知的障害この方々の再販って いうものはやはりまた横ばいで減っていく ということはなかなか難しいと思うんです ねこの地域生活定着支援センターとの連携 の強化これを今後どうやっていくかって いうことをまず伺えます合わせてなんです がの刑事裁判の中で地域生活定着支援 センターの協力を得て厚生支援計画書を 作成するなどしてですね福祉的な支援を 可能にするべく福祉関係者も関わりを持つ ように務めているんですけれどもけれども 裁判で実験になるとそこでその視点はもう どこかに行っですよ刑事の処遇の現場に 引き継がれることがない可能性があって さらにその先の出所後の福祉関係者にも 刑事裁判の内容について知らされることが なくてそこに断絶が起きているという認識 はえ放送関係の方々からも指摘を受けて いるところでありますこの引き継いでいる 制度令和5年度からどうするかということ も合わせて伺いたいと思います前半の部分 と後半の部分 と小泉法務 大臣この犯罪者に対して福祉的な アプローチをこうかけていくということは

ま大変重要なことでありまた現場であの 大きな力を発揮してきていると思いますま それを制度的に定着させようというのが 地域生活定着支援センターのま考え方だと いう風に思いますえ受刑者の福祉的支援等 の処遇に活用する取り組みが令和5年度 から全国の刑事施設においてえ始まってい ますまこういった取り組みをしっかりと 進める中で今おっしゃった断絶が起きてる のではないかこの経の確定後には基本的に この概念が及んでいなかったために結局外 へ出たところで切れてしまったまこれも 大きな反省点だと思います要改善点だと いうふに思いますまいずれにしましても この厚生支援計画書刑事施設にの中であの 手当てをしていくということも含めてまた 我々の新しい公金権こういったものとの 接続まそういった多面的な検討を含めあの 腰を入れてしっかりと取り組みたいと思い ますはい長君はいありがとうございました 公使支援計画書がきちんとずっと引き継が れて生かされていくようにあの法務省の中 でもあるいは検査庁の中でも福祉の関係者 の方々から研修を受けたりしているとそこ に努力をしていることは犯罪拍手を見ても 私たちは読み取れることができますだから 何もしてないなんていうことは指摘をし ませんですけれどもやはり再販を防ぐと いう観点で大臣がおっしゃった通りこの4 つのところの方々ですねどうしても半が 多いですから今腰を入れてやると おっしゃった通りに是非やっていただき たいと思います最後に最後に1つえ谷世代 のことについてはこちらにいらっしゃる 牧原筆頭も我々の仲間の山田衆議議員も私 もですけれども再3あの谷世代を救済して ほしいということはこの委員会で声をあげ てますで昨年の6月の骨太の方針に入り ましたそれは私は一定の評価をしている つもりですで伺います今年も骨太の方針出 ますよね是非今年のその骨太の方針にも きちんと入れてそして日弁連で考えてる 基金の制度とうまく連携をして谷の世代に ある方々が社会でえ放送として活動して いくそこに きっちり背中から押していけるそういう 予算あるいは政府の方針というものを大臣 持っていらっしゃるかどうか確認させて ください小法務 大臣ま1番重要な点を最後ににおっしゃっ たのかもしれませんけどもあのしっかりと 受け止めてまた理解を深め えご意見に添えるように努力をしたいと 思います長はいはい委員長あ田君終わ 終わり終わりますがはい意見に沿って努力

という言葉信じておりますんで頑張って くださいありがとうございまし [拍手] た 次に鈴木陽介君鈴木 [拍手] 君ですよろしくお願い申し上げ ますはですねこの収容男性が低体温症に よって死亡したと疑われる事案について 伺わせていただきたいと思いますまこの ニュースを聞いた時にですねま刑務所の 独房の中でえ寒かったんだろうな辛い思い で死んでたんだろうなでえまそういうこと は絶対あってはいけないわけでであの法務 省さんからご説明をいただいていることと 私もですね実際今この瞬間服役し てらっしゃる皆さんから間接的にでは ございますがあどういった状況に中になっ てるのかというお話も少し伺うことができ ていますのでえそのまちょっと矛盾点が あるなという気もしているのでそれを少し ずつ確認をさせていただければと思って おりますえまずですねそのご案内のように 去年10月鈴市にあるま長野刑務所で収容 されていた当時62歳の男性が亡くなりま 司海望の結果停滞温で投資した疑いがある という事案なんですけどもこの事案につい てまず概要についてご説明をいただけます でしょう か法務省花村強制局 長えお答えしますえその前にまずあのえお 亡くなりになりました方にあの通信でおみ を申し上げたいというふに思いますえ概要 でございますけれどもえま収中の場のが 死亡したという風な事案でございますえ令 和5年10月30日これ月曜日になります けれども午前6時45分頃え長野刑務所 単独室に収容中のえ60代の男性労役場 有地者につきましてえ職員の呼びかけに 反応しない状態でありましたためえ直に 救命措置を講じますとともにえ救急者の 出動を要請し外部の医療機関に搬送いたし ましたがえ同日午前7時35分同医療機関 意思によりま法人の死亡が確認されたもの でございますえなお同日え長野地方検査庁 及び須坂検査所にえ長野刑務所から通報が 行われたというものでございます鈴君まず 伺えたいのはですねこの通常の管理体制な んですけれどもこのま囚人という言い方が 親しいのか受刑者という言い方が正しいの かま竜地でございましたのでこの方に対し て通常はどういった形の管理体制で望まれ ていたんでしょう か 法務省花村強制局

長えお答えしますえまずあの刑務省におき ましてはえ非収者があの24時間365日 生活をしておりますのでえ様々な場合に 備えましてま一定の時間感覚を置きまして ま職員が非収容者の同性をま巡回してえ 観察をしておりましてま異常などがあった 場合にはみやに職が対応できる体制という 風にしておりますえ長野刑務所におけるま 管理体制のうちま職員の非収容者に対する 巡回につきましてはま夜間などにおける 中夜単独室は原則として大20分に1回 巡回視察する取り扱いとしているところえ 当該非収容者がお亡くなりになった令和5 年10月30日におきましてもま適切に 巡回施設がなされていたものという風に 承知をしております また同省における収容拠出を含めた収容党 の質問につきましてはえ同日までえ測定さ れておりませんでしたがその後本件事案を 受けましてえ同年11月1日以降当該非 収容者を収容していた教室とえこれとは別 のえ教室の質問を測定しこれあのあくまで も推測とはなりますけれどもえ長野刑務所 の初代地である長野県鈴市に隣接する長野 市の象庁公表の気温と拠出の子孫との両方 を調査しておりますえその結果長野市の令 和5年10月3日の気温は午前1時が接し 9.7°え午前6時が同9.3Cであり 11月2日の午前1時が同8.7°午前6 時が同7度でありました一方11月2日の 当該非収容者が収容された教室の出動を 午前6時に計測した結果同22°であり ましたのでま本件事案がありました10月 30日の同質の質問も同22°程度はあっ たものと推測されますまた例年長野刑務所 に受ける暖房の使用基準につきましては 質問が20°以下の時に使用を開始すると いう風なことになっているところま本件 同一の居室党内における出損はただいま 申し上げましたように20度以上あった ものと推測されますことから暖房の使用は 行っていなかったものというふに承知をし ております君まあの基本的なご説明の趣旨 としては問題はなかったというところに なってくるかと思うんですけれどもこの 長野刑務所のまず例談保設備について伺わ せていただきたいと思いますこれあの独房 の近くの霊暖房ってどうなってます でしょう か花村強制局 長えお答えを申し上げますえ長野刑務所に おける収容等につきましてはえ各教室に 天井から暖気え温い空気を送付する暖房 設備があります他え教室の前の通路と各界 の外窓と拠出との間に刑務間の準資が

それぞれ設置されているま2重の構造と なっておりますところこの順にも冷暖房 設備を整備してるものという風に承知をし てございます鈴君あの実際今入ってる方 からの証言なんですけれどもま部屋は機密 になっているとで廊下に15mおきに暖房 が1つずつあって廊下長い廊下にストブが 1個だけある寒くてたまらんという 話なんですねでま今冷暖房施設については その部屋の上に暖機があると言ったんです けどそこは先ほどのご説明から行くと 20°を下回った時に多分そっから出て くるようなイメージになるかと思うんです けれどもこうあの20°の基準をどこで 測るかっていうところをそうまちょすい ませんちょっとあの想定と違う答えが返っ てきたので20°の基準をどこで測るのか というところから伺いたいんですがこれダ あの温度計どこにつけてますか部屋の中に つけてますか 普段花村強制局 長お答え申し上げますわらあのえお尋ねの あの部屋の中という風なことではなくてえ 収容灯のあの通路のところにですねあの 職員がえ担当するものがおるんですけど そこのま担当するものの付近の場所にです ね温度計があるという風なことでござい ます末君そういうことなんですよで実際 入ってる方の証言だとストーブの上につい てるらしいんですよねこれあのちょっと 確認私直接目で見てないで確認してないん ですけれどもストーブの上にそれがいる から当然のことながら常に20°の担保 っていうの20°の温度っていうのはされ ているだろうとでえまこれすいません今 瞬間に確認できないとは思うんですけれど もま月曜日我々殺もするんですがまこれ ストーブの上に温度計がついていてそこで 20°だから問題がありません11月1日 以降寒い中で測りましたけれども22° ありましたっていう話だとちょっとご説明 の趣旨と違っててしまうのかなという気は 正直してえおりますがそれ今確認この瞬間 できますかできなければ全然いいんです けれど [音楽] も答申しますいませちょっとあの確認が できておりましん はい君じゃ是非その点については確認をお 願いしたいと思いますま何を申し上げたい かというとですねこの堀江さんとかも長野 刑務所入っていてえま大変寒かったという のをTwitterに流してあ TwitterXですかま流していたり ですねえま今実際入ってる方々も

とりあえず息吐くと白くなるんだよという ようなお話がある中でなかなか今あの 20度以上あったというごご説明について はもう少し根拠をいただけるとありがたい かなでかつその先ほど申し上げたように ですね暖気はあるという話なんですが 15mっていうとま結構ですよね15m 以降どれぐらいの機能のあのエアコンか 分からないですけれどもそれが2つあって 廊下に1個ストーブってなるとやっぱり 寒いんじゃないかなですからこう管理体制 に何も問題がなく結局 うなぜなでただまあの解剖した時にそう いう初見は出ているということをあのま あの投資の書見って言とね大体いくつか しかないですけれどもその初見が出ている という話も聞いていたのでま今の段階から 全くの対戦に問題がなかったと断言するの はですね是非おやめいただきたく色々と 調査の方もしていただければなというのが えまず1点目として申し上げたいところで ございますえちなみにですねこれ部屋の中 にこの放置機押すとBてなる放置機がある ということで伺ってるんですけどこの放置 機ってどういう放置機なんでしょうか羽原 強制局 長えお答えしますえ放置機とはですねあの 鍵のかけられた教室内でま生活をしている 非使用者がま職員に対して要件がある際 にえ職員に対応を求めるためのま合図とし て各教室に備えつけられた機器でござい ますえ具体的な仕組みといたしましてはえ 非収者がえ教室の中にあるえ放置機の ボタンを押し下げすることでま廊下側に プレートが出る仕組みのものですとかえ ランプが点灯する仕組みのものがござい ますえ巡回してる職員はまそのプレート または点頭を認知してえその非終了者の 対応に当たることという風にしております え長野刑務所におきましてはランプ型の 放置を設置しておりますがま本件ではえ 当該非収容者の異常を発見するまでのま 近接した時間帯におきましてま故障はして おらずえ当該非収用者の教室から放置機に よる合図がなされた事実はなかったものと いう風に承知をしております末君えっとま そのラップも含めてですなくなる直前とか 前日にま入る時には健康診断をしてると いう話があるんですけれどもこ亡くなる 直前とか前日に本人からの申し出っていう ものはなんかなかったんでしょうか体調が 悪いとか花村強制局 長えあの個別の非収容者の病状やま経過等 の被災につきましてはプライバシー保護の 観点からえお答えは控えたいという風に

思いますまただあのそういった プライバシー保護との観点も含みまして その上でま本件に関しましてえお答え可能 な範囲でご説明をいたしますとま死亡する 直前でございますとか前日にはま本人から 体調不要に関する申しではなかったものと いう風に承知しておりますまた職員におき ましても法人の同棲に特段の異変は認めて いなかったものという風に承知してござい ます末君あのまなな20分前にですねこの 呼吸をしているのをこう毛布が上下して いるのを持って確認したていう話であり あとま前日にはこう横になりながら真をし ていたのを確認したというよなそんなご 説明も頂いてるんですけれどもこの当日の 確認体制についてはこの20分前に呼吸を してるのを確認して20分後に来たら今度 は親ていう感じあの起きてこなかったって いうそういう理解でよろしいんでしょう か政局 長えお答えしますえ夜間などにおけるま 昼夜単独室の非収用者につきましてはま 原則として概ね20分に1回ま巡回巡回視 する取り扱いとしておりますことはあの 先ほど申し上げた通りでございますえ長野 刑務庁におきましてもえ職員がま亡くなっ た非収用者の異変を発見したま約20分前 にもま当該非収容者の拠出の前に 立ち止まって直接教室の中をま殺をして おりましてその際当該非使用者が布団の中 で仰向けになりまその腹部付近の掛布団が 上下していたのを確認したものという風に 承してございます末君まあの個別という ことなんですけどもこれ一般論として伺い たいんですがこの労役女留地の受刑者受刑 者という言い方が正しいのかどうか分かり ます領域女留地の方々っっていうのはこう 1人部屋になるケースというのがどういっ たケースがあるのかというのとあどういっ た作業をされてらっしゃるんでしょうか 花村共政局 長お答えいたしますえ刑法第18条では 罰金または過量を観能することができない ものは労役上に留一する旨規定し刑事収用 施設法第287条では労役上について訪 大臣の指定する刑事施設に不治する旨規定 しておりますえ不治するというふになって おりますけれどももま刑事施設とは別の 労役場という建物があるわけではなく刑事 施設の単独室の一部を労役上とし労役上 留置になったものを収容しているのが実情 でございますえ労役上留地者の職につき ましては刑事収容施設法第288条におい てその性質に反しない限り懲役受刑者に 関する規定を準用する旨規定をされている

ところ一般に労役場地者はその地機関中 単独数において等政策作業などにえ従事を しておるところでございます末君 ありがとうございましたあのま長野刑務省 についてはですねちょっと色々現地のお話 を聞くとまこれ私も検証できたわけでない のである証言ということでご紹介させて いただくことになるんですが例えばあの 受験者の方病院に連れて行くとでその病院 の部屋の中で受継者に対してどうなってい たとか結構厳しい話も聞こえてまいります あのただ私自身が確認したわけではないの でそれ何とも言えようがないんですけれど もまあの先ほど来申し上げてますように まだ我々の体制に問題がなかったと おっしゃるには早いのかなという気がして いる中でこの刑務官の皆さんへの教育体制 というのは一体どういった形でやっ てらっしゃるんでしょうか花村強制局 長 お答えいたしますえ刑務官につきましては 新たに採用された全てのものに対しまして ま強制に関する法規強制合信実などま刑務 官として必要な知識及び技能を習得させる ための基礎的な教育訓練を約8ヶ月間実施 しておりますえ刑務官に実施するこれら 研修の中で刑務官の適正な勤務態度を保持 するための取り組みとして職業倫理や職員 不祥事防止を抗議するなどし非収容者の 人権を十分に尊重した取り扱いがなされる よう指導してるところでございますえ同様 に非収容者の人権の尊重を図る観点から 憲法及び人権に関する諸上約を踏まえた非 収容者の人権に関する講義ですとか社会 福祉施設における介護等体験実習の実施に 加えましてま行動科学的な視点を取り得た 教育を実施しておるところでございます あのさらに例えば名古屋長の刑務省におき ましては特にえ採用5年未満の若年職員を 対象とし不適正処遇防止研修を令和5年2 月から7回に渡り実施をしております全 職員を対象に職員不祥示防止集を計画的に 実施しておりましてま不商事を自分ごとし て捉え未然防止図りを指導してるものと いう風に承知をしております鈴君まあの不 適切防止研修7回に渡りということま 素晴らしいことだと思うんですけどま こんな証言もございますまま毎日の運動 時間も例年は体育館だったけれども今年 から外の運動に出されて血圧の高い方は ちょっと心配になっているというようなお 話があるんですねまあのこの辺がどういっ た理由でそうなってるのかまたこの証言の 信憑性については僕直接確認してないんで 何とも申し訳ないんですけれどもえっと

これま通告してないんでえっと分かればで 結構なんですけれどもこうした形で今年 からそのま寒さに対する取り組みというか えっと変わったというようなそういった 報告っていうのはんでしょう か羽村強制局 長ちょっとあの突然なお尋なのでちょっと あのお答えすることは難しいますはいつ君 はいそうですねありがとうございますま あのま色々な証言を伺ってるとやはり ちょっと寒いんじゃないかなっていうのが 正直浮かび上がってくるというところで ございますですからちょっとあのまあの この質問ではもうこれ以上言わないんです けども先ほどのストーブの話ストーブの話 についてはどこで温度を測ってその上で 20°なのかということについては是非ご 確認をいただければと思いますよろしくお 願いを申し上げますでまその一方でですね この高齢者や障害のお持ちの方の場所には エアコンがついてるということも聞いて おりますしまあの刑務官の方の裁量で ストブをつけたりつけなかったりという こともできるということは聞いてるんです けれどもまあの寒いという点については ちょっとあの現場にいる方とやっぱり実際 に起こったことと法務省の皆さんの おっしゃってることの食い違いが生じて いるのでそこに関しては是非あの私どもも 納得いける行くところまでえ検証させて いただきたいなと思っておりますで検察の 対応についても伺わせてくださいまこの 糖尿病とかですねこの腎臓病とかいった 疾患がある中でこのような中でも労役に つかせたこの検察の判断は正しいと思われ ますでしょうか本部長松下刑事局 長お答えいたしますえお尋ねにつきまして は個別事案における経の執行に関する事柄 でございましてお答えは差し控えたいと 存じますがあくまでも一般論として 申し上げますと刑事訴訟法上労役上留治の 執行にあたりましてはこれは検察官が指揮 をするということとされておりましてその 指にあたりましては対象者の病歴などを 踏まえ 経の執行によって著しく健康を害する時 などの刑訴訟法上の経の執行停止自由と いうものがございますがその有無を確認し た上で執行の指揮を行っているものと承知 しておりますす君まそうはおっしゃいます が実際になくなってますのでま是非ですね 検察の中でもですねあの高齢者や障害の ある方々に対してま労役のあり方について もですねえ議論をしていただければと思っ ておりますであのままこの停滞温症ま全国

