2024年3月13日 衆議院 法務委員会

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2024年3月13日 衆議院 法務委員会


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よろしく これより会議を開き ます裁判所の方行政法務行政及び察行政 内治につて査を進めますこの際お諮り いたします各県調査のため本日政府参考人 として内閣府大臣官房審議官伊藤哲也 君警察庁長官官房審議官新和仁 君消費者庁政策立案総括審議官藤本た君 総務省大臣官房審議 官 君総合局電気通信事業部長村彦君法務省 大臣官房政策立案総括審議官上原竜 君法務省大臣官房審議官柴典子 君法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎 君法務省民事局長竹内君法務省事局長松下 君法務省局長村 法務省保護局長 君法務省人権護局長川孝 君出入国在留管理長次長丸山秀春君文部 科学省大臣官房審議官ふ孝志君文部科学省 大臣官房文部科学戦略官中原彦君生労働省 大臣官房審議官 君厚生労働省大臣官房審議官泉純一 君厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長 ミ哲 君国土交通省不動産建設経済局次長河野豊 君及び環境省環境再生資源循環局次長住倉 一郎君の出席を求め説明を聴取いたしたい と存じますがご異議ありませんかご異議 なしと認めますよってそのように決しまし た次にお諮りいたします本日最高裁判所 事務総局総務局長小野寺新也君人事局長 常岡お君経理局長ソ武信君及び民事局長兼 行政局長福田知恵子君から出席説明の要求 がありますのでこれを承認するにご異議 ありませんかご異議なしと認めますよって そのように決しまし たえ質疑の申し出がありますので順次これ を許しますエリアルフィア君はい委員長え 君ありがとうございますおはようござい ます自由民主党のエリアルフィアですえ 大臣の初心に対して本日は会派を代表して 質問させていただきます機会をいただき ましてありがとうございます我が国は今婚 したあ失礼しました我国は今迫国際情勢の 中にありますウクライナ進行も続いており えガレの情勢も悪化する一方でございます 台湾有事も目先にあるかもしれません国際 的な情勢を鑑みるとえ人権のスペースと いうものも国際的にも縮小していて特に法 の支配というものもえ由来できています こんな中法の支配に基づく国際秩序を 揺らすえ力による一方的な現状変更の試み に直面しているというえ国際をると法の 支配の促進という観点で外務省は元より

法務省の役割も重要になっていると考え ます昨今の国際情勢の中で日本として国際 社会における法の支配の維持強化に向けて リーダーシップを取っていくため法務省は どのような政策に取り組んでいるのか法務 大臣にお伺いしたく存じますよろしくお 願いいたします小泉法務大臣 はいあのご指摘の通り法の支配に基づく 国際社会の維持強化に向けて我が国が リーダーシップを取っていくこと非常に これは重要なことであると認識しており ますま法務省としても司法外交というま 活動としてこれを総括し協力に進めてきて います中身は2つあると思うんですね1つ はあの理念の共有ですこれは法の支配基本 的人権の尊重といった価値これをできる だけ多く国際社会に発信をし浸透させこれ を国際社会のフレームワークとしていく 価値観のフレームワークをしていくという 意味での理念の共有に向けた我が国の リーダーシップがま求められていりその中 のホムシのリーダーシップが求められて いるこれ1点目ですねもう1つはあの各国 の司法制度の司法インフラの整備これも 進めていく必要があります理念だけではあ 進まない面があります理念と制度この両面 において我が国がやるべきことをしっかり やりたいとこのように考えて取り踏んで いるところでありますこの司法インフラと いう点ではもう30年にわってですね アジア諸国を中心に法制度整備支援という ものが底堅く形成されてきています実施さ れてきていますま一方であの理念の面に これは近いと思いますけどもま昨年G7 司法大臣介護日アアン特別ホーム大臣介護 ま後ほどお話があるかもしれませんがG7 アアこれをけになっていくという取り組み もま進めているところでありますま世界的 な漂流の中で我が国が我が国の中で法務省 が取るべきリーダーシップを深く自覚して え取り組みたいと思います長はいえり君 大臣心強お言葉ありがとうございます 先ほどアジアアセアンに関しても言及が ありましたこの理念の共有そして司法 インフラの整備大臣がおっしゃるこの2つ の論点におきましても日本は特にアジアで 大きな役を担えるかと思いますあの日本は よく最近国際情勢の中でもえ中国と比べ られることがよくあると感じますその中で 日本は中国とどこが違うのかそして最近は 中国にGDPも追い越されてしまった ドイツにも追い越されてしまったと日本に いるとちょっと後ろ向きなニュースが多い 感じがしますけれども国際的に見ると まだまだアジアで最も経済力の高い民主

主義は日本であるわけでございまして アジアでその立位としてのリーダーが今も 求められる環境にあると思いますその中で 先ほど少しお話もありましたけれども法務 省では法務司法分野における国際協力の 取り組みによりアジア諸国における法の 支配の確率に貢献しえ相手国からも高い 評価を得ているとお伺いしております具体 的な成果について法務当局にお伺いしたく 存じますよろしくお願いいたしますはい 柴田あ大臣官房審議 官お答えいたします え法務省では関係機関と協力しながら長年 にわたってアジア諸国を中心に基本法令の 基礎司法制度の整備運用司法関係人材の 育成等に関し寄り添い型の法制度整備支援 の実施それから法務省が運営する国連 アジア極東犯罪防止研修所ユフの国際研修 を通じた犯罪防止や犯罪者処遇等に関する 各国の取り組みの支援などを通じて法の 支配の審に貢献してきましたえ具体的には ベトナムカンボジア等10カ国以上に法 制度整備支援を実施しこれらの国において 民法や民事訴訟法などが追立するなどした 他えユフにおいては144の国及び地域 からの6500人以上の刑事司法実務化に 対しこれまで研修を実施しこれらの国の 刑事司法制度の発展に貢献するなどの成果 を挙げておりますこれらの取り組みは各国 から高い評価を得ており例えば1994年 から30年にわたり支援をしている ベトナムからは昨年11月の日ベトナム 首脳会談において東音国家主席が日本の 流れにわたるベトナムにおける法制度整備 支援を高く評価する旨ノベルなどハイ レベルでの社員が示されているところで ござい ますはいえり君ありがとうございますあの 私も元国連職員でして国連時代特にアジア 諸国における日本の役割というものもが 国際的に評価されていること重宝されて いること肌で感じてきました法務省の方々 のこのような取り組みもその一環だと思い ますあの感謝申し上げると共に引き続き よろしくお願いいたしますそして先ほど汗 案にえ対する言及がありましたけれども 日本はえG7のメンバーでもあります そしてG7の中で日本は非常にユニークだ なと思うところが唯一G7の中で欧米系の 国ではない国であるのが日本であり キリスト教運命でもない国が日本であり ますえそして唯一アジアの国でもあります そのような中で日本だからこそえ代表 できるアジアの考え方ないしは別の欧米 以外の諸国の考え方というものもあると

思いますしこのような間にある立位である 日本であるからこそ取れるリーダーシップ というものがあると思いますその中で法の 支配に基づく国際地場を維持しさらに強化 していく上ではG7をはめとする先進国と アセアンなどをはめとす新興国とが対話を 通じて連携していくことが不可欠と考え ます法の支配の推進のためのアアンとG7 の連携における日本のリーダーシップに ついて法務大臣にお伺いしたく存じますお 願いいたします長小泉法務大臣はいあの 委員まさにおっしゃる通りでありまして 先進国の中の我が国の立場それはまアジア の諸国とのプラットホームを持っていると いう強みがあります比較有性があると思い ますまそこを生かしてえ法の支配国際秩序 を評価する上で我々が掛け橋になってG7 とアアをつぐ会合昨年開催いたしました アアンG7ホーム大臣特別介護こういう 掛け橋を作りましたただこれを継続する 必要があります時間をかけて深めていく 必要もありますまそこでこの会合の中で 合意されましたのがアアG7の若手法務 職員等が定期的につい官を行うネクスト リーダーズフォラムをの創設を提案いたし まして各国から大きな知事が寄せられた わけでありますま未来の各国の司法制度 あるいはその国の民主主義を担うであろう ま非常に有望な有能な若手が若いうちから 交流する友達になる人間関係を作るそして 情勢された信頼関係というのは簡単には 崩れないだろうという長期的な視野を持っ てこれを進めていきたいと思いますこの6 月に第1回フォーラムが開催される予定で ありますのでしっかりと取り組みたいと 思います長えり君ありがとうございます ネトリーダーズフォーラム非常に画期的な プログラムだと思いますあの1回目のえ 開催ということでえ成功を祈るととにえ 我々議員も応援していきたいと思いますの で引き続きよろしくお願いいたしますまた アアとの連携は今後より重要となってくる ところえ昨年司法外交閣僚フォーラムの 一連のの1つとして日アア特別ホーム大臣 介護を開催した異義と今後の朝安地域に おける司法外交の展望についてもホーム 大臣にお伺いしたく存じますお願いいたし ますはい小泉ホーム大臣ま今のお答えと 若干ダブりますけどもこの汗案というのは 自由で開かれたインド太平洋のま金めです よね金めあの非常に重要なポジションに ありしかし多様な国々であり多様なんだ けど固まっているというそういう大切な あのパートナーだと我々は思っていますま これまでのアプローチが十分であったか

どうかということもありますがま是非我々 と一緒にやりましょうイコール パートナーシップでやりましょういうその まラブコールではないんですけども メッセージを一生懸命送ってですねえ一緒 にやりましょうイコールパートナーシップ でやりましょうまこういう働きかけを法務 省としてもまさせていただいてるところで ありますまこの努力を続けたいと思います 委長えり君ありがとうございますまさに あの先ほど申し上げた通りだと思うんです けれどもこの日本の良さというのは各国と 上から目線で対話するのではなくて イコールパートナーシップでやっていこう 寄り添うえ各国々のえ文化を尊重しながら え意見を尊重しながら相手を尊重しながら 外交やそれこそホーム外交もそうですけど も担っていこうというところだと思います のであの引き続き日本の良さが見えるよう な形でリーダーシップを取っていただけれ ばと思いますお願いいたしますえ司法外交 閣僚フォーラムのもう1つの重要な会議と してG7司法大臣会合が開催されましたえ ホーム司法分野におけるウクライナの復興 支援について議論されたとお伺いしており ますこの議論の概要についても国民の関心 も高いと思いますえ概要と成果について 法務副大臣にお伺いしたく存じますお願い いたします長角山法務福大臣えG7司法 大臣介護におきましてはウクライナの司法 大臣や関係する国際機関の長等も交えご指 委員ご指摘の法インフラ整備等を通じた ウクライナ復興支援をはめとする3つの テーマについて議論し成果文書として東京 宣言を採択いたしましたとりわけ司法 インフラ整備等を通じたウクライナ出行 支援のテーマに関しましては我が国が提唱 したウクライナ汚職対策タスクフォースの 設置が決定されたことは大きな成果である と認識しているとこです汚職対策は健全な 経済活動の基盤となるだけではなく ウクライナが復興するにあたり公平公成 透明な資源の活用を行う上で重要でござい ますさらに汚職対策はウクライナがeu 加盟に向けて取り組むべき課題とを 位置付けられており同国の安全保障の観点 からも極めて重要なものです本タスク フォースはすでに2回の介護を重ねており 引き続き次回会合に向けて準備を進めると ともにG7と密接に連携して法の支配や 基本的人権の尊重といった価値を国際社会 に推進するべく取り組んでまいりますます 委員長え副大臣ありがとうございますあの 私は千葉ごというあの市川市浦副大臣ご 存知の通りですけどもえの選出なんです

けれどもあの私の選挙でも本当に ウクライナの情勢そしてガザもそうです けれども昨今の人道状況人権状況に心を 痛めている方々が多くいらっしゃっており 引き続き日本がえ人道的な立位からえ そしてえ不可価値を与えられるような立位 からえこのよ問題解決に貢献していくこと を願っている方々が多くいらっしゃいます え地元を大弁する形としてましても 引き続きえこの取り組みそして他のえ人道 状況のえ中でもえ日報のリーダーシップが 見えるようえお願い申し上げます ありがとうございますそしてえ先ほど日本 はG7のえ中で唯一アジアの国であると いうお話とえその中での役割というお話が ありましたけれどもアアンだけではなくて それはえ世界中の他の国々にもえま レレンタカー 大臣にお伺いしたく存じますお願いいたし ますはい小泉法務大臣はいま案と先ほど 申し上げたような取り込みを進めていけば ま当然のことながらこの汗安の外側にある 周辺にある国々ともも同じ関係を作りたい という風に我々もま考えているわけで ございますで幸い法務省はこれまで様々な 実務的なん支援をしてきています各国の 司法制度あるいは司法制度の運用に関わる アドバイス人在の派遣研修の受け入れそう いうあの地道な長い長いお付き合いが かなりありますのでそれをこの生かす チャンスが来たんだろうという風に思い まして当初国太平洋の当初国中央地域 大きく知性学的に変動しています両地域と もまそういうところに戦略的な対話をし ましょう戦略的という意味は継続的な そして深い今だけではない表面だけでは ない戦略的な長い深いそういう対話をし ましょう価値観を共有しましょうこういう メッセージを送り続けながらお1人お1人 のま外務大臣と会いする司法大臣とお会 するそういう努力を今始めているところで ございますしっかり取り込みたいと 委員長え君ありがとうございますえそして 次に経済活動の国際化についてお伺いし たく存じますえ日本企業が海外に進出し その競争力を発揮する上では特に特許や 著作権といった知的財産権が適切に保護さ れている必要がありとりわけ日本企業の 進出がえ乏しいアアン諸国においてえ構成 かつ予測可能性のある知的財産法制度や 運用の改善に日本が貢献することが重要で でもあると存じますアアにおける知的財産 権制度やその運用の改善支援の取り組みに ついて法務当局にお伺いしたく存じますお 願いいたします法務省柴大臣官房審議

官はいあのお答えいたします日本企業が 海外でビジネスを展開する上では特許や 著作権商標といった知的財産権が適切に 保護される法制が整っていることが重要で あると認識しておりますままた知的財産 法制の整備や運用能力の構築を支援する ことは相手国においてルールに基づく公正 な民法時取引や投資の基盤を整備し法の 支配の維持推進や持続可能な発展に資する と言えますそこで法務省はとりわけ日本 企業の進出が著し安案諸国における知的 財産制度や運用の改善を支援するため2国 間及びアセアン地域全体を対象とした他国 間の双方の枠組で知的財産法制の整備及び 運用能力構築を支援する取り組みを行って います例えば2国間の取り組みとしては インドネシアにおいて地財紛争解決能力 向上を目的としたプロジェクトを財貨等 関係機関と連携しながら実施しています またアセアン地域全体を対象とした他国間 の取り組みとしては知的財産権保護に 関する各国の課題解決をバックアップする ための国際地財司法シンポジウムの開催や そのフォローアップ介護を最高裁や特許長 日弁連等と連携しながら実施している ところです引き続きこれらの取り組みを 通じてアセアン地域を含むアジア諸国の 知的え地財紛争処理能力の向上を図ると ともにえ地財に携わる実務化やビジネスの 海外展開を進める企業等に最新の地財情報 を提供することで日本企業の海外進出を 倒ししてまりたいと考えています長君 ありがとうございますあの最初にお話が あった通り国際情勢が見られる中1つの国 に対して経済パートナーとして依存しない 多くの国々とえパートナーシップを取れる ことができるこれはあの法の面でも外交の 面だけでもなくてえ経済面でもそうだと 思いますのでそのえインフラ整備という ものになっていらっしゃるとえおお話を 伺いして思いました本当に感謝申し上げる とともに引き続きこのような取り組みが アアンだけではなくて世界各国とも行わ れるえことをえ願い次の質問に移りたいと 思いますえ国境を超えた経済活動が活発に 行われることに伴いえそれに伴う国際的な 法的紛争も増化します国際的な法的紛争の 解決手続きとしてはえ契約の一方当事者の 国の裁判所による裁判ではなくえ契約の 当事者同士が選んだ仲裁人に判断して もらう国際仲裁がグローバルスタンダード となっていますが我が国においてはその 活用がえかなりえまだ低い状況に止まって おりますえ政府として国際仲裁のえ国際駐 の進行に取り組んではいるものの昨年港区

トに解説していたえ国際仲裁専用施設が 閉鎖となるなど必ずしも順調ではない部分 もあるかと思います日本企業の海外進出に あたっては国際仲裁の進行大変重要である と考えるところえ今後の展望について法務 当局にお伺いしたく存じますお願いいたし ます法務省柴大臣官房審議 官お答えいたしますえ国際裁は契約当事者 が選んだ仲裁人の判断に従うという私的 自治を尊重した公平公正な紛争解決手段で あり国際小取引における紛争解決の グローバルスタンダードとなっています 国際仲裁の活性化は国際的な法の支配の 促進や日本企業の海外進出の支援等の観点 から重要であります法務省は令和元年6月 からの5加年の事業としてえ人材育成広報 意識啓発施設整備といった各施策を包括的 に行いながら国際仲裁の活性化に向けた 効果的な政策のあり方について調査分析 する業務を民間事業者に委託して実施して きておりましたえこの調査等委託事業が 今月末に終了することに伴い現在内閣官房 に設置された国際仲裁の活性化に向けた 関係負傷連絡会議において同調査等委託 事業の結果や民間有識者から構成された 研究会の提言も踏まえ新たな政府の方針を 策定中でありますこの民間有識者から構成 された研究会の報告書においてはこれまで 5年間の取り組みにより広報意識啓発や 人材育成は一定程度進んできているとされ ている一方日本商事仲裁協会JCAをはめ とする我が国を拠点とする仲裁機関の国際 的な認知度及び評価を向上させる必要が あるとの指摘や国際駐在の活性化は短期的 に成果が上がるものではなく長期的に長期 的指定に立って進めていくべきなどといっ た指摘もあったところでございます法務省 としては今後関係府省連絡会議が示す予定 の新たな方針に基づき関係府省団体と連携 してえ我が国の仲裁機関の国際的な認知度 等を向上させるための取り組みや国内外の 企業や仲裁関係者等に対する候補意識啓発 人材育成など国際仲裁の活性化に向けた 各種取り組みを長期的指点にて推進して いきたいと考えており ますえり君ありがとうございますえ次の 質問なんですけれども昨日財務金融委員会 でも同じ質問をえさせていただいたんです がえ法務省管轄にも同じ質問させて いただきたく存じますあの本日外国人旅行 者が増加する中え外国人旅行者が最初に 接するのは入国審査官であり日本への高 印象を持ってもらうためには外国人旅行者 ががストレスを感じないようにするための 円滑な入国審査も必要だと存じます一方で

国民の安全安心を確保するためには テロリストなどの問題のある外国人の入国 を未然に防ぐ厳格な入入国審査も同時に 行わなければならないと思います今後大阪 関西万博といった大規模の国際イベントも 控えている中で円滑かつ厳格な入国審査の 両立に向けて入としてどのように取り組ん でいくのかホム当局にお伺いしたく存じ ますお願いいたします国長丸山 次長お答え申し上げますえこの中の水際 措置の終了に伴い本日外国人旅行者数が 増加しており令和5年の年間の本一外国人 旅行者数はコロナ前の8割程度まで回復し ておりますこのように人の往来が活発化し ている中において数国在留幹事長では デジタル技術等を活用して本法渡航前の 事前スクリーニングを強化することにより テロリストなどの問題のなる外国人の入国 を未然に防ぐとともに到着空港における 円滑な入国審査を実現する施策について 検討を行うことにより遠隔かつ厳格な入国 審査の両立に努めているところです具体的 には海外の空港での航空機登場前に本法に 渡航予定の外国人の自選スクリーンを可能 とする総合事前旅客情報システムいわゆる iap合の導入に向けた準備を進めており ますまた省庁の枠組みを超えた新たな 取り組みとして入間税関手続に必要な情報 を同時に提供することを可能とする共同気 スクの実証実験を開始しているところです 出国財管長としましては引き続きこらの 取り組みを進めるとともにアメリカなどで 代表される電子渡航認証制度を含む事前 スクリーニングのさらなる強化のための スタック等について普段に検討してまいり ます長え君ありがとうございますえ先ほど おっしゃっておりましたiapiを導入 することによってどのような高価があるの か今一度お伺いしたく存じますお願い いたし ます出国管理長丸山 次長お答え申し上げます我にとって 好ましくない外交人が本法に向けて航空機 で出発した場合テロ等の我の安全安心を 脅かす事態や本法にできない外国人が本法 からの退去命令に従わずその対応のため 官民問わず多くの時間や労力が境なの リスクがありますIAPIを導入すること によりこうした外国人はそもそも本法に 向けて出発することができないためこうし たリスクを未然に防ぐことができる他通常 のなら問題のない外国人の方の審査に 要する時間や朗読が縮減されることにより 円滑な入国審査の実現も期待できると考え ております

長えり君ありがとうございます昨日も財務 金委員会で税関のお話で同じようなお話を させていいただいたんですけれどもあの私 も海外経験が多くある中え各国の空港に 行くのと日本の空港に行くのでどこが違う か日本に帰ってきた時にあ自分の国に帰っ てきたんだなって思えるのがどこなのかと 言うとやはり入間の方々そして税関の方々 の丁寧さ優しさそして日本についた瞬間 安心安全という環境だと思いますあの私も 両親が元々外国人として日本に来日して 日本が大好きになって日本人になったと いう経緯がありますその中であの色々言わ れているような日国管理局への批判もあり ますけれども私個人としては入間で嫌な 思いをしたことが1度もありませんえその ようなことも踏まえてえ記録に残させて いただきたいなと思うととに引き続き いろんな方々が日本に陸された際に日本人 もそうですけれども外国人の方々もえ到着 した瞬間日本の良さが見えるという体制が あるのが日本の入館税関だと感じており ますので引き続き取り組みを進めて いただきたいと思いますよろしくお願い いたしますそして最後にありがとうござい ますえ最後にえ大臣の初心において今後 外国人支援コーディネーターのえ育成認証 制度をえ実施されるというお話がありまし たえ先ほどもお話ありました通り私の両親 も元々外国人ですえ日本に20代の頃に来 てえ日本の方々に支えられえ日本が大好き になって日本人になったという経緯があり ますあの私自身は日本で生まれたので両親 と比べると日本に対する アプリシエーションがあまりないのかも しれないと思う時もありますけれどもあの 両親を見ていると本当にあの周りの人たち の支援があってそしてたまたまえま いろんなご縁や運に恵まれていろんないい 環境で日本に入れたからこそえ日本で安全 で安心した暮らしを送りそして日本で20 代に来て今もう60代ですけれども キャリアを積むことができて私のような娘 を育てることができて国会議員にまでなっ てしまいましたそのような環境が日本に あるということももっともっと海外に発信 していくべき誇るべき状況なのかなと思い ますそのような観点からもあのこの 外国人支援コーディネーター非常に画期的 だなと思っておりまして他の海外でも あまり来てくれる外国人を支援しようと いうような取り組みをあまり聞いたことが ありませんけれどもそもそもどのような 役割をになる人災なのか改めて法務大臣に お伺いしたく存じますお願いいたします

はい小泉法務大臣はいあの外国人支援 コーディネーターですねこれえ外国人との 強制社会の実現に向けたロードマップで 取り上げられそして具体化を今進めようと しているところでありますあの全国の自治 体で外国人の方々の様々な相談を受けます そしてまあの親切ずに対応できていると 思いますが一定の専門知識がないとかって こう遠回りをするというなこともあって このイメージとしてはですねイメージとし てはその各自治体のその外国人対応窓口の リーダーを国が要請するというイメージ です例は8年までに約300人の方々に 専門的な知識を習得してもらってそして あの市役所ごとに扱いが違ってもこれも おかしなことになりますから扱いを統一 する様々な失敗事例成功事例を共有する 情報の共有あ取り扱いの統一化そして専門 性を磨くこういったことを中身として今 法務省がカリキュラムも作りましてそして 人材育成をしてく300人をまず育てよう ということでございますま主役所のあの 立派なリーダーを作るっていうそういう イメージで捉えていただければと思います がま我々も初めての取り組みなのでまた 色々思考していきたいと思いますはいえり 君ありがとうございます本日え国際情勢 からえ入間そして外国人支援 コーディネーターまでえ滝にわってえ法務 省管轄のお仕事についてお伺いさせて いただきましたえま関連する一貫性のある テーマとしましてはあの我が国で私も 生まれここで育ちそして海外のルーツを 持っている立場としてそして海外で様々な 経験をしてきて帰国してきた立場として 本当に今の時代こそ日本の優しさ思いやり そしてあのこの国がいかに安全で安心 できる国であるかえ相手を尊重する国で あるかそして今世界で対局化が進む中え 権威主義と民主主義のえま争いのような 状況が進む中え日本にある優しさ日本に ある思いやりそして日本的な リーダーシップこそ世界に求められている ことだと感じておりますえ引き続きえこの ような取り組みについてもあの引き続きお 願い申し上げるとともにえ本日は皆様に 感謝申し上げましてえ質疑を終わらせて いただきますありがとうございまし [拍手] た次に君委員長大口君え公明党の大口で ございますまず冒頭えこの元旦に発生し ました野田半島地震において亡くなれた方 遺族なご遺族の方に愛の日を表示させたい したいと思いますまた被災された全ての皆 様に心からお見合い申し上げますえ今回の