の刑務所で寒い寒いという話があるんです けれどもこの停滞音象として報告されて いるあの刑務所の死亡件数というとこの数 年でどれぐらいの数に登るんでしょう か花村強制局 [音楽] 長お答えいたしますえ死因としての低体温 症につきましてはま一般に死因の分類に おいてまその他の不良の事故に該当すると 考えられます雪山で遭難した場合のように 過度な低音環境への暴露によるものま いわゆる投資とま支の分類において量子 及び自然子に該当すると考えられますま 外界の低音状態に関連せず内分泌系の疾患 などの原疾患の影響等により生じるものが あるものという風に承知をしております この点いわゆるあの投資にあたる事例に つきましては過去5年間には発生してい ないものという風に認識しておりますが原 疾患などの影響等による形体温症による 脂肪は一件あったものという風に承知をし ております鈴君まあの低体温症の死亡が1 件あったということなんでまたちょっと それについても改めて伺わせていただけれ ばと思いますでまこうしたですね管理体制 についてまちょっとあの検証が必要な ポイントが残る中でですね今度長野の少年 鑑別所がえ長野刑務所へ移転してこう統合 まあの同じ敷地になるということなんです けどもこれは完全に別組織で運営されて いるえっと完全に別で運営されるという 認識でよろしいんですよね花村強制局 長えお答えしますえ長野少年官兵所につき ましては昭和51年の建築であり老朽化が 進んでいることからえ適正な収容環境を 確保する必要があることやえ長野刑務所と の業務連携に取り組み施設運営の効率化を 図るため長野刑務所の敷地内に移転を予定 しておりますえ長野刑務所は法務省設置第 9上に定められる刑務所であり主に受刑者 を収容し強制処遇等の必要な処遇を行う ことを目的設でございます一方長野少年 勘弁書は法務省手長第11条に定められる 少年勘弁書でありま主に看護の措置が取ら れ少年官兵書に収容されるものを収容しえ これらのものに対し必要な看護処遇を行う ことなどを目的と支でございますま主体 がいましてそれぞれの設置根拠及び目的が 異なりますことから別組織で運営すること という風にしております鈴井君まちょっと 最後に伺いたいんですがこれ飯島さんの時 も調査動集と出していただいたんです けれどもこの問題についてはえま警察に話 が言ってるということではあると思うん ですけども今後さらなる調査を行うご定と

いうのはあるんでしょう か小泉法務大臣 はいまあの現在捜査が行われておりますの でまずはこの段階では捜査への協力を優先 するということが必要でありますがま当然 今日の議論も含めて我々としても調査した ことを深掘りしていくまそういったことは 必要だという風に感じております末君 ありがとうございました是非よろしくお 願い申し上げますすいませんちょっと1つ 公研究の件を飛ばしてですねえ外国人の 社会保険料の多1時金についてお伺いをさ せていただきたいと思いますちょっと最後 時間余ったらあの公議の方に戻りたいと 思うんですけれどもまあの外国人に聞くと ですねやはり出稼ぎ先を選ぶ最大のりは やはりお給料ということになるわけですね でまよく話を聞くのはですねこの日本に 最初に来る時はそれなりの額面のお金を もらえると聞くんだけれども実際お金を もらうと学年からかなりのお金が引かれて いるで例えばオーストラリアはワーキング ホリデーの人たちにあの特別な税額をかけ ていたりですねこれイギリスもワーホリに 来る年齢によってですね最低賃金を変える といった形年齢によって最低賃金を変える といった形でま出稼ぎというかまあえて もうワーホリ出稼ぎという言い方をさせて いただきますけれどもこの出稼ぎに来た人 たちに対してまできるだけ分かりやすく 細かくま対応してるというのがあるんです ねで日本についてもですねま多くの外国人 に働きに来ていただくためにはあ細かい 説明と少しでも手取りを上げる政策が必要 かと思うんですけれどもまずこの脱た一時 金の概要についてご説明をいただけます でしょう かえ厚生労働省泉大臣官房審議 官 お答えをいたします日本の年金制度におき ましては日本に居住する外国人に対しても 日本人と同様に年金制度の適を行っており ますこのため日本に居住したことがある 外国人につきましては日本人と同様に10 年の受給資格機関を満たせば老齢年金を 受給することはできることとなります一方 で外国人につきましては在留機関が短い方 も多く保険料納付が老齢年金に結びつき にくいという特有の事情があることを 踏まえまして日本国を有しない方が日本 国内に住所を有しないまた老齢年金の受給 資格期間10年を満たしていないなどの 要件に該当した場合には本人からの請求に 基づき非保険者であった期間に応じた額を 一時金として支給する脱た一時金制度が

設けられております鈴木君ま今ご説明 いただいたこの本人からの請求っていう ところがちょっと肝だと思っておりまして えこれ実際には海外からまあの当然自主の 皆さんも払ってるということなんです けれどもこれどうやってこの海外から短期 ま10年以下で来る皆さんに対して教え てるというか広報というかやっ てらっしゃるんでしょう か泉大臣官房審議 官お答えいたします脱た知事金の実務を 行う日本年金機構におきましては英語を はめとした14カ国後で作成した リーフレットなどを日本年金機構ホーム ページに掲載しておりますまた各地の年金 事務所や市町村支区町村においても入手 できるようにしておりますまた厚生労働省 のホームページにおきましては技能実施を 実施する事業主に対して公的年金制度への 加入の必要性をお知らせするとともに技能 実習制に合体一時金をご案内する リーフレットを作成し公表しておりますえ これに加えましてえ入間長のホームページ で公表する外国人向けの生活終了 ガイドブックや技能実習制に配布される 技能実習制手帳において脱た一時金支給 要件子宮にあたっての注意点請求手続き などについて記載されているというふに 承知しております鈴木君これ実際手続きは 簡単なんですか例えば書類1枚とか書類2 枚とかどれぐらいの難しさなんでしょうか ま難しさの評価って難しいと思うんです けれども泉大臣官房審議 官お答えいたします脱退地の請求手続きに つきましては日本に住所有しなくなった から2年以内に行っていただく必要が ございますえ請求所に基礎年金番号使命 成年月日帰国後の住所などの必要事項を 記入いただきますまたそれにパスポートの 移しや日本国内に重視を有しなくなった ことが日本国内住所有しなくなったことが 確認できる書類などを添付していただき 日本年金機構に提出していただくことに なりますえ日本年金機構ではあ英語はめと した14カ国後に対応した請求書を用意し ておりましてホームページ等で入手できる ようにするとともにえ年金事務所の窓口 などでは10家国後の通訳サービスを利用 した相談を可能とし申請者となる外国人の 方々が円滑に手続きをできるよう取り組ん でおります君そうなんですよねそんなに 難しくないんですであのちなみに令和3 年度の技能自習正の平均月収 16万40はいくらぐらいになります でしょうか愛大臣官房審議

官えご質問の月収が16万40の方につき ましてはこれ以外に与がないと仮定いたし ました場合厚生年金保険の非保険者期間を 3年間有するとして推計いたしますと団体 一時金の支給額は約53万円となり ます鈴木君で53万円っていうお金自修の 皆さんには相大きいお金だと思うですねで これ何件申請されてるかというとなんと 国民年金で1000件1026件ま厚生 年金になると9万5000件になるんです けれども自習生の皆さん30万人いますよ ね言い方変えればもうほとんどがこれ脱た 一時金をもらわずに帰ってしまっているで 帰ったらいや日本ではあお金もっと もらえるはずだったんだけどもらえないっ てブツブツブツブツ言われてしまいさらに 次に来る人うん日本だったら手取りが低い からやっぱきこかなってやめようかな なんてそういった形の悪循環を生んで しまってるんではないのかなという大変 強い問題意識がございますでえ伺いたいの はですねこの先ほどま53万円ももらえる 団体一時金まこれま先ほどの前提です けれどもでその一方でたった1026件 しかこの団体一時金の申請件数がないとで ま公生年金に関しては9万5000件ある んですけど この数字に対する評価とはますとどういう 評価をされてますでしょう か泉大臣官房審議 官えお答えいたします脱た一時の申請件数 でございますがただいまご案内の通り厚生 年金につきましては9万5701件国民 年金については1026件という数字に なっておりますまこうしたあの数字が多い 少ないということにつきましてはま そもそも体時金が将来の年金を受け取る 可能性も考慮して外国人の方が自らの意思 でその申請を判断されるというもので ございますんであのま件数がこの9万 5000件あるいは1000件であったと いうことを持って多い少ないということを 評価するにはあの難しい問題があると思っ ておます考えております末君いや少ない ですよ明らかにだって皆さんお金稼ぎに 来るわけであって永住的に東京は日本に 暮らしながら将来的にここでえ生活の基盤 を作るっていうねそういう人がいないから 今度新しいえ 育成ととかにね制度を移行するわけですよ ね特定技能の皆さんにその理屈を持って くるのはちょっとおかしいと私は思います がまあ要は何を申し上げたいかというと ちゃんと候補をすることによってえもっと みんな日本に行きたいなと思って

いただけるんじゃないかなと思うんですね ま辛い思いしてえ3年間いてで最後 53万円戻ってくるんだなれば最後まで 頑張れるんじゃないかなと僕なんかは個人 的に思うんですけれどもま是非ですねえ 多くの外国人にもっと来ていただくために この手取りを増やすと手取りを増やすと いうことについて今の制度の枠組の中でま 我々も一生懸命考えていかなくてはいけ ないのかなとその1番分かりやすくかつ 手っ取り早くできるのがこの団体一時金に ついて例えばこれから あのま えっと ま入れますよね入れるその中海業者とかで も何でもいいんですけれどもま大店でも何 でもいいんですけれどもこのこれから来る 方々の間にですね入る業者さんとか管理 団体とかにこの脱た一時金について しっかりと説明をさせるとで000件しか ないっていうことは多分本人分かってない からこうなってしまうわけなんですよね ですからそうし丁寧にこれから来る皆さん そして今いる皆さんに対してこの脱た 一時金というものがあるから出る時には しっかりお金をもらって幸せになって帰っ てくださいねというお話をしていただけれ ばなということを強く要望させていただく と共にですねそういった手取りを増やすと いうそして外国人にま有料な外国人に来て いただくということについてのホーム大臣 の見解を伺いたいと思いますはい小泉法務 大臣あの日本は選ばれる国にならなければ ならないまこれが基本でございますそう いう観点からあの考えますと先生ご指摘の この問題は大変あの鋭いいい切り口だと 思いますすでにある制度を活用してもらう まそのことによって手取りが増えるで 1026円が少ないかどうか別として 53万円は大きいですよね非常に大きい 金額だと思いますこれを知らせてあげる 手取りにしてあげるまそれは我々の責務だ と思います選ばれる国になるためにはです ねあの今ご議論聞いていて思ったのは 先ほどご説明しました外国人支援 コーディネーターこういった方々があの この問題にも寄与できる余地があるなと いうことを感じましたカリキュラムの中に これは取り入れたいと思いますまたあの 関係証書とも連携を取ってできることを やりたいなと思います鈴木君え大変前向き で力強いご答弁どうもありがとうござい ましたあの本当に今ご案内のようにこう オーストラリアがですねえもう年収を確定 させて何600万ですかない確定させて

ベトナムの人を越させるで台湾日本よりも 台湾の方が選ばれるようになっているで 色々こうなんかいずれもコンビニで働いて くださる人もいなくなってしまうんじゃは ないのかなでお弁当の素材を載せてくれる 方も間もなくいなくなってしまうんじゃ ないかなていう大変強い危感を私は持って おりますそういった中でですね是非あの今 ある枠組の中でま法務省さんとして新しい の育成とかまこういった新しい取り組みを されてるということも十々承知してですが ま速効性のあるですね今ある枠組の中で できることをですねえ厚生労働者さんと 一緒に取り組むことによってえもっと 外国人が期たい国にしていただければなと 思いますのでどうぞよろしくお願い 申し上げます終わりますありがとうござい まし [拍手] た次に寺田君寺田君え寺田ですお時間 いただきありがとうございましたえ今日は 3つの項目について質問したいと思います え最初の2つは え何年かかけてずっとこの法務委員会で 働きかけてきたことが動き出していること 及び開催したことについてですでまず1つ 目はえっと民事局ですけれどもま商業当期 における代表者住所の公開制度の見直しに ついてえこの場であのしつこくしつこく 毎回な45回ぐらいやったんですかねあの 当希望に会社の社長の住所が公開をされて いてそれをもに様々なプライバシー侵害 及び身の危険を感じるようなことがあった とでこれをもう非公開にするべきではない かと働きかけておりましたしあの私のみ ならず与党の先生方も含めて働きかけて いただいたことで えまいわゆる会社の代表者社長の住所を非 公開にする改正をまパブコメをかけて 終わったというところまで来ました でちょっとま派生して色々聞きたいことは あるんですがまずこれえパブコメ自体が 12月26開始して1月明けてえ1月25 に締め切りましたけれども 施行日いつになるんでしょうかこれ パブコメの時には6月3日を予定している と記をされておりますけどもこの予定通り でよろしいです か法務省竹内民事局 長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り令 和5年12月26日から本年1月25日 までの間にパブリコメントを実施いたし ました商業規則等のあ失礼しました商業 登記規則等の一部を改正する省令案につき ましてはあパウリーコメントを開始た当初

には本年6月3日の成功を予定していた ところでありますえしかしながら パブリックコメントにおいては多くのご 意見が寄せられたところでありましてえ その中には施工美に関するご意見も見られ たところでございますでこれのご意見の 内容も踏まえまして現在施工をいつにする のかの点も含めて円滑なのための改正内容 を検討しているところでござい ます田君いやあの身長意見があること自体 は当然分かってでしょだって初めてのパブ コメじゃないでしょこれやってんので当然 ながら予想されて いるコはあ両の高別として寄せられたわけ ですよ新たな視点が寄せられたというより は従前から民事局の中で頭を悩ましていた 一方では公開してほしいいやあの公開の ままにしてほしいいや非公開にするべきだ という話のある中で非公開にするという ことでパブコメをかけて改正してその パブコメの中に施工尾を別にそれで拘束さ れるわけではないですけど6月3日って 入れてるわけですよでパブコメやってみ たら予想通り慎重な意見がられた部分も高 別としてあったことを考慮することはいい ですがこのような形でパブコメに載せてる 以上よほどのことがない限り私はこの6月 3日よせこう移動させるってことは おかしいなと思うんですでまもちろん行政 がどういう形でこう改正をしていくのかあ あまそれは改正されるまでえ交されるまで あま施工されるまであの難しい部分がある ということは含みながらですけれどもま ずっと自分の住所をさらされていた会社の 方々代表者の方々にとってみると6月3日 ってのは1つの大きな節目で自分自身とし て住所を移動させる引っ越しさせるとし たらそれを1つまたいたらやろうという ことを考えながら様々なあ事業されてる 方々多いと思うんですまそう簡単に自分ま 6月3日で言ってることをま色々なご意見 ありましたからと言って寄せ るっていうのは私は軽率だと思うんです6 月3日からから少し移動させようという ようなご答弁の雰囲気感じましたけれども 大きな変更するつもりですか局長いかが ですか竹内民治力 所お答えいたしますあ委員ご指摘の通り この件に関しましてはあの会社代表者の方 のプライバシー等に配慮してえ検討すると いうことで進めてまったものでございます があのパブリックコメントの中ではあこの 非表示措置の導入が与える経済取引等への 影響が大きく現場の混乱が予想されると いうようなこご意見もございましたのでえ

そのご意見も踏まえましてえ施工便につい てえ検討しているところですがあの大きく 後ろ倒しにするようなものではなく少し 検討の時間をいただきたいということで ございます白田君検討時間は持っていい ですけども6月3でいいじゃないですか あの今ねご紹介された様々な混乱がなんと かだっていうのはそれは非公会にすること によって起こり得ることにへの指摘はある とは思いますが後ろに倒してくれ後ろに 倒してくれというそのあのことを趣旨とし てるものではないと思いますよあの大臣 あのま大きな法改正ではないですし パブコメをかけてえやっているその まあ1つ の全体から見ると具体的なあ改正の 部分小さな改正のように思われるかもしれ ませんが当事者たちにとってのものすごい 大きい話ですので今施行日の話がありまし た私はこれを準あの6月3日でパブコメ時 にお話をしている以上は基本的にはこの 路線で行くと行くべきだと思いますが大臣 ご答弁お願いします小泉法務 大臣ま今事務局事務方からもご説明しまし たし先生ご自身もおっしゃいましたけど この大きなステップを踏んできています その方向性目的地は変わりませんまそれが 6月3日なのかっていうまそこの爪の部分 ですけどまかなり反対論があったので事務 局とてはそれを精査したい精査したいと いうことを言ってるだけでありまして後ろ へ大きく伸ばすということを言ってるわけ ではありませんしまあの今日のご指摘も 踏まえてえ適切に対応したいと思います 照手君あのちゃんとやってくださいであの 今回のこのパブコメの間に あの自分の望む改正が行われると喜んだ方 とぬか喜びした方の両方に分かれましたま 会社の代表者に関してはこの当期において は非公開の方向性の改正でしたのであの 喜んでる方多かったんですけれどもえその 他の団体の方々あNPOの代表者の方々は 引き続き非公会の対象に含まれず公開され 続けたまんまになってるとこれなんでそう いうやり方したんですか教長竹内民事局 長お答えいたしますえ商業制度における 代表者住所の公開のあり方につきましては あ法制審議会の不対決議ですとか政府方針 におきましてえ株式会社を前提として 見直すこととされておりましたところで ございますえそのため今回の改正案につい ても株式会社を前提として制度設計をした ものでありましてえ本務書といたしまして はまずえ2の強い株式会社での対応を 目指したいと考えておるところでござい

ます田君今まずと言いましたんでえっと 今回の会社の代表者の非公開を踏まえた上 でそれがまずでしょからえNPOの代表者 の方々の検討も入るということでよろしい ですか竹内民事局 長お答えいたしますえ先ほど申し上げまし たパブリックコメントでございますがこれ におきましても今回の改正案の規定を 株式会社以外の会社や法人にも拡大すべき とのご意見が寄せられたところであります え本務書といたしましてはあ今回の改正案 についてはまずはニの強い株式会社での 対応を目指すことをしておりますがあ パブリックコメントにおいて寄せられたご 意見を踏まえつつえまた改正案の施行状況 も勘案しながらあ今後とも当期場の代表者 住所の公開のあり方について検討を行って まいりたいと考えております田君あのま 順序立ててやるということ自体にはまあの 私はま一括でやるべきだと思いますよ解消 の代表者とNPOの代表者が公開されるさ れないの差がつくことに合理的な理由って ほとんどないですからとりあえず公開され てる方々の中で声が上がっていた会社の 代表者の部分を非公開にするという単なる そういう順番だけの話ですからあの作に 本件整い次第検討し実行に移して欲しいと 思いますし私がまあのこの場にいることが できる限りによってしつこくしつこくやり ますのであの是非取り組んでくださいえ もう1点の方ですでこれも数年間かけて この法務委員会でやった正犯罪警報につい てです でえま前のサト大臣の時でしたけれどもお かなり大きな改正でしたので議論を踏まえ ながらえ当時私1理事でしたのであの牧島 とあとま今いなくなっちゃいましたけど 宮崎君とその他公明党の先生もその維新の 先生方ま皆さんでとにかく知恵絞ってえ 硬い硬い刑事局の皆さんのお考えも踏まえ ながらえ合意点を見出してえ採決に望んで 成立をしたのがで施行したのがもう去年の 7月ですかねでその中でえいわゆる 不足2決議ではなく不足の20条にま今後 見直しをちゃんとやりましょうということ を記載ま附則として法的鉱石量を持ってえ 定めることになりその20条の2でえ政府 は全校の検討がより実証的なものになる ようおこっから大事ですね性的な被害を 申告することの困難さこれ事項のことを 指してるんだと思いますさし指しています えさやその他性的な被害の実態について 必要な調査を行うものとするということで え不足の方でえ調査を行うことを政府に 義務づけてえおり

ますいかがです かどどうなってますか今 調査法務大臣 この不足の20条は大変重要なあ規定だと 思います特にこの5年経過後であります けども速やかな速やかに政策のあり方に ついて検討加えるま現状を変えていくんだ まより良きものにしていくんだということ が前提の文脈にこれは捉えることができ ますそそれに資するために実証的な検討と な検討を行う実証的な実態調査を行うと いうことが書かれており特にその中で申告 の困難さそういったものをフォーカスして え調べなさいということがしっかり書いて ありますまこれをしっかり我々も踏まえて 取り組んでいきたいと思っています白田君 いあの当時原さん含めてやってますけれど もその去年の改正事体がどのように運用さ れてるのかで当時私も散々やりましたけど も誤歳差の年齢差要件ってのはあまりにも 現実と掛け離れてる部分が多いんじゃない かということはありましたけどまそれは まず施行してみて実態を見て見直しを5年 後含めてやろうという話でしたけど事項の 問題に関してはあのまそもそも政府として も参考にすべきそういう調査がないのだと いうところからあったのでそれはそれで ちゃんと調査しましょうと施工状況は別と してということでお与野党で話し合いをし てこの附則が盛り込まれたとで今大臣ご 答弁されましたけどもいや調査はやるん ですという意気込みはまさしく不足の中で 政府に対して義務づけてますので当然の ことであって調査についてのその今の歩み はどうなってますかという現状をお伺いし てんです大臣いかがですか小泉法務大臣 はいままず実態を把握する必要があると 思いますまあの項目によって施行日は笑笑 でありますけどもま大え1年弱経過した 段階まこれを状況をしっかり踏まえていく ことも必要ですまた所外国における調査の 実態まドイツの例がよく惹かれますけども 書外国でどういう調査が行われどういう 改正が行われてきたのかまそういったこと も我々は今あ検討の所場に載せている ところでありますまた外で公開できるよう な段階ではございません寺君あのま事項の 調査事項がどうあるべきかということを やる上でそのま不足にも書いてるんです けど性的な被害を申告することの困難さ まさしく自分自身が被害にあったという ことをこう訴えるにはどれぐらいの時間が かかってるのかってこと自体は今回の今回 っていうかま去年やった法改正はまは成功 同意年齢がどことかそういう話ですからま

この事故の問題もやりましたけれども そもそも政府としてその調査自体持って ないからということで与野党で話し合って ちゃんと調査事項の調査をやるようにと話 してるんですなので実態の把握その施工 状態がどうであるかっていうことではなく てそもそもとしてもこの事項のあり方に ついてええ検討する上での調査をちゃんと やってほしいということ言ってるんです今 どういう状態にあるのかっていうことを 聞いてるん ですいやちょっと 大臣後で聞き ますやってんでしょ調査のための作業は それをちゃんと答えて ください部大臣この不足20条は大変重い 条文でありますので我々もこれはしっかり 踏まえておりますそしてえ具体的な調査を どうやるのかまドイツの例も見ながら施工 状況も見ながら検討しています寺田 君松下慶事局 長あの高事項の延長の関係も前回のあのに おいてえしていただいたところでござい ますけれどもあの前回の改正法によりまし て控訴事項期間が5年間ずつ延長されまし てまた被害者が18歳未満である場合には さらに高層自行期間を18歳に達してから 始まるという形で延長することとされまし たのでまそれによってその申告がどのよう な申告状況になっているかというところを 施工状況としては見ていく必要があると 思っておりますでそれで足りるのか足り ないのかというところも見る必要がまず あると思っておりますがその他にあの不足 で検討しろというそのミッションを与え られているということは十分に我々も理解 をしておりましてその具体的なその調査の あり方ですとか時期方法等につきまして今 検討しているところでございまして今あの 今どうなんだということを確たることを スケジュール申し上げることは困難で ございますけれどあのそれに向けての検討 はしております君今局長がよった足りる そのや改正の時ま去年ので行われた内容に 対してどのように状態成功状態になってる のか公訴事項に関してもそのことは ちゃんと検討はするけれどもそれで足りる のか足りないのかっていうことをも考え なきゃいけないっていう答弁が今あったん ですよその結論いつ出んです か下刑事局 長はいお答えいたしますあの今申し上げた 通りでございまして あはいあの施行後の状況を見た上でその今 の高層自行機関延長したものでその十分で

あるのかそれともそれでは足りないのかと いうことを見ていかなければなりませんし それにはあの相の年数がかかるという風に 思っておりますがまそれと合わせてその 検討ということもあの調査ですね調査と いうことも求められていることも理解して おりますのではいただそのスケジュールが 今申し上げられる段階にないということで ございます寺君そのスケジュールま今前段 と講談の話をした上でその講談の スケジュール感はいつぐらいに分かります か真下刑事 局長恐縮ですがあの重てでございます けれどそれは今あの確たること申し上げ られませんけれどもあの必要な時期に きちんと関係省庁とも連携してえ対応して いきたいと思っております田君関係省庁に はもう働きかけてるんですかういうな査を しましょうかてことを関係庁とも協議は 始めてるんです か下刑事局 長関係省庁とはあの話をしております けれどあのそれも含めてあの具体的にあの 何をどうということを今申し上げられる 段階にないということをご理解いただき たいと思います田君まそんなも詰めれゃ 詰めるだけいくらでも時間をかけようと 思えばかけられるしある程度の区切りの中 で物事判断するってもあるでしょうから もうそれは政治判断でしょうね大臣早く やりましょうよそれに対して少し考え方を 述べてください大臣として小泉ホーム 大臣この施工後5年を経過した場合にと いうのがキーワードになっていますが5年 を経過した場合にまそこから調査をするの ではなくて速やかに政策のあり方について 検討加え5年経過した段階で速やかに変更 の検討を加えるということが書いてあり ますからその遡ってしるべき期間遡って スタートを切らなければそれはも間に合わ なくなる可能性もありますしっかりと 取り組みますこうしたあこうした趣旨を しっかり踏まえてえ取り組みたいと思い ます寺田君ま今大臣がお話されたのは20 条の1項のいわえば法改正の仕込みをいつ からやるのかそれは5年後に見直すために は前から仕込まなきゃいけないって話を今 されてるのでそれなりの意味のある話だと 思いますけれども 調査をいつやるのかという話をして今局長 自身があの調査自体は今関係省庁と色々話 をしてるけれどもスケジュール感自体も 述べることができないという話をされてた のでそれはまもちろん調整をかければ かけるほどそれなりの成果があるとは言い

ながらずっと調整かけ続けるわけにいか ないでしょうからある程度区切り持って やらなきゃいけないと思うので大臣として ご判断いただきたいと調査の話です小泉ム 大臣まですから我々は20条1を意識して いますとスケジュール感の形成において 20条1項を強く理解してまた意識して スケジュール感を作っておりますという 趣旨を申し上げたかったわけだ田君 えっとま 局長あのもちろんお時間かかるの分かり ますし多少庁の方々のその温度感とかも あるでしょうし省内の人事とかもあんのか どうかわかんないですけどあのませつき 続けないとやってくれないんじゃない かって恐怖感があるわけですよ恐怖感って いうか焦りがあるわけですでめどこの手の 問題って大概それは一般的に役所として めんどくさがりますからとはいえ ものすごく大事な話だし今までうちに秘め て声を出せない方々の本当に苦しい思いを どうあの外に出すことができて適正なあの 処罰を受ける道筋が開けるかどうかの問題 ですからあの法案通ったらあの急にやる気 なくす みたいなこじゃなくてまさしくあの時修正 協議をして与野党で合意した内容ですから しっかりと調査をやってください局長お 願いします松下刑事局 長お答えしますあのご指摘のような調査を 行うということについてはあの改正法を 成立させていただいた時にもあのご指摘を 受けてそれをしますということで私どもも 受け承っているところでございまして調査 をしないなんていうことはく考えており ませんはいわかりましたということであの 関係省庁とよく相談して適切に対処して いきたいと考えております寺田君あの早く やってくださいえっと挑戦に時間かかると は思いますが あのよろしくお願いしますでもう1個はえ 新た にお話を受けてこの場で質問することなん ですがまいわゆる人質司法というものに 対する問題意識を持ってる方多いです でま大問題ですよねでままだ質問してない です けどまずねやってもないのにやったと言わ れるま自白をすることま協議の自白は検察 にとって望ましいことだとまず思います か小泉ホム 大臣刑事訴訟法第1条は刑事手続きの目的 の1つとして事案の真相真相を明らかに することを規定しています検察の理念あの よくご存知のものでありますけどもこの中

においても取り調べにおいては教の認の 確保その他必要な配慮をして真実の教が得 られるよう務めることとされています虚偽 の自白は真相の解明の妨げになるもので あり検察当局もそのような認識のもと真実 の教を売るよう務めているものと承知して おります君まそれは察にとっても望ましく ないわけですよね議の自が行われたケー スって何があります か小泉法務大臣 はいえあくまで一例として申し上げますと 例えば平成19年に最新無罪判決が確定し たいわゆる日事件や平成22年に最新無罪 判決が確定したいわゆる足事件の最新無罪 判決ここでは捜査団会で元被告人の方々が 行っていた自白について虚偽であるまたは 性がない胸の判事がされているものと承知 しております田君大臣なんでそんなことが 起きたと思い ます法務 大臣ま事案ごとに様々でありますが一概に お答えすることはなかなか難しいのであり ますがその上で過去に検察当局による区別 事件の検証を通じて把握され取調べにおけ る問題点としては例えば1番目取調べを 取調べを行った警察官検察官が誘導的な 調子を行ったと伺われる場合2番目被疑者 の性格等によっては犯人でないのに想像に より自ら経験したことであるかのように 共立してしまう場合があり得ることへの 配慮が足りなかった3番目取り調べを行っ た検察官において警察での教内容を否定し ても差しえないことを十分に理解して もらう配慮を怠ったことまた4番目 取り調べにおいて最新の注意を払い様々な 過度から問を発するなどして慎重に新相を 形成する必要があったにも関わらずこれが 不十分だったことなどが挙げられており ますえ検察当局ではここで把握された問題 点を共有し検察の理念にもある通り被疑者 の主張に耳を傾け積極消極を問わず十分 証拠の収集把握に務め多的に評価を行う こと取り調べにおいては今日の人性の確保 その他必要な配慮をして真実の教が得 られるよう務めることなどを通じて事案の 真相の解明に努めているものと承知して おります務めております田君ま色々理由 述べましたけどなんかちょっと聞いてて私 ね素ですよ取り調べ受けたこともないです けどその取り調べ受けてる人の性格によっ て虚偽のことを言っちゃいましたっていう 判断って何なんすかねいいやそれ性格も 多少それはみんなそれぞれ違います僕と 牧原さんだ違いますけどただ身柄取られて 誰とも連絡できずいや今局長とかね穏やか

に座ってますけど検察になったらどういう タなか僕わかんないですけどいやいや本当 にね いやそ一般の人は国会議員ですけど国会 議員として聴取を受けることがあったとし ても一般の人としてあるたとしてもそりは 身柄取られて誰とも連絡できずそん中で 誘導的な質問をされてえ否定してもいいっ ていうことが伝わらなくてとかまあよよう 言うなと思今聞いてと思いましたけど そんなもうその性格遺憾問わずして虚偽の 自白をしてしまうような環境を察検察自ら 取り調べま警察も含めて作っちゃってる ことがあるわけじゃないですかそれをどう 是正していくかって話じゃないですかでね この色々聞いてますけど僕聞いてびっくり しのは取り調べ受けてる時にメモ取っちゃ いけないらしいんです よななんでって僕は思うんですけどいやで ね聞くといやそれは一律に別に禁止してる ものでありませんとは言いながら運用上 かなりのところでメモを取ることを禁止さ れてるそうですよ大臣メモ取っちゃダメな んですか取り調べを受けてる人がはいウジ ファム 大臣あの軽装法上は2位の取り調べや逮捕 の取り調べにおいてメモを取ることは禁止 されておるませ規定はございません平君 じゃああの僕はそういう将来あの予測し たくないですけど僕はメモ取る時に止め られることはないんですよねですしあの今 これから取調べ受ける人がメモ取る時に メモとんなって言われることは大臣として ないってことですよね取っていいってこと でしょホーム 大臣あの検察官による取り調べ時にメモを 取ることを認めるかどうかは取り調べを 行う察官において取調べの機能に対する 影響等も考慮して事案に応じて適切に判断 をしており ます君えなんなんで検察官がそのメモ取る ことを止める権利があるんですかあるなら それを大臣が説明してくださいよ部 大臣これまあくまで一般論でありますけど も察官による取調べにおいて自由にメモを 取ることを認めた場合検察官の問いに 答えることよりもメモを取ることに集中し てしまうなどして必要な説得追求通じて 被疑者からありのままの教育を得たりその 今日態度をつぶさに観察することによって え真実に真相を明らかにするという機能が あ難しくなるということがございますまた 取り調べでは捜査の秘密や関係者の名誉 プライバシーに関わる内容にも言及したり しますそうした事項が記載された証拠を

示したりすることもありますがこうした 調べが取り調べが行われてるまさにその場 でそれを詳細にそのまま目をメモに取る ことを認めればそのメモが流出することに よって取調べ中に示された捜査情報がその ままの形で外部に流出する恐れが高くなる などの影響が考えられますは平君いやま それ作られた答弁読んでるかしない正気 ですか その集中力がなくなるメモ取ってると そんなん黒板でねいやそれ授業中メモ取っ てる人間全員集中してないことになるじゃ ないですか小学校でそれ自分が何を喋った か及びし僕もねそれここにいる人たち みんなそうですけどどっかの式典で挨拶 する時に自分で集中しながら自分でこう猫 こう何を喋るかってメモ書きながら及びま 会議の中でメモを取りながら自分がどう いうことを喋ったか及びどういうことを 喋るべきかっての頭の中で整理しながら やってるとしたら別に普通の声じゃない ですかえ大事本当にメモ取り調べ中受けて たら集中力がなくなって本当のことを言わ なくなるって思い ますはい小泉ホーム大臣あのあり得ると 思いますねはいメモ取るかなり集中力必要 でメモ取ること非常に集中力必要ですそに 入れ整理をし文字に起こすその間ちょっと コミュニケーションが取りにくくなるのは 事実ですよねやくじゃあそん時聞かなきゃ いいじゃないですかメモ取ってる間待って てくださいよ取り仕上げする時にダメなの それいやいや僕ねその今回この件に関して 人司法っていう問題意識を持って色々な方 から働きかけを受けてあの真っさらな 気持ちであの色々な話を聞きましたよいや 検察は検察で僕大変だと思うんですよ今回 の裏金の問題にしてもなんであそこの人 たち立見しないんだみたいなことを強く 言われながらとはいえ法証拠に基づいて やってくんだっていう姿勢は大事だと思う し取調べの中で様々なご苦労はあると思い ますが一方で自分がその立場になったこと 考えたら身柄取られて誰とも応援できず誰 ともこう連絡することもできずメモすら 取れないとで今大臣ねメモ取ってる間集中 力落ちるって話ますけどその間待ってくれ たらいいじゃないですか何かしら問いかけ ますよね取り調べする方がそれでで 取り調べに答えて答えてる内容を自分で メモするおびちょっと待ってくださいと メモしながら自分で整理をして答える何の 問題があるんですかむしろしするじゃない かそんなんですそれダメなのでどうぞ本 大臣まその取り調べの現場の話なので断定

的なことは申し上げられませんしあくまで ま一般論なんですが取調べというのも やはりこう流れがあるんだと思うんですよ ねやり取りの流れの中でメモ取ることに よりそれが中断されるまたそのうんその どういうことを書いてるのかまお互いが そこでその意識をそらしてしまうそういう ことが起こりうると私は思います平瀬君 いやだって僕は取調べ受けたことないから わかんないですけど警察官の方ってなんか 書いてんじゃないんです かでい難しい話してないすよ正直こんなが 何があるの検察にこメモ取るぐらい別に いいでしょ大臣いいでしょこれから僕が 万が一取り調べ受けた時にはメモ取ります よその時に大臣が別に問題ねえと言って ます 大臣メモ取っていいでしょう小ホム大臣 あの現場でですね全員メモ取っちゃいけ ないもう100人中100人だめですと いう取り扱いはしていないようであります その現場の検察官の判断そして被疑者の 方々方とのそのこう取の流れの中でここの ケースバイケースでメモ取りを認める ケースもあるわけですまそのこともあの 理解していただきたいと思います松下事局 長えっと先ほどのそのメモをあの取ると 集中力が削がれるかどうかという話なん ですけれどもあの取り調べというのは人の 話をこうバーっと聞いていて自分が言い たい意見を何を言おうかなという風にメモ をするというものとは違いまして質問を 受けたらそれに対して答えるまたそれに 対して質問が来るというこう一連の やり取りでございましてその質問に質問を まず書き取りそしてその上で答えて自分の 答えもまた書き取りというとその流れがと いう風に流れがあるんですという風に大臣 がおっしゃったのはそういう意味でその1 つ1つの間にインターバルが生じてしまう ということによって先ほど大臣が申し上げ たようなそのご答弁申し上げたようなその 教態度そのものを観察するでありますとか その問に対してどのようなその応答をして いるのかということについての そのを観察したりでしかすいませんそれ からその質問に対してありのままの教育を 得るということが難しくなるという面が あるということを申し上げているところで ございます君いやその流れっていうのが なんかさっきの反省点の誘導に近いですよ 流れの中でこう色々やってるのにメモかく そのねべけてるがメモ書くとその流れが えるんだとそんなんものすごい取り調べる 側からの発想じゃないですか自分自身何

喋ったかぐらい書きたいですよ僕とでねお もうなんかここまで掛け離れた答弁来ると 思ってなかったんであれですけどいや言わ れる通りいや局長がねいやあなた今その 取調べの実態わかんないでしょって言われ たそれわかんないし体験したくないですよ そんなもんただねいやちょっとホム委員会 でやりません擬取でもいいですよあの全員 なんかどっか身柄と取られてねメモ取る ことによってどうなるかいや笑い事じゃ なくて取り調べ受けてる人たちはそういう 環境に皆さん置いてんですよいやちょっと 委会で企画してくださいよあのいいっすよ で本当にねもう誰とも連絡取れませんで 相手にはねきっちりその僕分かんないです けど取調べする人と初期官とかがいてガー 言われて流れを流れをこう作られてですね 性格がどうか僕分かりませんけどそういう ことをやってたら冒頭ましたけど皆さんが 望んでいない虚偽の自白が出るんですよ そういう風に分析したじゃないですか性格 によってはなんてなんかすごい人に責任を なつけてるよう言い方ちょっと良くなかっ たですけどもうね警察の皆さんの苦労も 知ってます知ってますっていうかそれは あの理解しますただアンフェアだって言っ てんですよアンフェアだからこそそういう ことが過去実際起きたでしょてことです ですメモですよ メモそれを一生大臣まで巻き込んで鉄壁に 守るってこと自体に僕は理解ができない あのちょっと牧原さんも道さんも含めて その取り調べのあり方とかを含めて1回 ちょっと委員会でなんかやりましょうよ あの委員長ご検討ください次会で協させて いただきます終わり [拍手] ます 次に君君はいえそれでは開放を代表してご 質問いたしますで今ほどやれて実は私も 非常に興味深く伺ったのでちょっとその まま追加でお伺いしたいんですけれども今 ほど大臣ねいやメモを禁じるというその 刑事訴訟法上の規定はないそうおっしゃら れれましたよねいやないわけですよでま まさにいやじゃあ全くその規定がない中で はいとあの取り調べですよと行くとで ちゃんと自分でメモを取り出したその人が ね何も断らずにあの被疑者がメモを 取り出したそれどうやって止めるんですか 何の規定もないわけでしょそれをなんで どういう根拠に基づいてお前メモやめろっ ておっしゃるんですかお答えください小泉 ホーム大臣あの検察官にはその事案の深層 を明らかにするという責務がございます