ノ半島地震においては多くの住家建物が 被害を上げましたえ石川県の資料により ますとま石川県の全回反回のですね被災 建物もはですねノ3四3兆でま 4万6万これ2月29日の段階ですがまた 石川県全体で5万644ととなってますえ まさらにえその村会加国等の解体え想定数 は約2万2000等でございますえ野半島 地震の復旧復興にはえ倒壊してしまった 建物等の解体撤去を円滑に行うことが必要 不可欠でございますえ重等の建物解体撤去 は所有者のですですね申請に基づく必要が ございますえ後解体においても同様であり ますしかしえ東海した建物家国の中には ですね所用者が分からないえ方そしてもの また所有者の取材が分からないものがあり ますえこのような建物において解体等を あの円滑に行うことはあの困難が生じます 被災地のですねえ復旧復興を阻害しかね ませんま政府においましてはですねま被災 者の生活のなりわい支援のための パッケージにも記載されて通りですね令和 3年の民法改正によって設けられた消費者 不明建物管理制度これをですね活用する ことによが非常には効果的であるとふにま 考えておりま積極に推進する必要がござい ますあの熊本地震の対応の行った経験を 持つ熊本県使用書司会におきましてはえ この市町村職員向けの相田窓口をですね 設置してまた石川県や富山県やえ新潟県の 各県各館内のですね市長庁の職員からこの 制度についての阻を受けて受け付けている と聞いておりますえこの制度を所管する 法務省においてもですね積極的にえ所有者 不明建物管理制度の利用をですね促進する 必要があると考えますが現在の対応状況に ついて法務大臣にお伺いいたしますはい 小泉法務大臣はいあの委員ご指摘の通りで ございましてあの被災地の円滑な復興を 促進する観点からこの所有者不明建物管理 制度あの裁判所により選任された管理人が 所有者の所在等が不明である建物の幹事 処分を行うことができる制度でございます けどもこれを最大限活用して解体提供が 必要な建物を処理をしていくと促進して いくと非常に重要なポイントだと思います え訪問省明治局においても環境省等との 関係府省と連盟でえこの制度の事務に 関する事務連絡を全国の自治体に発出し まして所有者が不明である秋の解体には この制度を用いることが可能なんだという ことのま周知を重ねて進めているところで ございます委員長大口君えよろしくお願い したいと思いますまたこの制度はあの相続 人が多数でありま一部の相続人の所在が

分からず同意が得られない場合にもま有効 であると考えますえ他方でまの6島町の中 で3月7日時点鈴和島市能町鹿町の西2長 ではですね二次災害につがる恐れがある 建物の工費による緊急解体が始まってい ますええの市でえっと和島市におきまして もえ3月8日あ3月9日ですがあの坂口 市長とも懇談してまいりましたけども 702件のえ個別相談がありえそのうち 88389件をま緊急解体の対象としてい ますええ例えば東海の危険性がありえ所有 者不明建物管理制度ですねえを活用する 時間がない場合にえ相続人代表者のですね 申請により迅速に公費解体を行えるように するなどは柔軟な対応が必要となりますえ 環境省としてですね現場の実量を踏まえ つつどのようにえコヒー解体を撤去を進め ていくのかについてお伺いします2月24 日石川県の使所司会のあの方々とも困難し て同様の応募がございます 委員長環境省環境再生え資源循環局次長 住倉次長はいお答え申し上げますえ ただいまお話しいただきました通りノ地域 におきましてはすでに公費による緊急解体 が始まっているところですえ環境省と いたしましてもこうした取り組みを全面的 に支援することとしておりますえ解体に あたっては解体が私有財産の処分である ことからえ公費で行う場合であっても所有 者自らの申請また所有者の同様を得てから 進めることになりますえ所有者の全員また 一部が特定できない損害科目等については えお話しいただきましたえ所有者不明建物 管理制度を活用することで解体を実施する ことができます他方でご指摘のように東海 の危険性があるなど所有者不明建物管理 制度を活用する時間がなくえ一部の所有者 の移行確認ができない事情やえ家国の状況 等を勘案してやむ得ないと判断される場合 にはえ相続人代表者等から所有権に関して 責任を持って対応する旨の先制書等の提出 を受けることによりえ解体を行うことも 考えられますえ環境省が作成いたしました え被災自治体向けの公費解体撤去マあに おきましてもその旨を記載させていただい てるところでございますえ例えば平成23 年東日本大震災でのえ仙台市え平成28年 熊本地震での熊本市え平成30年7月午で の倉敷市では先制書等の提出を受けて解体 を受けあ解体を行った事例もございますえ 環境省では災害廃棄物に関する知見経験を 有するえ環境省職員や自治体職員の現地 派遣による技術的支援等も実施しておりえ 現場の実情を十分に踏まえながらえ石川県 が示したえ令和7年10月までの解体撤去

の完了を目指しえ緊急解体の加速化も含め て全力で支援してまいります委員長大口君 えまあの間に合う通り行けば本当にこれ ほど簡単なことはないんですけども実際 現場においてですねしっかりですねこの ことが徹底されるよりお願いしたいと思い ますまたあの消費者不明都市対策の中核を なす相続登記の義務化をの施行までですね 残りま3週間切りましたで国民に大きな 影響を与える制度改正であってま昨年実施 した認知動調査では相続登記の義務化を 詳しく知ってる大体知ってると答えられた 方が32にとまるとま認知度がなお不十分 であると考えますえ認知度向上させるため に例えば相続に関心の高い層に焦点を 当てるなどま目張りのあるあの周知候補を 実施するべきと考えますまたあのですね あの三園のま使用所会のあの方々との懇談 の際もですねあのま毎日のようにですね 被災者から相談を受けておられるわけで ありますがその被災者からですねその4月 にいと直に総登記をすることは無理だと 無理だと思うがまどうなのかというよな 相談もございますま不動産をま不動産を 相続で取得したことを知った日から3年 以内にあればいいとかあるいは正当の自由 だとかこういう正しいですね内容の周知も ですねま必要であると考えるわけでござい ますま法文省として相続当期の申請義務科 がですね被災者を含むあの国民の広くま 定着するようえ国民格闘に応じた効果的な 知候補を展開していくべきと考えますがえ 法務大臣の所見をお迎えします小泉法務 大臣はい所有者不明土地対策の中核をなし ます相続当金の申請義務化来月から施行さ れますま今ご指摘がありましたように相続 があ相続により取得したことを知った日 から3年以内に相続登記を申請することを 法律上の義務とするものでありますそして またご指摘の通りあのなかなかこれがが 進んでいないというのも実態でございまし て大体知っている詳しく知っている合わせ てま3割今にとまっていますでま我々も なんとかそこしたいということでこう地を あの絞ってますがおっしゃるように やっぱり相続って20代30代の頃は あまり意識がなくて405060になると 相続というものが現実化してくるまそう いう世代をターゲットにして絞ってですね 広くというよりもむしろ絞って 深く 候補のやり方がないのかということをま あのここ数ヶ月 う一生懸命検討してますま専門家の知恵を 今借りようとしてるところでございまして

そういうあの 新しいPRCM広告候補のあり方まなんと か編み出したいという風に思います被災 被災地の方々にはこの履行機関は3年間だ ということをこの制度内容をましっかりと やはり周知しなければいけないま努力を 続けたいと思います委員長大口君あの今 社会経済のデジラ化がですね進んでいます で不動産取引においてもですね体面による 電子契約も行われていますえ不動産取を 完成させるのは不動産時であることは言で もありませんが不動産当期のオンライン 申請を進めていくためにですね不動産取 全体のデジデジタル化を図る必要があり ますえしかし現在の不動産当期のオン ライン申請は物件変動を消する当期原因 証明情報使用書への委任上住民表委証明と いった添付情報を書面で作成入手した上で 使用書士がこれをスキャンしてPDF化し えデジタルデータで作成したえ申請情報に PDFを添付して当期書にオンラインで 申請を行い書面の原本をですねえ当期書に ベッド送付するといういわゆる別荘方針を 取ることが多いと聞いてますえそこでです ね不動産当金のオンライン審査の現状はど どのようなのかまたなぜ別荘方が捉える ことが多いのかについて法務省にお伺いし ます法務省竹内民事局 長お答えいたしますえ不動産当期の申請に つきましてはあ全体の約76がオンライン により申請されていますがあそのほとんど は委員ご指摘のいわゆる別荘方式により 行われているものと承知をしておりますえ このような方式が用いられることが多い 理由はあ実務上当期申請に必要な当期原因 証明情報や委任上が書面で作成されること が多いことからあ当期書に書面を郵送また は自賛してもらう必要があるためと承知を しております委員長大口君であの不動産の 権利を確定させる意義があるま不動産登記 に終いてですね当事者の支に基づいて取り がなされることを厳格に確認する必要が あるため従来当期原因証明え証明情報や 委任上が書面で作成されこれにま実員で 応援がされその委所を文書作成の申請が 確認されてきましたましかしデータ社会が 進展して文書データにマインナンバー カードでえ電子証明することによりま実員 でえ実印での応援に変ることができる時代 になりました今や国民の 77.3mhzにおいてもマイナンバー カードによる電子書面を用いてえ添付情報 を作成し紙ベースのやり取りのない完全な オンライン申請フルオンライン申請を普及 させ真の意味でのオンライン化を図って

いく必要がありますえ私はえ日本資本諸子 連合会や日本子日本使用諸子え政治連盟の 方々とフルオンライン申請の促進について 勉強会を行え電子証明以外に実務において 何が問題なのかについて検討した結果え次 のようなま課題があることが明らかになり ましたま例えば売買に基づく消権移転登記 においては当期原証明情報として売買契約 提供されることとえ代金が知ることを 売り主自身が認めているという情報が必要 になりますえそのため当期原因証明情報は 代金決済後にま売主が作成することになり ますが紙ベースの当期原因証明情報であれ ば日付が空らの当期原因証明情報の原案を 用意しておき売買契約締結時に売主はこれ に実にで応援し処理意識を使用書置に預け てその後の手続を任せてしまい後日代金 決済された時に使用書置に日付を記入して もらってま当期原因証明情報を完成させる ことが可能になってええいますえこれに 対してま当期原因証明情報を電子データで 作成しようとすると日付を空らにして前子 署名することが不可能であるためま売は 必ず代金決済後に自ら電子証明をしなけれ ばならず使用書しに任せることはできませ んそのため当期原因証明情報は電子データ よりも書面で作成する方がま売売主にとっ て利便性が高い状態になっていることが 判明しましたまそこで当期原証明情報を 電子データで作成する場合であっても売主 が紙ベースの場合と同様に使用諸子に手を 任せるようにすればフルオンラインの当期 申請がが促進されると考えますもちろん 当期原因証明情報の作成の申請を確認あ 確保する必要があるため具体的な運用方法 は慎重に定めなければなりませんが使用書 子が不動産取引に立ち合った上え当該使用 書旨がえ売主から当該取引についての都 原因証明情報を電子データで作成すること につき具体的な委任を受けているような 場合にはえ代金決済後にえ売主自身が電子 証明するこのではなくえ使用所子が電子 証明をして時原証明情報を作成するとが できると考える考えられるのではない でしょうかえこのようにですねえこの売主 の具体的意に基づいてえ市諸子が電子 データで作成する当期原因証明情報を適法 なものと認めフルオンラインによる当期 申請を促進する方策を取ることについて不 動産当期制度上問題がないか法務省にお 伺いします 本務省竹内民事局 長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り不 動産当期法の解釈としてえ当期原因証明 情報は権限を有する作成者により新鮮に

作成されたものである必要がありえ売買に よる所有権移転登記の場合には一般に売主 が当期原因証明情報を作成する必要がある と返されておりますえ最も売主自身が自ら 作成していなくても売買契約による所有権 移転の事実があり司法諸子が売主本人から その所有権移転の登記をするための当期 原因証明情報を電子データで作成すること について具体的な委任を受けえその引に 基づいてこれを作成した場合には売主が 当期原因証明情報を作成したものと評価 することができると解されますそのため 委員ご指摘のような方法で作成された当期 原因証明情報を適な当期原因証明情報と 認める余地はあるものと考えられます委員 君一ですねの促進に関してはまいわゆる 資格者代理人方式の導入を巡ってですねえ 書の皆さんの間でも賛否両論がありました で大きな議論になりましたで先ほど私がま 提案した方法は資格者代任方式とは異なる ものと考えておりますが法務省の見解をお 伺いします法務省竹内美事局 長お答えいたしますえいわゆる資格者代理 人方式とは司法書士が当期権利者及び当期 義務者からあ当期原因証明情報等の添付 情報を受け取りそれが原本であることを 確認した上でえ添付情報をPDFファイル 化し当該司法書心の電子署名を負してオン ライン申請をするというものでございます えこの資格者第2方式の導入につきまして は本来添付情報の作成の申請を確認すべき 当期関がこれを行わずえ司法書置にその 確認の負担を課すことが適当かといった 課題が指摘されているものと承知をして おりますえこれに対しまして委員ご指摘の 方法は司法諸子が当期義務者である売主 から委任を受けて売主に変わって当期原因 証明情報の原本を作成し当期官がその作成 の申請を確認するもでありましてえ資格者 代理方式とは異なるものと理解をしており ます委員長大口君あの以上のようにですね え不動産時の古オンライン申請を促進する ため売主の具体的な委任に基づいてえ使用 書置が電子データを作成する当期え原意 証明情報を適用なものとま認める仕組みを 提案をしましえ民事局から前向きの答弁を いただきましたえ不動産登記申請のフル オンライン化を推進すればあの ペーパーレスかというまホームホーム局の ですね行政のあの効率化とPDF化作業の 手間が不要になるという使所子業務の効率 化が図られえ最終的には不動産当期制度を 利用する国民の利益につながると考えます 私の提案に対するま検討を作用に進めて いただいてですねえこの不動産登記申請の

フルオンラインを強力にま推進して いただくべきであると考えますがホム大臣 の決意をお伺いしますはい人ホム大臣はい あの法務省としましても不動産投申請オン ラインで完結させるいわゆるフルオン ライン化の促進手続きの円滑化業務の効率 化の観点から重要な課題であると認識して おりますまその中で委員から貴重なご提案 をいただきました今事務局からも答弁させ ていただいたように検討の余地が大いに あると思います 不動産取引と地方所業務の実情を踏まえた 非常に綿密に分析された非常に大変有意義 な提案であるという風に受け止めており ます委員のご提案については関係団体と 連携して実現に向けた具体的な検討を進め てまいりたいと思います大口君大臣 よろしくお願いしたいと思いますあの本年 2月あの大臣はですねあの法制審議会にま 青年貢献制度の見直しにするま指名をされ ましたえ現行の青年貢献制度はえ民法を 改正してえ平成12年4月ま施行された わけでありますがえその後まその青年貢献 制度については自己決定権の尊重を実施 するために本人の意思決定の支援に 取り組むべきであることまた障害者権利 条約第12条に定職するのではないかと いうの指摘もある中で私もあの法案提案者 の1人となりましてま平成28年には銀 立法として青年貢献制度利用促進法が製図 しましたこの利用促進法第3条1項でです ね基本理念として青年貢献制度の利用の 促進は青年非貢献人等が青年非貢献に等で ないえものと等しく基本的人権を共有する 個人としてのその尊厳が思られその尊厳に ふさわしい生活を保障されるべきことま 青年非行権人等の意思決定の支援が適切に に行れるとともにえ青年非公権人等の自発 的意思が尊重されされるべきこと及び成年 非貢献人等の財産の管理のみならず心情の 保護が適切に行われること等のま青年貢献 制度の理念を踏まえて行われるものとする まするとま規定されておりますま政府に おきましてですねこれ理に沿ってですねま これ厚生労働省にま青年貢献利用促進え 青年え専門が会議において様々な検討が 行われ青年公憲制度利用促進基本計画の第 1次そして第2次があのこの制定されです ねえま令和4年3月閣議決定されたま第2 次青年貢献利用促進え基本計画ではですね まこの青年貢献制度の見直しに向けた検討 を行うとこうないうことが定められておっ てま令和4年6月にですね青年貢献のあり 方に関する研究化が設置されま本年の2月 えあの報告書をま作成していただいたわけ

でございますえ今後の青年国憲制度の 見直しをする際にもですね基本的な理念と して自己決定権の尊重の理念とま本人の法 の理念とのま調和を図っていくことがま 一層重要であると考えますが点について 大事の所見をお伺えしますはい小泉法務 大臣え青年貢献制度は判断能力が低下した 方の権利利益を擁護するための制度であり まず本人の保護の理念まこれが出発する点 になります他方で委員ご指摘の通り青年 貢献制度においては本人の自己決定の尊重 の理念や心情の保護の理念まこういった ものとの調和を図っていくそしてあの さらに申し上げればその校舎にさらに重点 を置いていく必要があるのではないかと いう指摘も行われているところであると 承知しておりますえ今回の青年国憲制度 見直しにあたってはそのような様々なご 指摘があることを踏まえ本人の尊厳に ふさわしい生活の継続やその権理利益の 用語など一層測る観点から検討を進めて いく必要があると認識しております青道君 あのそれこそですねあのま我が国において ま高齢化がですねあの住んでいるとであの 身のないえ単身のま高齢者もですねえ増え ておいますまたあの認知症の方のですね あの支援の問題そしてまたあの知的障害の お子さんを持つですねえ親子さんがえ親の その死後においてえここに対する支援体制 をどうするのかという親なき後の問題え その他様々なですね障害により判断能力の 不安を抱えてる方のですね保護ま支援の 問題にま保護とま支援の問題に取り組む ことがま極めて重要でございますまそう いうことからあの私もですねあのそれこそ あこの議立法として平成28年え田村先生 や森山先生それあのま優退しましたあの 高木 道男議員等々とですねあの本当にあのこの 法案をですね制されてまそしてまあのこの やっと このこの年貢献の制度のこの制度自体を 見直すと民法の改正がですねいよいよま 視野に入ってきたとまいうことでですね あのこれまであの取り組んでえ越させて いただいてですねあの考え深いものが ございますでこれの方々がどこに住んでい てもですねあの地域においてま尊厳のある ま自分らしいま生活をま継続することが できるようにですね社会全体ででえ本人の 権利用語の実現をすることがあの重要で ありますであのまそういう点であのまあの しっかりですねえこの権利用語はまあの 青年貢献制度だけでまあの実現することで はなくてですねあのネットワークを地域

電気のネットワークあの構築をしてそして あの地域強制社会のま実現を目指してです ねあの地域でえこのまあのチームでですね あの実現していくということがまあの重要 であるわけでございますえこの青年貢献 制度はですねま権利利益の予後においても ま重要なものであるとま位置付けられる べきでございますましかしですねあのこの 令和4年のですねあの青年貢献制度のあ 利用者のま合計はですねあの25万人ま弱 にですねえとまっておりますであのま さらにあのこの利用促進を図る必要が ございますしかしまなぜですねま そのあの利用がですねえ進まないのかと いうとま色々なあの問題があるからで ございましてそこをですねやっぱり制度 改正でまあの対応していく必要がまある わけでございますであの現在あの青年貢献 制度についてはですねあの貢献補佐補助の うちあの貢献の累計がですねま圧倒的に ですねあの利用されているわけでござい ますえしかしですねあの青年貢献人にです ねま広いあの後半なま代理権え取消し権を 付与するま貢献型にですねえその過度に 依存するということはえこれはですねその 本人の自発的あのあの意思の尊重という 観点から問題がま多いわけでございますま あの自己決定ということをですねえどうま あの支援していくかっていうことが大事で ございましてえ本人の権利擁護のために ですねその判断能力やですねま制度の利用 の必要性に応じてま必要な範囲でですねえ 制度を利用したいというまニーズこれに ですね答えていく制度にすることなども ですねま検討する必要があるとま考えます まあの遺伝しましてもですねあのまこの2 月のえこの有方研究会のま報告書本当に あのええ色々なあのあのご努力の結果です ねこういう形のま整理が あになったわけでございますけどもえそれ をですねあの本当にこの法制審議会におき ましてですねあのましっかりあの検討して えいただくということをですね期待したい と思いますえこの青年貢献制度の見直しは ですま基金のまでございますであのこれら のですね点につきましてあのホム大臣の 所見をお伺えしたいと思います小泉法務 大臣はいあの先生のこれまでのご尽力にご 指導に心から敬意を表したいと思いますま その上で今ご指摘がありました様々な問題 点例えば遺産分割のためにために利用し たいという時でも分割の後も判断能力が 回復しない限り利用をやめることができ ないあるいは本人の状況が変しても貢献人 の交代が実現しないまそういった問題点も

指摘されておりますこういった点をま 大きなポイントの1つとしてえ踏まえ ながら見直しを進めたいと思いますこの第 2期青年貢献制度利用促進基本計画に 見直し検討の記載がございますがこれは 期間対象期間が令和8年度までとされて おりますのでこうした機関の記載なども 踏まえて健康制度に対する指摘をを含め 幅広い議論がスピード感を持ってなされる よう努力していきたいと思います委長大口 君あのそれこそまあの世界のですねあの 潮流というものもございますあのそれこそ やっぱり自己決定権のあの尊重えそれから まあの障害者権利え条約のま第12条のに おけるまに基づく指摘もございますま一方 でですねやはりえ この対象となる方々のですねえこの権利 用語これをいかにですねあの行っていくか えあの虐待の問題もあるしまたま様々な ですねえ面であの被害を受けるま対象にも なってくるわけでございますまそういう点 でそれをですねまいかにあの調和していく かてことは非常にあの難しいですねあの この課題があるわけでございますまそう いう点ではまあ例は7年度というまあその 目標に向かってですねあのこれからね私も ですねましっかりですねあのこの議論を あの進めて参りたいとえまたあのやはり あの現場の様々皆さんのですねあの声を あの聞いていくことが大事だと思い当事者 の方々の声そしてまたえそれ支えておら れる方々の声えあるいはあの色々なあの 専門職の方々の声もですねしっかりあの 受けたまってえそしてあの議論をして まいりたいと思います今日はあのよろしく お願いしますありがとうございまし [音楽] [拍手] [音楽] た次に長君おはようございますよろしくお 願いいたします早速質疑に入らせて いただきます通告に従いましてえ法務大臣 2回派の資す会の資金パーティー及び政治 団体について伺っていきますがノルマを 超えた分過去5年間でいくらだったか 合わせて今回のキックバック問題が表面化 しなかったら派閥を抜けることはしなかっ たという認識でよろしいでしょう か小泉法務 大臣はい あのま色々前置きはありますが端的に 私自身についてのことでございますのでご 答弁申し上げますあの派閥のパーティー見 のま目安という風に私私どもは呼んでい ましたけどそれを超えた部分についてはこ

いった金額については派閥から寄付を 受けるという形をが取られていましたあ 具体的な金額を申し上げますと令和4年が 218億円令和3年が28万円同じく令和 2年が200万円令和元年が 194平成30年が 204万5加年合計額が1034でえ ございましたただこの私に対する主水会2 回派からの寄付については支出側収入側の いずれにおいても収支報告に記載され私 自身収集報告書についてえ法令に則り適正 に処理しているものと認識しております また今回の問題が表面化しなければ主水会 を大会しなかったのではないかというお 尋ねについてはま家庭のお尋ねでありお 答えすることは難しいですが私は検察に 関することを含む法務行政全般にわたって 常に元政公平普遍不当の立場を求められて いるものと考えておりますそして私自身 法務行政のトップとしてこれまでその考え を1時もゆせずにゆせにせず全身前例を かけて法務行政に取り組んできております まそのことをご理解いただきたいと思い ます委長蒲田君はいいやタイミング的に どう見てもこの問題が明らかになって表面 化をしてあ主水会 を抜けられたんだろうというのが大方の 国民の皆様の見方だと思いますでえ合わせ て捜査が続いている中でそういう方が法務 大臣にいらっしゃるというのはどうなのか という疑問も大臣の耳にも届いていると 思いますですがま今のご答弁でえ精錬潔白 に当たっていくということですからそれは それとしてお聞きをさせていただきますで あの 私 先日参議院の予算委員会で小泉法務大臣が 我が党の蓮舫議員からの質問に対してご 答弁をいくつかされてるんですけれども 聞いていて非常にま驚きというかそういう 答弁をされるのかと正直と言えば正直なん でしょうけれどもあまりに生々しいという か露骨というかそういうご答弁が続きまし たのでその辺確認させていただきたいん です けれどまずまずなんですがあの小泉竜二 講演会というその他の政治団体ありますが これは資金集めの団体ではなくて表集めに ご尽力されている団体であるかということ それから龍の会これは大臣がご答弁で おっしゃってましたが資金集めのチームと おっしゃってましたこれは間違いない よろしいんですね小泉法務 大臣あはいあの講演会は政治活動を サポートしてくれるそういう団体集まりで

ございますま一方でま私はあの過去9ま 個人的なことですけど過去9回選挙を戦い ましてうち7回無所属で戦いましたので もう個人献金が命でありましたそしてその 状態今も変わってませんけどもその個人 献金を募ってくださる方々がいるわけです それが龍の会そこに会長さんがおで幹事が いるそういう活動をしてくれる方々個人 献金を募ってくれる方々これを龍の会とし てあの活動していただいてい ます 君あのですねあの時の答弁をて多くの方々 は龍の会でチーム龍の会のチームがお 金集めをしてそして龍の会からその他の 政治団体に多額に寄付されてますよねで こちらの方はその他の政治団体ですからえ 領収書の添付ですとかそれから何に使った かっていうものも制限がされてます違いが ありますそうすると金集めするところで 金集めして票集めしてくれるとこで表集め してこっちからこっちにお金が渡ってる って完了されてるんですよねそうすると ですよ表集めしてくれる人たちのところに 使い道が分からない記載がされてない収支 報告書があって何に使ったかわかんなくて 表集めしてる とすいませんこれネット上でネット上で 多くの方がね法務大臣なの答弁を聞い て表兼金で表買ってんのあの答弁を聞いた 方々はですよだそういうを多分大臣にし たらそんな本意ではなかったと思います けれどもそういう誤解を招くような参議院 の予算委員会で答弁が残ってるわけですよ ですのでその点について大事改めてあの 当時の答弁振り返ってですね金集めの チームと表集めのチームとあるとそして 金集めのチームからは私は講演会3つが あってそこにお金をま流してるんですと いうような趣旨をおっしゃってましたその 辺ちょっと振り返ってみてあの答弁をま私 は撤回された方がいいんじゃないかなと 思うんですけれどもいかがですか小泉法務 大臣はいまちょっと説明を急ぎすぎて下ら ずだったかもしれませんあの政治活動する 団体がありましてそして3地区に事務所が ありますその事務所の経費こういったもの がかかりますで講演会自体は資金集めをし ていませんので個人献金を募ってくださる 龍の会で集めていたい献金の中から公園会 活動に使われる事務所経費まそういった ものが多いわけでありますけどもま封筒代 とか あの国政報告の印刷代とかまそのそういう ものもありますけどま正当な政治活動のに 使われるものとしてえ理由の会から講演会