そして非常にそれは困難なあのタスクだと 思いますその困難差を克服する手段として え被疑者の方に協力をを求めてえメモは後 にしてください今私の話を聞いてください 私にまっすぐ答えてくださいそういう やり取りをするためにこのメモの禁止と いうのを執行ま執行というか実行している という風に私は理解をしておりますい君だ から答えになってないんですけどいやお 願いはしていいと思いますそれは人間です から人間同士ですからどんなお願いだって していいわけですよでもそれ逆にどんなお 願いもそれはお願いである上拒否していい わけですよ嫌ですとねでそれを拒否させる にはああの拒否させないには法的根拠が いるわけですよねでないっておっしゃられ たわけじゃないですかで法的根拠がない 以上それメモしていいわけですよ違うん ですか小泉公務大臣あの行政権の執行と いうのはこの条文でこれやりますこの条文 でやっぱりそそういうそのあの条文対応の 権限ももちろんあろうかと思いますえ行政 権の執行としてはだけど大きく検察に課さ れた目的を明らかにするという目的を淵源 とする行政的なアクションこれは許される と私は思いますし非常に困難な作業です 真実を明らかにするというのは非常のこと ではありません生身の人間を相手に真実を 明らかにしていくわけでありますからそう いうやり取りを検察官はやってるわけです その中からこういうことが必要だという 結論に達してるわけであります全員じゃ ないですよ100人が100人止めるわけ ではないですよしかし必要 としてこれを今まで実行してきてるわけで ありますそのことご理解いただきたい君 あの今大問題8だと思います法務大臣が 法的根拠なく行政権を執行していいと おっしゃられたわけですよ今驚きですよね いやだってないだって根拠ないって言った じゃないですか根拠ないんでしょいやあの 法律ですからなんかの根拠をちゃんと示し てもらわないと困るんですあの大枠でも何 でもいいんで根拠を示してもらえますか あのメモをしたいっていう人にメモをして はいけないとま要請はいいですよ要請して もそれを断ってる人に対してそっから強制 的にメモをやめさせる根拠をおっしゃって くださいあのそれがなくてもでき るっていうのはそれはもう放置主義の破壊 なのでちょっと法務大臣辞任して ください法務 大臣芸術訴訟法の第1条に手続きの目的の 1つとして事案の相を明らかにすることを 否定しておりますこれが権限の元

ですいいですかあの松下刑事 局長いたしますあの調べはあの教の認や 信用性が損なわれないようにあのもちろん 取調べをすること自体法律で認められて いることでございましてその法令の範囲内 で実施しているものと承知しております そしてあの先ほども申し上げたようにメモ を取らないでくださいというのはお願いで ございますですので法的な強制力のある 禁止ではないというところはもご理解 いただきたいと思いますその上であのこう いうま必要があるので取らないでください ということを申し上げてでそれがあくまで も受け入れられない場合にどうするのかと いうところについてはあの法律上の根拠が あってしていることではないというところ でその先ほど申し上げたその認であるとか 信用性であるとかあるいはその取調べの中 で出てくる他の方々のプライバシー あるいはその捜査の秘密そういったことと の兼ね合いでそのじゃメモをあのどうする のかというところを個別に判断するという ことでございまして大臣があの答弁された のもその趣旨でおっしゃっているものと 理解しております米山君いやその趣旨今 食い違ってますよ言っときますけど全く 食い違ってますま経ちはねさすがご存知な んだと思うんですけれどもまずねま そもそも刑事訴訟法第1条はこの法律は 刑事事件き公共の福祉の維持と個人の基本 的人権の保証とを全頭しつつですよ事案の 真相明らかに刑事法令を適切かつ迅速に 適応を実現することを目的とするですので あの調べるためならんでもいいなんて言っ てないですでしかも刑事局長もおっしゃら れたようにあくまで任意ですあくまで任位 のお願いしかできないので嫌ですともう ひたすら私はメモしますとまそれによって ね健二さんの何か新相が悪くなるとかそう いうことあったってそれは方なりませんと それはもう前席に私が追いますよとでも 法令所何も禁止されてないんですからそれ は私はもうひたすらメモしますよって言っ たらそれは禁じられないということでいい ですねはい小法務大臣はいそれはあのご 本人の意思を通されるということであれば 強制的にはあ止められません米君はいそう だと思いますだこれねもう国会のでの質疑 ですから非常に重要ですこれはま要するに もうこれからねあの私も弁護士ですので あのの弁護士会にもご報告させていただき ますのでま今後ひたすらやっぱりメモは それ禁じられないですはいということで よろしくお願いいたしますでしかも一部の 人にメモを許してるんだから許してる以上

他の人になんか2位こうC的に禁じるな それ無茶でしょはいということであのメモ は禁じられないとことを確認できてそれは 大変良かったと思いますえそれでは質問に 移らせていただきますえ長野刑務所につい てのこの事案先ほどねあの鈴木委員からも あの質問ありましたので事案そのものに ついてはあの繰り返さないんですけども これもちょっとその鈴木委員のへの回答と そのまま引き継いてお伺いしたいんですが これあの事前に我々がこう長野刑務所の 方々から聞いたところではま実験したま似 たような同じ日で実験できこないです けれども実験とか実測と言いますかねま似 たような気温のま別の日ま事件があって から別の日に図ったらま質問が20度 ぐらいだったからそれはなかなかそあの 大きな問題ないんだとおっしゃられたん ですが一方今のお話でその20°っていう のはなんかあのストーブの近くみたいな話 でをもうちょっと答えられたように聞こえ たんですけどそれはそういうことなんです かそれはとほとんど意味はなくて我々が 受けた説明はちゃんとその部屋のその いらっしゃるところの質問を図ったという 意味だと捉えたんですけどそうじゃない そうなのかそうじゃないのかそれあの答え て ください花村強制局 長えお答えしますえ当日のその質問はま 測定していなかったという風なことそれ からの当日暖房を使用してなかったという 風なことでございますで事案を受けまして え11月1日以降え当該非収者を収容して いた教室それからこれとは別の教室の子孫 を測定しえこの時もあの暖房は入っており ませんはいえその上でえま近接するその 長野市のま気象庁公表の気温という風な ところを調査したというとでございますす どこでどこに温度きおきましたかああの 部屋の中部部屋の温挙の辺りあのいた場所 のありそこはい測らせていと山君はいま それでじゃあそのいた場所の辺りで測った ということで結構ですででもこれま結構 ちょっと不思議な話でございましてえまず その低体温症と診断されたということで そんな低体温症ってままちょっとねあの あれですけど例えば一とかの場合にはね 首吊りとかの場合にそこにはっきりと一の の後残りますんでそれは一思でしょうって 分かるわけなんですが低対応書で別に何か すごく証拠が残るわけじゃないんですただ 一方あのそれは体温誰がどう考えたら 当たり前なんですけどもそれは低体温症で 体温が低下してるわけですよで亡くなられ

て直に体温をま測ってらっしゃるんだと 思います通常体温って測りますからで人間 のその体温で亡くなられてからそんなに 急速に落ちるもんでもないんですねこれ 法学ではよくやる話ですけどだからこう 死亡推定事故が大体推定できるみたいな話 でしてまあ1時間に0.1°から0.5° ぐらいで最初は早く下がって徐々に落ちて いくっていうようなことになるわけなん ですがでそうしましねま60あの20分 ごとに巡回していて20分前にはちゃんと あの息をして生きてらしたとでその時の 体温が正常な体温であるならでその間に なくなったのであるなら死亡時にはそんな にやっぱり体温下がって はずがないわけです逆に低体温症で なくなったと言われたからにはやっぱり そりは死亡時には相当程度に体温は下がっ ていてでそっから逆算するとどうしたって 数時間前からそういう体温であったとしか 考えられないっていうようなことが起こっ てるんだろうと思うんですねでそれを聞い てもきっとあの分からないのかもしれない んですがその低体温症と診断されたあのま 診断っていうか診断あの解剖ですから診断 じゃないですけども解剖報告書で言われた その根拠は何なのかそれをあの分かる範囲 でお聞かせくださいでもし分からないんで あればそれは解剖の報告書それ是非ねあの この国会にまこの委員会に提出して いただきたいんですがそれについてもあの どうされるのかあのお聞かせ くださいえ花村強制局 長 お答え申し上げますえ低体温症とま診断さ れた根拠についてお尋ねでございます けれどもえそもそもその低体温症と判断さ れた理由についてはま象徴していないため ま本件ご質問にお答えすることはあの困難 でございますあの解剖報告書の提出につき ましてはま一般論としてでございます けれどもえ司法解剖は捜査機関が捜査活動 の一環として行うものであるところま委員 ご指摘の事案につきましては現在え捜査 機関において捜査中であると承知してる ことからえ会報告書の存否それからその 提出の会についてお答えすることは困難で ございます米山君でこれねまいつもそう やって捜査中はダメだダメだって言います けどいや別に捜査中だって出していいわけ ですよあの牛島さんの時もお話しました けどあのありましたけどそれは軽装法47 条でね後半前はあの公開したならないと ありますけれども正して正しがけが ちゃんとあってただし公益上の必要そのの

自由があって相当と認められる場合はこの 限りでないっていう条文がちゃんとね しっかり条文があるんですだから別に捜査 中だってその証拠は出せるです攻撃上の あの要請があればでしかも本件公開して なんか困ることて別全然どこにもないわけ ですよあの亡くなられた方は亡くなられて ま恐縮ながらねそれは亡くなられてるわけ ですでまなんていうか被疑者って言われた 言ったら恐縮ですけれどもま関係してるの はその刑務官だけであってでその方々も別 になんていうか何をした金をしたってこと に関して何かこうごまかそうとか逃亡 しようなんてことは鼻からないわけでして でこのあの解剖報告書出して悪いことなん かどこにも ない上に公益上は非常に重要な意義がある わけですよねだってこれみんなもう日本 だけじゃないですそれこそ世界からあの 疑いの目で見られるわけですよ日本って いう国は受刑者をもうすごい息が凍るよう なところでほっとくような国なのかと そんなとんでもない国なのかって疑われて いてでもそれに対してきちとね想じゃあり ませんよっていうためにはそれやっぱり その証拠を示していくことは大事じゃない ですかでその大きな証拠の1つがやっぱり 解剖報告書なわけですでこれを隠して出さ ないひたすら出さないでまそれを隠すって のが出さないってのか分かりませんけど 公開しない状態を続ければ疑いはずっと ずっと残るわけですよでそんな状態をする よりもきちんと出された方があの日本の 司法行政の信頼のためにもいいと思うん ですけれどもこれ出すし終わりになりませ んでしょうか大臣かですか小泉法務 大臣ま現では捜査が進行しておりますので えまそれ並行してできるんだというご指摘 もありましたがま現実問題としては捜査を 優先させなければいけないと思いますただ その上で法務省としてこの強制施のあり方 として特に官地だと言われるところのその 処遇等についてもう一度やはり深掘りを するうそういう調査は必要だという風に 思っております米山君これね是非お出し いただきたいです本当に別にそれ今コピー できますからね別にあのこっちに出したら 操作が進まないなことは全くないわけです からあの是非お出しいただくことこれあの 委員長にお願いいたしますそれではあの 時間終了しましたので次はまた午後にお 願いいたしますただいまの請求については 理事会で協議させていただき ます午後1時から委員会を再開することと しこの際休憩いたし

ます レ はい 休憩税に引き続き会議を開きます質疑を 続行いたします米山隆一君はいえそれでは デに引き続いてご質問させていただきます えあの長野の刑務所の事案でですねもう1 つ質問させていただきたいんですけれども まこれやっぱりその病に対してどのような 診療をしていたかというのは極めて重要と 言いますかまあの決して鵜呑みにするわけ でないんですけれどましかしあの刑務所の ね皆さんのご説明を前提とするなら まやっぱりそれはあの病に対して病が1つ の原因となって低体温を生じたんじゃない かということはそれは考えざらを得ない わけですまそうでもないとちょっと なかなかそんなこと起こり得るのかという こともありますのでねでさらにその寿命の ところはまあの事前のご説明でまそれほど 食欲がなくてそしてま あのま延手はとかあの消費名出せもなん でしょうけれどもま高カロリーの1ボトル のねものなんかを飲んでたみたいな缶です よね高カロリーの缶の飲み物を飲んでた みたいなことを伺っておりますでだこれ 意外にその高カロリーのあの飲み物という のは皆さんこうすごい高カロリーだと思っ てますがそれほど高カロリーじゃなくて高 カロリーは高カロリーですけどあれ300 とか400とかしかないので実はあれだけ で頼ってるとそれはあのカロリー不足じゃ ないですすかってなところもありですねま 結局このカルテをちゃんと見るっての大事 だと思うんですねこれまそのカルテねまず その前にお聞きしようと思いますけれども これ適切な服役診療はなされていたん でしょうかまた食事は一体どのあの きちんと取られていたんでしょうかあの 知ってる範囲でお答えくださいまたあの彼 てを停止できるかどうかについてもお答え ください法務省花村強制局 長えお答え申し上げますえ個別の非収容者 の病状や経過等の主体につきましてはえ プライバシー保護等の観点からえお答え はし控させていただきますえまたあの一般 論でございますけれどもあの各刑事術に おきましては非収者の健康状態に注意を 払い意思による診療や治療薬の商法等ま 必要な医療措置を講じているものという風 に承知をしておりますまその上であの本件 に関しましてお答え可能な範囲でえご説明 をさせていただきますと入所時健康診断や 本人からの聞き取りによりますと代謝疾患 や人尿炉生殖期系の起用が認められたこと

から必要な件差を実施したほ食欲不信も 認められたためえ意思の指示によりえ傾向 栄養罪の投与を行うなどしていたものと いう風に承知をしておりますまたあの当該 非業者の診療力の提出につきましてはあ 診療力そのものが個人に関する情報を内容 とし情報公開請求に対しましては不開示 情報に該当するとして取り扱っているもの でございましてえ振動力の提出については 察し変えさせていただきますあのいずれに してもま本件につきましてはあ捜査機関に よる捜査が行われているものという風に 承知しておりますあの捜査機関の活動に 全面的に協力していきたいという風に考え てございます君はいでもこれもねま毎回 そうおっしゃられますけれどもそれあの 信用性って大事なわけですよね本当に 先ほどと同じ話になりますけれどもいや 日本の刑務所ってのはちゃんとあの薬も 飲ませてくれないのか診療もさせてくん ないのかとでカロリーが足りない人に対し てカロリーその足りない状態でほっとくの かっていうそれは疑念を持たれるわけです だってま基本的にはねほぼ外傷もない あのあの想定できる疾患もない中で突然 亡くなられてしかもま停滞温症ではないか と言われてるんだからそうすそれはま かなり寒かったかもしくはかなりカロリー が不足していたかまもしくはまその他の 疾患ってちょっと考えづらいですけれども まそのどっちか相当程度に疑われるわけ ですねまその疑いを晴すっていうのもその 司法行政の信頼を確保する重要なことだと 思うんですよなんかいろんなことがあった 時にいやプライバシーですいや調査です いやできませんできませんって言ったら ずっと疑われ続けるわけですよねでそれは 全く司法行政にとってプラスにならないと 思いますのでこれねあのカルテの提出ま別 にもちろんそんな個人を童貞するのか黒く すればいいんですよでもそれした全然して いいのでかれてご定していただけないか あのホム大臣のご見解を伺います小泉ホム 大臣 あの捜査当局のま調査が進みつつあります けども我々は我々の視点でこの本件につい てしっかりと現状を把握し原因を救命し 我々自身がことの次第を全部把握する必要 がまずあると思いますでその後国会にどの ようにご報告をするかまこれはまたベット 検討させていただきたいと思い米山君はい これはまあの比較的前向きと言いますかね あのちゃんと調査した後それ彼てを出して くださいんだろうと思いますけれども しかしあの彼でのご提出あのお取り計いの

方お願いいたします理事会でえ協議いたし ますはいえそれでは次にえ生活保護不当 減額訴訟について伺います資料2から資料 36のところになりますえこの訴訟はです ね2013年から2015年の間ですね 厚生労働省が自前で開発した物価指数生活 扶助相当CPIすごいですよねというのを 用いてデフレ調整というものを行ってえ またさらに社会保障審議会の生活保護基準 部会において世代累計ごとの歪み調整の 調整の増減率を現示でですね生活補助基準 額を生活補助基準額を年平均で6.5最大 10%も引き上げたという事案ですでこれ に対していくらなんでもひどいだろうと いうことでその受給者が自治体の減額処分 の取り返しを求めた訴訟が全全国で行われ さらに2月24日宮県の土裁ではですね 減額の背景に自民党の選挙公約には忖度が あったねこの頃あの自民党の先生方 ひたすら生活保護バッシングをされたもの で それに合わせてなんと厚生労働省が勝手に 指数を作って勝手に減額したとでそれは いくらなんでもおかしいですよということ で違法ということでまそういった判決が 出されておりますでこれ時代ま極めて優秀 事態なんですけれどもま基本的にはそれは これ自体は厚労委員会で扱うことであろう かと思いますでところでこの裁判はですね あの全国であの先日の通り全国で行われて いて訴がついでいるんですがま一方配所 判決もありそれはね裁判官か裁判ごとに それ違って裁判官も違いますからで昨年4 月奈良地裁があの奈良市の原告2人の訴え を知りとけたことからえ原告側国側の双方 が大阪高裁に控訴しておりますでところは この控訴審を担当するまこれ別にもう報道 されてるんで名前出していいと思うんです が第6民事部大阪高裁第6民事部の堀部 領事裁判官これは令和5年4月13日に 原告配送が言い渡された大大津地裁での 同様の裁判を担当していたことからえ弁護 団が裁判の構成を妨げるとして民事訴訟法 の寄付自由に該当するということで大阪 高裁に費を申し立てておりますでまこれは ねあの裁判ですからそれ費はそれはあの 交際で判断するいことだと思いますよ しかし結構これは重要な論点を含むって 言いますかねあのま司法行政上の問題点を 含むことだと思いますでこのように実績に 同一の争点についてというのはこれまあの もちろん何でもかんでも争点が一緒なら それは裁判官あの同じ争点やったらダメ だっていうつもりはないんですよあの もちろんね例えば例えばあの例えばあのカ

金訴訟とかでねあの一新で全然Aさんのカ 金訴訟しましたとその人があの交際でまた カ金訴訟を担当あの裁判官がカ訴訟担当し ますそれは別に悪くないわけですいくら 争点が同じだってそれ全然別の訴訟です からでもこういうあの国の処分取消し訴訟 みたいなものは実はその原告の属性って ほとんど関係ないわけですですほぼほぼ 争点は国が何をしたかだけなんですよねま 公害訴訟なんかでもそういうことあります けれどもそれはあの公害企業や国の対応 だけが問題であって被害者たる原告の属性 はほぼ関係ないとでそうするとやっぱり それ同じ裁判官が一新と2心を対あの両方 審議してしまったら三振性の権利三振性を 受ける権利を侵害すでないかというの私は 当然の論点だと思うんですけどもこれに ついての最高裁判所のご見解を伺います 最高裁判省福田民事局長兼行政局 長お答え申し上げますえ今え委員ご質問の 件につきましては現在継続中の個別事件の 判断に密接にえ関わる事柄でありますこと から事務当局としてはお答えを差し控え させていただきたいと思い ます米山君でままあの私別にさ先ほど わざわざそう言わ言われないように前提と してね個別はそれはしょうがないわけです よこのこは事案この事案そのものはそれは 我々が口出したいかんというかそれはあの 大阪高裁できちんと審議していたきゃいい んですけれどもま同様の事案っってある わけですよねこれに限らず国の処分とかま もしくは公害事例とかま薬害事例だっって そうですよねそういうものに関しては被害 者のそのま被害者が原告になるわけです けれども被害者のその属性なんては関係 ないもう論じてるほぼ感じないですあの ゼロとは言いませんけどねでほぼほぼ同じ なんだからそれはちゃんと考えるべきじゃ ないですかっていうことをねそれは私は あの問いたいと思うんですがちなみにねま 最高裁は一切それ言わないらしいんです けどもあの小泉法務大臣法務大臣のしは いかがですかはい小泉法務大臣はいま我が 国の裁判はあ真宮制度として三振性を採用 しておりますその目的は慎重な裁判を行う ことで裁判の誤りを防ぐところにあります これを受け訴訟法上第一新の裁判に関与し た裁判官は同一事件の高訴信の審理に 加わることができないと定められており ますがこのような訴訟法助の制約を除き 裁判官がどの事件を担当するかについては 各裁判所において定められた事務分配に 従って決められるものと承知しており法務 省としてお答えする立場にはないと思って

ります岩山君はいでこれもね実はだいぶ がっかりするご答弁なわけですよ ねいやまあそれ慎重にねミスをしないよう にダブルチェックですってそういう部分も それありますよそれはそうですでも同時に そ私も弁護士ありますけれどもそれは裁判 って人が人をさきますからなんて言うか さばかれる側にしたらそれ自分の歌が全部 認められゃいいですけれども認められ なかったらそれ復できない思いが残るわけ ですよおかしいとねこの裁判官じゃないか とこの人の判断だから間違ってんじゃない かって思うわけですだそれ裁判官だって常 に正しいわけじゃないしさかれる側からし たらもろもろにそうなわけですよ自分の 言ってること自分が正しいと思って訴え てることねそれ違うこと言うわけですから でもだから別の人にさばいてもらうわけ ですよ別の人にさばいてもらうからそれ ミスもなくなるっていうのもあるでしょう けれどもああこの人が判断してもそうなん だこの人が判断してもそうなんださらに別 の人が判断してもそうななんだとだったら それは妥当な判断なんだてそれが2神性 あのそれが三神性ってものじゃないですか だからそれはやっぱりちゃんと別々の人が 別々にやるってことは大事なんだと思い ますよねま今のご答弁にちょっと確認させ ていただきたいんですけれどもその三振性 っていうのは単にダブルチェックトリプル チェックの意味なんですかそれとも ちゃんと最判に対する信頼というものをね それを維持するために別の人が審議する 大事なんですかもう一度ご答弁お願い いたし ます小泉法務 大臣まそこはあの正確な境い目はないと 思いますけどもダブルチェックをかける ことによって信頼性を高めその信頼性に よって出された判決のに対するま信頼性が 高まるとまこういう一連の動きの中 で 繰り返しあの審査を 行う新旧制度まこれが生まれてきたんだと いう風に思います 稲君はいそうするとね同じ今ほどねお話も 出てきましたけれども同じ人がやったら ダブルチェックにもならないし信頼性も 上がらないわけですよそれだからまさに おっしゃることはねこういうことをして しまったら三振性の意義が失われ るってことだと思いますでちなみに そもそもこの件はですねま堀部裁判官は第 6民事部に属していたもの事件当初継続 当初はあのこの事件担当してなかったん

ですでところが第6民事部の裁判官の移動 によって裁判隊おそらくこっからちょっと あの推測が入りますけれども裁判官の移動 によって裁判体を構成する裁判関数が不足 になってましょうがない不足だとでも裁判 官の中もこれいないしとりあえずまあの 名文規定には反しないからま担当して もらおうかという風に担当したとま推測さ れるわけなんですでもこのような場合え 最判あの そもそもあの決まりとしてありますね裁判 官の配置事務分配改定及び代理順序の定 めっていう決まりがちゃんとねあの裁判所 のあるんですけれどもこの第4条2項に おいて特別部以外の各部の売布裁判官に 差しがある時はあらかじめ長官が定める 順序により他部の売布裁判官これを代理 するって規定があるので別に人が足り なきゃ他の部からね人をあの借りてきてま その人にやってもらうってことはできる わけなんですだこれ先ほどね事務として いやあえませんとか言いましたけれどこれ 最高裁は明らかに三振性に対する信頼性と か三振性に対する こう誤ちの少な減らすことよりも部として さっさとできる要するに事務手続として 簡単な方を優先したってことなんですで しかもおそらく最初はやっぱりこれやら ないようにしようと思ってたんです やっぱりそりゃあの同じ人がしないように しようと思ったけどまそんなことに気い 使うよりも最高裁の中の事情を優先し ちゃいとしたんだと思いますよねそういう 疑念を持たれることはそれは最高裁の事務 としてちゃんと答えるべきことじゃない ですかこういうことに対してもいやそれは 個別だから答えられませんとでそうやって 常にやってたらそれこそ裁判に対する信頼 性って失われるじゃないですかですのでね もう1度最高裁にお伺えしたいと思います こういうやっぱりね事実そら名文では違う かもしれない名文では禁じられてないかも しれないけれどもしかしほとんど争点が 被るような事件についてはそれは一新を 担当した方はなるべくどなんか何かの状で もどうしてもってならさ名文に反しない 以上ね絶対ダめっていうこともそれない できないですけれどもしかし可能な限り ちゃんと他の部からあの裁判官を借りたり して同じ人が担当しないようにすると ちゃんと三振性 の三振性を実績に保証されるとそういう 運用をするとそういう意思があるかないか お伺いいたし ます最高裁判民主局長兼行政局

長お答え申し上げますえ個別の事件におけ る裁判体の構成をどのようなものにするか につきましては個々の事件処理に密接 不可分なものでありますことから事務当局 といたしてはえお答えを差し控えさせて いただき ます伊山君えっと今ね全く個別のこと聞い てないですはい一般論ですでしかも ちゃんとね結構それなりに気を使って質問 してるんですよそれはあの名文来てない もの絶対しるなんて言えませんからだ けれどもそういう努力はすべきでしょって 言ってるんですちゃんとね名文規定になく たってしかし普通に考えてこの手の事案は ほぼ総点同じなんですでしかも同じ人が 担当したらね先ほど小泉大臣言いましたよ ダブルチェックにならないじゃないですか 信用も得られないじゃないですかでそれを ちゃんとするのが最高裁の 事務担当の方のねやるべきことでしょそれ まさに皆さんのお仕事そのものなんですで それについていや答えられませんってそれ 答弁拒否じゃないですかま少なくとも やる気があるのかないのかどっちか答えて くださいそういうことに関してはや最高裁 は一切気にしませんとひたすらねもう規定 通りだから一心と2心同じでも全然気にし ませんなのかいやなるべくそれは重複し ない のかどちらなんか答えて ください最高裁判所福田民事局長兼行政局 長お答え申し上げます繰り返しになります がえ個々の事件処理に関連することに いたしましては事務当局としてお答えを 差し控えたいとは思いますがえ裁判の公平 を保つことが重要であるということについ てはえ委員ご指摘の通りだと思っており ます山君はいまあの事務のねご回答として はこれでま良しとしなきゃいけないんだと 思いますが是非そこはやっぱりそういう 視点も持ってきちんとその裁判官のあのま 配置と言いますかねしていただきたいと 思いますしまそういう風にまこう事務とし て指示していただきたいな事務の事務担当 としてね皆さんそういう風にちゃんとやっ てくださいねと指示していただきたいと 思いますそしてであのちょうど時間が中途 半端に余ってるのであの小泉大臣にももう 1伺えますけれどもこういうでそれを しようと思ったらそれは一定裁判官の数 っているわけですよ裁判官がどうしても 足りなくなるとそういうことになるわけ ですからきちんと三振性を保たれるその 裁判官そしてそのさらにそれをサポート する事務の体制を整えていただけるという

ことをあのご質問させていただきたいと 思います小泉法務 大臣あのもちろんおっしゃる通りです裁判 の仕組みだけではなくてそれを執行する 体制マンパワー官の数こういったものまで しっかりと整えて初めてえ裁判の公平が 維持されると思います我がの司法制度が それで成り立つのだと思います根本的な ところもしっかりと努力をいたします米山 君はいそれではあの1分ほど時間残って ますがこれで終わらせていります ありがとうございまし [拍手] た 次にみ照夫君委員長み君え日本維新の会の みでございますえ本日はよろしくお願い いたしますえ早速質疑に入らさせて いただきますえFacebookなどの SNSでえ企業や個人になりすまして最終 的にまお金を騙し取ろうとするいわゆる 詐欺広告が後を立ちませんえ2020年に 閉店した東京百貨店東横店の閉店処分 セールを予想て偽りの買い物サイトに誘導 する広告が多くのFacebook利用者 のえ画面に表示され話題になったのはあ 記憶に新しいところですがSNS上におけ るこのような詐欺広告を目立つようになっ たのは2022年の春頃からですえ最近で はSBIグループ参加企業やあ野村証券 みほ証券など金融証券関連の大手企業を 予想議広告があ増加の一途です本物の え企業ロゴのコピーを無断で使用しており 一見見ただけではこれは本物と間違いかね ませんまたこれ企業だけではなくえ 昨日我が党の共同代表であるえ吉村大阪 知事がえこれはあ成りすましのXだという ことでえご本人が成りすましでえ詐欺の 可能性があるのでということでえ注意感さ れておりおられましたあこう いうケースではあ別サイトにえ誘導してえ 情報商材などの代金などとして受けえ送金 を求めるケースも多いと聞いております 詐欺広告を出している主体は実態不明の 海外組織であることが多く広告主の実在や 広告内容の確認など広告媒体側の審査が不 十分だとざるを得ませんFacebook を運営するメタ社は自動審査システムの 改良を重ねているらしいということですが え根本的な見直しが必要かと思いますえ 詐欺は当然のことながら犯罪であり なりすましはえ個人や企業の信用を既存 するものであります詐欺広告を放置し 続けるSSSNS企業にはえ主直による 対応もこれは必要だと考えますえ Facebookを運営し

てるえメタ社は広告のポリシーで詐欺的 または誤解を招く方法を用いている製品 サービスなど の宣伝を禁止えとしており覧者からの報告 ツールを通じて違反の可能性がある広告を 検出し適時え措置を講じているとしてい ますしかしSNSへのえ広告が詐欺として SNS運営企業に認定されて削除に至るに は複雑な手続きが必要であり削除に至る まで時間がかかることや削除をしても次々 と新たな成りすましが発生することが指摘 をされていますまたSNS運営企業は時国 ま欧米諸国が多いと思うんですけどもの 価値観やマーケットの事情を優先し日本を 含めたえ他国へ の対応を後回しにすることに加え問題投稿 のチェックや広告審査を行うための予算人 を削減していることからえ対応が進まない とも指摘されていますそこでお伺いしたい んですが企業側が自自社の論理を優先して このような状況を放置することはえ適切で ないと思いますが政府のご見解はいかが でしょう かえ総務省木村電気通信事業部 長 お答え申し上げますあのSNS等の プラットフォームサービス上で本人やえ 組織の許可を得ずにえ本人であるかのよう に過去編集された成りすまし方のいわゆる 詐欺広告が流通していることは承知して おりまして大変遺憾であるという風に思っ てるところでございますこうした詐欺広告 はえ閲覧者に財産上の被害をもたらす場合 がある他えなりすませれた方の社会的評価 をえ下げるなど権利を侵害する可能性も ございますので適切な対応が必要というふ に考えてるところでございますあの総務省 におきましてはこれまでえ プラットフォーム事業者に対しましてえ 利用規約と踏まえた適適正な対応えこれを 求めてきたところでございますけども今般 えプラットフォーム事業者に対しまして 削除対応の迅速化やえ運用状況の透明化を 求める法律案えプロバイダー責任制限法の 改正案になりますけどもこれを今国会に 提出したところでございますあの総務省し ましたこうした取り組みを通じまして詐欺 広告の流通への対応を図ることとしてる ところでございます引き続き関係省庁とも 連携して必要な対策に取り組んでまいり たいという風に考えてるところでござい ます委員長み米君それは是非前に進めて いただきたいと思いますでえ次にある弁護 士はSNS運営企業による議広告は長期間 放置したのえしているのであれば民法上の

不法行為に当たる他詐欺広告の目的が刑事 罰に当たる行為であれば共犯を構成する 可能性があることを指摘しておりますこの ような行為を取り締まる法的規制について お伺いいたしますが議広告を出している 企業によるなりすましは個人や企業の信用 を既存し不当な利得を得ていることから 警報上の詐欺罪に当たると思われます SNS運営企業側は詐欺の不作意の共犯に なるとも考えられます政府にえそこでえ 大臣にお伺いしたいんですけども詐欺広告 を放置し続けるSNS運営企業にはえ主直 による対応も必要かと思われますが現行の 警報上の規定でこのような行為を 取り締まることができるのかどうか 取り締まることができるのであればどの ようなえ罪になるのか大臣のご所見を伺い ますはい小泉法務大臣 はいあの委員のご指摘はデジタル化によっ て新しいタイプの詐欺が構成されるその リスクですね我々もそれ十分警戒しなけれ ばいけないと思っております総務省とも 連携をしなければいけないと思いますただ あの個別の犯罪の水そのものについては ホム大臣としてこうですとこれはあのお 答えを差し控えざる思いませんただ関係 する条文としまして関係する条文として あくまで一般論でありますけども警報 246条1項の詐欺罪また警報62条1項 の法条犯こういったん条文に関わるま問題 だということであろうと思いますただあの これも一般論ですが検察当局では法と証拠 に基づいて刑事事件として取り上げもが あれば適切に対処しておりまたこれからも 適切に対処していくものと承知しており ます委員長み君これ本当にあの適切にと いうかもうこれ今もうかなり社会問題に なってあのいわゆるマスコミの報道なんか も増えてきておりますんでもしっかりそれ はも適切に対応していただきたいと思い ますで次にえ本件のような あ事例の多発を踏まえ消費者庁では消費者 の利益の保護を図るため取引デジタル プラットフォームを利用する消費者消費者 の利益の保護に関する法律案をえ国会に 提出して令和3年に成立しております本件 のような事例への同歩の適用の可能性同歩 成立時の衆議院消費者問題に関する特別 委員会においてふされた負決議において SNSをを利用して行われる取引に関する 実態把握を行い必要に応じて所要の措置を 講ずることとされていますがこの点につい てえどこまで進んでるか政府の対応をお 伺いいたします委省者長藤本政策立案総括 審議

官えお答え申し上げますえ委員ご指摘の 決議の8に関しましえ取引デジタル プラットフォーム消費者保護法では何人 とも取引デジタルプラットフォームを利用 する消費者の利益が害される恐れがあると 認める時はあ内閣総理大臣に対して申し出 ができるとされておりますSNSを利用し て取り行われる取引につきましてはあ取引 デジタルプラットフォーム消費者保護法に 基づく申し出がなされたあ事案の分析など を通じた消費者被害の実態把握を行います とともにえ消費者安全法に基づく注意換気 も継続的に行っておりますえ引き続き帯 決議の内容も踏まえましてえ消費者被害の 実態の把握などを継続しつつ適切に対応し てまいりたいと考えております委員み君 是非よろしくお願いいたします ええ日本弁護士連合会は昨年の3月にえ 総務省え消費者庁及び内閣府消費者委員会 に対してSNSを利用した詐欺行為等に 関する調査対策等を求める意見書を提出し ておりますえ意見書の趣旨は以下の通りに なりますちょっと読み上げます え1つえ総務省消費者庁及び内閣府消費者 委員会に対しえ以下の点につき調査する ように求めるえ小さな1番ソーシャル ソーシャルワクワーキングサービスSN ですねえ特に利用者の登録時に本人確認を 十分に実施していないものがえ詐欺行為や 消費者被害の有人手段としてえ使用されて いる実態ええ小さにはSNS事業者による 本人確認の実体及びその記録の保管状況 小さな3番SNS利用者の特定する情報に ついて弁護手法23条の2に基づくえ紹介 がなされた場合のSNS事業者の対応状況 え大きな2番でえ総務省に対して上記1の 記載の調査を踏まえSNSを詐欺行為等の ツールとして利用させないためのえ 被害予防及び被害回復に向けた実効性の ある対策を講じるように求める大きな3番 消費者及び内閣府消費者委員会に対し上気 位置記載の調査を踏まえ総務省が上気に 記載の実効性のある対策を速やかに講じる え講ずるべくえ総務省に対する適切な 働きかけまたは意見表明を実施するように 求めるまつまりですねSNS事業者に 対する本人確認の法規制が不十分である ためSNSが詐欺工費やえ消費者被害のえ 有人手段として利用されていることから SNS事業者への本人確認本人確認記録の 保管の義務付け被害者が加害者の特定に 必要な情報を容易に確認できるようにに することを求めていますこの意見書に 対する政府のご見解を聞かせいただけます でしょうか委員長総務省木村電気通信事業

本部 長お答え申し上げますえSNSを利用した 詐欺につきましてはえ消費者に対して被害 をもたらすものでありますことから有さ ない声であると考えておりますその上で あの委員ご指摘の本人確認につきましては 大手のSNS事業者においてはですね携帯 電話番号やメールアドレスそれからえそう いったものとアカウントの紐付けですね これが行われるなど一定の実質的な本人 確認が行われてるものという風に承知し てるところでございますまたあの本人確認 記録の保管等につきましてもえ関係の ガイドラインがございましてそちらに沿っ て各事業者においてえ適切に取り扱かれ てるものという風に承知してるところで ございます他方ですねえSNSの利用に 際しましては一律に利用者の認確認 あるいはその記録の保存これを法律上義務 づけることにつきましてはですねこれは 表現の自由やプライバシーとの関係で慎重 な検討が必要あるという風に認識しておる ところでございますあのいずれにいたし ましてもえごしてご指摘のえ意見書の趣旨 も踏まえましてえ関係症状を連携して SNSを含めた電気推進サービスの不適性 利用対策に取り組んでまいりたいという風 に考えてるところでございます委員君 ありがとうございますよろしくお願い いたしますえ次にまえ技能自習正のことで え少しお伺いしたいんですけどもえ技能受 修正の保護に関する法案が閣議決定されて いない中でえ技能事修正の失踪やについ 失踪についてえ質問をさせていただきます 厳しい職場環境に行われた技能自習の想や 犯罪が後を立ちません現行制度を廃止し 人材の確保と育成を目的とした育成就労 制度の創設でえ転席制限の緩和が決まって おりますが単にこれ転席制限の緩和でえ 技能自修正の失踪や犯罪という問題が解消 できるのか非常に疑問でありますえ私の 地下市知人の実家にえ数年前にアスが入り え実際に反抗が行われた約1年後に犯人が 逮捕された逮捕されたと警察から報告を 受けたそうです犯人はベトナム人の技能 実習制の2人組でありえ逃亡の制に秋を 繰返開しえ余罪は実に200件近くにあっ たということを聞きました国内の ベトナム人犯罪の摘発件数は2013年に 1197件だったのが2022年には 3579件にまでえ急増しておりますこの 背景には技能実習制としてえ来日する ベトナム人の増加があると思われますえ 少々古いデータで恐縮ですけども法務省の 資料によると2022年に失踪したえ技能