に寄付をしていただいてそれによって賄う わけでありますまそれちょっと縮めて言い すぎたために誤解が生じたのかもしれませ んが実態はそのままでありますそしてそれ をそのまま収支報告に書いてるわけであり ますこの団体が集めましたこの団体から こちらの団体に資金を寄付しましたこの 団体ではこういうことに使いましたこれは 法律に基づいてしっかりと処理をしている わけであります委員長蒲田君改めて聞き ますけれどもその龍の会というところが 資金集めのチーム役割を担なってくださっ てる他にはないですか え小泉ホーム大臣あの限られた時間の中 でしたので我があの政治活動に関わる全体 像を申し上げる時間は予算あの予算員会で はありませんでしたけども本上市には本条 の講演会そして本条泉の会こういう団体は ございますで仕組みは同じです同じように 役割をこう分担していただいてます委君 あのねちょっとよくわかんないんですけど あの調べると国会議員政治関係団体って いうのは一月の 会それから今おっしゃった泉の会そして龍 の会とこれが国会議員のえ政治関係団体と して登録されてますで他にねあ他にじゃ ない今のその中にある泉の会ま泉の会って いうのは予算参議の予算委会でも今も おっしゃらなかったんですがこの泉の会と いうところ はええ令和4年まと4年の収支報告で去年 戦艦に手術されてますけども444 4568NHの収入があるんですねでこの 泉の会から龍の会に350万円寄付され てるんですよだからお金の流れが大臣の 周りで大臣を支えるためとはいえですよお 金の流れがねいろんなところからいろんな ところにこう流れ流れてるん です でこの泉の会というのは国会議員政治関係 団体ですからきちんとこれもお金集めの 団体だということでよろしいんですね理由 の会1つだけじゃないですねはい小泉 ホーム大臣それあの今申し上げた通り本上 司の講演会と本上司にはもう1つ泉の会が ありますと先ほどあのご答弁申し上げた 通りであります講演会あの講演会と流の会 全体の講演会流の会の役割分担と同じ本上 だけは独自性がを強くこう言われる地域で ございますので竜の海のではなくて泉の会 本上の法演会こういう形で活動が成り立っ ているわけであります長蒲田君あの小泉 竜二女性の会もございますよねでこちらの 方はあの3490何がしというお金が ずっと使われないでそのままあんまり

出入りがないようなんですけれども結局の ところ大臣の国会議員政治関係団体は伊月 の会泉の会龍の会この3つあとでそれ以外 はその他の政治団体もうあどうぞ小泉法務 大臣国会議員関係団体もう1つ埼玉県自由 民主党11区支部がありますはいはい委員 長川君ですのでそうするとそのあの自民党 の総子部さんは私は今ちょっと取り上げて ないんですけれどもえ参議の予算委員会の 時に龍の会でお金集めてそして他にお金を 流してそっちで表集めしてもらって るっていう言葉たらずという風に おっしゃいましたけれども大臣の周りでえ お金集めをしている資金管理団体じゃない 国会議員政治関係団体が3つあってそして さらにその他にその他の政治団体という ものがさらにいくつもあってお金が行っ たり来たりしてるわけですでえその他の 政治団体のところは先ほど申し上げた通り え収支報告に記載をするというところで また違いがありますの で例えばなんですけどね小泉竜二講演会 これそその他の政治 団体でこ公職の候補者の使命もございませ ん大臣の名前ないです小泉竜講演会さと いうのがありますでここ収入が年間にして 800万を有に超えているところなんです けどねでこれが大臣がおっしゃった表を 集めてくれるチームだとおっしゃったん ですよでこれを私は蓮舫さんと同じ考えで このその他の政治団体にしておきますと この中身を見る と支出のラが空欄が非常に多いんです よ収入が800万をに超えてるところで 支出で何に使われてるかわかんないという のが多いんですこれはやはりこのままでは 私はよろしくないと思いますで参議の予選 会でも大臣はそれは検討する余地はあると 1回検討はしたこともあったけれども なかなか今できてないんだという答弁でし たでもこのように多額のお金が入ってきて 使われてるわけですから表集めとしてこれ は改めるべきじゃないですか国会議員関係 の政治団体に改めるべきじゃないです か小泉法務 大臣まそうしようとしますとその公演会長 さんにあの時もそういう議論になりました けど公園会長さんに降りていただいて私が その講演会の代表者になればま即国会議員 関係団体にはなりますがまそうなると龍の 会でえ常在を募らせていただいてそして こちらの講演会で草の政治活動するにそれ を移動して賄っているという資金の流れが こ消えてしまうわけですよね消えてしまい ますそれで私は事前まだという風に

申し上げましたまなんとかそれを解決する 方法がないのかなという風には思います けども君あですから地連まという言葉は私 はふさわしくないと思いますよこれ小泉竜 講演会のところで私も例えばあります資金 管理団体それから講演会ありますただ資金 管理団体の方は必ず寄付をいただいたりし たらそこで必ず領収書も発行してえ寄付 控除の対応もするでも私の貨物さり講演会 っていうのはお金の出入りはありませんの で領収書は必ず資金管理団体の名前でもっ て切って ます大臣のようなこういうお金の出入り っていうの は私からするとですよこれ疑惑をただ疑い を受けるだけでこうやって1万円単位で 寄付してくださってる方が大勢 いらっしゃる中なのに支出のところで不明 なところがあるとこの方々にだって申し訳 ないと思いませんか大臣だから私が 申し上げてるのはこの小泉事講演会という ものを800万を超える収入があるんです から何に使ったかが分かるように別に講演 会を作って公会をされている方代表者の方 の名前ありますけどもこのその方にはお金 がそんなにあの疑惑を持たれるような会 じゃないところでしていただいてそして こちらはこちらできちんと国会え議員政治 関係の団体として登録をしてそしてお金の あの使い道が 100%明解になるようにそういうことす べきじゃないですかそうじゃないとこれ 引きずったまま疑惑のままでいくんじゃ ないでしょうか 小泉法務 大臣ま繰り返しにまなってしまいますが あのあの資金を募ってくださる団体と サポートしてくださる団体があってこちら の資金がこちらに移動してるということは ま実態そのものなんですねそのものです からそれ を見えなくするということはできないわけ でありますで一方でじゃあそのまま講演会 残したままこれをその国会議員関係団体に すればいいじゃない私が講演講演会の会長 に私がなるっていうのもちょっと トートロジーでおかしいなことなんですが 代表者になればいいじゃないかっていうご 議論はありますがまそれはこれまで頑張っ てきてくださった頑張っ今も頑張っ てらっしゃる講演会長さんたちとのやはり 意見のすり合わせは必要になりますまた そういった方々の心情を思うと機械的にえ その整理をするというわけにはいかないま そこで地連マという言葉を使わせて

いただいてるわけです長蒲君あの今日資料 配布お許しをいただきましてお配りをさせ ていただいてるんですけれどこれあの大臣 のうん龍の会それから小泉竜二講演会の 住所のところをGoogleマップで見て みますとですね え司法書産と行政書産の事務所はこちら ですという矢印の下に大臣のま看板が立っ ていてその先のところに白い1件のオタク があってこれちょっと暗くてよく見えない んですがよく目を凝らして見てみますと この白いうちの1件1回部分に小泉竜二 講演会っていうちゃんと標識がありますね 表示がそれからポスターらしきものもあり ますであの自宅権事務所という風に伺って おりますが自宅権事務所でここは龍の会の 住所それから小泉竜次講演会の住所 ここなんですねそしてあとこの司法主さん 行政主さんの住所も同じなん ですでこれ自宅権事務所なんですけどこれ はお借りになってるんですかで合わせて 伺いますがあの収支報告の中に 株式あ有限会社 北堀江一丁目その5万円はあの家賃として 支払っていますこの建物のあの2回部分が 私の講演会事務所になっています1回は この島村さん司法所の事務所になってい ます2回部分の家賃ですね委あで住居は それは深谷市にある私の住居は住居県1回 が事務所2回が私の自宅という風になって い ますさんはいあのすいません今私は司法 書置産強制訴産の名前は伏せましたので今 のところあの後でえ議事録をどうぞこう いう名所は避けた方がよろしいかなと思い ましたでえさこの点についても最後にし ますけれども改めて重ねて申し上げます 大臣のそのいわゆる収支お金の流れを記載 収支報告書として提出をしている様々な 書類を見ますとですね やはり これ国民の目に癒しくも政治資金規制法に 歌われている予算委員会でも大臣 おっしゃられましたそういう義would を持たれないようにするためにこれ早急に どこからどう見ても大丈夫ですというよう な形にこれは何に使えましたとか言える ようにしないといけないと思いますのでえ そこのとこちょっと改めて伺ってよろしい ですか参議の予算委員会では検討のあり ます検討しますということを重ねて発言さ れてましたんではい小泉法務 大臣まあの私の例でお話をさせていただい ていますがこの制度はま広く各議員の先生 方にも関わっていることでありますまどう

いう議論が行われているのかまそういった ものも中止しながら私自身は考えを巡らし たいと思い ます君まこれやりませんがじゃなくて とっととやっていただきたい早急にやって いただきたい法務大臣です から私たちはそういう国民の監視の目に さらされていますですから私のことになり ますが私の立憲民主党の宮県大に総子部は え1円以上の領収書の開示請求が出まし た日々それやってるので出されてもすぐ 出せ ますだから大臣もそうされてるとは思い ますけどこの状態では分かりません 全く1000万近いお金が何に使れたか わかんないていうのはおかしいですよです からえ考えを巡らすのではなくてえ 取り組んでいただきたいと思いますじゃ次 にえ喋りたいはい小泉法務大臣はいすいま すいませ短は私も2017年以降は1円 以上の了承書は全て取ってあります保管し てありますはい蒲君であればなのことです ねなのこと小泉竜二講演会というのを政治 関係の団体に私は早急になさった方が大変 不遜ですけれども大臣のためにもそれから 法務大臣としてのお立場にある方ですから なさった方がよろしいかと存じますチ以上 お疲れ様ですあれ大変ですからねはいで あの今日は大臣の初心への質疑ということ ですのでまた通告に従っていきますが正 同一性障害特例法の意見判決あ意見決定に ついて大臣は初心で述べられて いらっしゃいます正同一性障害特例法の 意見決定への対応について原職に 受け止める必要がある関係省庁と連携して 引き続き所要の検討に入ると初心にござい ましたこれまでの受け止めと意見の決定が 出た後の受け止めは違うんでしょうか 合わせて具体に何をどのように検討する のかお知らせ くださいはい小泉法務大臣はいまこの 受け止め方はそれぞれの皆さんの心の中で えどう受け止められるかということであり ますけども私は大変 深く受け止めましたまた真摯に受け止め なければいけないまそういうインパクトを 受けたことは事実でありますまたあこれは あの銀立法でなされてきた仕組みでもあり ますのでえ立法府での議論また立法府での 考え方そういったものもしっかりと踏まえ ながら本務省としても検討を進めなければ いけないこのように思っております委員長 川君え銀立法だということはもう皆様ご 存知ですで立法府の同行を注視し つつというのは私はちょっといただけない

なと思うんですね別に議員立法で 出来上がった法律であっても今大臣が おっしゃった通りこれは重くて真摯に 受け止めなくちゃいけないということでそ したら法務省として大人としてこれを重く 受け止めた以上この特例法の要件のうちの 特に4番目生殖機能の状況ここのについて の最高裁の意見決定ですから自らここの ところについてもちろんこれ実務上混乱が 起きる可能性もありますのでね大変な作業 になると思いますけれどもそこにこれから 着手していくということが法務省から司法 の判断を受けて法務省からそういう メッセージが出されても私はいいんじゃ ないかと思うんですけれどもいかが でしょうか小法務大臣その北海政に 取りかかるま以前にということですね その間の問題対応としてまそれはあの法務 省としまして昨年10月26日付けで法律 の改正までの間は意見とされたを満してい ない場合であってもその世の要件を満たす として性別の取り扱いの変更を認める審判 がされていることが明らかな時は戸籍上の 性別の変更可能とするとの内容の事務連絡 を発出し法務局地方法務局を通じ全国の区 町村に広く取り扱いを伝達したところで ございます え今意見とされた生殖不の要件がないとし た場合の実務的な課題や対応等について こうした最高裁の意見決定を受けて 引き続き関係省庁において必要な検討を 進めたいと思います委長蒲君はいこれあの 多くの方々ま1割トランスの方は1割いる とも言われてい ます10人に1人ですよねでその方々が 日常生活を送っていく上で行きづらいそれ から幸せを追求できないそんなことがあっ てはならないわけですよ ましてましてこの特例法に定められている 要件に基づいてそれを満たさないと性別が 変更できないとそういう時代を生きてきた 方々 はもしもあの時代にあの要件がなければ 自分の体にメスを入れることは絶対にし なかった としたくなかった ということを私は多くの方から伺ってます で今日これ質問しませんが要望にとめます がその手術を受けたことによって身体的に どのようなダメージを受けているとかそれ から精神的なダメージさらにはその後 ホルモン注射を打ってホルモン治療を なさってる方々の財政的な負担ですとか これおそらく法務省としては私は調査を なさってないという風に認識してますこれ

からでも結構です最高裁での意見決定が出 たんですから当事者の方々からどのような 負担が発生していて心身共にどのような ダメージを受けてるのかこれから是非調査 をしていただきたいという要望を述べさせ ていただきます次になんですが関連して いわゆる誰でも トイレ男性トイレ女性トイレそれから障害 のある方の車椅で使用する大きいスペース の多目的トイレというものは一般的に我々 目にすることがありますけれどもトランス そのジェンダーによって男性用のトイレに 入りたくても入れない入るところがない そういう方々にも含めて誰でもトイレと いうものを法務省がまず率先して法務省の 本省でもいいです法務省の関連施設でも いいですどこから かして誰でもトイレを作ってそしてその トランスジェンダリズム 省から作っていかれませんかいかが でしょうはい小泉法務大臣 あの前提としてこの1つ前のご質問にあり ましたように最高裁の意見決定がありまし たのでその当事者で現れた方々に対して 我々が思いをはせるということは大切な ことだと思いますその思いのはせ方の1つ として誰でもトイレというご提案が今あっ たと思います今日初めて聞いた言葉なので 部勉強で申し訳ありませんが研究したいと 思い ます大臣もう1回聞きますあのしてくさい もう初めて知ったもう新鮮だと思います誰 でもトイレっていうのはいわゆる多目的 トイレとは違っていて例えばパスポートで 言うと男性女性あま海外ですとその他にX とあって男性でも女性でもないその他の 性別っていうパスポートがあるんですが それと同じように日常生活公園とかに いっぱいトイレありますけれどまず法務省 関係のところからえ研究していただいて 是非あの一気にやってなんて言いません 言いませんどっからからかまず法務省関係 のところで誰でもトイレ是非ちょっと研究 してさらにその次実施に向けてお考えあっ たら嬉しいなと思うんですがいかが でしょう小泉法務大臣あの真摯に研究し ますはい長川田君はい真摯に研究して是非 第1号の法務省からの誰でもトイレにでき たっていう報道にことを期待したいと思い ます分かりました続きましてえ再販防止に 向けた取り組みと総合法律支援の充実強化 について伺いますこれも初心で述べられて いらっしゃいましたまず合わせてちょっと 2つ伺います再販の原因として最も大きな 課題これは何だとホム省として認識して

いらっしゃるか合わせて再販者のうち何ら かの障害のある人あるいは年齢差別これの 割合を教えて ください小泉法務大臣はいま再販に至る 原因は様々考えられますけどもあの参考に なるあくまで参考になる統計データとして は刑務所に再び入所した社のうちの約7割 が再半時に無職であったまた適当な住居を 確保せずに釈放された方の2年以内歳入率 これは住居確保していた方の約2倍である こと3番目に高齢者の2年以内歳入率は他 の世代に比べて高くま知的障害のある受刑 者については一般に再販に至るまでの期間 が短いというような統計はございますま こういったものからあのある程度の推測に なりますがあ就労や住居を確保するに至っ ていない必要としている福祉的サービスに 到達していないなどが再販の大きな原因に なっているものと考えられます委員長君 はいありがとうございますえきっちり法務 省の方ちゃんと大臣にありがとうござい ましたお伝えをいただいておっしゃる通り でやっぱり仕事がない方ケを置いて出てき て も仕事がないそれから家がないそれ年取っ てるそれから知的が多いんですけれども やっぱり何らかの障害を持ってるそうする とまた同じ万引だったりまた同じ窃盗だっ たりしてしまうそのデータは私もえ犯罪 白書拝見をしてきっちりデータを取っ てらっしゃるのも見ましたでその認識も 大臣はお持ちですのでそこでなんですが今 大臣の答弁の中で福祉という2文字が ちゃんと入られていて私は良かったなと 思うんですがあの地域生活定着支援 センターというものがございますでここと の連携強化を図っていかないと無職家が ない高齢者知的障害この方々の再販って いうものはやはりまた横ばで減っていくと いうことはなかなか難しいと思うんですね この地域生活定着支援センターとの連携の 強化これを今後どうやっていくかっていう ことをまず伺えます合わせてなんですがそ 刑事裁判の中で地域生活定着支援センター の協力を得て厚生支援計画書作成するなど してですね福祉的な支援を可能にするべく 福祉関係者もわりを持つように務めている んですけれどもけれども裁判で実験になる とそこでその視点はもうどこかに行っ ちゃってですよ刑事の処遇の現場に 引き継がれることがない可能性があって さらにその先の出所後の福祉関係者にも 刑事裁判の内容について知らされることが なくてそこに断絶が起きているという認識 はえ放送関係の方々からも指摘を受けて

いるところでありますこの引き継いでいる 制度令和5年度 からどうするかということも合わせて伺え たいと思います前半の部分と後半の部分と はい小泉法務大臣 はいこの犯罪者に対して福祉的な アプローチをこうかけていくということは ま大変重要なことでありまた現場での 大きな力を発揮してきていると思いますま それを制度的に定着させようというのが 地域生活定着支援センターのま考え方だと いう風に思いますえ受刑者の福祉的支援等 の処遇に活用する取り組みが令和5年度 から全国の刑事施設においてえ始まってい ますまこういった取り組みをしっかりと 進める中で今おっしゃった断絶が起きてる のではないかとこの経の確定後には基本的 にこの概念が及んでいなかったために結局 外へ出たところで切れてしまったまこれも 大きな反省点だと思います要改善点だと いう風に思いますまいずれにしましても この厚生支援計画書刑事施設にの中であの 手当てをしていくということも含めてまた 我々の新しい公金家こういったものとの 接続まそういった多面的な検討を含めあの 腰を入れてしっかりと取り組みたいと思い ますはい委員長か君はいありがとうござい ました公生支援計画書がきちんとずっと 引き継がれて生かされていくようにあの 法務省の中でもあるいは検査庁の中でも 福祉の関係者の方々から研修を受けたりし ているとそこに努力をしていることは犯罪 拍手を見ても私たちは読み取れることが できますだから何もしてないなんてことは 指摘をしませんですけれどもやはり再販を 防ぐという観点で大臣がおっしゃったと この4つのところの方々ですねどうしても 再販が多いですから今腰を入れてやると おっしゃった通りに是非やっていただき たいと思います最後に1つ最後に1つえ谷 世代のことについてはこちらに いらっしゃる牧原筆頭も我々の仲間の山田 衆議議員も私もですけれども再3あの谷 世代を救済してほしいということはこの 委員会で声をあげてますで昨年の6月の 骨太の方針に入りましたそれは私は一定の 評価をしているつもりですで伺います今年 も骨太の方針出ますよね是非今年のその 骨太の方針にもきちんと入れてそして 日弁連で考えてる基金の制度とうまく連携 をして谷の世代にある方々が社会でえ放送 として活動していくそこに きっちり背中から押していけるそういう 予算あるいは政府の針というものを大臣 持っていらっしゃるかどうか確認させて

ください務法務 大臣ま1番重要な点を最後におっしゃった のかもしれませんけどもあのしっかりと 受け止めてまた理解を深め えご意見に添えるように努力をしたいと 思います委はいはい委員長わ終わりますが はい意見に沿って努力という言葉信じて おりで頑張ってくださいありがとうござい まし [拍手] たちょっと 次に鈴木陽介君鈴木 君願しますえ民務所属鈴木陽介です よろしくお願い申し上げますえっとまずは ですねこの収容男性が低体温症によって 死亡したと疑われる事案について伺わせて いただきたいと思いますまこのニュースを 聞いた時にですねま刑務所の独房の中でえ 寒かったんだろうな辛い思いで死んでたん だろうなでえまそういうことは絶対あって はいけないわけでであの法務省さんからご 説明をいいていることと私もですね実際今 この瞬間益してらっしゃる皆さんから間接 的にではございますがあどういった状況に 中になってるのかというお話も少し伺う ことができていますのでえそのまちょっと 矛盾点があるなという気もしているので それを少しずつ確認をさせていただければ と思っておりますえまずですねそのご案内 のように去年10月鈴市にあるまで容され ていた当時62歳の男性がなくなりま法 解剖の結果低体温省で投資した疑いがある という事案なんですけどもこの事案につい てまず概要についてご説明をいただけます でしょう か法務省花村強制局 長えお答えしますえその前にさんのえお 亡くなりになりました方にあの通信でおみ を申し上げたいという風に思いますえ概要 でございますけれどもえま収容中の労役場 の留者が死亡したという風な事案でござい ますえ令和5年10月30日これ月曜日に なりますけれども午前6時45分頃え長野 刑務所単独室に収容中のえ60代の男性 労役場留者につきましてえ職員の呼びかけ に反応しない状態であありましたためえ直 に救命措置を講じますとともにえ救急者の 出動を要請し外部の医療機関に搬送いたし ましたがえ同日午前7時35分同医療機関 意思によりま法人の死亡が確認されたもの でございますえなお同日え長野中方検査庁 及び須坂警察署に長野刑務所から通報が 行われたというものでございます鈴君え まず伺えたいのはですねこの通常の管理 体制なんですけれどもこのま囚人という

言い方が正しいか受刑者という言い方が 正しいのかま地でございましたのでこの方 に対して通常はどういった形の管理体制で 望まれていたんでしょう か法務省花村強制局 長えお答えしますえまずあの刑務省におき ましてはえ非主者があの24時間365日 生活をしておりますのでえ様々な場合にの ましてま一定の時間感覚を置きましてま 職員が非収容者の同性をま巡回してえ観察 をしておりましてま異常などがあった場合 にはあやかに職員が対応できる体制という 風にしておりますえ長野刑務所におけるま 管理体制のうちま職員の非収容者に対する 巡回につきましてはま夜間などにおける 中夜単独室は原則として概ね20分に1回 巡回視する取り扱いとしているところえ 当該非収容者がお亡くなりになった令和5 年10月30日におきましてもま適切に 巡回施設がなされていたものという風に 承知をしておりますまた同省における収容 拠出を含めた収容党の質問につきましては え同日までえ測定されておりませんでした がその後本件事案を受けましてえ同年11 月1日以降当該費収容者を収容していた 教室とえこれとは別のえ拠出の質問を測定 しこれあのあくまでも推測とはなります けれどもえ長野刑務所の初代地である長野 県須市に隣接する長野市の気象庁公表の 気温と教室の子孫との両方を調査しており ますえその結果長野市の令和5年10月 30日の気温は午前1時が摂取9.7°え 午前6時が同9.3°であり11月2日の 午前1時が同8.7°午前6時が同7°で ありました一方11月2日の当該非収容者 が収容された居室の質問を午前6時に計測 した結果同22°でありましたのでま本件 事案がありました10月3日の同質の質問 も同22°程度はあったものと推測され ますまた例年長野刑務所に受ける暖房の 使用基準につきましては質問が20度以下 の時に使用を開始するという風なことに なっているところま本件同一の居室党内に おける質問はただ今申し上げましたように 20度以上あったものと推測されますこと から暖房の使用は行っていなかったものと いう風に承知をしておりますす君まあの 基本的なご説明の趣旨としては問題は なかったというところになってくるかと 思うんですけれどもこの長野刑務所のまず 冷暖房設備について伺わせていただきたい と思いますこれあの独房の近くの冷暖房 ってどうてますでしょう か花村強制局 長えお答えを申し上げますえ長野刑務所に

おける収容党につきましてはえ各教室に 天井からあ暖気え温かい空気を送付する 暖房設備があります他え居室の前の通路と 各界の外窓と教室との間に刑務間の準資が それぞれ設置されいま2重の構造となって おりますところこの順にも冷暖房設備を 整備してるものという風に承知をして ございます鈴君これあの実際今入ってる方 からの証言なんですけれどもま部屋は機密 になっているとで廊下に15m置きに暖房 が1つずつあって廊下長い廊下にストーブ が1個だけある寒くてたまらんという 話なんですねでま今0段房施設については その部屋の上に暖気があると言ったんです けどそこは先ほどのご説明から行くと 20°を下回った時に多分そっから出て くるようなイメージになるかと思うんです けれどもこうあの20°の基準をどこで 測るかというところをそうまちょすいませ んちょっとあの想定と違う答えが返ってき たので20°の基準をどこで測るのかと いうところから伺いたいんですがこれダ あの温度計どこにつけてますか部屋の中に つけ 花村制局 長お答え申し上げますいわのえお尋ねのの 部屋の中という風なことではなくてえ収容 党のあの通路のところにですねあの職員が え担当するものがおるんですけどもそこの ま担当するものの付近の場所にですね温度 計があるという風なことでございます君 そういうことなんですよで方の表現だと ストーブの上についてるらしいんですよね これあのちょっと確認私直接目で見てない んで確認してないんですけれどもストーブ の上にそれがついているから当然のこと ながら常に20°の担保っていうの20° の温度っていうのはされているだろうとで えまこれすいません今瞬間に確認できない とは思うんですけれどもおま月曜日我々殺 もするんですがまこれストーブの上に温度 計がついていてそこでで20°だから問題 がありません11月1日以降寒い中で測り ましたけれども22°ありましたっていう 話だとちょっとご説明の趣旨と違ってきて しまうのかなという気は正直してえおり ますがそれ今確認この瞬間できますかでき なければ全然いいんですけれどもダ1何 です か答申しませんすいませんちょっとあの 確認ができておりませんはい はい末君じゃ是非その点については確認を お願いしたいと思いますま何を申し上げ たいかというとですねこの堀江高文さんと かも真中の刑務所入っていてえま大変