実習性は906人に上り2021年の 7167人から約 26相加していますまたこの96人のうち ベトナム人が6016人ついで中国人が 922人カンボジア人が829人 ミャンマー人が607人となっておりなん とベトナム人が全体の2を示しております 現在技能実習正として日本に在留する 外国人は約32万人つまり1年間でその 3%近くの技能実修正が失踪してるという ことになりますこの1年間で3%近くもの 技能自習正がえ失踪した現実について政府 のご所見を伺い ますえ出入国在留管理長丸山 次長お答え申し上げますえ委員ご指摘の 技能政の思想割合につきましては様々な 算出方法が考えられますところ入間長でお 示してるものとしましては令和3年末の 在留技能姿勢と令和4年に新たに有国した 技能政の合計数に対する令和4年の疾走 技能実数抽選6人の割合を約2%という 計算もしているところでございますただし 以前しましても技能姿勢の思想者が相当 発生していることについては重く受け止め ております議論点の思想原を明確に特定 することは困難な目もございますが一部の 実習者の不適切な取り扱いや当初見込んで いた入国後の収入額が実際と異なり入国前 に支払った費用を返済するため新たな収納 先を求めるなどの性側の経済的に需要なの がありもと考えており ます稲君あのまその通りなんですよねこれ ベトナム人自の義州性がまその犯罪に走る 主な原因はえ技能自習性が抱える 100万円以上の借金えそして中海業者に よる搾取というよう事情がけられます技能 自習制度では送り出し機関えそして管理 団体受け入れ企業のように最低でも2つの 人材事業者が介在するのが一般的です 送り出し機関側の責任え管理団体の責任え 受け入れ企業の責任とそれぞれの側が責任 を負う必要がこれはあると思いますがえ 政府のご試験はいかがでしょうか丸山 次長答え申し上げますえ技能施政の失踪に 関しまして令和4年7月に入間庁が公表し ました技能政の支払い費用に関する実態 調査の結果からも失踪割合が高い国は来日 前の支払い費用や借金の平均額が高く失踪 割合が低い国は支払い費用や借金の平均が 低い傾向が見受けらるところでございます 技制度では議論性から不当に高額な手数度 などを徴収するなどの不適正な送り出し間 の排除を目的として送り出し間と2国間 取り組みを作成しており日本側が不適正な 事案を把握した場合には相手国政府に通報

し調査を依頼した上でその結果に基づき 指導や送り出し会の認定取り消しを求める こととしておりますその上で送り出し会に 対しては議論姿勢の失踪の発生が一しい 場合技能姿勢の新たな受け定数措置も講じ ているところでございますまた技能政が 失踪した場合外交人技能校が当該技能実政 を受け入れていた管理団体等や他の技能性 か事情聴取するなどことによって管理団体 等のせめに消すべき自由の有無について 確認した上で過去1年以内に管理団体また は実習実施者にせめにきすべき自由がある 場合には技能姿勢の新規の受け入れを一定 期間定数措置も講じているところでござい ますさらに当該自由によって技能収計画の 認定が取り出されることになった場合には 5年間技能姿勢が受け入れないこととなっ ております委稲君まあの今5年間という ことでもこれはもうやっぱり厳しくやって いかあのもらわないとあのこれねやっぱり 私も思うんですけどもこれ外国人労働者の この本当にこの犯罪の背景にはそのその人 たちの個人の支出というよりもやっぱり これ日本側のえ制度やま企業側の申し訳 ないですけど対応に問題がある可能性が私 は高いと思われ思うんですで日本で働く 外国人には日本の労働関連法が適用され ますしま当然のことながら日本人従業員と 同様にえ尊重しなければならない存在 当たり前のことです違反行為が原因で失踪 や犯罪などにえつながれば日本人従業員の 離職だけではなくこれ企業イメージの失墜 も免れませんこれからの社会を生くために もえ企業側にはしっかりとした人権意識を 持ってえ外国人え労働者を雇用する責任が ありますえ最後にこの育成え就労制度 の創設においてえこの失踪問題の解消に ついてえ小大臣のご所見をお伺いいたし ます小泉法務大臣はいあの間もなく閣議 決定して国会でもご審議をいただこうかと 思っております今回の見直しであります けども方針としては管理団体受け入れ機関 に関してその役割や要件を適正化すること さっきおっしゃった当事者あの1つ1つを 適正なものにしていくという努力が必要 ですまた外国人の送り出し機関に支払う 手数料等のを受け入れ機関と外国人が適切 に分担をすると過重な負担にならないよう にするための仕組みを導入しますまた転席 制限これは本人の意行による転席を一定の 範囲で認めまたやえない事情がある場合の 転席の範囲も明確化しますこういうあの トラブルになることのを事前に解消する 仕組みも広げていくわけであります最後に ブローカー等の排除を担保するため不法

就労助長罪の法定系を引き上げるま ブローカーの排除こういったものを 組み合わせることによって疾走等の問題を 課題をまなんとか解決に導けるのではない かという風に考えております委員長み君 あのまそうなんですよね結局やっぱりそう いうことをしっかりやっていかないとあの 今度はあの先ほども同じ議論ありました けど日本があの日本我々の国が選んで もらえない国になってしまう可能性がある わけですわだからそこはしっかりあのあの 法的なところは法的のところでしっかり 決めていただいてやっぱりあの日本に どんどん来てもらえるようなあやっぱり 体制を整えていくということが私は必要だ と思いますんでまたえこの質問に関しては この法案が出た時にまた続きでさせて いただきますんでよろしくお願いいたし ますで次にちょっと順番を変えましてえ間 もなく提出 の裁判所職員の定数法の一部を改正する 法律案についてえ少し伺わさせていただき ます 本日え法案が提出されますが法案の外教と しましてはえ裁判所事務官を44人に増員 するとともにえ事務所のあごめんなさい 裁判所の事務を合理化しえ効率化すること に伴いえ技能労務職員等75名原因しこの え増減の中で裁判官以外の裁判所の職員の 因数を31に減少するというものですが 技能労務職員75人の職書をまず教えて いただけますでしょう か委員最高裁判省小野寺総務局 長 お答えいたしますえまず今回えお願いをし ております定員法の改正によりまして原因 する75人の内訳でございますが商務員等 の技能労務職員について18人えそれから 裁判所事務官を52人原因するもので ございますまたこの他に裁判所速記官5人 を原因することといたしましたがこれは あの事件処理の支援のための体強化のため の裁判官裁判所事務会に振り返るもので ございますえ以上が今回の定法改正に おける原因でございますえ他方で先ほど ごご指摘もいただきましたが裁判所事務官 につきましては事件処理の支援のための 体制強化及び国家務員の子供の共育てえ 推進等を図るためえ44人の増員をお願い してるところでございます委君えこれらの あの するに関してはこれからえ アウトソーシングするという理解で よろしいんでしょう か最高裁判省のデラ総務局

長お答えいたしますえまず今あの原因に ついて内訳を申し上げましたがあこの中の 技能労務職員ここの部分がえ先ほどもあの 申し上げましたような庁舎の清掃や警備 電話交換といったま庁舎管理に関する業務 あるいは自動者の運転等の業務を行うもの ということになりますえこれらのものに つきましては えま合理化を進めていくとええ定年等に よる退職に際しましてえ裁判所の事務への 支障の有を考慮しつつ外部委託による合理 化等が可能かどうかを判断し公認を不補充 ということにすより生じた決意についてえ 定員の合理化をしているというところで ございます委員長み君えまあのえ例えばあ 運転する方とか調車管理をされる方を アウト送信するという答えだと思うんです けどもえそれであるならばあこのま今えま 意宿あのえ不補充でということを言われ ましたけどもえこれ何年ぐらい移行するの にかかるのかそしてえその アウトソーシングすることによって年間 どれぐらいの経費の作になるのか合わせて 教えていただけます でしょう最高裁判省徳岡人事局 [音楽] 長えお答え申し上げますあの アウトソーシングの移行期間というお話で ございましたあの労務職員業務の アウトソーシングでございますけも技能 労務職員の定年等の職に定年等の退職に 際しましてえ裁判所の事務への支障の有無 を考慮しつつこれが可能か判断している ことに加えましてえ技能労務職員は定年で 退職する以外にも自己都合等で定年前に 退職することなどもございますので技能 労務職員の公認を不補充にしてえ技能労務 職員の業務アソーシングに移行することに 要する期間っていうのを明確にお示する ことはなかなか難しいところでございます 最もあの令和5年12月1日現在の技能 ローム職員は529人あ失礼ました259 人259人おりましてその平均年齢は約 59歳というところでございます委 え最高裁判省ソ経局 長え経費減効果についてえお答えを 申し上げますえ技能労務職員につきまして は令和元年度基準といたしましてまその後 令和6年の予算案までの5年間で合計 116の定員を合かしておりますえ技能 ローム職員の業務は多に渡るものである上 えこれら業務の全国での外国外注者外注化 の状況等を最高裁で全て把握しているわけ ではございませんのであの アウトソーシングによる経費切言効果と

いうものを正確に申し上げるのは難しい ところはございますがま一例としてま最 高裁で把握をしております全国の清掃業務 それから警備業務これらの予算額を合計し た金額の推移を見ますとえ先ほどの5年間 でえ1億円あまりの増額にとまっており ますえ100先ほど申し上げました116 人という原因数に対しましてえ清掃警備の 予算の増額幅が1億円程度ということで ございますのでこれは一部ということでは ございますがアウトソーシンより経施設 現行は一定程度あるという風に認識をし てるところでござい ます稲君 今の答えちょっとこう私あのふに落ちんの ですけどもやっぱり合理化する際にまず どれぐらいあのま例えばソーシングしたら どれぐらいあの費用の削減効果があるこれ は全部当たり前のことで税金なんですから それを計算して私は当然これはやるけど今 なんか聞いてたらあの一概に言えません みたいなそのその答えちょっと私にはあの 理解できないんですけどやっぱしっかり あの計算してこれぐらいの削減効果があり ますいうことをしっかり出すべきだと思い ですけどもう1度お答え願いまし最高裁判 省染谷経理局 長先ほど申し上げました通り技能務職員の 業務は多に渡っておりますのでえそこを 正確な数字と出すというなかなかあの 難しいところでございますでえその前提で ございますが先ほどのあのご答申し上げ ました5年間での技能労務職員え116人 の定員の合理かえこれを人件費の削減額と いうことで見ますと6億円あまりという ことになり ます委員長稲部 君6億円の作原ってのは大きいですからね やっぱそういうのをしっかりやって いただきたいと思いますでこれ あの最後にえ大臣にも伺えたんですけど私 なんでこの質問させていただいたかと申し と私の全え大阪司会議員え時代にもま同じ ようなことがありまその際はいわゆる退職 補充だけではなくってえ職種の転席などで えいわゆるえ早めていったという経緯が あるんですけどもまそのような努力がま これ今今日はまあの裁判所の方ですけど やっぱりこうえ行政改革の一環としてえ やっぱ法務省も私は進めていくべきだと 思うんですけどもえ臣のご見をいだけます でしょうかはい小泉法務大臣 はいま現行の定員管理定員合理化計画と いうのがまずございます あの令和2年度から6年度までの5年間で

572人を合理化するということであり ますがまこれはこれとしてあの普段の 見直しをする仕事のやり方効率化そういっ たものにあの普段の見直しを加えていくと いうこと非常に重要な取り組みだと思い ます本務行政非常に裾のが広くて仕事が どんどん増えますけどもじゃそれに従って 人がずっと増影響に増やし続けていけるか というとま限界があるわけですねそういう 問題意識のもでまずデジタル化をどれだけ 活用できるかどうかそれからワークライフ バランスの徹底というのも生産性の向上に 私はつながるという風にあの思っています そして仕事のやり方これも変えられる余地 があるんじゃないかまそういったものの 組み合わせながらこの合理化計画に 乗っかってる5300数十人のさらにその 奥にですねえ定員の合理化というものを 目指してま努力するこれが必要なことだと 思い ます稲君まあのこれはましっかりやって いただきたいと思いますそれからあの 先ほども申し上げましたようにあの最高裁 の方ももう少しあのしっかりえこれぐらい ということを答弁できるようまた是非これ に関してはえしっかりし金額をお示し願い たいと思います以上ですありがとうござい まし た 次に安倍弘樹君安倍君日本維新の会教育 無償化を実現する会の安倍広でございます え時間がありますのでえしっかりお聞きし たいと思いますまず え今回の裏金問題についてお聞きします え神戸の大学の先生が刑事告発したこと からこの裏え問題は露見することになった わけでございますがえ2回派安倍派の国会 議大臣も告発の対象となってありますで 今回は基礎ということにはなっておりませ んが大臣自身も検察の調べを受けたん でしょう か法務 大臣これはあのまさにの活動内容に関わる 事柄でございますお答えを差し控えるべき であると思いますはい安倍 君大臣の匠それ と政務官の書 本人いずれも調べられたんじゃないです か 大臣同じことのあのお答えの繰り返しにな てでございますけどもまさに捜査の内容 そのものでありまして捜査機関の活動内容 に関わる事柄でありお答えは差し控えたい と思いますはい安倍 君刑事告発されて

て調べもしない で副にするんですか刑事 局長え法務省松下刑事局 長お答えいたしますお尋は捜査機関の活動 内容に関わるこ柄でございましてホム当局 としてお答えすることは差し控えたいと 存じますはい安倍君残念ですね一般論しか 聞いてないんですけどね調べられたら調べ られたでいいんですよ全部記載してまし たってだって誰かがマスコミにそのように 報道してたじゃないですかリークしてた じゃないですか安倍派は記載してない2回 派は全部記載してる実はその後のことで2 回派の幹部 と宮内秀樹さんは裏金をもらって たそういうことがリークの段階から色々 あったんじゃないです か松下刑事局 長答えいたしますえ査の内容に関わる事柄 がみに無害に明らかになれば捜査後半の 遂行に重大な支障を生じたり関係者の名誉 プライバシーに重大な影響を与えたりする ことになりかねません捜査上の秘密につい てこれを外部に漏らすことはあってはなら ないものでございまして検察当局において もそのような認識のも厳正に対処している ものと承知しておりますあの様々な報道が あったことはあの私も報道を見聞きして 承知しておりますけれども検察においては 今申し上げたような方針に基づいて原に 対処しているものと象徴しております安倍 君はいもう区は結果ですえ昨日ですねBS のテレビを見よりましたらねえ 脱法3人3兄弟っていうのが出てきたん です よ脱法3 兄弟大臣が2人い てそして自民党の館長がい てご承知ですか大臣脱法産兄弟と言われて んですよ小泉ホム大臣いや存じ上げません はい安倍君昨日BS流れててですね私も 何気に見ておやっと思ったですよつまり 政治資金団体大臣で言えば龍の 会10年間で7800これはあのえ参議院 でも同じように指摘されましたですね え同じように新党大臣 は2億 6000万円モ館長は3億 2000万円そこに移すことで領収書の 提示が5万円以下は必要になくなって くるそれ は脱法ですから違法じゃないです けどすごい方法考えつきます ねそんなのでセクシーダンサーを呼んでも わかんないじゃないですか国民

は小前法務 大臣戸田問と受け止めさせていただいたお 答えを申し上げますがあの龍の会は個人 献金を募る団体でございますそしてあの 講演会というのは私の政治活動を支援して くれる団体でございますまダブる人もい ますけどもその追い立ちがそれぞれ違い ます私はあの政党政党の公認を得て選挙し たことは2回しかなくてあとはずっと無 所得でありますのでこの龍の会というのは もう命綱みたいなまた講演会も命綱であり ます大事な大事な政治の同士たちであり ますそういう方々のからあの力をいただい てご支援をいただいてご指示をいただいて 政治活動を 2024年間続けてきたわけであります そのことを収支報告にそのまま記載をした わけでございますしているわけでござい ます理由の会でこういう方々からこういう 名刺も載っていますこういう方々から個人 献金をいただきましたそしてそれを講演会 に支援のための資金として送りましたま そのその通り現実が動いているわけで ございますその結果としてそのあの透明度 が薄まったのではないかというご批判が あることは象徴しておりますけどもこの 資金の流れをなかったことにはできない こういう資金が現実に動いてるわけです からどこでお金がああの皆さんが資金を 募ってくださりそれがどどこの団体に行っ てそこでどう支出されたのか全体の動きを 報告することも政治資金規制法の趣旨だと 私はそのように考えておりますそれ をバイパスするということはできませんま そういうことを是非ご理解をいただきたい と思います実体に即した記述をしており ます はい安倍君いやあの僕が言ってんじゃない ですよ昨日BSのニュースでですねえ小泉 大臣のことを論Powerしてありました から国民が見とりますからあそうなんだと 領収書は見れないんだと何に使ったかも わからないんだとそう いう 脱法3兄弟の1人に指名されてありますよ じゃあちょっと時間がありませんので次の ことを伺いますえ式県のことはちょうど1 か月前の予算委員会でお聞きしました え大臣にお聞しますが式権 え私はですね え伊藤市劇元県治総長のえ地上解説 を読んでおりましたら式県当時14条の ことですよ14条法務大臣は4条及び6条 に規定するえ検察官の事務に関しえ検察官 を一般に指揮することができるただし個別

の事件のえ聴取または処分については検事 総長のみを指揮することができるこれが いわゆる造船記録の指揮権ですねあ あ松下刑事局 長え検察情報14条については今読んで いただいた通りでございます そしてえ今お尋ねのいわゆる権造船国事件 のお話をされましたけれどもそれは検察 当局いわゆる検察当局のその意に反した形 でのあの検察異に反した形でえ法務大臣の 式権が行使されたと言われている例として 承知をしておりますはいはい安倍君当時 造船義国事件でえ大野万木さんですね まさに今回逮捕された大野さんのご親戚 ですね大野万木さんを始め5人の政治家 が 逮捕そしていよいよ幹事長の佐藤栄作さん が逮捕されるその時 に犬か武尊さんは県治総長に対して捜査を やめろ とおっしゃっただから捜査はやめたこの話 面白いですよ佐藤作さんは造船義国では 捜査を逮捕はされません が政治資金規制法では在宅起訴されてます で伊藤茂さんの宿場解説に戻りますよ式権 と は法務大臣が持つ権限 ですそれについて はそれを跳ねる か受け入れる かあるいは銀時職 を職を持するかその3つしかない と諸君しっかりこのことを聞いて正義の ために戦うということを僕はその文書から 読み取りましたが大臣の執権の解釈は14 条に解したいかがですか小泉法務 大臣あの検察権はまず第1に行政権の一部 を構成していますそしてその行政権の執行 についてはそのホ法務省のトップである ホム大臣が国会に対して説明を行う責任を 負っております一方で検察権は司法の現場 においては司法というものの一角を形成し ています検察が起訴しないものについては 裁判が行われません警察が起訴した案件に ついては全て裁判が行われます警察の存在 を書くと司法制度が回っていかない 司法というものの一角に車の両輪のように 組み込まれているのがもう一方の検察権と いう存在でありますその調和を取るために 検察情報14条が構成されているわけで あります一般的な指権は法務大臣は検察に 対してえ有しますが個別案件に関しては 検事総長のみに話をすることができるその 検事総長はその法務大臣式権をを行使 しようとした本務大臣を痛めることも