寒かったというのをTwitterに流し てあTwitterXですかま流してい たりですねえま今実際入ってる方々も とりあえず息吐くと白くなるんだよという ようなお話がある中でなかなか今あの 20度以上あったという折についてはもう 少し根拠をいただけるとありがたいかなで かつその先ほど申し上げたようにですね 暖気はあるという話なんですが15mって いうとま結構ですよね15m以降どれ ぐらいの機能のあのエアコンか分からない ですけれどもそれが2つあって廊下に1個 ストーブってなるとやっぱり寒いんじゃ ないかなですからこう管理体制に何も問題 がなく結局 うなぜなでただまあの解剖した時にそう いう初見は出ているということあのまあの 投資の初見っていうとね大体いくつかしか ないですけれどもその初見が出ていると いう話も聞いていたのでま今の段階からあ 全くの対戦に問題がなかったと断言するの はですね是非おやめいただきたく色々と 調査の方もしていただければなというのが えまず1点目として申し上げたいところで ございますえちなみにですねこれ部屋の中 にこの放置機押すとて放置があるという ことで伺ってるんですけどこの放置って どういう放置なんでしょうか羽原強制局 長えお答えしますえ放置機とはですねあの 鍵のかけられた教室内でま生活をしている 非主用者がま職員に対して要件がある際に え職員に対応を求めるためのま合図として 各教室に備えつけられた危機でございます え具体的な仕組みといたしましてはえ収者 がえ教室の中にあるえ放置機のボタンを 押し下げすることでま廊下側にプレートが 出る仕組みのものですとかえランプが点灯 する仕組みのものがございますえ巡回し てる職員はまそのプレートまたは点灯を 認知してえその非終業者の対応に当たる ことという風にしておりますえ長野刑務所 におきましてはランプ型の放置を設置して おりますがま本件ではえ当該非収容者の 異常を発見するまでのま近接した時間帯に おきましてま故障はしておらずえ当該非集 者の教室から放置による合図がなされた 事実はなかったものという風に承知をして おりますつ君えっとまそのラップも含めて ですね仲なる直前とか前日にま入る時には 健康診断をしてるという話があるんです けれどもこ亡くなる直前とか前日に本人 からの申し出っていうものはなんかなかっ たんでしょうか体調が悪いとか花村強制局 長 えあの個別の非収容者の病状やま経過等の

主催につきましてはプライバシー保護の 観点からえお答えは差し替えたいという風 に思いますまただあのそういった プライバシー保護との観点も含めまして その上でま本件に関しましてえお答え可能 な範囲でご説明をいたしますとま死亡する 直前でございますとか前日にはま本人から 体調不要に関する申しではなかったものと いう風に承知ておりますまた職員におき ましてもの同に特の異変は認めていなかっ たものという風に承知してございます末君 あのまなくなる20分前にですねこの呼吸 をしているのをこう毛布が上下しているの を持って確認したっていう話でありあとま 前日にはこう横になりながら真をしていた のを確認したというようなそんなご説明も いただいてるんですけれどもこの当日の 確認体制についてはこの20分前に呼吸を してるを確認して20分後に来たら今度は おやっていう感じあの起きてこなかっ たっていうそういう理解でよろしいん でしょうか羽村京制局 長えお答えしますえ夜間などにおけるま 中夜単独室の非収用者につきましてはま 原則として概ね20分1回ま巡回巡回し する取り扱いとしておりますことはあの 先ほど申し上げた通りでございますえ長野 刑務所におきも職員がま亡くなった非収容 者の異変を発見したま約20分前にもま 当該非収容者の教室の前に立ち止まって 直接教室の中をま殺をしておりましてその 際当該非収用者が布団の中で仰向けになり まその腹部付近の掛布団が上下していたの を確認したものという風に承してござい ますす君まあの個別ということなんです けどもこ一般論として伺いたいんですが この地の受者受刑者っという言い方が 正しいのかどうか分かんます領上竜地の 方々っっていうのはこう1人部屋になる ケースというのがどういったケスがあるの かというのとあとどういった作業をされ てらっしゃるんでしょうか花村強制局 長お答えいたしますえ刑法第18条では 罰金または過量を観能することができない ものは労役上に留する胸て指定し刑事収用 施設法第287条では労役上について法問 大臣の指定する刑事施設に不治する旨規定 しておりますえ不治するという風になって おりますけれどもま刑事施設とは別の労役 場という建物があるわけではなく刑事施設 の単独室の一部を労役上とし労役上留地に なったものを収容しているのが実情で ございますえ労役上留者の所につきまして は刑事収容施設法第288条においてその に反しない限り懲役受刑者に関する規定を

重用する旨規定をされているところ一般に 労役上地者はその留機関中単独室において 紙袋等政策作業などにえ従事をしておる ところでございますす君ありがとうござい ましたあのま長野刑務省についてはですね ちょっと色々現地の話を聞くとまこれ私も 検証できたわけでないのである証言という ことでご紹介させていたことになるですが 例えばあの受験者の方病院に連れて行くと でその病院の部屋の中で受験者に対してど なっていたとか結構厳しい話も聞こえて まいりますあのただ私自身が確認したわけ ではないのでそれ何とも言えよがないん ですけれどもまあの先ほど来申し上げて ますようにまだ我々の体制に問題がなかっ たとおっしゃるには早いのかなという気が している中でこの刑務官の皆さんへの教育 体制というのは一体どういった形でやっ てらっしゃるんでしょうか花村制局 長お答えいたしますえ刑務官につきまして は新たに採用された全てのものに対しまし てま強制に関する放棄強制合信実などま 刑務官として必要な知識及び技能を習得さ せるための基礎的な教育訓練を約8ヶ月間 実施しておりますえ実施するこれら研修の 中で刑務官の適正な勤務態度を保持する ための取り組みとして職業倫理や職員不祥 事防止を抗議するなどし非収容者の人権を 十分に尊重した取り扱いがなされるよう 指導してるところでございますえ同様に非 収容者の人権の尊重を図る観点から憲法 及び人権に関する所場約を踏まえた非収容 者の人権に関する講義ですとか社会福祉 施設における介護等体験実習の実施に加え ましてま行動科学的な視点を取り得た教育 を実施しておるところでございますあの さらに例えば名古屋長野刑務省におきまし ては特にえ採用5年未満の若年職員を対象 とし不適正処遇防止研修を令和5年2月 から7回に渡り実施をしております全職員 を対象に職員不祥事防止研修を計画的に 実施しておりましてま不祥事を自分ごとし て捉え未然防止図りを指導してるものと いうふに承知をしております君まあの適切 防止研修7回に渡りということま 素晴らしいことだと思うんですけどま こんな証言もございますまま毎日の運動 時間も例年は体育館だったけれども今年 から外の運動所に出されて血圧の高い方は ちょっと心配になっているというようなお 話があるんですねまあのこの辺がどういっ た理由でそうなってるのかまたこの証言の 信憑性については僕直接確認してないんで 何とも申し訳ないんですけれどもえっと これま通告してないんでえっと分かれ場で

結構なんですけれどもこうした形で今年 からそのま寒さに対する取り組みというか えっと変わったというようなそういった 報告っていうのは上がってるんでしょう か羽村強制局 長ちょっとあの突然なおなのでちょっと あのお答えすること難しいはい鈴君はい そうですねありがとうございますまあのま 色々な証言を伺ってるとやはりちょっと 寒いんじゃないかなっていうのが正直 浮かび上がってくるというところでござい ますですからちょっとあのまあのこの質問 ではもうこれ以上言わないんですけども 先ほどのストーブの話ストーブの話につい てはどこで温度を測ってその上で20°な のかということについては是非ご確認を いただければと思いますよろしくお願いを 申し上げますでまその一方でですねこの 高齢者や障害の持ちの方の場所には エアコンがついてるということも聞いて おりますしまあの刑務官の方の裁量で ストーブをつけたりつけなかったりという こともできるということは聞いてるんです けれどもまあの寒いという点については ちょっとあの現場にいる方とやっぱり実際 に起こったことと法務省の皆さんの おっしゃってることの食い違いが生じて いるのでそこに関しては是非あの私どもも 納得いけるといくところまでえ検証させて いただきたいなと思っておりますで検察の 対応についても伺わせてくださいまこの 糖尿病とかですねこの腎臓病とかいった 疾患がある中でこのような中でも労役に つかせたこの検察の判断は正しいと思われ ますでしょう か本部長松下刑事局 長お答えいたしますえお尋ねにつきまして は個別事案における経の執行に関する事柄 でございましてお答えは差し控えたいと 存じますがあくまでも一般論として 申し上げますと刑事訴訟法上労役上地の 執行にあたりましてはこれは検察官が指揮 をするということとされておりましてその 指にあたりましては対象者の病歴などを 踏まえて経の執行によって著しく健康を 害する時などの刑事訴訟法上の経の執行 停止自由というものがございますがその有 を確認した上で執行の指揮を行っている ものと承知しております鈴君まそうは おっしゃいますが実際なくなってますので ま是非ですね察のでもですねあの高齢者や 障害のある方々に対してま労役のあり方に ついてもですねえ議論をしていただければ と思っておりますであのまこの低体温症ま 全国の刑務所で寒い寒いという話があるん

ですけれどもこの停滞温症として報告され ているあの刑務所の死亡件数というとこの 数年でどれぐらいの数に登るんでしょう か花村強制局 長 お答えいたしますえ死因としての低体温症 につきましてはま一般に死因の分類におい てまその他の不良の事故に該当すると考え られます雪山で遭難した場合のよに過度な 低音環境への暴露によるものまいわゆる 投資とま支の分類において量子及び自然子 に該当すると考えられますま外界の低音 状態に関連せず内分泌系の疾患などの原 疾患の影響等により生じるものがあるもの という風に承知をしておりますこの点 いわゆるあの投資にあたる事例につきまし ては過去5年間には発生していないものと いう風に認識しておりますが原疾患などの 影響等による低体温症による死亡は一件 あったものという風に承知をしております 鈴木君まあの体温症の死亡が1件あったと いうことなんでまたちょっとそれについて も改めて伺わせていただければと思います でまこうしたですね管理体制についてま ちょっとあの検証が必要なポイントが残る 中でですね今度長野の少年年別所がえ中野 刑務所へ移転してこう統合まあの同じ敷地 になるということなんですけどもこれは 完全に別組織で運営されているえっと完全 に別組織で運営されるという認識で よろしいんですよね花村強制局 長えお答えしますえ長野少年官所につき ましては昭和51年の建築であり老朽化が 進んでいることからえ適正な収容環境を 確保する必要があることやえ長野刑務所と の業務連携に取り組み施設運営の効率化を 図るため長野刑務所の敷地内に移転を予定 しておりますえ長野刑務所は法務省設置第 9条に定められる刑務所であり主に受刑者 を収容し強制処遇等の必要な処遇を行う ことを目的さでございます一方長野少年 勘弁書は法務省手長第11条に定められる 少年勘弁書でありま主に看護の措置が取ら れ少年官兵書に収容されるものを収容しえ これらのものに対し必要な看護処遇を行う ことなどを目的と殺でございますま額あい ましてそれぞれの設置根拠及び目的が 異なりますことから別組織で運営すること という風にしております佐井君まちょっと 最後に伺いたいんですがこれ飯島さんの時 も調査動習得を出していただいたんです けれどもこの問題についてはえま警察に話 が言ってるということではあると思うん ですけども今後さらなる調査を行うご予定 というのはあるんでしょう

か小泉法務大臣はい まあの現在捜査が行われておりますので まずはこの段階では捜査への協力を優先 するということが必要でありますがま当然 今日のご議論も含めて我々としても調査し たことを深掘りしていくまそういったこと は必要だという風に感じております鈴君 ありがとうございました是非よろしくお 願い申し上げますすいませんちょっと1つ 公研究の件を飛ばしてですねえ外国人の 社会保険料の座一時金についてお伺いをさ せていただきたいと思いますちょっと最後 時間余ったらあの高期限の方に戻りたいと 思うんですけれどもまあの外国人に聞くと ですねやはり出稼ぎ先を選ぶ最大のりは やはりお給料ということになるわけですね でまよく話を聞くのはですねこの日本に 最初に来る時はそれなりの学年のお金を もらえると聞くんだけれども実際お金を もらうと学年からかなりのお金が引かれて いるで例えばオーストラリアはワーキング ホリデーの人たちにあの特別な税額をかけ ていたりですねこれイギリスもホルに来る 年齢によってですね最低賃金を変えると いった形年齢によって最低賃金を変えると いった形でま出稼ぎというかまあえてもう ワホリ出稼ぎという言い方をさせて いただきますけれどもこの出稼ぎに来た人 たちに対してまできるだけ分かりやすく 細かくま対応してるというのがあるんです ねで日本についてもですねま多くの外国人 に働きに来ていただくためにはあ細かい 説明と少しでも手取りを上げる政策が必要 かと思うんですけれどもまずこのだ一時金 の概要についてご説明をいただけます でしょう かえ厚生労働省泉大臣官房審議 官お答えをいたします日本の年金制度に おきましては日本に居住する外国人に対し ても日本人と同様に年金制度の適を行って おりますこのため日本に居住したことが ある外国人につきましては日本人と同様に 10年の受給資格期間を満たせば老齢年金 を受給することはできることとなります 一方で外国人につきましては在留機関が 短い方も多く保険料納付が老齢年金に 結びつきにくいという特有の事情がある ことを踏まえまして日本国籍を有しない方 が日本国内に住所を有しないまた老齢年金 の受給資格期間10年を満たしていない などの要件に該当した場合には本人からの 請求に基づき非保険者であった期間に応じ た額を一時金として支給する団体一時金 制度が設けられております鈴君 ま今ご説明いただいたこの本人からの請求

っていうところがちょっと肝だと思って おりましてえこれ実際には海外からまあの 当然自主生の皆さんも払ってるということ なんですけれどもこれどうやってこの海外 から短期ま10年以下で来る皆さんに対し て教えてるというか広報というかやっ てらっしゃるんでしょう か泉大臣官房審議 官お答えいたします脱た一時金の実もを 行う日本年金機構におきましては英語を はめとした14カ国後で作成した リーフレットなどを日本年金機構ホーム ページに掲載しておりますまた各地の年金 事務所や市町村支区町村においても入手 できるようにしておりますまた厚生労働省 のホームページにおきましては技能実施を 実施する事業主に対して公的年金制度への 加入の必要性をお知らせするとともに技能 自習正に脱た一時金をご案内する リーフレットを作成し公表しておりますえ これに加えましてえ入間長のホームページ で公表する外国人向けの生活終了 ガイドブックや技能実習正に配布される 技能実習性手帳において脱た一時期の支給 要件支給にあたっての注意点請求手続き などについて記載されているというふに 承知しております鈴木君これ実際手続きは 簡単なんですか例えば書類1枚とか書類2 枚とかどれぐらいの難しさなんでしょうか ま難しさの評価って難しいと思うんです けれども大臣官房審議 官お答えいたします脱た一時の請求手続き につきましては日本に住所有しなくなった 日から2年以内に行っていただく必要が ございますえ請求所に基礎年金番号使命 成年月日帰国後の住所などの必要事項を 記入いただきますまたそれにパスポートの 移しや日本国内に重視を有しなくなった ことが日本国内に重視を有しなくなった ことが確認できる書類などを添付して いただき日本年金機構に提出していただく ことになりますえ日本年金機構ではあ英語 始めとした14カ国後に対応した請求書を 用意しておりましてホームページ等で入手 できるようにするとともにえ年金事務所の 窓口などでは10国後の通訳サービスを 利用した相談を可能とし申請者となる 外国人の方々が円滑に手続きをできるよう 取り組んでおります君そうなんですよね そんなに難しくないんですであのちなみに 令和3年度の技能自習生の平均月収 16万40働いてすっとすると脱た一時金 の金額っていうのはいくらぐらいになり ますでしょうか泉大臣官房審議 [音楽]

官えご質問の月収が16万40の方につき ましてはこれ以外に所与がないと仮定 いたしました場合厚生年金保険の被保険者 機関を3年間有するとして推計いたします と体金の給額約53万円となり ます鈴君で53万円っていうお金自修生の 皆さんには相当大きいお金だと思うんです ねでこれ何件申請されてるかというとなん と国民年金で1000件1026件ま厚生 年金になると9万5000件になるんです けれども自主生の皆さん30万人いますよ ね言い方変えればもうほとんどがこれ体 一時金をもらわずに帰ってしまっているで 帰ったらいや日本ではあお金もっと もらえるはずだったんだけどもらえないっ てブツブツブツブツ言われてしまいさらに 次に来る人うん日本だったら手取りが低い からやっぱ焼きかなってやめようかな なんてそういった形の悪循環を生んで しまってるんではないのかなという大変 強い問題意識がございますでえ伺いたいの はですねこの先ほどま53万円ももらえる 脱た一時金まこれま先ほどの前提です けれどもでその一方でたった1026件 しかこの団体1事金の申請件数がないとで ま公生錬金に関しては9万5000件ある んですけれどもこの数字に対する評価とは 言ますとどういう評価をされてます でしょう か泉大臣官房審議 官えお答えいたします脱た一時の申請件数 でございますがただいまご案内の通り厚生 年金につきましては9万5701件国民 年金については1026件という数字に なっておりますまこうしたあの数字が多い 少ないということにつきましてはま そもそも脱た時金が将来の年金を受け取る 可能性も考慮して外国人の方が自らの意思 でその申請を判断されるというもので ございますんであのま件数がこの9万 5000件あるいは1000件であったと いうことをもって多い少ないということを 評価するにはな難しい問題があると思って おります考えております末君いや少ない ですよ明らかにだって皆さんお金稼ぎに 来るわけであって永住的に東京は日本に 暮らしながら将来的にここでえ生活の基盤 を作ろっていうでそういう人がいないから 今度新しい 育成とどかにね制度を移行するわけですよ ね特定技能の皆さんにその理屈を持って くるのはちょっとおかしいと私は思います がま要は何を申し上げたいかというと ちゃんと候補をすることによってえもっと みんな日本にたいなと思っていただけるん

じゃないかなと思うんですねま辛い思いし てえ3年間いてで最後53万円戻ってくる んだなれば最後まで頑張れるんじゃないか なと僕なんかは個人的に思うんですけれど もま是非ですねえ多くの外国人にもっと来 ていただくためにこの手取りを増やすと 手取りを増やすということについて今の 制度の枠組の中でま我々も一生懸命考えて いかなくてはいけないのかなその1番 分かりやすくかつ手取りバできるのがこの 打た一時金について例えばこれから あのま えっとま入れますよね入れるその仲介業者 とかでも何でもいいんですけれどもま大抵 のも何でもいいんですけれどもこのこれ から来る方々の間にですね入る業者さんと か管理団体とかにこの脱た一時金について しっかりと説明をさせるとで1000件 しかないっていうことは多分本人分かって ないからこうなってしまうわけなんですよ ねですからそうし丁寧にこれから来る皆 さんそして今いる皆さんに対してこの脱た 一時金というものがあるから出る時には しっかりお金をもらって幸せになって帰っ てくださいねというお話をしていただけれ ばなということを強く要望させていただく ととにですねそういった手取りを増やすと いうそして外国人にま有料な外国人に来て いただくということについての法務大臣の 見解を伺いたいと思いますはい法務 大臣あの日本は選ばれる国にならなければ ならないまこれが基本でございますそう いう観点からあの考えますと先生ご指摘の この問題は大変あの鋭いいい切り口だと 思いますすでにある制度を活用してもらう まそのことによって手取りが増えるで 1026円が少ないかどうか別として 53万円は大きいですよね非常に大きい 金額だと思いますこれを知らせてあげる 手取りにしてあげるまそれは我々の務だと 思います選ばれる国になるためにはですね あの今ご議論聞いていて思ったのは先ほど ご説明しました外国人支援 コーディネーターこういった方々があの この問題にも寄与できる余地があるなと いうことを感じましたカリキュラムの中に これは取り入れたいと思いますまたあの 関係省庁とも連携を取ってできることを やりたいなと思います鈴木君え大変前向き で力強いご答弁どうもありがとうござい ましたあの本当に今ご案内のようにこう オーストラリアがですねえもう年収を確定 させて600万か確定させてベトナムの人 を越させるで台湾日本よりも台湾の方が 選ばれるようになっているで色々こう

なんかいずれもコンビニで働いてくださる 人もいなくなってしまうんではないのかな でお弁当の素材を載せてくれる方もまも なくいなくなってしまうんじゃないかなて いう大変強い期間を私は持っております そういった中でですね是非あの今ある枠組 の中でま法務省さんとして新しいの育成と かまこういった新しい取り組みをされてる ということも十々承知してるんですがま 速効性のあるですね今ある枠組の中で できることをですねえ厚生労働者さんと 一緒に取り組むことによってえもっと 外国人が期たい国にしていただければなと 思いますのでどうぞよろしくお願い 申し上げます終わりますありがとうござい まし た 次に寺田真君寺田君え寺田ですお時間 いただきありがとうございましたえ今日は 3つの項目について質問したいと思います え最初の2つは え何年かかけてずっとこのホーム委員会で 働きかけてきたことが動き出していること を及び改正したことについてですでまず1 つ目はえっと民事局ですけれどもま商業 登記における代表者住所の公開制度の 見直しについてえこの場であのしつこく しつこく毎回な45回ぐらいやったんです かねあの当規模に会社の社長の住所が公開 をされていてそれをもに様々な プライバシー侵害及び身の危険を感じる ようなことがあったとでこれをもう非公会 にするべきではないかと働きかけており ましたしあの私のみならず与党の先生方も 含めて働きかけていただいたことで えまいわゆる会社の代表者社長の住所を非 公開にする改正をまパブコメをかけて 終わったというところまで来ました でちょっとま派生して色々聞きたいことは あるんですがまずこれえパブコメ自体が 12月26開始して1月開けてえ1月25 に締め切りましたけれども 施行日いつになるんでしょうかこれパブ コメの時には6月3日を予定していると 明記をされておりますけどもこの予定通り でよろしいです か法務省武内民事局 長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り令 和5年12月26日から本年1月25日 までの間にパブリコメントを実施いたし ましたた商業規則等のあ礼しました商業 登記規則等の一部を改正する省令案につき ましてはパブリコメントを開始た当初には 本年6月3日の成功を予定していたところ でありますえしかしながらパブリック

コメントにおいては多くのご意見が寄せ られたところでありましてえその中には 施行日に関するご意見も見られたところで ございますでこれなご意見の内容も踏まえ まして現在施行日をいつにするのかの点も 含めて円滑の日のための改正内容を検討し ているところでござい ます田君いやあの身長意見があること自体 は当然分かってたでしょだって初めての パブコメじゃないでしょこれやってんので 当然ながら予想されているうパブコメはあ 両の高別として寄せられたわけですよ新た な視点が寄せられたというよりは従前から 民事局の中で頭を悩ましていた一方では 公開してほしいいやあの公開のままにして ほしいいや非公開にするべきだという話の ある中で非公開にするということでパプけ て改正してそのパブコメの中に施工日を別 にそれで拘束されるわけではないですけど 6月3日って入れてるわけですよでパブ コメやってみたら予想通り慎重な意見が 寄せられた部分も高別としてあったことを 考慮することはいいですがこのような形で パブコメに載せてる以上よほどのことが ない限り私はこの6月3日よせこう移動さ せるってことはおかしいなと思うんですで まもちろん行政がどういう形でこう改正を していくのかああまそれは改正されるまで え公されるまであま施工されるまであの 難しい部分があるということは含みながら ですけれどもまずっと自分の住所をさらさ れていた会社の方々代表者の方々にとって みると6月3日っていうのは1つの大きな 節目で自分自身として住所を移動させる 引っ越しさせるとしたらそれを1つまい たらやろうということを考えながら様々な あ事業されて方々多いと思うんですまそう 簡単に自分ま6月3日で言ってることをま 色々なご意見ありましたからと言って寄せ るっていうのは私は軽率だと思うんです6 月3日から少し移動させようというような ご答弁の雰囲気感じましたけれども大きな 変更するつもりですか局長いかがですか 竹内民教 長お答えいたしますあ委員ご指摘の通り この件に関しましてはあの会社代表者の方 のプライバシー等に配慮してえ検討すると いうことで進めてまったものでございます があのパブリックコメントの中ではあこの 非表示措置の導入が与える経済取引等への 影響が大きく現場の混乱が予想されると いうようなこご意見もございましたのでえ そのご意見も踏まえましてえ施工便につい て検討しているところですがあの大きく 後ろ倒しにするようなものではなく少し

検討の時間をいただきたいということで ございます白田君検討時間はもっていい ですけども6月3でいいじゃないですです かあの今ねご紹介された様々な混乱がなん とかだっていうのはそれは非公開にする ことによって起こり得ることにへの指摘は あると思いますが後ろに倒してくれ後ろに 倒してくれというそのあのことを趣旨とし てるものではないと思いますよあの大臣 あのま大きな法改正ではないですし パブコメをかけてえやっているその まあ1つ の全体から見ると具体的なあ改正な部分 小さな改正のように思われるかもしれませ んが当事者たちにとってのものすごい 大きい話ですので今施行日の話がありまし た私はこれを準拠あの6月3日でパブコメ 時にお話をしている以上は基本的にはこの 路線で行くと行くべきだと思いますが大臣 ご答弁お願いします小泉法務大臣はいま今 事務局事務方からもご説明しましたし先生 ご自もおっしゃいましたけどこの大きな ステップを踏んできいますその方向性目 目的地は変わりませんまそれが6月3日な のかっていうまそこの爪の部分ですけどま かなり反対論があったので事務局としては それを精査したい精査したいということを 言ってるだけでありまして後ろへ大きく 伸ばすということを言ってるわけではあり ませんしまあの今日のご指摘も踏まえてえ 適切に対応したいと思います寺田君あの ちゃんとやってくださいであの今回のこの パブコメの間にあの 自分の望む改正が行われると喜んだ方とぬ 喜びした方の両方に分かれましたま会社の 代表者に関してはこの当期においては非 公会の方向性の改正でしたのであの喜ん でる方多かったんですけれどもえその他の 団体の方々あNPOの代表者の方々は 引き続き非公開の対象に含まれず公開され 続けたまんまになってるとこれなんでそう いうやり方したんですか教育長竹内民事局 長お答えいたしますえ商業時期制度におけ る代表者住所の公開のあり方につきまして はあ法制審議会の帯決議ですとか政府方針 におきましてえ株式会社を前提として 見直すこととされておりましたところで ございますえそのため今回の改正案につい ても株式会社を前提として制度設計をした ものでありましてえ保護書といたしまして はまずえ2の強い株式会社での対応を 目指したいと考えておるところでござい ます田君今まずと言いましたんでえっと 今回の会社の代表者の非公会を踏まえた上 でそれがまずでしょうからえNPOの代表

者の方々の検討も入るということで よろしいんですか竹内民治局 長お答えいたしますえ先ほど申し上げまし たパブリックコメントでございますがこれ におきましても今回の改正案の規定を 株式会社以外の会社や法人にも拡大すべき とのご意見が寄せられたところであります え法務所といたしましては今回の改正案に ついてはまずはニの強い株式会社での対応 を目指すことをしておりますがあ パブリックコメントにおいて寄せられたご 意見を踏まえつつえまた改正案の施行状況 も勘案しながらあ今後とも当期場の代表者 住所の公開のあり方について検討行って まいりたいと考えております照君あのま 順序立ててやるということ自体にはまあの 私はま一括でやるべきだと思いますよ会社 代表者とNPOの代表者がされされないの 差がつくことに合理的な理由ってほとんど ないですからとりあえず公開されてる方々 の中で声が上がっていた会社の代表者の 部分を非公開にするという単なるそういう 順番だけの話ですからあの作に本件整い 次第検討し実行に移してほしいと思います し私がまあのこの場にいることができる 限りによってしつこくしつこくやりますの であの是非取り組んでくださいえもう1点 の方ですでこれも数年間かけこの法務委員 会でやった正犯罪警報についてです でえま前の斉藤大臣の時でしたけれども おかなり大きな改正でしたので議論を 踏まえながらえっと当時私ヒッ理事でした のであの牧原ヒトとあとま今いなくなっ ちゃいましたけど宮崎君とその他公明党の 先生もその維新の先生があったま皆さんで とにかく知恵絞ってえ硬い硬い刑事局の皆 さんのお考えも踏まえながらえ合意点を 見出してえ採決に望んで成立をしたのがで 施行したのがもう去年の7月ですかねで その中でえいわゆる 不足不対決議ではなく不足の20条にま 今後見直しをちゃんとやりましょうという ことを記載ま不足として責を持ってえ 定めることになりその20条の2でえ政府 は全校の検討がより実証的なものになる ようこっから大事ですね性的な被害を申告 することの困難さこれ事項のことを指し てるんだと思いますさしさしていますえ さやその他性的な被害の実態について必要 な調査を行うものとするということでえ 不足の方でえ調査を行うことを政府に義務 付けてえおり ますいかがです かどどうなってますか今 調査はい小泉法務大臣

はいこの不足の20条は大変重要なあ規定 だと思います特にこの5年経過後であり ますけども速やかな速やかに政策のあり方 について検討を加える現状を変えていくん だまあより良きものにしていくんだという ことが前提の文脈にこれは捉えることが できますそそれに指するために実証的な 検討とな検討を行う実証的な実態調査を 行うということが書かれており特にその中 で申告の困難さそういったものを フォーカスしてえ調べなさいということが しっかり書いてありますまこれをしっかり 我々も踏まえて取り組んでいきたいと思っ ています寺田君いやあの当時原さん含めて やってますけれどもその去年の改正自体が どのように運用されてるのかで当時私も 散々やりましたけども誤歳差の年齢差要件 ってのはあまりにも現実と掛け離れてる 部分が多いんじゃないかということもあり ましたけどまそれはまず施行してみて実体 を見て見直しを5年後含めてやろうという 話でしたけど事項の問題に関してはあのま そもそも政府としても参考にすべきそう いう調査がないのだというところからあっ たでそれはそれでちゃんと調査しましょう と施行状況は別としてということでお与野 党で話し合いをしてこの不足が盛り込まれ たとで今大臣ご答弁されましたけどもいや 調査はやるんですという意気込みは まさしく不足の中で政府に対して義務づけ てますので当然のことであって調査につい てのその今の歩みはどうなってますかと いう現状を伺いしてんです大臣いかがです か小泉法務大臣はい ままず実態を把握する必要があると思い ますまあの項目によって施行日は笑笑で ありますけどもま概ねえ1年弱経過した 段階まこれを状況をしっかり踏まえていく ことも必要ですまた所外国における調査の 実態まドイツの例がよく惹かれますけども 書外国でどういう調査が行われどういう 改正が行われてきたのかまそういったこと も我々は今あ検討の所場に載せている ところでありますまたと公開できるような 段階ではございません寺君あのま事項の 調査事項がどうあるべきかということを やる上でそのま不足にも書いてるんです けど性的な被害を申告することの困難さ まさしく自分自身が被害にあったという ことをこう訴えるにはどれぐらいの時間が かかってるのかってこと自体は今回の今回 っというかま去年やった法改正はまは成功 同意年齢がどことかそういう話ですからま この自己問題もやりましたけれども そもそも政府としてその調査事体持って

ないからということで与野党で話し合って ちゃんと調査時効の調査をやるようにと話 をしてるんですなので実態の把握その施工 状態がどうであるかっていうことではなく てそもそもとしてもこの事項のあり方に ついてええ検討する上での調査をちゃんと やって欲しいということを言ってるんです 今どういう状態にあるのかっていうことを 聞いてるん ですいやちょっと 大臣後で聞き ますやってんでしょ調査のための作業は それをちゃんと答えてくださいはい小泉 法務大臣この不足20条は大変重い条文で ありますので我々もこれはしっかり踏まえ ておりますそしてえ具体的な調査をどう やるのかまドイツの例も見ながら施行状況 も見ながら検討しています寺田 君 松下慶事局 長あの高え事項の延長の関係も前回のあの 改正においてえしていただいたところで ございますけれどもあの前回の改正法に よりまして控訴事項期間が5年間ずつ延長 されましてまた被害者が18歳未満である 場合にはさらに控訴事項期間を18歳に 足してから始まるという形で延長すること とされましたのでまそれによってその申告 がどどのよ申告状況になっているかという ところを施工状況としては見ていく必要が あると思っておりますでそれで足りるのか 足りないのかというところも見る必要が まずあると思っておりますがその他にあの 不足で検討しろというそのミッションを 与えられているということは十分に我々も 理解をしておりましてその具体的なその 調査のあり方ですとか時期方法等につき まして今検討しているところでございまし て今あの今どうなんだということを確たる ことをスケジュール申し上げることは困難 でございますけれどあのそれに向けての 検討はしております白君今局長が言った 足りるそのやば改正の時ま去年の改正で 行われた内容に対してどのように状態成功 状態になってるのか控訴事項に関しても そのことはちゃんと検討はするけれども それで足りるのか足りないのかっていう ことをも考えなきゃいけないっていうご 答弁が今あったんですよそれの結論いつ出 んですか 松下刑事局 長はいお答えしますあの今申し上げた通り でございましてそのくさいあはいあの施工 後の状況を見た上でその今の控訴事項機関 延長したものでその十分であるのかそれと

もそれでは足りないのかということを見て いかなければなりませんしそれにはあの 相応の年数がかかるという風に思っており ますがまそれ合わせてその検討ということ もあの調査ですね調査ということも求め られていることも理解しておりますので はいただそのスケジュールが今申し上げ られる段階にないということでございます 寺君そのスケジュールま今前段と講談の話 をした上でその講談のスケジュール感は いつぐらいに分かります か真下刑事 局長恐縮ですがあの重ねてでございます けれどそれは今あの確たること申し上げ られませんけれどもあの必要な時期に きちんと関係省庁とも連携してえ対応して いきたいと思っております田君関係省庁に はもう働きかけてるんですかどういう風な 調査をしましょうかってことを関係省庁と も協議は始めてるんです か松下刑事 局長関係省庁とはあの話はしております けれどあのそれも含めてあの具体的にあの 何をどうということを今上げられる段階に ないということをご理解いただきたいと 思います田 君まそんなも詰めゃ詰めるだけいくらでも 時間をかけようと思えばかけられるしある 程度の区切りの中で物事判断するってのも あるでしょうからもうそれは政治判断 でしょうね大臣早くやりましょうよそれに 対して少し考え方を述べてください大臣と して小泉法務 大臣この施工後5年を経過した場合にと いうのがキーワードになっていますがお年 を経過した場合にまそこから調査をするの ではなくて 速やかに政策のあり方について検討を 加える5年経過した段階で速やかに変更の 検討を加えるということが書いてあります からその遡ってしるべき期間遡って スタートを切らなければそれはも間に合わ なくなる可能性もありますしっかりと 取り組みますこうしたあこうした趣旨を しっかり踏まえてえ取り組みたいと思い ます寺君ま今大臣がお話されたのは20条 の1項のもいわえば法改正の仕込みをいつ からやるのかそれは5年後に見直すために は前から仕込まなきゃいけないって話を今 されてるのでそれなりの意味のある話だと 思いますけれども調査をいつやるのかと いう話をして今局長自身があの調査自体は 今関係省庁と色々話をしてるけれども スケジュール感自体も述べることができ ないという話をされてたのでそれはま

もちろん調整をかければかけるほどそれ なりの成果があるとは言いながらずっと 調整かけ続けるわけにいかないですから ある程度区切り持ってやらなきゃいけない と思うので大臣としてご判断いただきたい と調査の話です小泉ホム大臣まですから 我々は20条1項を強く意識していますと スケジュール間の形成において20条1項 を強く理解してまた意識してスケジュール 感を作っておりますという趣旨を申し上げ たかったわけであります田君 えっと 局長あのもちろんお時間かかるの分かり ますし省庁の方々のその温度感とかもある でしょうし商内の人事とかもあんのかどう かわかんないですけどあのませつき続け ないとやってくれないんじゃないかって 恐怖感があるわけですよ恐怖感っていうか 焦りがあるわけですでめどこの手の問題 って大概それは一般的に役所としてめど くさがりますからとはいえものすごく大事 な話だし今までうちに秘めて声を出せない 方々の本当に苦しい思いをどうあの外に 出すことができて適正なあの処罰を受ける 道筋が開けるかどうかの問題ですからあの 法案通ったらあの急にやるきなくすみたい なこじゃなくてまさしくあの時修正競技を して与党で合意した内容ですからしっかり と調査をやってください局長お願いします 松下刑事局 長お答えしますあのご指摘のような調査を 行うということにいついてはあの改正法を 成立させていただいた時にもあのご指摘を 受けてそれをしますということで私どもも 受けたっているところでございまして調査 をしないなんていうことは全く考えており ませんはい分かりましたということであの 関係省庁とよく相談をして適切に対処して いきたいと考えております寺田君あの早く やってくださいえっと挑戦に時間かかると は思いますが あのよろしくお願いしますでもう1個はえ 新たに お話を受けてこの場で質問することなん ですがまいわゆる人質司法というものに 対する問題意識を持ってる方多いです でま大問題ですよねでままだ質問してない です けどまずねやってもないのにやったと言わ れるま自白をすることま協議の自白は検察 にとって望ましいことだとまず思いますか 小泉ホーム 大臣刑事訴訟法第1条は刑事手続きの目的 の1つとして事案の真相真相を明らかに することを規定しています検察の理念あの

よくご存知のものでありますけどもこの中 においても取り調べにおいては教の認の 確保その他必要な配慮をして真実の教育が 得られるよう務めることとされています 虚偽の自白は真相の解明の妨げになるもの であり察当局もそのような認識のも真実の 教を売るよ務めているものと承知しており ます田君まそれは検察にとっても望ましく ないわけですよね協議の自白が行われた ケースって何があります か小泉法務大臣 はいえあくまで一例として申し上げますと 例えば平成19年に最新無罪判決が確定し たいわゆる秘事件や平成22年に最新無罪 判決が確定したいわゆる足事件の最新無罪 判決ここでは捜査段階で元被告人の方々が 行っていた自白について虚偽であるまたは 診療性がない旨の判事がされているものと 承知しております田君大臣なんでそんな ことが起きたと思い ますはいじ法務大臣 はいま事案ごとに様々でありますが一概に お答えすることはなかなか難しいのであり ますがその上で過去に検察当局による区別 事件の検証を通じて把握された取調べに おける問題点としては例えば1番目取調べ を取り調べを行った警察官検察官が誘導的 な聴取を行ったと伺われる場合2番目被疑 者の性格等によっては犯人でないのに想像 により自ら経験したことであるかのように 教授してしまう場合があり得ることへの 配慮が足りなかった3番目取り調べを行っ た検察官において警察での教内容を否定し ても差してえないことを十分に理解して もらう配慮を怠ったことまた4番目 取り調べにおいて最新の注意を払い様々な 過度から問いを発するなどして慎重に新相 を形成する必要があったにも関わらずこれ が不十分だったことなどが挙げられており ますえ検察当局ではここで把握された問題 点を共有し検察の理念にもある通り被疑者 の主張に耳を傾け積極消極を問わず十分な 証拠の収集把握に努め多角的に評価を行う こと取り調べにおいては教の人性の確保 その他必要な配慮をして真実の教が得 られるよう務めることなどを通じて事案の 真相の解明に努めているものと承知して おります努めております田君ま色々理由 述べましたけどなんかちょっと聞いてて私 ね素人ですよ取り調べ受けたこともない ですけどその取り調べ受けてる人の性格に よって虚偽なことを言っちゃいましたって いう判断って何なんすかねいやそれ性格も 多少それはみんなそれぞれ違いますよ僕と 牧さんと違いますけどただ身柄取られて誰

とも連絡できずいや今局長とかね穏やかに 座ってますけど検察になったらどういうだ なのか僕わかんないですけどいやいや本当 にねいや そ一般の人国会議員ですけど国会議員とし て聴取を受けることがあったとしても一般 の人としてあるたとしてもそりは身柄取ら れて誰とも連絡できずそん中で誘導的な 質問をされてえ否定してもいいっていう ことが伝わらなくてとかまあよよう言うな と今聞いてと思いましたけどそんなもん その性格遺憾問わずして虚偽の自白をして しまうような環境をら取り調べま警察も 含めて作っちゃってることがあるわけじゃ ないですかそれをどう是正してくかって話 じゃないですかでねこの色々聞いてます けど僕聞いてびっくりしたのは取り調べ 受けてる時にメモ取っちゃいけないらしい んです よななんでって僕は思うんですけどいやで ね聞くといやそれ一律に別に禁止してる ものでありませんとは言いながら運用上 かなりのところでメモを取ることを禁止さ れてるそうですよ大事メモ取っちゃダメな んですか取り調べを受けてる人がはい人 フーム大臣 はいあの軽装法上は2位の取り調べや逮捕 後の取り調べにおいてメモを取ることは 禁止されておりません禁止する規定は ございません寺君じゃああの僕はそういう 将来あの予測したくないですけど僕はメモ 取る時に止められることはないんですよね ですしあの今これから取り調べ受ける人が メモ取る時にメもとんなって言われること は大臣としてないってことですよね取って いいってことでしょはいホム 大臣あの検察官による取り調べ時にメモを 取ることを認めるかどうかは取り調べを 行う検察官において取り調べの機能に 対する影響等も考慮して事案に応じて適切 に判断をしており ます寺君いなんで検察官がそのメモを取る ことを止める権利があるんですかあるなら それが説明してくださいよはい島部 大臣これまあくまで一般論でありますけど も検察官による取り調べにおいて自由に メモを取ることを認めた場合検察官の問い に答えることよりもメモを取ることに集中 してしまうなどして必要な説得追求通じて 被疑者からありのままの教を得たりその教 態度をつぶさに観察することによって え真実に相を明らかにするという機能があ 難しくなるということがございますまた 取り調べでは捜査の秘密や関係者の名誉 プライバシーに関わる内容にも言及したり

しますそうした事項が記載された証拠を 示したりすることもありますがこうした 調べが取り調べが行われてるまさにその場 でそれを詳細にそのまま目をメモに取る ことを認めればそのメモが によって取調べ中に示された査情報がその ままの形で外部に流出する恐れが高くなる などの影響が考えられ ます君いやまそれ作られた答弁読んでるか ない正気ですかその集中力がなくなるメモ 取ってるとそんな黒板いやそれ授業中メモ 取ってる人間全員集中してないことになる じゃないですか小学校 で自分が何を喋ったか及びし僕もねそれ ここにいる人たちみんなそうですけどどっ かの式典で挨拶する時に自分で集中し ながら自分でこうねこう何を喋るかって メモを書きながらおびま会議の中でメモを 取りながら自分がどういうことを喋ったか おびどういうことを喋るべきかっての頭の 中で整理しながらやってるとしたら別に 普通の声じゃないですかえ大丈夫本当に目 も取り調べ中受けてたら集中力がなくなっ て本当のことを言わなくなるって思います はい小泉ホーム大臣あのあり得ると思い ますねはいメモ取るかなり集中力必要で メモを取ること非常に集中力必要です頭に 入れ整理をし文字に起こすその間ちょっと コミュニケーションが取りにくくなるのは 事実ですよねじゃあそん時聞かなきゃいい じゃないですかメモ取ってる間待ってて くださいよ取り上げする時にダメなのそれ いや僕ねその今回この件に関して人法って いう問題意識を持って方から働きかけを 受けてあの真っさらな気持ちであの色々な 話を聞きましたよいや検察は検察で僕大変 だと思うんですよ今回の裏金の問題にして もなんであそこの人たち立見しないんだ みたいなことを強く言われながらとはいえ 法証拠に基づいてやってくんだっていう 姿勢は大事だと思うし取調べの中で様々な ご苦労はあると思いますが一方で自分が その立場になったこと考えたら身柄取られ て誰とも応援できず誰ともこう連絡する こともでメモすら取れないとでや大臣ね メモ取ってる間集中力落ちるって話ます けどその間待ってくれたらいいじゃない ですか何かしら問いかけますよね取調べ する方がそれで取り調べに答えて答えてる 内容を自分でメモするおびちょっと待って くださいとメモしながら自分で整理をして 答える何の問題があるんですかむしろ しするじゃないかそんなんですそれダメな のでどうぞ小大臣まその取り調べの現場の は申られませんまでま一般なんですがべと

いうのもやはりこう流れがあるんだと思う んですよねやり取りの流れの中でメモ取る ことによりそれが中断されるまたそのうん そどういうことを書いてるのかまお互いが そこでその意識をそらしてしまうそういう ことが起こりうると私は思います君いや だって僕は取り調べ受けたことないから わかんないですけど警察官の方だてなんか 書いてんじゃない でい難しい話してないっすよお正直こんな いや何があるの検察にこメモ取るぐらい別 にいいでしょ大臣いいでしょこれから僕が 万が一取調べ受けた時にはメモ取りますよ その時に大臣が別に問題ねえと言っても 大臣メモ取っていいでしょ小ホム大臣あの 現場でですね全員メモ取っちゃいけない もう100人中100人ダメですという 取り扱いはしていないようでありますその 現場の検察官の判断そして被疑者の方方と のそのこうやり取りの流れの中でここの ケースバイケースでメモ取りを認める ケースもあるわけですまそのこともあの 理解していただきたいと思います松下事局 長えっと先ほどのそのメモをあの取ると力 が削がれるかどうかという話なんです けれどもあの取り調べというのは人の話を こうバーっと聞いていて自分が言いたい 意見を何を言おうかなという風にメモを するというものとは違いまして質問を受け たらそれに対して答えるまたそれに対して 質問が来るというこう一連のやり取りで ございましてその質問に質問をまず 書き取りそしてその上で答えて自分の答え もまた書き取りというとその流れがという 風に流れがあるんですという風に大臣が おっしゃったのはそういう意味でその1つ 1つの間にインターバルが生じてしまうと いうことによって先ほど大臣が申し上げた ようなそのご答弁申し上げたようなその教 態度そのものを観察するでありますとか その問に対してどのようなその応答をして いるのかということについての そのを観察したりですかすいませんそれ からその質問に対してありのままの教を 得るということが難しくなるという面が あるということを申し上げているところで ございます いやその流れっていうのがなんかさっきの 反省点の誘導に近いですよ流れの中でこう 色々やってるのにメモ書くそのね取り調べ けてる人間がメモ書くとその流れがえるん だとそんなんものすごい取り調べる側から の発想じゃないですか自分自身何喋ったか ぐらい書きたいですよ僕とでねおもう なんかここまで書き離れた答弁来ると思っ

てなかったんであれですけどいや言われる 通りいや局長がねいやあなた今そのの 取調べの実態わかんないでしょって言われ たそれ分かんないし体験したくないですよ そんなもんただねいやちょっと法務委員会 でやりません模擬取り調べでもいいですよ あの全員なんかどっか身柄取らえてねメモ 取ることによってどうなるかいや笑い事 じゃなくて取り調べ受けてる人たちはそう いう環境に皆さん置いてんですよいや ちょっと委員会で企画してくださいよあの いいすよで本当にねもう誰とも連絡取れ ませんで相手にはねきっちりその僕分かん ないですけど取り調べする人と初期とかが いてガー言われて流れを流れをこう作られ てですね性格がどうか僕分かりませんけど そういうことをやってたら冒頭聞きました けど皆さんが望んでいない虚偽の自白が 出るんですよそういう風に分析したじゃ ないですか性格によってはなんてなんか すごい人に責任をなすりつけてるよう言い 方ちょっと良くなかったですけどもうね 検察の皆さんの苦労も知ってます知ってま すっていうかそれはあの理解しますただ フアだて言ってんですよアンフェアだから こそそういうことが過去実際起きた でしょってことですですメモですよ メモそれを一生懸命大臣まで巻き込んで 鉄壁に守るってこと自体に僕は理解ができ ないあのちょっと牧原さんも道さんも含め てその取り調べのあり方とかを含めて1回 ちょっと委員会でなんかやりましょうよ あの委員長ご検討ください理で協させて いただきます終わり ます [拍手] た 次に米山一君米山君はいえそれでは開を 代表してご質問いたしますで今ほどやれ とり実は私も非常に興味深く伺ったので ちょっとそのまま追加でお伺いしたいん ですけれども今ほど大臣ねいやメモを 禁じるというその刑事訴訟法上の規定は ないそうおっしゃられましたよねいやない わけですよでままさにやじゃあ全くその 規定がない中ではいとあの取り調べですよ と行くとでちゃんと自分でメモを取り出し たその人がね何も断らずにあの被疑者が メモを取り出したそれどうやって止めるん ですか何の規定もないわけでしょそれを なんでどういう根拠に基づいてお前メモ やめろっておっしゃるんですかお答え ください小泉法務大臣あの検察官にはその 事案の真相を明らかにするという責務が ござい

そして非常にそれは困難なあのタスクだと 思いますその困難さを克服する手段として え被疑者の方に協力を求めてえメモは後に してください今私の話を聞いてください私 にまっすぐ答えてくださいそういう やり取りをするためにこのメモの禁止と いうのを執行ま執行というか実行している という風に私は理解をしております君だ から答えになってないんですけどお願いは していいと思いますそれ人間ですから人間 同士ですからどんなお願いだってしていい わけですよでもそれ逆にどんなお願いも それはお願いである上拒否していいわけ ですよ嫌ですとねでそれを拒否させるには ああの拒否させないには法的根拠がいる わけですよねでないっておっしゃられた わけじゃないですかで法的根拠がない以上 それメモしていいわけですよほ違うんです か小泉公務大臣あの行政権の執行というの はこの条文でこれやりますとこの条文で やっぱり そういうそのあの条文対応の権限も もちろんあろうかと思いますえ行政権の 執行としてはだけど大きく検察に課された 目的真相を明らかにするという目的を淵源 とする行政的なアクションこれは許される と私は思いますし非常に困難な作業です 真実を明らかにするというのは機上のこと ではありません生身の人間を相手に真実を 明らかにしていくわけでありますからそう いうやり取りを検察官はやってるわけです その中からこういうことが必要だという 結論に達してるわけであります全員じゃ ないですよ100人が100人止めるわけ ではないですよしかし必要な措置として これを今まで実行してきてるわけであり ますそのことご理解いただきたい君あの今 大問題発言だと思うんですよ法務大臣が そうだ法的根拠なく行政権を失行していい とおっしゃられたわけですよ今法律驚き ですよねいやだないだて根拠ないって言っ たじゃないですか根拠ないんでしょいや あの法律ですからなんかの根拠をちゃんと 示してもらわないと困るんですあの大枠で も何でもいいんで根拠を示してもらえます かあのメモしたいっていう人にメモしては いけないとま要請はいいですよ要請しても それを断ってる人に対してそっから強制的 にメモをやめさせる根拠をおっしゃって くださいあのそれがなくてもでき るっていうならそれはもう放置主義の破壊 なので 辞任してくさいはい法務大臣 はい刑事訴訟法の第1条に掲示手続きの 目的の1つとして事案の真相を明らかに