できる説得することもできるまそういう風 に書かれておりますそういうが全体の 仕組みだと思いますはい安倍君 え造船義国の時の委会武後の文芸春住の インタビューに対して検察官を免職する ことも考えていたとおっしゃってある あるいは秦の法務大臣 当時のです ね式に反するものについてはそういうこと はあってはならないと真光からこの伊藤 史劇事元県治総長の地上解説に反論して あります今はこのことの議論をすることは えほとんどありませんが私は海外に目を 向けた時 にいわゆるウォーターゲート事件ニクソン 大統領が失客する事件です 敵対する民主党の本部に盗聴機を設置し てそして当初は分からなかったが裏金が 使われてあった何よりも決定的になったの は大東ニクソン大統領の執務室でその録音 が取られ捜査 妨害あるいは特別検察官の面そういうこと が防が行われてそしてそれが見したことが 原職大統領の辞職という歴史始まって以来 のことが起き た世界の常識は不等派なんです よまだまだ僕話してますからね不等派と いうのはアメリカの大統領が共和党が なろう が民主党がなろうが多くの幹部職員は 変わります が検察や 警察などあるいはFBICIAなど一部の 部署ではその方々が残っていくそういう 方々が正義を巨悪 を見逃さないと言うために働くそれが近代 国家ではないでしょう か小泉法務 大臣あのちょっと議論が戻りますがその 政治による介入まそれを拒否する必要性ま そのための検察商法の否定それはその通り だと思いますがじゃあなぜ検察権を法務 大臣の一般的とはいえホム大臣の指揮科に 置いたのかなぜ憲法所検察はホム大臣の下 にあるのかそれは民主的に選ばれる民主的 なプロセスを経て選ばれた政治家が コントロールいやいやバランスを取る バランスを取る民主的な抑制を聞かすそう いう根本的な考え方がございますそのこと も我々はよく胸に置く必要があろうと思い ます政治イコール悪ではない政治は民主的 なプロセスを得て選ばれてくる我々は国民 の負託を受けて検察を一般的な指権の元に おいて民主的に運営されるよう指揮する 義務が一般的な般一般的な指揮権の義務が

あると思います はい安倍 君それは検察の暴走 を止めるためだというような文章を書く人 もいらっしゃいますが一方 で今の社会は公益通報政治を貫くその法律 もあるわけでございますですから先ほどの ウォーターゲート事件は結果としてセロン が見方してニクソン大統領が辞めることに なった今回 の法務大臣 の方に戻りますが私は法務大臣が2回派を 派閥をおめになる時の言葉が非常に残念で なりませ ん2回派をやめますが大臣を続けなさいと いうお言葉をいただいた続けるかどうかは 岸田総理でしょうお言葉っていうのを任命 賢者ですか派閥の長がで私はですね見まし たよ裏金問題大野 泰正5154円在宅 基礎池田孝市4825円逮捕 基礎谷川八市 4355略式基礎2回 3526円梅沢一市長略式基礎ここ で起訴するか起訴しないかが決まったん じゃないですか この梅沢就実さんという方法務大臣ご存知 です か 大臣の問と談のご質問ですかあの談の上沢 秘書はもちろん知っています2回衆議院 議員の秘書であり ます前段の質問すいませ んあの法務省松下刑事局 長お答えいたします前段はあの金額の問題 をであのお尋ねなのかなという風に理解を いたしましたけれどもあのまどういう判断 でそのどどなたをどのよにに処分したかと いうことについてはあの検察当局の個別 事件における事件処理に関する事柄で ございましてお答えは差し控えたいと存じ ますあくまでも一般論として申し上げれば 検察当局においてはえお尋ねのようなま 事案にあたりの処理にあたりましては同期 や反抗対応虚偽金入の額えじゃ教内容他の 事案との比較またその逮捕するかしないか はその逮捕すべきがあるかどうかまそう いったこと様々な事柄を総合的に考慮して 事件処理の判断をしているものと承知して おりますはい安倍君 えこのことは前回の予算委員会でもお話し しましたのでねまた続きは後日ということ にいたしますがえいずれにしましてもねえ 国民はなぜここのラインでが線引きがされ たの

かおそらく予算委員会で答えられたに逮捕 のことについては長会議で法務大臣に報告 があるんです よですからその報告は大臣は正直だから 受けたということをおっしゃってあるから 逮捕を受けるんだったら梅沢さんに 知り合いの梅沢さんにお前逮捕されるぞと おっしゃったんじゃないです か小泉法務 大臣全くそういうことはしておりません はい安倍 君そういうことを大臣が言うもんだから ますます政治不審が高まるじゃないですか 言ってませんでお答えできませんって言う んですよ普通 はじゃあいいですですがロキド事件もそう です がやはり国民はしっかりといろんなもの を見てますので是非とも信頼を高める法務 行政に尽くして欲しいと思います私はあの 3番目の質問で人はどう生きるかという 先ほどアカデミー賞の長円え政策部門で省 を取ったことについてもお聞きしますので そこでまた尋ねていきたいという風に思い ます次に え法原札のことお聞し ます法原札 え法務省 はどなたがお答えできます か文部科学省中原大臣官房文部科学戦略 かえ近代国家の形成におきましてえ国語が その重要な役割を果たすといういうこと からその明治の初めから共通後あの当時の 言い方ではその標準後をそのどのように 定めるかという議論がございましてえ少し ずつその現在のような共通後のあの形成が え姿の形成されていたという風に認識して おりますえ例えばその明治35年にその 当時の文部科学省は文部省はあすいません 当時の文部省はえ国語に関する調査結果を 文部大臣に不審するためえ国語調査委員会 を設置しましてえその調査方針の1つとし てえ方言を調査して標準後を選定すること を挙げておりますえまたその明治37年に 文部省はえ教科書のあり方を定める尋常 奨学得本返3収書を示しましたがえこの中 ではその教科書でその使用する言語につい てえ主として東京の中流社会に行わるもの 行わるものを取りかて国語の標準を知らし その統一を図るとしておりましてえ東京で 使用される言語をその標準として採用をし ておりますえその後え学校教育などを通じ ましてえ共通後が広がってまいりましたが え過去に一部地域におきましてはえ法源の 使用を禁ずるため法言札がその使用される

場合があったということも承知しており ます現在におきましてはえ法源の文化的 価値やその継承の重要性が改めて見直され ておりましてえ文部科学省におきましても 語や各地域の言語を保存継承するための 取り組みを積極的に進めえその周知に努め ておりましてえ学校におきましてもその 共通後と方言のそれぞれの果たす役割りに ついて指導するという風にあのこととして いるところでござい ます安倍君いや肝心のあの法言普段のこと をあの説明して欲しかったですけど日本語 教育のことはよくお話いただきました方言 札というのはかまぼこ板みたいなものです ね私は方言を喋りましたと言って例えばえ 沖縄のえ県の第1救世中学校ですかある 先生は方言を使うと方言札を首に かけるあるいは東北のある地域でも同じ ように方言を使いました と共通合を使えませんでしたって言って札 をかける同じような言語の同化政策はえ 南方の国でも旧え日本領のところでも 北海道でも同じような同化教育を戦前は 行ってたんです ね戦後は行ってますかそういう こと え中原大臣官房文部科学戦略 官え私どもの文課長委託事業え危機的な 状況にある方言あ危機的な状況にある言語 方言の実態に関する調査研究事業報告書 あの平成23年2月の国立国語研究所に あるあの調査におきましてはえ沖縄県に おきましてはその昭和40年代まで奄美 群島では昭和50年代まであの使用されて いた実績があるというあの実は把をして おります安倍君え法言札という言い方です けど方言札バツという言葉まで作るですよ ペナルティまあ私は九州の福岡身ですけど ねえ状況はえ東京のクラスの3回目です けど最初の頃はえ共通後を使おうと一生 懸命努力しましたよえ役所に務めたことも あ構成省に務めたこともありますので標準 号を使おうとしたもう今使わないんですよ もう疲れました標準語を使うことはただね テレビの番組でね標準沖縄出身の女優さん をアナウンサーに使って沖縄の言葉でえ内 口で質問して内口で答えたらみんなで笑う んですよそういう番組があるというのはご 存知ですかああなたじゃない よんあ 総務 省え総務省山崎大臣官房審議 官はいお答え申し上げますえっと委員が ただいまご指摘されました番組につきまし てはあの報道により承知して総務所として

も放承知しており ます安倍 君金曜日 の夜会とかいう番組ですねティバーで見 たらすぐに翌日にもう消去してあったん ですよ どうしてですか ねBPOに電話したらあそうですか ガチャンと切られましてね全然取りつく島 がないんですけど同じよう に山崎大臣官房審議 官お答え申し上げますえ総務省といたし ましては個別の番組にかかる問題につき ましては放送事業者による実施的自立的な により適切な対応が行われることが重要で あるという風に考えてございますまたあの ご指摘がございましたBPO放送倫理番組 向上機構でございますがあこの機構は NHKと一般社団法人日本民間放送連盟が 自主的に設置した第3者期間でございまし てえ放送への苦情や放送倫理上の問題に 対し自主的に独立した第3の立場から迅速 適用的確に対応し正確な放送とと放送倫理 の行為に寄与することを目的として活動し ているものと承知しております安倍 君えいろんな方からご意見をいただいて もそれを届ける術がないんですよ総務省 さん人権擁護 局日本国憲法で生まれや育ちで差別を認め てます か人権用語局あ大臣でお願いします小泉 法務大臣 はいあの法務省の人権養護機関ではいめ 事案を含めて人権相談に応じております 人権相談等を通じて人権侵害の疑いがある 事案を認知した場合には人権審判事件とし て調査を行い事案に応じた適切な措置を 講じているところでございます法言を使う ことをきっかけとしていじめや差別に合う ことはあってはならないものと認識して おります法務省として引き続き相談者に 寄り添った人権相談の実施人権用語活動に しっかりと取り組んでまいります安倍君で はもうこれはこの辺にしてですねじゃあえ この委員会で方言を使ってもいいですか 大臣質問質問に方言を使ってもいいですか 大臣小泉法務 大臣これはあの国会委員会でえに関する ことがでありまして本務大臣として コメントする立場にはございませ ん安倍 君それはあの想定内でございますのででも これからも方言を使った質問はもう治り ませんので行っていきたいと思います少し 時間が迫ってまいりましたのでちょっと

順番をえ飛ばしてですね本当はえ安楽師の ことえさきの裁判のことも聞したかったん ですけどちょっと是非とも聞いてくれと いう話がありましたので障害者の年金の こと聞き ます障害者の年金65歳に以上になったら 年金がえもらえるわけでございますが障害 者が障害者年金をそれ以前にもらっていっ た場手続きを取ったらその支給額が大幅に 減るんじゃないです か 構成これ厚生労働省に質問ですはい はい答弁できます か厚生労働省平民障害保険福祉部 長えあります厚生労働省の障害保険福祉部 長でございますえ大変申し訳ございません あのえ障害年金に関することについて ちょっと事実関係確認をしないと答弁が できませんので改めてあの確認をさせて いただきましてあのえあのえ事実関係を あのまたあのご説明させていただきたいと 存じ ます通して ます安倍君いや勉強会でも来てたじゃない ですか年金局の方が65歳以上になったら 障害障害者の年金の受給額は減るんですよ 手続き取っ たらそう いう年金制度はやめてくださいって言った じゃないですか僕 はひどいなあ じゃもう1つお答えしますね新身障害者 不要保険制度え掛金は420年間かけた 場合に 400え51万円でももらえる額は 360万円これについて説明して ください厚生労働省平民障害保険福祉部 長お答え申し上げます え害者不要保険制度は障害のある方の保護 者の相合扶助の精神に基づきましてえ保護 者が亡くなった後の生活の安定と福祉の 増進を目的としたあ任管理の保険制度でえ ございますえ本制度に関しましてはあ独立 行政法人福祉医療機構が運営している ところでえございますえ安倍先生からは あのえ障害種別による受給機関等の差に ついてのご指摘を受けてところでござい ますけれども身体障害者でえ27.2.7 年知的障害で21.9年え精神障害で 21.8年となっておりましてえ障害種別 の平均受給期間には大きな差が見られない ところでございますま一方で加入時におけ る保護者の方の平均年齢はあ身体障害の方 は45.3歳知的障害の方は45.2歳に 対してえ精神障害の方は57.1chおり

まして精神障害の方については加入時の 保護者の方の平均年齢が高いといった特徴 は見られるところでえございますえ本制度 はあ保護者の方があ亡くなった時が年金の 支給要件となっておりましてえ保険上の リスクが高くなるためえ加入加入時の保護 者の年齢が高いほど課金を高くするとこう いった仕組みを設けてるところでござい ますけれども障害種別による区分は設けて えおりませんえ基本的ににあの民加入の 保険制度でございますのでえそうしたあの 生かしながらの運営をしていきたいとを 考えております障害のある方の生活の安定 や放射の不安軽減にしする制度でえあると いう点について繰り替えいただければと 思います安倍君いや理解できないから質問 してんです よ450万払って360万しかもらえない そういう制度が未だに市町村体で存在し てること自体が私は不思議でならん どんどんどんどん加入者が減ってるじゃ ないですかそれは貯金してそしてえ生前 増量した方がいいわけじゃないですか特に 精神障害者の場合は発症がま春期以降です から大学生ぐらいと大体思っていただいた 結構なんですけどそうすると親も相当通し 取ってるで課金のかけれる年齢も限られ てるからこの制度を一時期掛金は安かった けど掛金を高くしたがために誰も入らない 制度をずっと続けてるということに私は 問題だと言ってんですよ先ほどの年金65 歳に老齢年金の手続きを取ったら後戻り できない老齢年金の制度を取ったら障害者 の年金額がガタッと 減るおまけに政府が用してるこういう保険 制度がありますよもらえ ないそれはね社会不安を助長しますよ特に 障害者差別だと思います よ法務大臣私はこのことは重大な障害者 差別だと思っておりますので差別がない 社会に向けてのとり意気込みをこれに限ら なくていいですよお願いします小島法務 大臣あの差別の解消というのは現在の日本 の社会においてま最優先で対処すべき実現 すべき基本的な価値であると思います各 行政分野にそれはまたがっておりますけど もそういう複雑な意図を解きほぐしながら 的確に現場に我々の意思が通じるよう差別 の撤廃またあ改善に向けて全力を尽くし たいと思います安倍君え所管省庁の大臣で はないかもしれませんが是非ともえ今その 事実を国民のもえ術の元に知らしたわけ ですから是非ともよろしくお願いしまして 私の質問を終わりますありがとうござい ます

[拍手] 大丈夫止め て それでは食器を止めて ください はい え即を起こして ください次に元村信子君元村君日本共産党 の元村でございますどうぞよろしくお願い を申し上げます小法務大臣は初心表明の中 で法の支配や基本的人権の尊重といった 価値を国際社会に浸透させるべく地方外交 を一協力に展開しますとおっしゃいました 今法の支配人権の尊重が深刻に脅かされて いるのがパレスチナガザ地区ですえ11日 国連具定列事務総長が改めて定戦を 呼びかけ防げる死を増やさないために あらゆる行動することを呼びかけており ます日本政府の一員としてえ大臣にも 呼びかけに答える責任があるという風に 考えております1月26日イスラエルに 対し国際司法裁判所はガザ地区の住民の 大量虐殺などを防ぐためあらゆる手段を 尽くすことガザ地区に確実に人道支援が 届くようにすることなどを命じましたこれ は法的高速力のある命令ですこれを実行さ せなければなりませんでハマスによる無 差別殺戮これも国際法違反であり人質を 取るなどこれも絶対に許すことはできませ んけれどと もイスラエルによる入植占領封鎖空爆歴史 的な深刻な人権侵害そしてイスラエルに よってガザで子供たちをはめ民間人が大 規模にえ殺されれ続けているこの人数は 昨年10月以降3万1人を超えております え事態は申告化する一方でえ子供の餓死も 今あついでいると報告をされています国連 人権理事会の中でイスラエルはガザ地区の 食料システムを破壊しているイスラエルは ガザ地区のパレスチナ人に対する飢餓作戦 を実施している と人権理事会で特別報告者が述べたとの 報道もございます えこの暫定措置国際司法裁判所の暫定措置 国際法国際人権法を守るようラファエルの 総攻撃をやめるようイスラエルに強く 繰り返し求めるべきだという風に思います ラマダに入っても殺戮は続いております グテレス事務総長が定戦を呼びかけ改めて えあらゆる行動を呼びかけている今今まで 以上の取り組みを日本政府として行うべき ではないですかこれは法務大臣にもお伺い したいと思いますし外務副大臣にもお伺い たいと思います小泉法務 大臣あの先生のお話今あの歯と受け賜わり

ましたま大変厳しい状況になるということ も改めて認識をいたしましたただあのご 指摘のお尋ねの国際司法裁判所icjが 発出しましたスライドに対する暫定措置 命令に関わる事柄につきましてはええ外務 省の所管でありますので法務大臣として この場でお答えをすることは差し控えたい と思いますご理解いただきたいと思い ます辻外務副 大臣え大重要なご指摘ありがとうござい ますあの委員ご指摘のように一昨術からえ イスラム県ではま男子期月であるラマダン が始まりましたがまラマダを迎えてもなお 戦闘が今えガザでは継続しておりまして 多数の子供や女性高齢者を含む支障者が 残念ながら発生していることにえ大変心を 痛めておりますがえガザ地区の危機的な 人道状況を我々え今えこれも委員からご 指摘ありましたがあのicjの暫定措置 命令が出ておりますイスラエルに対してで これはどういうことかと言うとガザ地区の パレスチナ人との関係において ジェノサイド及びその先導を防ぐための 措置をイスラエルに取ってくださいとで 緊急に必要とされる基本的サービス及び 人道支援をガザの方々に届けられることを 可能とする措置を取ることをま命じるもの でございましてま国連の主要な国際司法 機関であるicjの暫定措置命令はあの 委員がおっしゃったように当時国を法的に 拘束するものでありまして誠実に履行さ れるべきものでありますで我が国としても ですねハマス等によるテロ攻撃はもちろん 断固として避難しますがイスラエルに対し てもこういった国際人道法を含む国際法を 遵守してくださいと求めてきていますあの 引き続き人聞きの即事解放もそうですが 人道状況の改善そして実際現地にま餓死を している方々がいるんで物資を届けられる 状況 をら作ってほしいということを我々として もえ司ささでえイスラエルに対しては訴え 続けておりましてそれもこれからも続けて いくでございます原君はいあの法務大臣に は基本的人権の保証の問題でもございます ガザの人々の人権救済のためにも司法外交 をやっていただきたいと思いますけれども いかがでしょう か小泉法務 大臣ままずその我々が今基本的に目標とし てるものは人権あるいは基本的人権 あるいは法の支配に対する国国際的な共通 認識を広げようそれを深めようという段階 でございますまたそれに見合う司法制度の 個別国における整備支援こういったものも