することを規定しておりますこれが権限の 元 ですいいですかあの松下刑事局 長 願いたしますあの取調べはあの教育の人性 や信用性が損なわれないようにあの もちろん取り調べをすること自体法律で 認められていることでございましてその 法令の範囲内でえ実施しているものと承知 をしておりますそしてあの先ほども 申し上げたようにメモを取らないで くださいというのはお願いでございます ですので法的な強制力のある禁止ではない というところはもご理解いただきたいと 思いますその上であのこういうま必要が あるので取らないでくださいということを 申し上げてでそれがあくまでも受け入れ られない場合にどうするのかというところ についてはあの法律上の根拠があってして いることではないというところでその 先ほど申し上げたその人生であるとか信用 性であるとかあるいはその取り調べの中で 出てくる他の方々のプライバシーあるいは その捜査の秘密そういったこととの 兼ね合いでそのじゃあメモをあのどうする のかというところを個別に判断するという ことでございまして大臣があの答弁された のもその趣旨でおっしゃっているものと 理解しております米山いやその書今 食い違ってますよ言っときますけど全く 食い違ってますま経ちはねさすがご存知な んだと思うんですけれどもまずねま そもそも刑事訴訟法第1条はこの法律は 刑事事件付公共の福祉の維持と個人の基本 的人権の保証と倒しつつですよ事案の深層 は明らかにし刑事法令を適切かつ迅速に 適応を実現することを目的とするですので あの調べるためなら何でもいいなんて言っ てないですでしかも刑事局長もおっしゃら れたようにあくまで任意です あくまで2位のお願いしかできないので嫌 ですともうひたすら私はメモしますとま それによってね健二さんの何か真象が悪く なるとかそういうことあったってそれは 仕方なりませんとそれはもう前席に私が 追いますよとでも法令所何も禁止されて ないんですからそれは私はもうひたすら メモしますよって言ったらそれは禁じられ ないということいいですねはい小泉法務 大臣はいそれはあのご本人の意思を通さ れるということであれば強制的にはあ止め られません 米君はいそうだと思いますだこれねもう 国会のでの質疑ですから非常に重要です これはま要するにもうこれからねあの私も

弁護士ですのであの弁護士会にもご報告さ せていただきますのでま今後ひたすら やっぱりメモはそれ禁じられないですはい ということでよろしくお願いいたしますで しかも一部の人にメモを許してるんだから 許してる以上他の人になんか2位こう指的 に禁じるそれ無茶でしょはいということで あのメモは禁じられないとことを確認でき てそれ大変良かったと思いますえそれは 質問に移らせていただきますえ長野刑務所 についてのこの事案先ほどねあの鈴木委員 からもあの質問ありましたので事案その ものについてはあの繰り返さないんです けれどもまこれもちょっとその鈴木委員の への回答とそのまま引き継いで伺いしたい んですがこれあの事前に我々がこう長野 刑務所の方々から聞いたところではま実験 したま似たような同じ日で実験できこない ですけれども実験とか速と言いますかねま たような気温のま別の日ま事件があって から別の日に測ったらま質問が20度 ぐらいだったからそれはなかなかそあの 大きな問題ないんだとおっしゃられたん ですが一方今のお話でその20°っていう のはなんかあのストーブの近くみたいな話 でをもちょっと答えられたように聞こえた んですけどそれはそういうことなんですか それだとほとんど意味はなくていや我々が 受けた説明はちゃんとその部屋のその いらっしゃるところの質問を測ったという 意味だと捉えたんですけどじゃないそうな のかそうじゃないかそれあの答えて ください花村強制局 長えお答えしますえ当日のその質問はま 測定してなかったという風なことそれから あの当日暖房を使用してなかったという風 なことでございますで事案を受けましてえ 11月1以降え当該非収者を収容していた 教室それからこれとは別のの教室の質を 測定しえこの時もあの暖房は入っており ませんはいえその上でえま近接するその 長野市のま気象庁公表の気温という風な ところを調査したという風なところで ございますすですどこでどこに温度置き ましたかああの部屋の中部屋所のありあの いた場所のありそこはい測らせてという ことです山君はいまそれでじゃあそのいた 場所の辺りで測ったということで結構です ででもこれま結構ちょっと不思議な話で ございましてえまずその低体温症と診断さ れたということでそんな低体温症ってまま ちょっとねあのあれですけど例えば一とか の場合にはね首吊りとかの場合にそこに はっきりと一思の跡残りますんでそれは 一思でしょうって分かるわけなんですが低

対応書で別に何かすごく証拠が残るわけ じゃないんですただ一方あのそれ体温誰が どう考えたら当たり前なんですけどもそれ は低体温症で体温が低下してるわけですよ で亡くなられて直に体温をま測っ てらっしゃるだと思います通常体温って 測りますからで人間のその体温っって 亡くなられてからそんなに急速に落ちる もんでもないんですねま法意学ではよく やる話ですけどだからこう死亡推定事故が 大体推定できるみたいな話でしてまあ1 時間に0.1°から0.5°ぐらいで最初 は早く下がって徐々に落ちていくっていう ようなことになるわけなんですがねそうし ますねま60あの20分ごとに巡回してい て20分前にはちゃんとあの息をして生き てしたとでその時の体温が正常な体温で あるならでその間になくなったのである なら死亡寺にはそんなにやっぱり体温 下がってるはずがないわけです逆に低体温 書でなくなったと言われたからには やっぱりそれは死亡時には相当程度に体温 は下がっていてでそっから逆算するとどう したって数時間前からそういう体温であっ たとしか考えられないっていうようなこと が起こってるんだろうと思うんですねで それを聞いてもきっとあの分からないのか もしれないんですがその低体温症と診断さ れたあのま診断っていうか診断あの解剖 ですから死んだじゃないですけども解剖 報告書で言われたその根拠は何なのかそれ をあの分かる範囲でお聞かせくださいで もし分からないんであればそれは解剖の 報告書それ是非ねあのこの国会にまこの 委員会に提出していきたいんですがそれに ついてもあのどうされるのかあのお聞かせ くださいはいえ花村強制局 長えお答え申し上げますえ停滞音象とま 診断された根拠についてお尋ねでござい ますけれどもえそもそもその低体音症と 判断された理由についてはま象徴してい ないためま半件ご質問にお答えすることは あの困難でございますあの解剖報告書の 提出につきましてはま一般論としてで ございますけれどもえ法房は捜査機関が 捜査活動の一環として行うものである ところま委員ご指摘の事案につきましては 現在え捜査機関において捜査中であると 承知してることからえ解剖報告書の存否 それからその提出の会についてお答えする ことはこなでございます米山君でこれねま いつもそうやって捜査中はダメだダメだっ て言いますけどいや別に捜査中だって出し ていいわけですよあの牛島さんの時もお話 しましたけどあのありましたけどそれは計

法47条でね後半前はあの公開したなら ないとありますけれどもたして正しがけが ちゃんとあってただし公益上の必要その他 の自由があって相当と認められる場合は この限りでないっていう条文がちゃんとね しっかり条文があるんですだから別に捜査 中だってその証拠は出せるんです公益上の あの要請があればでしかも本件公開して なんか困ることって別段全然どこにもない わけですよあの亡くなられた方は亡くなら れてま恐縮ながらねそれは亡くなられてる わけですねまなんていうか被疑者って言わ れた言ったら恐縮ですけれどもま関係し てるのはその刑務官だけであってでその 方々も別になんていうか何をした可をし たってことに関して何かこうごまかそうと か逃亡しようなんてことは鼻かららない わけでしてでこのあの解剖報告書を出して 悪いことなんかどこにもなない上に公益上 は非常に重要な意義があるわけですよね だってこれみんなもう日本だけじゃない ですよそれこそ世界からあの疑いの目で見 られるわけですよ日本っていう国は受刑者 をもうすごい息が凍るようなところでほっ とくような国なのかとそんなとんでもない 国なのかって疑われていてでもそれに対し てきちとねやそうじゃありませんよって いうためにはそれやっぱりその証拠を示し ていくことは大事じゃないですかでその 大きな証拠の1つがやっぱり解剖報告書な わけですでこれを隠して出さないひたすら 出出さないでまそれを隠すってのが出さな いってのか分かりませんけど公開しない 状態を続ければ疑いはずっとずっと残る わけですよでそんな状態をするよりも きちんと出された方が あの日本の司法行政の信頼のためにもいい と思うんですけれどもこれ出す意しおわり になりませんでしょうか大臣かですか小泉 ホーム 大臣ま現時点では捜査が進行しております のでえまそれは並行してできるんだという ご指摘もありましたがま現実問題としては 捜査を優先させなければいけないと思い ますただその上で法務省としてこの強制設 のあり方として特に寒冷地だと言われる ところのその処遇等についてもう一度 やはり深掘りをするうそういう調査は必要 だという風に思っております米山君これね 是非お出しいただきたいです本当に別に それ今コピーできますからね別にあの こっちに出したら操作が進まないなことは 全くないわけですからあの是非お出し いただくことこれあの委員長にお願い いたしますそれではあの時間終了しました

ので次はまた午後にお願いいたします ただいまの請求については理事会で協議さ せていただき ます 午後1時から委員会を再開することとし この際休憩いたし ます です はい休憩税に引き続き会議を開きます質疑 を続行いたします米山一君はいそれではに 引き続いてご質問させていただきますあの 長野の刑務所の事案でですねもう1つ質問 させていただきたいんですけれどもまこれ やっぱりその病に対してどのような診療を していたかというのは極めて重要と言い ますかまあの決して鵜呑みにするわけで ないんですけれどましかしあの刑務所のね 皆さんのご説明を前提とするならばま やっぱりそれはあの病に対して病が1つの 原因となって停滞音を生じたんじゃないか ということはそれは考えざるを得ないわけ ですまそうでもないとちょっとなかなか そんなこと起こり得るのかということも ありますのでねでさらにその寿命のところ はまあの事前のご説明でままそれほど食欲 がなくてそしてま あのまエシアとかあの商品名出すもなん でしょうけれどもま高カロリーの1ボトル のねものなんかを飲んでたみたいな缶です よねこ高カロリーの缶の飲み物を飲んでた みたいなことを伺っておりますでだこれ 意外にその高カロリーのあの飲み物という のは皆さんすごい高カロリーだと思って ますがそれほど高カロリーじゃなくて高 カロリーは高カロリーですけどあの300 とか400とかしかないので実はあれだけ で頼ってるとそれはえあのカロリー不足 じゃないですかってなところもありですね ま結局このカルテをちゃんと見るっての 大事だと思うんですでこれまそのカルテね まずその前にお聞きしようと思います けれどもこれ適切な服役診療はなされてい たんでしょうかまた食事は一体どのあの きちんと取られていたんでしょうかあの 知ってる範囲でお答えくださいまたあの彼 てを停止できるかどうかについてもお答え ください法務省花村強制局 長 えお答え申し上げますえ個別の非収容者の 病状や経過等の主体につきましてはえ プライバシー保護等の観点からえお答えは 差し控えさせていただきますえまたあの 一般論でございますけれどもあの各経事実 におきましては非収者の健康状態に注意を 払い意思による診療や治療薬の商法等ま

必要な医療措置を講じているものという風 に承知をしておりますまその上であの本件 に関しましてお答え可能な範囲でえご説明 をさせていただきますとま入所時健康診断 や本人からの聞き取りによりますと代謝 疾患や人尿炉生殖機系の起用が認められた ことから必要な検査を実施した他食欲不信 も認められたためえ意思の指示によりえ 傾向栄養罪の投与を行うなどしていたもの という風に承知をしておりますまたあの 当該非主業者の診療録の提出につきまして は診療力そのものが公人に関する情報を 内容とし情報公開請求に対しましては不示 情報に該当するとして取り扱っているもの でございましてえ新道力の提出については 察し換えさせていただきますあのいずれに してもま本件につきましてはあ捜査機関に よる捜査が行われているものという風に 承知しておりますあの捜査機関の活動に 全面的に協力していきたいという風に考え てございます岩君はいでもこれもねま毎回 そうおっしゃられますけれどもそれあの信 要請って大事なわけですよね本当に先ほど と同じ話になりますけれどもいや日本の 刑務所っていうのはちゃんとあの薬も 飲ませてくれないのか診療もさせてくん ないのかとでカロリーが足りない人に対し てカロリーその足りない状態でほっとくの かっていうそれは疑念を持たれるわけです だってま基本的にはねほぼ外傷もない病 あのあの想定できる疾患もない中で突然 亡くなられてしかもまあ停滞温症ではない かと言われてるんだからそうすそれはま かなり寒かったかもしくはかなりカロリー が不足していたかまもしくはまその他の 疾患ってちょっと考えづらいでしけれども まそのどっちか相当程度に疑われるわけ ですでやぱその疑いを晴すっていうのも その司法行政の信頼を確保する重要なこと だと思うんですよなんかいろんなことが あった時にいやプライバシーですいや調査 ですやできませんできませんって言ったら ずっと疑われ続けるわけですよねでそれは 全く司法行政にとってプラスにならないと 思いますのでこれねあのカルテの提出ま別 にもちろんそんな個人をどするのか黒く すればいいんですよでもそれしたそ全然し ていいので彼てご提していただけないか あの本大臣のご見解伺います小泉法務 大臣あの捜査当局のま調査が進みつつあり ますけども我々は我々の視点でこの本件に ついてしっかりと現状を把握し原因を救命 し我々自身がことの次第を全部把握する 必要がまずあると思いますでその後にどの ようにご報告をするかまこれはまたベット

検討させていただきたいと思います米山君 はいこれはまあの比較的前向きと言います かねあのちゃんと調査した後それ彼手を 出せてくださるんだろうと思いますけれど もしかしあの彼手のご提出あのお取り計い の方お願いいたしますはい理事会でえ協議 いたしますはいえそれでは次にえ生活保合 不当原学訴訟について伺います資料2から 資料36のところになりますえこの訴訟は ですね2013年から2015年の間です ね厚生労働省が自前で開発した物価指数 生活扶助相当CPIすごいですよねという のを用いてデフレ調整というものを行って えまたさらに社会保障審議会の生活保護 基準部会において世代累計ごとの歪み調整 の調整の増減率を現示でですね生活補助 基準額を生活扶助基準額を年平均で6.5 最大10%も引き上げたという事案ですで これに対していくらなんでもひどいだろう ということでその受給者が自治体の減額 処分の取り消しを求めた訴訟が全全国で 行われさら2月244日宮県の土祭では ですね減額の背景に自民党の選挙公約には 忖度があったねこの頃あの自民党の先生方 ひたすら生活保護バッシングをされたもの でそれに合わせてなんと厚生労働省が勝手 に指数を作って勝手に減額したとでそれは いくらなんでもおかしいですよということ で違法ということでまそういった判決が 出されておりますねこれ自体ま極めて優秀 事態なんですけれどもま基本的にはそれは これ自体は厚労委員会で扱うことであろう かと思いますでところでこの裁判はですね あの全国であの先日の通り全国で行われて いて勝訴がついでいるんですがま一方配送 判決もありそれはね裁判官いうか裁判ごと にそれ違って裁判官も違いますからで昨年 4月奈良地裁があの奈良市の原告2人の 訴えを知りとけたことからえ原告側国側の 双方が大阪高裁に控訴しておりますで ところはこの控訴審を担当するまこれ別に もう報道されてるんで名前出していいと 思うんですが第6民事部大阪高裁に第6 民事部の堀領地裁判官これは令和5年4月 13日に原告配送が言い渡された大津地裁 での同様の裁判を担当していたことからえ 弁護団が裁判の構成を妨げるとして民事 訴訟法の寄付自由に該当するということで 大阪高裁に費を申し立てておりますでま これはねあの裁判ですからそれ費はそれは あの交際で判断することだと思いますよ しかし結構これは重要な論点を含むって 言いますかねあのま司法行政上の問題点を 含むだと思いますでこのように実績に同一 の争点についてというのはこれまあの

もちろん何でもかでも争点が一緒ならそれ は裁判官あの同じ争点やったらダメだって いうつもりはないんですよあのもちろんね 例えば例えばあの例えばあのカ金訴訟とか でねあの一新で全然Aさんのカ金訴訟し ましたその人があの交際でまたカ訴訟を 担当あの裁判官がカ訴訟担当しますそれは 別に悪くないわけいくら点が同じだって それ全然別の訴訟ですからでもこういう あの国の処分取消し訴訟みたいなものは実 はその原告の属性ってほとんど関係ない わけですほぼほぼ争点は国が何をしたか だけなんですよねま公害訴訟なんかでも そういうことありますけれどもそれはあの 公害企業や国の対応だけが問題であって 被害者たる原告の属性はほぼ関係ないとで そうするとやっぱりそれ同じ裁判官が一新 と2心を対あの両方審議してしまったら 三振性の権利三振性を受ける権利を侵害 するでないかというの私は当然の論点だと 思うんですけれどもこれについての最高 裁判所のご見解を伺います最高裁判所福田 民事局長兼行政局 長お答え申し上げますえ今え委員ご質問の 件につきましては現在継続中の個別事件の 判断に密接にえ関わるこ柄でありことから 事務当局としてはお答えを差し控えさせて いただきたいと思い ます米山君で ままあの私別に先ほどわざわざそう言わ 言われないように前提としてね個別はそれ しょうがないわけですよこのこ事案この 事案そのものはそれは我々が口出しちゃ いかんというかそれはあの大阪高裁で きちんと審議していただきいいんです けれどもま同様の事案ってあるわけですよ ねこれに限らず国の処分とかまもしくは害 事例とかま薬害事例だってそうですよね そういうものに関しては被害者のそのま 被害者が原告になるわけですけれども被害 者のその属性なんて関係ないんですもう 論じてるほぼ関係ないですあのゼロとは 言いませんけどねでほぼほぼ同じなんだ からそれはちゃんと考えるべきじゃない ですかっていうことをねそれは私はあの 問いたいと思うんですがちなみにねま最高 裁は一切それ言わないらしいんですけども あの小泉ホーム大臣ホム大臣としたはいか ですですかはい小泉法務大臣はいま我が国 の裁判はあ新旧制度として三振性を採用し ておりますその目的は慎重な裁判を行う ことで裁判の誤りを防ぐところにあります これを受け訴訟法上第一新の裁判に関与し た裁判官は同一事件の高訴信の審理に 加わることができないと定められており

ますがこのような訴訟法上の制約を除き 裁判官がどの事件を担当するかにつは各 裁判所において定められた事務分配に従っ て決められるものと承知しており法務省と してお答えする立場にはないと思っており ます岩山君はいでこれもね実はだいぶ がっかりするご答弁なわけですよねいやま それ慎重にねミスをしないようにダブル チェックですってそういう部分もそれあり ますよそれはそうですでも同時に私も弁護 士ありますけれどもそれは裁判ってが人を さきますからなんて言かさかれる側にし たらそれ自分の訴が全部認められゃいい ですけれども認められなかったらそれは 小福できない思いが残るわけですよ おかしいとねこの裁判官おかしいじゃない かとこの人の判断だから間違ってんじゃ ないかって思うわけですだそれ裁判官だっ て常に正しいわけじゃないしさかれる側 からしたらもろもにそうなわけですよ自分 の言ってること自分が正しいと思って訴え てることねそれ違うこと言うわけですから でもだから別の人にさばいてもらうわけ ですよ別の人にさばいてもらうからそれ ミスもなくなるっていうのもあるでしょう けれどもあこの人が判断してもそうなんだ この人が判断してもそうなんださらに別の 人が判断してもそうなんだとだったらそれ は妥当な判断なんだてそれが2生あのそれ が三振性ってものじゃないですかだから それはやっぱりちゃんと別々の人が別々に やるってことは大事なんだと思いますよね ま今のご答弁にちょっと確認させて いただきたいんですけれどもその三振性 っていうのは単にダブルチェックトリプル チェックの意味なんですかそれとも ちゃんと裁判に対する信頼というものをね それを維持するために別の人が審議する ことは大事なんですかもう一度ごご答弁お 願いいたしますはい小泉法務 大臣まそこはあの正確な境い目はないと 思いますけどもダブルチェックをかける ことによって信頼性を高めその信頼性に よって出された判決のに対するま信頼性が 高まるとまこういう一連の動きの中 で 繰り返しあの審査を行うう新旧制度まこれ が生まれてきたんだという風に思い ます山君はいそうするとね同じとか今ほど ねお話も出てきましたけれども同じ人が やったらダブルチェックにもならないし 信頼性も上がらないわけですよそれだから まさにおっしゃることはねこういうことを してしまったら三振性の意義が失われ るってことだと思いますでちなみに

そもそもこの件はですねま堀部裁判官は第 6民事部に属していたもの事件当初継続 当初はあのこの事件担当してなかったん ですでところが第6民事部隊の裁判官の 移動によって裁判端おそらくこっから ちょっとあの推測が入りますけれども裁判 官の移動によって裁判隊を構成する裁判官 数が不足になってましょうがない不足だと でも裁判官の中もこれいいないし とりあえずまあの名文規定には反しない からま担当してもらおうかという風に担当 したとま推測されるわけなんですでもこの ような場合え裁判あの そもそもあの決まりとしてありますね裁判 官の配置事務分配改定日割及び代理順序の 定めっていう決まりがちゃんとねあの裁判 所あるんですけれどもこの第4条2項に おいて特別部以外の各部の売裁判官に差出 がある時はあらかじめ長官が定める順序に より他部の売裁判官これを代理するって 規定があるので別に人が足りなきゃ他の部 からね人をあの借りてきてまその人にやっ てもらうってことはできるわけなんですだ これ先ほどね事務としていやありえません とか言いましたけれどこれ最高裁は明らか に三振性に対する信頼性とか三振性に 対する こう誤ちの少な減らすことよりも部として さっさとできる要するに事務手として簡単 な方を優先したってことなんですでしかも おそらく最初はやっぱりこれやらないよう ににしようと思ってたんですやっぱりそり はあの同じ人がしないようにしようと思っ たけどまそんなことに気遣うよりも最高裁 の中の事情を優先しちゃいとしたんだと 思いますよねそういう疑念を持たれること はそれは最高裁の事務としてちゃんと 答えるべきことじゃないですかえこういう ことに対してもいやそれは個別だから答え られませんとでそうやって常にやってたら それこそ裁判に対する信頼性って失われる じゃないですかですのでねもう1度最高裁 にお伺えしたいと思いますこういう やっぱりね実それ名文では違うかもしれ ない名文では禁じられてないかもしれない けれどもしかしほとんど争点が被るような 事件についてはそれは一心を担当した方は なるべくどなんかなんかの女でもどうして もって言ならそ名文に反しない以上ね絶対 ダめていうこともそれないできないです けれどもしかし可能の会議ちゃんと他の部 からあの裁判官を借りたりして同じ人が 担当しないようにするとちゃんと三振性の の三振性を実績に保証されるとそういう 運用をするとそういう意思があるかないか

お伺いいたし ます最高裁判所福田民事局長兼行政局 長お答え申し上げますえ個別の事件におけ る裁判体の構成をどのようなものにするか につきましては個々の事件処理に密接 不可分なものでありますことから事務当局 といたしてはえお答えを差し控えさせて いただき ます山君えっと今ね全く個別のこと聞いて ないですはい一般論ですでしかもちゃんと ね結構それなりに気を使って質問してるん ですよそれはあの名文来てないもの絶対 しるなんて言えませんからだけれどもそう いう努力はすべきでしょって言ってるん ですちゃんとね名文規定になくたって しかし普通に考えてこの手の事案はほぼ点 同じなんですしかも同じ人が担当したらね 先ほど小泉大臣言いましたよダブル チェックにならないじゃないですか信用も 得られないじゃないですかでそれを ちゃんとするのが最高裁の事務担当の方の ねやるべきことでしょそれまさに皆さんの お仕事そのものなんですでそれについて いや答えられませんってそれ答弁拒否じゃ ないですかま少なくともやる気があるのか ないのかどっちか答えてくださいそういう ことに関しては高は一切気にしませんと ひたすらねもう規定通りだから一心と2心 同じでも全然気にしませんなのかいや なるべくそれは重複しないようにしますた のかどちらなんか答えて ください最高裁判所福田民事局長県行政局 長お答え申し上げますえ繰り返しになり ますがえ個々の事件処理に関連することに いたしましては事務当局としてお答えを 差し控えたいとは思いますがえ裁判の公平 を保つことが重要であるということについ てはえ委員ご指摘の通りだと思っており ます米山君はいまあの事務のねご回答とし てはこれでま良しとしなきゃいけないんだ と思いますが是非そこはやっぱりそういう 視点も持ってきちんとその裁判官のあのま 配置と言いますかねしていただきたいと 思いますしまそういう風にまこう事務とし て指示していただきたいな事務の事務担当 としてね皆さんそういう風にちゃんとやっ てくださいねと指示していただきたいと 思いますそしてであのちょうど時間が中途 半端に余ってるのであの小泉大臣にももう 1伺えますけれども小泉でそれをしようと 思ったらそれは一定裁判官の数っている わけですよ裁判官がどうしても足りなく なるとそういうことになるわけですから きちんと三振性を保たれるその裁判官 そしてあのさらにそれをサポートする事務

の体制を整えていただけるということを あのご質問させてたと思いますはい小泉 法務 大臣あのもちろんおっしゃる通りです裁判 の仕組みだけではなくてそれを執行する 体制マンパワー裁判官の数こういったもの までしっかりと整えて初めてえ裁判の公平 が維持されると思います我が国の司法制度 がそれで成り立つのだと思います根本的な ところもしっかりと努力をいたします米山 君はいそれではあの1分ほど時間残って ますがこれで終わらせていただきます ありがとうございまし た 次に君委員長み君え日本新の会のみで ございますえ本日はよろしくお願いいたし ますえ早速質疑に入らさせていただきます えFacebookなどのSNSでえ企業 や個人になりすまして最終的にまお金を 騙し取ろうとするいわゆる詐欺広告が後を 立ちませんえ2020年に閉店した東京 百貨店東横店の閉店処分セールをって偽り の買い物サイトに誘導する広告が多くの Facebook利用者のえ画面に表示さ れ話題になったのは記憶に新しいところ ですがSNS上におけるこのような詐欺 広告を目立つようになったのは2022年 の春頃からですえ最近ではSBIグループ 参加企業やあ野村証券みほ証券など金融 証券関連の大手企業を予想議広告があ増加 の一途です本物の え企業ロゴのコピーを無断で使用しており 一見見ただけではこれは本物と間違えかね ませんまたこれ企業だけではなくえ 昨日我が党の共同代表であるえ吉村大阪 知事がえこれはあ成りすましのXだという ことでえご本人が成りすましでえ詐欺の 可能性があるのでということでえ注意環境 されておりおられましたあこう いうケースではあ別サイトにえ誘導してえ 情報商材などの代金などとして受けえ送金 を求めるケースも多いと聞いております 詐欺広告を出している主体は実態不明の 海外組織であることが多く広告主の実在や 広告内容の確認など広告媒体側の審査が不 十分だとざるを得ませんFacebook を運営するメタ社は自動審査システムの 改良を重ねているらしいということですが え根本的な見直しが必要かかと思いますえ 詐欺は当然のことながら犯罪であり なりすましはえ個人や企業の信用を既存 するものであります詐欺広告を放置し 続けるSSSNS企業にはえ市による対応 もこれは必要だと考えますえ Facebookを運営し

てるえメタ者は広告のポリシーで詐欺的 または誤解を招く方法を用いている製品 サービスなど の宣伝を禁止えとしており覧者からの報告 ツールを通じて違反の可能性がある広告を 検出し適時え措置を講じているとしてい ますしかしSNSへのえ広告が詐欺として SNS運営企業に認定されて削除に至るに は複雑な手続きが必要であり削除に至る まで時間がかかることや削除をしても次々 と新たな成りすましが発生することがあ 指摘をされていますまたSNS運営企業は 時国ま欧米諸国が多いと思うんですけども の価値観やマーケットの事情を優先し日本 を含めたえ他国へ の対応後回しにすることに加え問題投稿 のチェックや広告審査を行うための予算 人員を削減していることからえ対応が進ま ないとも指摘されておいますそこでお伺い したいんですが企業側が自自社の論理を 優先してこのような状況を放置することは え適切でないと思いますが政府のご見がは いかがでしょうか 以上え総務省木村電気通信事業部 長お答え申し上げますあのSNS等の プラットフォームサービス上で本人やえ 組織の許可を得ずにえ本人であるかのよう に過去を編集されたなりすまし方の いわゆる詐欺広告が流出していることは 承知しておりまして大変遺憾であるという 風に思ってるところでございますこうした 詐欺広告はええ閲覧者に財産上の被害を もたらす場合がある他えなりすませれた方 の社会的評価をえ下げるなど権利を侵害 する可能性もございますので適切な対応が 必要という風に考えてるところでござい ますあの総務省におきましてはこれまでえ プラットフォーム事業者に対しましてえ 利用気学と踏まえた適適正な対応えこれを 求めてきたところでございますけども今般 えプラットフォーム事業者に対しまして 削除対応の迅速化やえ運用状況の透明を 求める法律案えプロバイダー責任制限法の 改正案になりますけどもこれを今国会に 提出したところでございますあの総務省し ましたはこうした取り組みを通じまして 詐欺広告の流通への対応を図ることとして いるところでございます引き続き関係省庁 とも連携して必要な対策に取り組んで まいりたいという風に考えてるところで ございます委長み君それは是非前に進めて いただきたいと思いますでえ次にある弁護 士はSNS運営企業による議広告は長期間 放置したのえしているのであれば民法上の 不法行為にあたる他詐欺広告の目的が刑事

罰に当たる行為であれば共犯を構成する 可能性があることを指摘しておりますこの ような行為を取り締まる法的規制について お伺いいたしますが議広告を出している 企業による成りすましは個人や企業の信用 を既存し不当な利得を得ていることから 警報上の詐欺罪に当たると思われます SNS運営企業側は詐欺の不作の共犯に なるとも考えられます政府にえそこでえ 大臣にお伺いしたいんですけども詐欺広告 を放置し続けるSNS運営企業にはえ主直 による対応も必要かと思われますが現行の 警報上の規定でこのような行為を 取り締まることができるのかどうか 取り締まることができるのであればどの ようなえ罪になるのか大臣のご所見を伺い ますはい小泉法務大臣 はいあの委員のご指定はデジタル化によっ て新しいタイプの詐欺が構成されるその リスクですね我々もそ十分警戒しなければ いけないと思っております総務省とも連携 をしなければいけないと思いますただあの 個別の犯罪の正否そのものについては法務 大臣としてこうですとこれはあのお答えを 差し控えざる追いませんただ関係する条文 としまして関係する条文としてあくまで 一般論でありますけども警報246条1個 の詐欺罪また警報62条1項の法条班こう いった条文に変わるま問題だということで あろうと思いますただあのこれも一般の ですが検察当局では法と証拠に基づいて 刑事事件として取り上げるべきものがあれ ば適切に対処しておりまたこれからも適切 に対処していくものと承知しております 委員長み君でこれ本当にあの適切にという かもうこれ今もうかなりえ社会問題になっ てあのいわゆるマスコミの報道なんかも 増えてきておりますんでもしっかりそれも 適切に対応していただきたいと思いますで 次にえ本件のような あ事例の多発を踏まえ消費者庁では消費者 の利益の保護を図るため取引デジタル プラットフォームを利用する消費者消費者 の利益の保護に関する法律案をえ国会に 提出して令は3年に成立しております本件 のような事例への同歩の適の可能性同成立 時の衆議院消費者問題に関する特別委員会 においてされた負決議においてSNSを 利用して行われる取引に関する実態把握を 行い必要に応じて所要の措置を講ずること とされていますがこの点についてえどこ まで進んでるのか政府の対応をお伺い いたします 委審議 官えお答え申し上げますえ委員護指摘の負

決議の8に関しましてえ取引デジタル プラットフォーム消費者保護法では何否 とも取引デジタルプラットフォームを利用 する消費者の利益が害される恐れがあると 認める時はあ内閣総理大臣に対して申し出 ができるとされておりますSNSを利用し て行われる取引につきましてはあ取引 デジタルププラットフォーム消費者保護法 に基づく申し出がなされた事案の分析など を通じた消費者被害の実態把握を行います とともにえ消費安全法に基づく注意換気も 継続的に行っておりますえ引き続き帯決議 の内容も踏まえましてえ消費者被害の実態 の把握などを継続しつつ適切に対応して まいりたいと考えております長君よろしく お願いいたします ええご連合会は昨年の3月にえ総務省え 消費者庁及び内閣府消費者委員会に対して SNSを利用した詐欺行為等に関する調査 対策等を求める意見書を提出しております え意見書の趣旨は以下の通りになります ちょっと読み上げますええ1つえ総務省 消費者庁及び内閣消費者委員会に対しえ 以下の点につき調査するように求めるえ 小さな1番ソーシャルソーシャルワーク ワーキングサービスSNAですねえ特に 利用者の登録時に本人確認を十分に実施し ていないものがえ詐欺行為や消費者被害の 有手段としてえ使用されている実態ええ 小さなはSNS事業者による本人確認の 実態及びその記録の保管状況小さな3番 SNS利用者の特定する情報について弁護 手法23条の2に基づくえ紹介がなされた 場合のSNS事業者の対応状況大きな2番 でえ総務省に対して上記1の記載の査を 踏まえSNSを詐欺行為等のツールとして 利用させないためのえ 被害予防及び被害回復に向けた実効性の ある対策を講じるように求める大きな3番 消費者及び内閣府消費者委員会に対し上期 1記載の調査を踏まえ総務省が上気2記載 の実効性のある対策を速やかに講じるえ 講ずるべくえ総務省に対する適切な 働きかけまたは意見表明を実施するように 求めるまつまりですねSNS事業者に 対する本人確認の法規制が不十分である ためSNSが詐欺工費やえ消費者被害のえ 有人手段として利用されていることから SNS事業者への本人確認本人確認記録の 保管の義務付け被害者が加害者の特定に 必要な情報を容易に確認できるようにする ことを求めていますこの意見書に対する 政府のご見解を聞かせていただけます でしょうか委員長総務省木村電気通信事業 本部

長お答え申し上げますえSNSを利用詐欺 につきましてはえ消費者に対して被害を もたらすものでありますことから有さない 声であると考えておりますその上であの 委員ご指摘の本人閣につきましては大手の SNS事業者においてはですね携帯電話 番号やメールアドレスそれからえそういっ たものとアカウントの紐付けですねこれが 行われるなど一定の実質的な本人確認が 行われてるものという風に承知してる ところでございますまたあの本人確認記録 の保管等につきましてもえ関係の ガイドラインがございましてそれらに沿っ て各事業者においてえ適切に取扱れてる ものという風に承知してるところでござい ます他方ですねえSNSの利用に際しまし ては一律に利用者の本人確認あるいはその 記録の保存これを法律上義務づけることに つきましてはですねこれは表現の自由や プライバシーとの関係で慎重な検討が必要 であるという風に認識しておるところで ございますあのいずれにいたしましてもえ ご指摘のえ意見書の趣旨も踏まえまし え関係症連携してSNSを含めた電気推進 サービスの不適性利用対策に取り組んで まいりたいというふに考えてるところで ございます委員長君ありがとうございます よろしくお願いいたしますえ次にまえ技能 自習性のことでえ少しお伺いしたいんです けどもえ技能自習性の保護に関する法案が あ閣議決定されていない中でえ技能自修正 の走やについ思想についてえ質問をさせて いただきます厳しい職場環境に行われた 技能自習性の失踪や犯罪が後を立ちません 現行制度を廃止し人材の確保と育成を目的 とした育成就労制度の創設でえ転席制限の 緩和が決まっておりますが単にこれ 転席制限の緩和でえ技能自修正の失踪や 犯罪という問題が解消できるのか非常に 疑問でありますえ私の近し知人の実家にえ 数年前にアキスが入りえ実際に反抗が行わ れた約1年後に犯人が逮捕された逮捕され たと警察から報告を受けたそうです犯人は ベトナム人の技能実習制の2人組でありえ 逃亡の制に空室を繰り返しえ余罪は実に 200件近くにあったということを聞き ました国内のベトナム人犯罪の摘発件数は 213年に 1197件だったのが200022年には 3579件にまでえ増しておりますこの 背景には技能実習制としてえ来日する ベトナム人の増加があると思われますえ 少々古いデータで恐縮ですけども法務省の 資料によると2022年に失踪したえ技能 実習制は96人に登り2021年の767

人から約 26加していますまたこの96人のうち ベトナム人が6016人ついで中国人が 922人カンボジア人が829人 ミャンマー人が607人となっておりなん とベトナム人が全体の2を示しております 現在技能実習制として日本に在留する 外国人は約32人つまり1年間でその3% 近くの技能実習性が出走してるということ になりますこの1年間で3%近くもの技能 実習性がえ失踪した現実について政府のご 所見を伺いますはいえ出入国在留管理長 丸山 長お答え申し上げますえ委員ご指摘の技能 政の思想割合につきましては様々な算出 方法が考えられますところ入間庁でお示し てるものとしましては令和3年末の在留 技能姿勢と令和4年に新たに有国した技能 姿勢の合計数に対する令和4年の思想技能 実政数抽選6人の割合を約2%という計算 もしているところでございますただし依然 しましても技能実政の思想者が相当発生し ていることについては重く受け止めており ます議論定の思想原因を明確に特定すこと は困難な目もございますが一部の実習者の 不適切な取り扱いや当初を見込んでいた 入国後の収入学が実際と異なり入国前に 支払った費用を返済するため新たな就労先 を求めるなどの性側の経済的に事ながあり もと考えており ます君あのまその通りなんですよねこれ ベトナム人の技がまその犯罪に走る主な 原因はえ技能習性が抱える100万円以上 の借金えそして中海業者による搾取という ような事情が開けられます技能自習制度で は送り出し機関えそして管理団体受け入れ 企業ののように最低でも2つの人材事業者 が介在するのが一般的です送り出し機関側 の責任え管理団体の責任え受け入れ企業の 責任とそれぞれの側が責任を負う必要が これはあると思いますがえ政府のご所見は いかがでしょうか丸山 次長お答え申し上げますえ技能政の失踪に 関しまして令和4年7月に入間長が公表し ました技能生の支払い費用に関する実態 調査の結果からも失踪割合が高い国は来日 前の支払い費用や借金の平均額が高く疾走 割合が低い国は支払い費用や借金の平均が 低い傾向が見受けられるところでござい ます議論主制度では議論性から不当に高額 な手数度などを徴収するなどの不適正な 送り出し間の排除を目的として送り出し間 と2国間取り組めを作成しており日本側が 不適正な事案を把握した場合には相手国 政府に通報し調査を依頼した上でその結果

に基づき指導や出しの認定取士を求める こととしておりますその上で送り出し会に 対しては技能姿勢の失踪の発生が一流しい 場合技能姿勢の新たな受け定数措置も講じ ているところでございますまた技能政が 失踪した場合外交人技能主が当該技能実施 性を受け入れていた管理団体等や他の技能 実政から事情聴取するなどことによって 管理団体等のせめに来すべき自由の有無に ついて確認した上で過去1年以内に管理 団体または実習者にせめに来すべき自由が ある場合には技能政の新規の受け入れを 一定期間停止する措置も講じているところ でございますさらに当該自由によって技能 収計画の認定が取り消されることになった 場合には5年間技能姿勢が受け入れない こととなっております委長稲辺君まあの今 5年間ということでもこれはもうやっぱり 厳しくやっていかあのもらわないとあの これねやっぱり私も思うんですけども これ外国人労働者のこの本当にこの犯罪の 背景にはそのその人たちの個人の支出と いうよりもやっぱりこれ日本側のえ制度や ま企業側の申し訳ないですけど対応に問題 がある可能性が私は高いと思わ思うんです で日本で働く外国人には日本の労働関連法 が適用されますしま当然のことながら日本 人従業員と同様にえ尊重しなければなら ない存在当たり前のことです違反行為が 原因で失踪や犯罪などにえつながれば日本 人従業員の離職だけではなくこれ企業 イメージの失墜も免れませんこれからの 社会を生きにくためにもえ企業側には しっかりとした人権意識を持ってええ 外国人労働者を雇用する責任がありますえ 最後にこの育成え就労制度 の創設においてえこの失踪問題の解消に ついてえ小泉大臣のご所見をお伺いいたし ます小法務大臣はいあのまもなく閣議決定 して国会でもご審議をいただこうかと思っ ております今回の見直しでありますけども 針としては管理団体受け入れ機関に関して その役割や要件を適正化することさっき おっしゃった当事者あの1つ1つを適正な ものにしていくという努力が必要ですまた 外国人の送り出し機関に支払う手数料等の を受け入れ機関と外国人が適切に分担を すると過重な負担にならないようにする ための仕組みを導入しますまた転席制限 これは本人の意行による転席を一定の範囲 で認めまたえない事情がある場合の転の 範囲も明確化しますこういうあのトラブル になることのを事前に解消する仕組みも 広げていくわけであります最後に ブローカー等の排除を担保するため不法

就労助長罪の法定系を引き上げるま ブローカーの排除こういったものを 組み合わせることによって疾走等の問題を 課題をまなんとか解決に導けるのではない かという風に考えております委員君 あのまそうなんですよね結局やっぱりそう いうことをしっかりやっていかないとあの 今度はあの先ほども同じ議論ありました けど日本があの日本我々の国が選んで もらえない国になってしまう可能性がある わけですわだからそこはしっかりあのあの 法的なところは法的なところでしっかり 決めていただいてやっぱりあの日本に どんどん来てもらえるようなあやっぱり 体制を整えていくということが私は必要だ と思いますんでまたええこの質問に関して はこの法案が出た時にまた続きでさせて いただきますんでよろしくお願いいたし ますで次にちょっと順番を変えましてえ間 もなく提出予定 の裁判所職員の定数法の一部を改正する 法律案についてえ少し伺わさせていただき ます [笑い] 本日法案が提出されますが法案の概況とし ましてはえ裁判所事務官を44人に増員 するとともにえ事務所のあごめんなさい 裁判所の事務を合理化しえ効率化すること に伴いえ技能ローム職員等75名原因し このえ増減の中で裁判官以外の裁判所の 職員の因数を31人減少するというもの ですが技能労務職員75人のの書をまず 教えていただけますでしょう か委員長最高裁判省小野寺総務局 長お答えいたしますえまず今回えお願いを しており ます定員法の改正によりまして原因する 75人の内訳でございますが総務員等の 技能労務職員について18人えそれから 裁判所事務官を52人原因するもので ございますまたこの他に裁判所即期官5人 を原因することといたしましたがこれは あの事件処理の支援のための体制強化の ための裁判官事務裁判所事務会へに 振り返るものでございますえ以上が今回の 定員法改正における原因でございますえ 他方で先ほどご指摘もいただきましたが 裁判所事務官につきましてはあ事件処理の 支援のための体制強化及び国家公務員の 子供の友育てええ推進等を図るためえ44 人の増員をお願いしてるところでござい ます委員長み君えこれらのあの原因スルえ シ集に関してはこれからえ アウトソーシングするという理解で よろしいんでしょう

か最高裁判省のデラ総務局 長 お答えいたしますえまず今あの原因につい て内訳を申し上げましたがあこの中の技能 労務職員ここの部分がえ先ほどもあの 申し上げましたような庁舎の清掃や警備 電話交換といったま長者管理に関する業務 あるいは自動車の運転等の業務を行うもの ということになりますえこれらのものに つきましては えま合理化を進めていくとえええ定年等に よる退職に際しましてえ裁判所の事務への 支障の有を考慮しつつ外部委託による合理 化等が可能かどうかを判断し公認を不補充 ということにするより生じた決意について え定員の合理化をしているというところで ございます委員長み君えまあのえ例えばあ 運転する方とかあ調車完了される方 をアウトソーシングするという答えだと 思うんですけどもえそれであるならばあ このま今えま意のえ不補充でということを 言われましたけどもえこれ何年ぐらい移行 するのにかかるのかそしてえその アウトソーシングすることによって年間 どれぐらいの経費のさになるのか合わせて 教えていただけます でしょう委員最高裁判省徳岡人事局 長 えお答え申し上げますあのアート ソーシングの移行期間というお話でござい ましたあの技能労務職員業務の アウトソーシングでございますけも技能 労務職員の定年等の職に対定年等の退職に 際しましてえ裁判所の事務への支障の有無 を考慮しつつこれが可能か判断している ことに加えましてえ技能労務職員は定年で 退職する以外にも自己都合等で定年前に 退職することなどもございますので技能 労務職員の公認を充にしてえ技能労務職員 の業務アウトソーシングに移行することに 要する期間というのを明確にお示すること はなかなか難しいところでございます最も あの令和5年12月1日現在の技能労務 職員は529人あ失礼ました259人 259人おりましてその平均年齢は約59 歳というところでございます委え最高裁判 省ソ経理局長 え経費切言効果についてえお答えを 申し上げますえ技能労務職員につきまして は令和元年度を基準といたしましてまその 後令和6年度予算案までの5年間で合計 116の定員を合理かしておりますえ技能 労務職員の業務は多に渡るものである上え これら業務の全国での外国外注者あ外注化 の状況等を最高災で全て把握しているわけ

ではございませんのであの アウトソーシングによる経費減効果という ものを正確に申し上げるのは難しいところ はございますがま一例としてま最高裁で 把握をしております全国の清掃業務それ から警備業務これらの予算額を合計した 金額の推移を見ますとえ先ほどの5年間で え1億円ありの増額にとまっておりますえ 先ほど申し上げました116人という原因 数に対しましてえ清掃警備の予算の増額幅 が1億円程度ということでございますので これ一部ということではございますが アウトソーシングより経施設現行は一定 程度あるという風に認識をしてるところで ござい ます稲 君今の答えちょっとこう私あのふに落ちん のですけどもやっぱり合理化する際にまず どれぐらいあのま例えば ソーシングしたらどれぐらいあの費用の 削減効果があるこれは全部当たり前のこと で税金なんですからそれを計算して私は 当然これはやるけど今なんか聞いてたら あの一概に言えませんみたいなそのその 答えちょっと私にはあの理解できないん ですけどやっぱしっかりあの計算してこれ ぐらいの削減効果がありますいうことを しっかり出すべきだと思いですけどもう 一度お答え願いましサイコサーベ省経理局 長申上げました通り技能務職員の業務は多 に渡っておりますのでえそこを正確な数字 と出すというなかなかあの難しいところで ございますでえその前提でございますが 先ほどのあのご答弁申し上げました5年間 での技能労務職員え116人の定員の合理 かえこれを人件費の削減額ということで見 ますと6億円余りということになり ます委員み 君6億円の削減のは大きいですからね やっぱそういうのをしっかりやって いただきたいと思いますでこれあの最後に え大臣にも伺えたんですけど私なんでこの 質問させていただいたかと申しますと私の 前職え大阪司会議え時代にもま同じような ことがありまその際はいわゆる退職補充 だけではなくってえ職種の転席などでえ いわゆるえ早めていったという経緯がある んですけどもまそのような努力がまこれ今 今日はまあの裁判所の方ですけどやっぱり こうえ行政改革の一環としてえやっぱ法務 省も私は進めていくべきだと思うんです けどもえ大臣のご所見をいただけます でしょうかはい小泉法務大臣はいま現行の 定員管理定員合理化計画というのがまず ございます

あの令和2年度から6年度までの5年間で 5372人を合理化するということであり ますがまこれはこれとしてあの普段の 見直しをする仕事のやり方効率化そういっ たものにあの普段の見直しを加えていくと いうことは非常に重要な取り組みだと思い ますホム行政非常に裾のが広くて仕事が どんどん増えますけどもじゃそれに したがって人がずっと影響に増やし続けて いけるかというとま限界があるわけですね そういう問題意識の元でまずデジタル化を どれだけ活用できるかどうかそれから ワークライフバランスの 徹底というのも生産性の向上に私はつがる という風にあの思っていますそして仕事の やり方これも変えられる余地があるんじゃ ないかまそういったものを組み合わせ ながらこの合理化計画に乗っかってる 5300数十人のさらにその奥にですねえ 定員の合理化というものを目指してま努力 するこれが必要なことだと思い ます稲君まあの大臣これもしっかりやって いただきたいと思いますそれからあの 先ほども申し上げましたようにあの最高裁 の方ももう少しあのしっかりえこれぐらい ということを答弁できるようまた是非これ に関してはえしっかり金額をお示し願い たいと思います以上ですありがとうござい まし た 次に安倍弘樹君安倍君日本維新の会教育無 償化を実現する会の安倍博樹でございます え時間が ありますのでえしっかりお聞きしたいと 思いますまず え今回の裏金問題についてお聞きします え神戸の大学の先生が刑事効果したこと からこの裏え問題は露見することとなった わけでございますがえ2回派安倍派の国会 議大臣も告発の対象となってありますで 今回はということにはなっておりませんが 大臣自身も検察の調べを受けたんでしょう か委小泉法務 大臣これはあのまさに捜査機関の活動内容 に関わる事柄でございますお答えを 差し控えるべきであると思いますはい安倍 君大臣の匠そる と政務官の書 本人いずれも調べられたんじゃないです か小法務 大臣同じことのあのお答えの繰り返しに なれて恐縮でございますけどもまさに捜査 の内容そのものでありまして捜査機関の 活動内容に関わるこ柄でありお答えは 差し控えたいと思いますはい安倍

君刑事告発されて て調べもしない でにするんですか 局長え法務省松下刑事局 長お答えいたしますお尋ねは捜査機関の 活動内容に関わるこ柄でございましてホム 当局としてお答えすることは差し控えたい と存じますはい安倍君残念ですね一般論 しか聞いてないんですけどね調べられたら 調べられたでいいんですよ全部記載して ましたってだって誰かがマスコミにその ように報道してたじゃないですかリクして たじゃないですか安倍派は記してない2回 派は全部記載してる実はその後のことで2 回派の幹部 と宮内秀樹さんは裏金をもらって たそういうことがリークの段階から色々 あったんじゃないですか 松下刑事局 長お答えいたしますえ捜査の内容に関わる 事柄がみに無害に明らかになれば捜査後半 の遂行に重大な支障を生じたり関係者の 名誉プライバシーに重大な影響を与えたり することになりかねません捜査上の秘密に ついてこれを外部に漏らすことはあっては ならないものでございまして検察当局に おいてもそのような認識のも減に対処て いるものと承知しておりますあの様々な 報道があったことはあの私も報道を見聞き して承知しておりますけれども検察におい ては今申し上げたような方針に基づいて 厳正に対処しているものと象徴しており ます安倍君はいもうクは結果ですえ昨日 ですねBSのテレビをよりましたらねえ 脱法3人3兄弟っていうのが出てきたん です よ脱法3 兄弟 大臣が2人い てそして自民党の館長がい てご承知ですか大臣脱法3兄弟って言われ てんですよ小泉法務大臣いや存じあげませ んはい安倍君昨日BSで流れててですね私 も何気に見ておやっと思ったですよつまり 政治資金団体大臣で言えば流の 会10年間で7800これはあのえ参議院 でも同じように指摘されましたですね え同じように新党大臣 は2億 6000万円モ館長は3億 2000万円そこに移すことで領収書の 提示が5万円以下は必要になくなって くるそれは 脱法ですから違法じゃないです けどすごい方法考えつきます