具体化していこうということでございます それが少しでも世界全体の平和につながる こと人権つがることを願っておりますがま あの外交政策としての人権の問題について は外務省のまた所管でありますのでま我々 もしっかりそそこ認識しながらに認識を 持ちながらあ 対応していきたいというふに思っており ます村君是非あの人権救済のためにあの 法務大臣としても動いていただきたいと今 あらゆる行動を行うことが必要なのだと 世界中に呼びかけられているわけでござい ますで政府は人道支援ということを言い ながら国連パレスチナ難民え救済事業機関 アルアへの拠出を停止してしまいました我 では70万人が深刻な飢餓に直面している と言われおりアルに変わる期間はないと 本当は分かっているはずですにも関わらず 教室を停止したということは私は人道に 反しているという風に思いますで欧州委員 会がアルワへの拠出を継続するということ をえ発表をしカナダもえ3月8日に拠出を 再開すると決め3月こに9日には スウェーデンも拠出を再開すると発表 いたしましたえ日本も今すぐへの拠出を 再開するべきだという風に思いますアルア への教出停止というのはパレスチナの方々 へのえ集団え懲罰だという風に言われてい ます集団懲罰などあってはならないという 風に考えますけれどもこれも法務大臣 そしてえ外務副大臣に伺いたいと思います 小泉法務大臣 はいあのこの問題の重要性もよくわかり ますただ あのはへの拠出については外務省が所管 するところでありまして法務大臣としての コメントは立ち控えたいと思い ます辻井外務副 大臣委員ご指摘いただいたアルアと我が国 とのつながりは実は71年目になりまして ですね我が国が国連に加盟する以前から このアルアを通して地域のま紛争に対して 援助をしてきたですねまこれはあのあり定 に申し上げればアルアはま地域にねざして いるあのそういった機関でございまして ここに対してまテロに関わった方々がいる んじゃないかという疑惑があってワクに 含めて16カ国がそのえワ国においては令 和5年度の補正予算で3500万ドル分を 一位停止させていただいてますあの一方で 委員が今えおっしゃったようにえカナダや スウェーデンはえ資金の提供今日再開をえ 決めております実はえ先月の28日に 私自身が副大臣として パレショコラのアルアのえラザリスと会談

をさせていただきましたその際にいかに アルワが重要がな期間でそこに対するえ 資金の停止がいかに深刻なことかという ことはえ十々議論をさせていただきまして 承知しておりますまたえ委員もお会いした という風に伺ってますがこのアルアのえ 厚生局長ですか星田さんという日本人の方 がいらっしゃるんですがえ先月1位帰国し た際に私も面会をさせていただいてまして ま我が国としてはですねこのえ汚職があっ たということに対して今え国連を通じて 原因救命と中間報告を今待っている状況で ございますがこの疑惑が晴れた後にすぐに 再開をできるような段取りも合わせて取っ ていますのでえ重ねてこのについては我々 もしっかりと対応してまりたいと思います 元君あの実実質的には今あのパレスチナの 方々への集団罰になっているわけですから こういう状況を一刻も早くあのなくして いただきたいという風に思いますそして 法務大臣にお伺いしたいんですけれども あの以前unhcr難民等弁務官弁務官と あの会談をされた時のおは答弁をいただき ましたで私も議連の方でですねこの公答弁 部会にお会いした時にえ議員側からガザの 問題について質問があった時にですねこの 高等弁務官があのガザの問題はアルアの方 と役割分担をしているんだという風にあの おっしゃっておりましたそういたしますと 当然アルアについてもあの法務大臣として もあのコメントできないわけではなくする べきだという状況になっていると思います 今の現状だとパレスチナの問題だけ法務省 のあの事項から抜け落ちてるすっぽりと 抜け落ちているということになるんじゃ ないです か小島本務 大臣まあの意図的に除外をするという意思 は全くないんですけどもお今外務省中心に 政府が1つの方針を決め対応しております ま我々もそれにその認識を同じくしつつ その行動を共にしていく必要があるという 風に考えております我々独自に歩みを 進めるいうことはできないわけであります ただ先生おっしゃるように深刻な事態が 急速に進んでいるということについての 認識はしっかりと持って対応を考えていき たいと思っています元村君はいあのロシア によるウクライナの侵略の時はですね法務 省の職員の方が 現地へ行って避難民の方の支援に尽力をさ れたということも聞いておりますガザの 人々の人道支援のためにも法務省としても 動いていただきたいと思いますけれども いかがでしょうか小泉法務大臣先生のお

考えとその強いお気持ちはしっかりと 受け止め ます元村君はいイスラエルによるえ即自 定戦を繰り返し政府として要請すること そしてアルアへの教室を今すぐ再開する ことを強くあの求めたいと思いますえ次の 質問に移りますのであのあの外務副大臣 そして外務省の方はあのご体積をお願いし ますありがとうございましたえ続きまして え性的な被害を申告することの困難さに 関する被害当事者の実態調査についてお 伺いをしたいと思います昨年え暴力被害 当事者の方々や多くの皆さんの声で警報が 改正されます これは被害当事者の皆さんからも大きな 希望だというあの声が聞こえてまいります え国会での議論によって不足には性的な 被害を申告することの困難さその他性的な 被害の実態について必要な調査を行うと 明記をされました法改正後新しい大臣に なっておりますのであの小泉大臣ともあの 認識を共有したいという風に思っており ますで資料の位置出させていただきました けれども被害当事者と支援者の皆さんの 団体スプリングの皆さんの要望書ですで そこにも書かれているんですけれども大人 ももちろんですけれどもとりわけ幼少期に 制虐待性合力の被害にあった方々は甚大な 精神的外傷により記憶を喪失してしまう などの理由で訴え出るまでに20年から 40年かかる場合もありますとしかしでは 控訴事項のところでその被害実態が反映さ れなかったで調査がないからということで ま法務省の方がの法務省の方に切り捨て られてしまったのではないかという風に 被害当事者は実際に泣いておられました そのくらい重い問題ですえそうしたこと から国会では党派を超えてこの不足には あの強い思いがあるという風に思いますで この性的な被害を申告することの困難さに 関する被害当事者実態調査のえ方法につい てお約束をいただきたいんですけども すでにあの前の法務大臣にはお約束して いたいているんですが必ず被害当事者の方 の声を聞きこれは1回だけではなく 繰り返しこれでいいかこれはどうだろうか ということを相談しながら聞いていただき たいとそれを反映した調査を早急にやって いただきたいそして予算も早く確保をして いただいてあの初心表明の中に入って なかったものですから余計に心配している わけでございますスケジュールを早急に 明らかにするべきだという風に思います けれども大臣お答えをいただきたいと思い ます小泉法務

大臣この刑法及び刑事訴訟法の一部を改正 法律の不足の20条ですね大変重たいまた 重要な皆様方の立本に携わった方々おの 方々の思いがこった条文だという風に 受け止めております従ってしっかりとこの 条文に即してえ法務省としても対応を進め なければならないという風に思います施行 後まず第1項ですけど施工後5年を経過し た場合にま文章ありますが速やかに政策の なり方について検討を加えるというま具体 的な見直しの条項が入っていますまたその ためには申告の困難差その他性的な被害の 実態について必要な調査を行うこれを前提 として見直しを速やかに行うこういういう 項目が入っていますので前回のあの改正の 時にま十分対応できなかったという思いを 持ってらっしゃる方もいると思いますそう いった方々の声にももちろんもちろん直接 耳を傾けまた所外国の調査のあり方もよく 我々も検討してえそういったものから売る ものがあればその加味してえ実態に即した 実証的なあ検討そして調査をしたいと思っ ています元村君ありがとうございます次の 質問のお答えまでいただいたのかなという 風に思っておりますがあの資料の1のあの めくっていただいてドイツにおける性被害 の実態調査をスプリングの皆さんがあの 調査をあの独自にやってくださったんです けれどもこの調査をするにあたっても かなりの時間がかかっているそうです そしてあの実際に調査をするという段階で あの被害をを受けた方々からあのお話を 聞く時にですねそのお話を聞く方は必ず 専門性のあるあの二次被害なんかは絶対に あってはいけませんしえ正しく被害当事者 の方の状況がつめるような方にお願いをし ているということですこういうことを必ず やっていただきたいという風に思いますし え所外国の実態調査のやり方も是非あの もう今からすぐ予算を取ってやって いただきたいと思いますけれども大臣お 願いします小泉法務大臣あの確かに おっしゃる通り調査というのはまた当事者 に触れるわけですからそこでまた新たな 被害のようなものが生じないとも限らない まそこに最新の注意を払うまたその知見は ま所外国にあるだろうと思われますのでえ 怠りなくそういったところにも目くばせを しながらできるだけ早く調査に着手したい と思います小村君はいあの是非被害者被害 当事者の方々や専門家の方もあの参議院の 参考人質の中で色々ご示唆をいただいて おりますのでそれも含めてえ調査をえすぐ に着手をしていただきたいという風に思っ ておりますえ続きまして外国人技能実修正

と外国人労働者の問題についてえお伺いを したいと思います野半島自身でお亡くなり になられたお1人お1人に心から愛の意を 申し上げたいと思いますそして外に合われ た全ての皆様に心からお見舞いを申し上げ たいと思いますでそこで野半島自身によっ て被災をした外国人技能実習生外国人労働 者外国にルーツを持つ方が何人 いらっしゃるのか1人1人の状況は今の 段階でどう掴んでいるのか法務大臣に伺い たいと思います小法務 大臣この令和6年半島地震がに災された4 件にを有する留外国人数ということになり ます約7万6000人の方々がま居住地を 持っておられますのでたまたま遠方へ 出かけた方もいらっしゃるかもしれません が外数として約7万6000人の方が地震 による被災を受けたというふに推測をして おりますま技能実その中で永住者技能実習 こういった方々の内訳も核件ごとには把握 をしておりますただあのどれほどの負傷を 割れたのかまあ不興にも亡くなられた方が いるかもしれないそういった個々の方々の 消息については必ずしもまだ全容が把握さ てきておりませ ん本村君であの是非ですねアウトリーチを 行いえの半島地震によって被災した 1人1人の外国人技能自修正外国人労働者 外国にルーツを持つ方々の状況を把握しえ 今後の支援につげるべきだという風にあの 思っておりますそれで昨日もあの技能実習 生の方のあの管理団体の方とお話をさせて いただいたんですけれどもあのみな仮説 住宅なども利用できるということが認識が あのなかったわけでございますまだ理財 証明書も取っていないということですで 外国にルーツを持つ方々であってもあの やはりえ災害救助法の対象になるという ことは私も あの熱の流のあの被害に遭われた方を支援 したことがあるんですけれどもそれはあの そういう制度になっておりますのであの 是非え理財証明の交付を受けることや仮設 住宅みなし仮設住宅を含む住宅確保など 災害急情報の対象になることを含めてです 周知徹底支援の周知徹底を是非やって いただきたいと思いますけれども法務大臣 お願いしたいと思いますじ法務大臣ま非常 に重要な点だと思います日本のあの日本人 の被災者においても情報の入手大変な苦労 があると思います混乱の中でご自身の行動 範囲も限られてましてや外国人の方々です から正しい情報に触れることがなかなか 難しいということがま要因想像できますの でま我々もそういったところよく考え抜き

ながら あの細かく情報が伝わるようにま全力を 尽くしたいと思います村君はいあのその 全力がどういうものかということをあの これからも注視していきたいという風に 思っております今まさに困っている外国 外国人労働者の方々そして困っている 受け入れえ企業の方々困っている管理団体 の方があのいらっしゃいます支援制度の 情報が届いていない方々にあのしっかりと 伝わることに全力を上げていただきたいと いう風にあの思っておりますであのやはり チームも作って災害時のをあの法務省とし てもブラッシュアップしていただきたいと いうことを強くあの求めたいと思いますで 被災したあの中小企業の皆さんの中には 生活保障雇用維持のためにえ技能実修正に 対して100%賃金を保障している会社も ございます実際にお話を聞かせていただき ましたしかし雇用調整助成金はえコロナ禍 の際は日額上限1万5000円で 10企業の皆さんには女性がされており ましたしかしの半島地震の被災中小企業の 皆さんには日月上限 8490でえ45中小企業の場合4/5 しかあの女性をされません抜本的に日額 上限と女性率をコロナ並みに引き上げる べきだとこれは採算厚生労働省に繰り返し 各党から求めていると思います是非ご決断 をいただきたいと思います 宮崎厚生労働副 大臣私もこの日曜日月曜日野半島の被災地 に行ってまりまして発災2つきあまりで まだまだ非常に厳しい状況でえ例えばあの 有名な和倉温泉は全ての旅館がまだ休業し ている最中でえあります馳知事もあの当初 から必ず戻れるようにという必ずするから とおっしゃっておられることからも分かる 通りあのこのその後のせ生活を作る なりわいという意味で言えばあの今先生ご 指摘のようにあの中小企業をはめとする 地元の企業のお仕事がしっかりと成立する ことまたそこで雇用が維持されるという ことは大変重要な問題でありましてあの 厚生労働省としましても公調整助成金に ついて助成率や支給日数を引き上げるなど の特例措置を講じさせていただいてる ところでございますでただいまお尋ねを いただきましたコロナ特例との関連で ございますがあのコロナの流行化におき ましてはえ国から事業者や国民に対してえ 感染防止対策への強い要請を行う中で実施 をさせていただいたものでありましてま 具体的には今ご指摘もありましたがあの 日額上限額の特例につきましては休業

手当てが支払われることを前提とした雇用 調整助成金とは別にえ休業手当が支払われ ない場合でも労働者に適切な支援が行わ れるよう新型コロナウイルス感染症対応急 支援金という特別な仕組みを創設した際に えこの休業を余儀なくされる労働者の雇用 の維持を支える量制度のバランスを確保 するとこの観点から雇用調整金助成金の 日額上限を引き上げを行ったものであり ますまたあの助成率の特定につきあ助成率 の特例につきましても企業が休業手当てを 十分に支払える状況にないと労働者が安心 して行動抑制をすることが困難であると いう趣旨も踏まえましてえ特例的な女性率 の引き上げを行ったという事情がござい ましてえ今回の災害への対応とはあ必ず しも状況が同一に論じられるものではない とあの考えておりますただあの今般の特例 措置におきましてもあの過去の災害時の 対応を参考としながらあの休業による雇用 維持だけでなくてえ二次避難を行っている 場合などの出行を活用した雇用維持も女性 の対象とするまこれはあの外国人技能実生 の場合は若干当てはまらないかもしれない ですけれどもこういうこともやりままた あの被災企業がより制度を活用しやすい ように休業規模要件をですね小さくしまし てえ女性の対象とするという形でえ決め 細かい対応しているところでございまして え今後の取り組みも被災地にあのしっかり 寄り添うという形で行わせていただきたい と考えているところでございます元村君あ 是非野半島の復興のことを真剣に考えて いただきたいと思います本当に外国人技能 自習生の方々含め地域になくてはな 存在となっておりますでの半島は地理的な 条件も色々あって本当に様々な困難な状態 の中でも必死に再建をしようとしている そういう事業者の方々え外国人労働者の方 も含めて本気で考えていただきこの雇用 調整助成金の拡充を含めてあの抜本的な 支援の強化をお願いしたいと思い ます副大臣はあのご対いただいても構い ませんえそして あの今あの外国人技能実習法のあの改定と いうことが言われているわけですけれども え外国人技能実習性に関し今でもやを得得 ない事情がある場合の転席はあの可能と なっておりますがえ実際は転席できなかっ たり帰国をさせられる実態があのあるわけ ですで愛知で働いていた外国人技能実習生 は機械過去え数値制御先番作業のえ職種で の実習性として働いておりましたがえ実習 期間中に重度の刺激性接触皮膚縁が発症し てしまいました労災の疑いがあるのに

受け入れ企業からは特別な対応はなされ なかったと聞きますまた医師からえその 患者さんを医師の方があの見たわけです けれどもえ受け入れ企業に対して役品名を 教えて欲しいということで通ったそうです けれども回答はなかったそうですで結局 労働災害ということで認定をされそして 回復後外国人技能実習機構の方に転席を 探してもらう転席先を探してもらうことに なりましたでその時に示されたのが資料の 2なんですけれどもこの資料の2が指名さ れましたそこには新しい実習先を見つける 支援支援というのは原則3ヶ月で終了 見つからない場合は在留機関が残っていた としても帰国ということにあの理解して サインをしろということでサインをさせ られてしまったということでございます まさにあの24日には帰国されようとさせ られようとあのしているわけですけれども この文章を含めこのやり方は間違っている と思います是正をするべきだと思います けれども大臣お答えをいただきたいと思い ますこじホーム 大臣まず結論から申し上げますと法務省と してはまずは事実関係を確認したいと思い ますその上で制度を共感する厚生労働省と 連携しつつ必要な対応を講じていきたいと 思っております元村君はいあのこの文書は 間違っていますねそのこと是正するという ことをお約束いただきたいと思い ます小泉法務 大臣あの必要な対応を講じてまいり ます間違ってますね間違ってますねあの 出入国在留管理長が気候の方に渡した文章 とは食い違っていますね間違ってます ねじ法務大臣はちょっと確認をさせて ください昨日の段階ではあの元村さんて からすませはいはい申し訳ございませんえ 昨日の段階では出国在留管理長からこれは あの間違っているので是正をしますという あのことがございましたのですでにあの 確認済みでございますので大臣そうして いただけますねとじゃ長丸山 次長でお答え申し上げますえ外交人構え 技能実習機構において個別の実習先変更 支援を終了した際に材料機関の満了日まで の期間に関係なく速やかに出国することを 案内することは適切ではなくその点につい ては是正をすると考えてはい元村君本人に 奇跡性のないですねあのこうした事態に 対してはしっかりと在留資格の配慮を含め 先が見つかるまで支援をするべきだという ことを最後に大臣にお願いしたいと思い ますお答えいただきたいと思います大臣 答弁決にお願いしますはいあのま現在でも

3ヶ月で機械的に切ってるわけではなくて 見通しがあればまたいい結果が得られそう な場合には延長して支援をしていますがま この今回のこの問題先生の問題提供を 踏まえてまより良い道をより良い改善策を 考えたいと思います村君是非お願いを 申し上げ質問を終わらせていただきます ありがとうございまし [拍手] た次に内閣提出裁判所職員定員法の一部を 改正する法律案を議題といたします趣旨の 説明を聴取いたします小泉法務大臣はい 小泉大臣はいえ裁判所職員転移法の一部を 改正する法律案についてその趣旨をご説明 いたしますこの立案は裁判所の事務を合理 化し及び効率化することに伴い裁判官以外 の裁判所の職員の因数を減少しようとする ものでありますこれは事件処理の支援の ための体制強化及び国家公務員の子供の 共育と育て推進等を図るため裁判所事務官 を44人増員するとともに他方において 裁判所の事務を合理化し及び効率化する ことに伴い技能労務職員等を70人原因 以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の 職員の因数を31人減少するしよとする ものであります以上が裁判所職員定員法の 一部を改正する法律案の所であります何卒 慎重にご審議の上速やかにご可決ください ますようお願いいたし ますこれにて趣旨の説明は終わりまし た次回は日金曜日午前8時50分次会午前 9時委員会を開会することとし本日はこれ にて参加いたし ます

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