ねそんなのでセクシーダンサーを呼んでも わかんないじゃないですか国民 は法 大臣問い問いだと受け止めさせていただい たお答えを申し上げますがあの龍の会は 個人献金を募る団体でございますそして あの会とというのは私の政治活動を支援し てくれる団体でございますまダブる人もい ますけどもそのおいたちがそれぞれ違い ます私はあの政党政党の公認を得て選挙し たことは2回しかなくてあとはずっと無 所得でありますのでこの龍の会というのは もう命綱みたいなまた講演会も命綱であり ます大事な大事な政治の同士たちであり ますそういう方々のあの力をいいてご支援 をいただいてご指示をいただいて政治活動 を 2024年間続けてきたわけであります そのことを収支報告にそのまま記載をした わけでございますしているわけでござい ます理由の会でこういう方々からこういう 名刺も載っていますこういう方々から個人 献金をいただきましたそしてそれを講演会 に支援のための資金として送りましたその その通り現実が動いいるわけでございます その結果としてそのくあの透明度が薄まっ たのではないかというご批判があることは 象徴しておりますけどもこの資金の流れを なかったことにはできないこういう資金が 現実に動いてるわけですからどこでお金が ああの皆さんが資金を募ってくださりそれ がどどこの団体に行ってそこでどう支出さ れたのか全体の動きを報告することも政治 資金規制法の趣旨だと私はそのように考え ておりますそれ をバイパスするということはできませんま そういうことを是非ご理解をいただきたい と思います実体に即した技術をしており ますはい安倍君いやあの僕が言ってんじゃ ないですよ昨日BSのニュースでですねえ 小泉大臣のことを論Powerしてあり ましたから国民が見とりますからあそうな んだと領収書は見れないんだと何に使った かも分からないんだとそういう 脱法3兄弟の1人に指名されてありますよ じゃあちょっと時間がありませんので次の ことを伺いますえ指揮権のことはちょうど 1か月前の予算委員会でお聞きしました え大臣にお聞しますが指県 え私はですね え伊藤茂元県治総長のえ地上解説 を読んでおりましたら式県当時14条の ことですよ14条法務大臣は4条及び6条 に規定するえ検察官の事務に関しえ検察官 を一般に指揮することができるたし個別の

事件のえ聴取または処分については検事 総長のみを指揮することができるこれが いわゆる造船議の見ですねあ で事局 長え検察長方14条については今読んで いただいた通りでございますそしてえ今お 尋ねのいわゆる権造船義国事件のお話をさ れましたけれどもそれは検察当局いわゆる 検察当局のその異に反した形でのあのあ 検察意に反した形でえ法務大臣の式権が 行使されたと言われている例として承知を しておりはいはい安倍君当時造船義国事件 でえ大野万木さんですねまさに今回逮捕さ れた大野さんのご親戚ですね大野万木さん を始め5人の政治家 が 逮捕そしていよいよ幹事長の佐藤栄作さん が逮捕されるその時 に犬飼武尊さんは県総長に対して捜査を やめろ とおっしゃっただから捜査はやめたこの話 面白いですよ佐藤作さんは造船義国では 捜査を逮捕はされません が政治資金規制法では在宅起訴されてます で伊藤さんの築上解説に戻りますよ指揮権 と は法務大臣が持つ権限 ですそれについて はそれをける か受け入れる かあるいは銀事職 を職を持するかその3つしかない と諸君しっかりこのことを聞いて正義の ために戦うということを僕はその文書から 読み取りましたが大臣の執権の解釈は14 条に解しいかがですか小泉法務 大臣 あの検察権はまず第1に行政権の一部を 構成していますそしてその行政権の執行に ついてはそのホ法務省のトップであるホム 大臣が国会に対して説明を行う責任を負っ ております一方で検察権は司法の現場に おいては司法というものの一角を形成して います検察が起訴しないものについては 裁判が行われません警察が起訴した案件に ついては全て裁判が行われます検察の存在 を書くと司法制度が回っていかない司法と いうものの一角に車の両輪のように 組み込まれているのがもう一方の検察権と いう存在でありますその調和を取るために 検察情報14条が構成されているわけで あります一般的な指揮権は法務大臣は検察 にに対してえ有しますが個別案件に関して は見事総長のみに話をすることができる その検事総長はその法務大臣式権をを行使

しようとした法務大臣を痛めることも できる説得することもできるまそういう風 に書かれておりますそういうが全体の 仕組みだと思いますはい安倍君え造船国の 時の委武後の文芸春のインタビューに対し て検察官を免職することも考えていたと おっしゃってあるあるいは秦の法務 大臣当時のです ね式に反するものについてはそういうこと はあってはならないと真光からこの伊藤 刺激堅実を元健治総長の地上解説に反論し てあります今はこのことの議論をすること はえ ほとんどありませんが私は海外に目を向け た時 にいわゆるウォーターゲート事件ニクソン 大統領が失客する事件 です敵対する民主党の本部に盗聴機を設置 してそして当初は分からなかったが裏金が 使われてあった何よりも決定的になったの は大ニクソン大統領の執務出 その録音が取られ捜査 妨害あるいは特別検察官の面そういうこと が防BOが行われてそしてそれが露見した ことが原職大統領の辞職という歴史始まっ て以来のことが起き た世界の常識は不等派なんです よまだまだ僕話してますからね不派という のはアメリカの大統領が共和な が民主党がなろうが多くの幹部職員は 変わります が検察 や警察などあるいはFBICIAなど一部 の部署ではその方々が残っていくそういう 方々が正義を巨悪 を見逃さないというために働くそれが近代 国家ではないでしょうかはい小泉法務 大臣あのちょっと議論が戻りますがその 政治による介入まそれを拒否する必要性ま そのための検察商法の規定それはその通り だと思いますがじゃあなぜ検察権を法務 大臣の一般的とはいえ法務大臣の指揮科に 置いたのかなぜ憲法上検察はホム大臣の下 にあるのかそれは民主的に選ばれる民主的 なプロセスを経て選ばれた政治家が コントロールいやいやバランスを取る バランスを取る民主的な抑制を聞かすそう いう根本的な考え方がございますそのこと も我々はよく胸に置く必要があろうと思い ます政治イコール悪ではない政治は民主的 なプロセスを得て選ばれてくる我々は国民 のを受けて察を一般的な指権の元において 民主的に運営されるよう指揮する義務が 一般的な一般的な式権の義務があると思い ますはい安倍

君それは検察の暴走 を止めるためだというような文章を書く人 もいらっしゃいますが一方 で今の社会は公益通報政治を貫くそのも あるわけでございますですから先ほどの ウォーターゲート事件は結果としてセロン が見方してニクソン大統領が辞めることに なった今回 の法務大臣の方に戻りますが私は法務大臣 が2回派を派閥をやめになる時の言葉が 非常に残念でなりませ ん2回派をやめますが大臣を続けなさいと いうお言葉をいいた続けるかどうかは岸田 総理でしょうお言葉っていうのを任命賢者 ですか派閥の長がで私はですね見ましたよ 裏金問題大野 泰正 5154在宅 基礎池田吉孝4825円逮捕 基礎谷川八市 4355円略式基礎2回 俊浩 3526円梅沢州秘書略式基礎ここ で起訴するか起訴しないかが決まったん じゃないですか この梅沢州さんていう方法務大臣ご存知 です かはい大臣今前段のご質問と講談のご質問 ですかあの講談の上沢秘書はもちろん知っ ています2回衆議議員の秘書であり ます前段の質問がすいませんんであの法務 省松下事局長 お答えいたします前段はあの金額の問題を であのお尋ねなのかなという風に理解を いたしましたけれどもあのまどういう判断 でそのどどなたをどのよに処分したかと いうことについてはあの検察当局の個別 事件における事件処理に関する事柄で ございましてお答えは差し控えたいと存じ ますあくまでも一般論として申し上げれば 検察当局においてはえお尋ねようなま事案 にあたりの処理にあたりましては同期や 反抗対応虚偽金入の額え者の教育内容他の 事案との比較またその逮捕するかしないか はその逮捕すべき要件があるかどうかま そういったこと様々な柄を総合的に考慮し て事件処理の判断をしているものと承知し ておりますはい安倍君 えこのことは前回の予算委会でもお話しし ましたのでねまた続きは後日ということに いたしますかえいずれにしましてもねえ 国民はなぜここのラインで線が線引きがさ れたのかおそらく予算委員会で答えられた ように逮捕のことについては山長会議で 法務大臣に報告があるんです

よですからその報告は大臣は正直だから 受けたということをおっしゃってあるから 逮捕を受けるんだだたら梅沢さんに 知り合いの梅沢さんにお前逮捕されるぞと おっしゃったんじゃないです か小泉法務 大臣全くそういうことはしておりません はい安倍 君そういうことを大臣が言うもんだから ますます政治不信が高まるじゃないですか 言ってませんでお答えできませんって言う んでしょ普通 はじゃあいいですですがロキド事件もそう です がやはり国民はしっかりといろんなもの を見てますので是非とも信頼を高める法務 行政に尽くして欲しいと思います私はあの 3番目の質問 で人はどう生きるかという先ほど アカデミー賞の長円え政策部門で省を取っ たことについてもお聞きしますのでそこで また尋ねていきたいという風 に思い ます次に え法言札のこときし ます法原札 え法務省 はどなたがお答えできます か文部科学省中原大臣官房文部科学戦略 か え近代国家の形成におきましてえ国語が その重要な役割を果たすということから その明治の初めから共通後あの当時の言い 方ではその標準後をそのどのように定める かという議論がございましてえ少しずつ その現在のような共通後のあの形成がえ姿 がの形成されていたという風に認識して おりますええ例えばその明治35年にその 当時の文部科学省は文部省はあすいません 当時の文部省はえ国語に関する調査結果を 文部大臣に武信するためえ国語調査委員会 を設置しましてえその調査方針の1つとし てえ法言を調査して標準後を選定すること を挙げておりますえまたその明治37年に あの文部省はえ教科書のあり方を定める 尋常奨学得本返3収書を示しましたがえ この中ではその教科書でその使用する言語 についてえ主として東京の中流社会に行わ るもの行わものを取り確定国語の標準を 知らしその統一を図るとしておりましてえ 東京で使用される言語をその標準として 採用をしておりますえその後え学校教育 などを通じましてえ共通後が広がって まいりましたがえ過去に一部地域におき ましてはえ法源の使用を禁ずるため法原札

がその使用される場合があったということ も承知しており ます現在におきましてはえ法源の文化的 価値やその継承の重要性が改めて見直され ておりましてえ文部科学省におきましても アヌ語や各地域の言語を保存継承するため の取り組みを積極的に進めえその周知に 努めておりましてえ学校におきましても その共通後と方言のそれぞれの果たす役割 について指導をするというふにあのことと しているところでござい ます安倍君いや肝心のあの方言札のことを あの説明して欲しかったですけど日本語 教育のことはよくお話しいただきました 法言札というのはかまぼこ板みたいなもの ですね私は方言をし喋りましたと言って 例えばえ沖縄の え県の第1救世中学校ですかある先生は 方言を使うと方言札を首に かけるあるいは東北のある地域でも同じ ように方言を使いました と共通後を使えませんでしたと言って札を かける同じような言語の同化政策はえ南方 の国でも旧え日本両のところでも北海道で も同じような同化教育を戦前は行ってたん です ね戦後は行ってますかそういう こと え大臣官房文部科学戦略 官え私どもの文化庁委託事業え危機的な 状況にある方言あ危機的な状況にある言語 法言の実態に関する調査研究事業報告書 あの平成23年2月の国立国語研究所に あるあの調査におきましてはえ沖縄県に おきましてはその昭和40年代まで奄美 群島では昭和50年代まであの使用されて いた実績があるというあの実は把しており ます安倍君え法原札という言い方ですけど 法原札罰という言葉までですよ ペナルティまあ私は九州の福岡身ですけど ねえ状況はえ東京のクラスの3回目です けど最初の頃はえを使おうと一生懸命努力 しましたよえ役所に務めたこともあり厚生 省に務めたこともありますので標準語を 使おうとしたもう今使わないんですよもう 疲れました標準語を使うことはただね テレビの番組でね標準沖縄出身の女優さを アナウンサーに使って沖縄の言葉でえ内で 質問して内で答えたら みんなで笑うんですよそういう番組がある というのはご存知ですかあああなたじゃ ない よんあどなたに総務 省え総務省山崎大臣官房審議 官はいお答え申し上げますえっと委員が

ただいまご指摘されました番組につきまし てはあの報道により承知して総務省として も放承知しておりますはい安倍 君金曜日 の夜会とかいう番組ですねティバーで見 たらすぐに翌日にもう消去してちゃったん です よどうしてですか ねBPOに電話したらあそうですかて ガチャンと切られましてね全然取り付く島 がないんですけど同じようにお 答え山崎大臣官房審議官 お答え申し上げますえ総務省といたしまし ては個別の番組にかかる問題につきまして は放送事業者による実施的自立的な 取り組みにより適切な対応が行われること が重要であるという風に考えてございます またあのご指摘がございましたBPO放送 倫理番組向上機構でございますがえこの 機構はNHKと一般社団法人日本民間放送 連盟が自主的に設置した第3者期間で ございますましてえ放送への苦情や放送 倫理上の問題に対し自主的に独立した第3 の立場から迅速適的確に対応し正確な放送 と放送倫理の行為に寄与することを目的と して活動しているものと承知しております はい安倍 君えいろんな方からご意見をいただいて もそれを届ける術がないんですよ総務省 さん人権擁護 局日本国憲法で生まれや育ちで差別を認め てます か人権養護局あ大臣でもお願いします小泉 法務大臣 はいあの法務省の人権予後機関ではいじめ 事案を含めて人権相談に応じております 人権相談等を通じて人権侵害の疑いがある 事案を認知した場合には人権審判事件とし てを行い事案に応じた適切な措置を講じて いるところでございます方言を使うことを きっかけとしていじめや差別に合うことは あってはならないものと認識しております 法務省として引き続き相談者に寄り添った 人権相談の実施人権用語活動にしっかりと 取り組んでまいります安倍君ではもうこれ はこの辺にしてですねじゃあえこの委員会 で方言を使ってもいいですか 大臣質問質問に方言を使ってもいいですか 大臣小泉法務 大臣これはあの国会委員会でえに関する ことがでありまして法務大臣として コメントする立場にはございません安倍 君それはあの想定内でございますのででも これからも方言を使った質問はもう治り ませんので

行っていきたいと思います少し時間が迫っ てまいりましたのでちょっと順番をえ 飛ばしてですね本当はえアラ師のことえ さきの裁判のこともお聞したかったんです けどちょっと是非とも聞いてくれという話 がありましたので障害者の年金のこと聞き ます障害者の年金65歳に以上になったら 年金がえもらえるわけでございますが障害 者が障害者をそれ以前にもらっていた場 手続きを取ったらその支給額が大幅に減る んじゃないです か 構成これ厚生労働省に質問ですはいはい 答弁できます か厚生労働省平民障害保険福祉部 長えあります厚生労働省の障害保険福祉部 長でございますえ大変申し訳ございません あのえ障害年金に関することについて ちょっと事実関係確認をしないとお答弁が できませんので改めてあの確認をさせて いただきましてあのえあのえ事実関係を あのまたあのご説明させていただきたいと 存じ ます通告して ます安倍君いや現業会でも来てたじゃない ですか年金局の方が65歳以上になったら 障害障害者の年金の受給額は減るんですよ 手続き取ったら そう いう年金制度はやめてくださいって言った じゃないですか僕 はひどい なあじゃあもう1つお答えしますね新新 障害者不要保険制度え掛金は420年間 かけた場合に 400え51万円でももらえる額は 360万円これについて説明してください 厚生労働省平民障害保険福祉部 長お答え申し上げますえ新身障害者不要 保険制度は障害のある方の保護者の相互 扶助の精神に基づきましてえ保護者が 亡くなった後の生活の安定と福祉の増進を 目的としたあ任管理の保険制度でえござい ますえ本制度に関しましてはあ独立行政 法人福祉医療機構が運営しているところで えございますえ安倍先生からはあのえ障害 種別による受給機関等の差についてのご 指摘を受けてるところでございますけれど も身体障害者でえ27.2.7年知的障害 で 21.91.33事における保護者の方の 平均年齢はあ身体障害の方は 45.32.27.155 なるためえ加入加入時の保護者の年齢が 高いほど課金を高くするとこういった

仕組みを設けてるところでございます けれども障害種別による区分は設けてえ おりませんえ基本的にあの2加入の保険 制度でございますのでえそうしたあの 生かしながらの運営をしていきたいと考え ております障害のある方の生活の安定や 放射の不安軽減にしする制度でえあると いう点についてりえいただければと思い ます安倍君いや理解できないから質問して んです よ450万払って3360万しかもらえ ないそういう制度が未だに市町村し体で 存在してること自体が私は不思議でならん どんどんどんどん加入者が減ってるじゃ ないですかそれは貯金してそしてえ生前増 よした方がいいわけじゃないですか特に 精神障害者の場合は発がま春期以降です から大学生ぐらいと大体思っていただいた 結構なんですけどそうすると親も相当取っ てるで課金のかけれる年齢も限られてる からこの制度を一時期掛金は安かったけど 掛金を高くしたがために誰も入らない制度 をずっと続けてるということに私は問題だ と言ってんですよ先ほどの年金65歳に 老齢年金の手続きを取ったら後戻りでき ない老齢年金の制度を取ったら障害者の 年金額がガタッと 減るおまけに政府が用してるこういう保険 制度がありますよもらえ ないそれはね社会不安を助長しますよ特に 障害者差別だと思います よ法務大臣私はこのことは重大な障害者 差別だと思っておりますので差別がない 社会に向けての込みをこれに限らなくて いいですよお願いします小本務大臣 あの差別の解消というのは現代の日本の 社会においてま最優先で対処すべき実現す べき基本的な価値であると思います各行政 分野にそれはまたがっておりますけども そういう複雑な意図を解きほぐしながら 的確に現場に我々の意思が通じるよう差別 の撤廃またあ改善に向けて全力を尽くし たいと思います安倍君え省長の大臣ないか もしれませんが是非ともえ今その事実を 国民のえ術の元に知らしめたわけですから 是非ともよろしくお願いしまして私の質問 を終わりますありがとうございまし [拍手] た 大丈夫そそ止め てはいはい はいそれでは食器を止めて ください 痛 っ

て え即を起こして ください次に元村信子君元村君日本共産党 の元村信子でございますどうぞよろしくお 願いを申し上げますえ小法務大臣は初心 表明の中で法の支配や基本的人権の尊重と いった価値を国際社会に浸透させるべく 地方外交を一層強力に展開しますと おっしゃいました今法の支配基本的人権の 尊重が深刻に脅かされているのが パレスチナガザ地区ですえ11日国連具定 列事務総長が改めて定戦を呼びかけ防げる 死を増やさないためにあらゆる行動する ことを呼びかけております 日本政府の一員としてえ大臣にも呼びかけ に答える責任があるという風に考えており ます1月26日イスラエルに対し国際司法 裁判所はガザ地区の住民の大量虐殺などを 防ぐためあらゆる手段を尽くすことガザ 地区に確実に人道支援が届くようにする ことなどを命じましたこれは法的拘束力の ある命令ですこれを実行させなければなり ませんでハマスによる無差別殺戮これも 国際法違反であり人質を取るなどこれも 絶対に許すことはできませんけれど もイスラエルによる入植占領封鎖空爆歴史 的な深刻な人権侵害そしてイスラエルに よってガで子供たちをはめ民間人が大規模 にえ殺され続けいこの人数は昨年10月 以降3万1人を超えておりますえ事体は 申告化する一方でえ子供の餓死も今あつい でいると報告をされています国連人権理事 会の中でイスラエルはガザ地区の食料 システムを破壊しているイスラエルはガザ 地区のパレスチナ人に対する我作戦を実施 している と理事会で特別報告者が述べたとの報道も ございますえこの暫定措置国際司法裁判所 の暫定措置国際法国際人権法を守るよう ラファエルの総攻撃を辞めるよう イスラエルに強く繰り返し求めるべきだと いう風に思いますラマダに入っても殺戮は 続いておりますグレス事務総長が戦を 呼びかけ改めてえあらゆる行動を呼びかけ ている今今まで以上の取り組みを日本政府 として行うべきではないですかこれは法務 大臣にもお伺いしたいと思いますし外務副 大臣にもお伺いしたいと思い ます小泉法務 大臣はいあの先生のお話今あのしと受け たりましたま大変厳しい状況になるという ことも改めて認識をいたしましたただあの 指摘のお尋ねの国際司法裁判所icjが 発出しましたイスラエルに対する暫定措置 命令に関わる事柄につきましてはえ外務省

の所管でありますので法務大臣としてこの 場でお答えをすることは差し控えたいと 思いますご理解いただきたいと思い ます通外務副 大臣え大変重要なご指摘ありがとうござい ますあの委員ご指摘のように昨日からえ イスラム県ではま男子期月であるラマダン が始まりましたがまラマダンを迎えても なお戦闘が今えガザでは継続しておりまし て連日多数の子供や女性高齢者を含む支障 者が残念ながら発生していることにえ大変 心を痛めておりますがえガザ地区の危機的 な人道状況を我々え今えこれも委員からご 指摘ありましたがあのicjの暫定措置 命令が出ておりますスラに対してでこれは どういうことかと言うとガザ地区の パレスチナ人との関係において ジェノサイド及びその先導を防ぐための 措置をイスラエルに取ってくださいとで 緊急に必要とされる基本的サービス及び 人道支援をガザの方々に届けられることを 可能とする措置を取ることをま命じるもの でございましてま国連の主要な国際司法 機関であるicjの暫定措置命令はあの 委員がおっしゃったように当事国を法的に 拘束するものでありまして誠実に履行さ れるべきものでありますで我が国としても ですねハマス党によるテロ攻撃はもちろん 断固として避難しますがイスラエルに対し てもこういった国際人道法を含む国際法を 遵守してくださいと求めてきていますあの 引き続き人聞きの即事解放もそうですが 人道状況の改善そして実際現地にま餓死を している方々がいるんで物資を届けられる 状況をら作ってほしいということを我々と してもえ司さつさでえイスラエルに対して は訴え続けておりましてそれもこれからも 続けていく所存でございます本原君はい あの法務大臣には基本的人権の保障の問題 でもございますガザの人々の人権救済の ためにも司法外交をやっていただきたいと 思いますけれどもいかがでしょう か小泉法務大臣 ままずあの我々が今基本的に目標としてる ものは人権あるいは基本的人権あるいは法 の支配に対する国際的な共通認識を 広げようそれを深めようという段階で ございますまたそれに見合う司法制度の 個別国における整備支援こういったものも 具体化していこうということでございます それが少しでも世界全体の平和につながる こと人権につながることを願っております がまあの外交政策としての人権の問題に ついては外務省のまた所管でありますので ま我々もしっかり

そうこ認識しながらに認識を持ちながらあ 対応していきたいという風に思っており ます本村君はい是非あの人権救済のために あの法務大臣としても動いていただきたい と今あらゆる行動を行うことが必要なのだ と世界中に呼びかけられているわけで ございますで政府は人道支援ということを 言いながら国連パレスチナ難民え救済事業 機関アルアへの拠出を停止してしまいまし たガザでは70万人が深刻な飢餓に直面し ていると言われておりアルアに変わる期間 はないと本当は分かっているはずですにも 関わらず教室を停止したということは私は 人道に反しているという風に思いますで 欧州委員会がアルアへの拠出を継続すると いうことをえ発表をしカナダもえ3月8日 に教室を再開すると決め3月ここに9日に はスウェーデンも拠出を再開すると発表 いたしましたえ日本も今すぐアルワへの 拠出を再開するべきだという風に思います えアルワへの教室停止というのは パレスチナの方々へのえ集団え懲罰だと いう風に言われています集団罰などあって はならないという風に考えますけれども これも法務大臣そしてえ外務副大臣に伺い たいと思います小泉法務大臣 はいあのこの問題の重要性もよく分かり ますただ あのアドアへの教室については外務省が 所管するところでありましてホム大臣とし てのコメントは差し控えたいと思い ます辻外務副 大臣委員ご指摘いただいたアルアと我が国 とのつながりは実は71年目になりまして ですね我が国が国連に加盟する以前から このアルアを通して地域のま紛争に対して 援助してきたですねまこれはあのあてに 申し上げればアルアはま地域にねざして いるあのそういった期間でございまして ここに対してまテロに関わった方々がいる んじゃないかという疑惑があって我国に 含めて16カ国がそのえ我国においては令 和5年度の補正予算で3500万ドル分を 一位停止させていただいてますあの一方で 委員が今えおっしゃったようにえカナダや スウェーデンはえ資金の提供再開をえ決め ております実はえ先月の28日に私自身が 副大臣としてパレスチナを訪問した際に こちらのアルアのえラザリス長と会談をさ せていただきましたその際にいかにアルワ が重要がな期間でそこに対するえ資金の 停止がいかに深刻なことかということはえ 十々議論をさせていただきまして承知して おりますまたえ委員もお会いしたという風 に伺ってますがこのアルアのえ公生局長

ですか星田さんという日本人の方が いらっしゃるんですがえ先月1位帰国した 際に私も面会をさせていただいてましてま 我が国としてはですねこのえ汚職があった ということに対して今え国連を通じて原因 救命と中間報告を今待っている状況で ございますがこの疑惑が晴れた後にすぐに 再開をできるような段取りも合わせて取っ ていますのでえ重ねてこの点については 我々もしっかりと対応してまいりたいと 思います元村君はいあの実実質的には今 あのパレスチナの方々への集団懲罰になっ ているわけですからこういう状況を一刻も 早くあのなくしていただきたいという風に 思いますそしてホム大臣にお伺いしたいん ですけれどもあの以前unhcr難民高等 弁務官弁務官とあの会談をされた時のお話 は答弁をいただきましたで私も議連の方で ですねこの高等弁部会にお会いした時にえ 議員側からガザの問題について質問があっ た時にですねこの高等弁務官があのガザの 問題はアルアの方と役割分担をしていだと いうふにあのおっしゃっておりましたそう いたしますと当然アルアについてもあの 法務大臣としてもあのコメントできない わけではなくするべきだという状況になっ ていると思います今の現状だとパレスチナ の問題だけ法務省のあの事項から抜け落ち てるすっぽりと抜け落ちているということ になるんじゃないです か小本部 大臣あの意図的に除外をするという意思は 全くないんですけど も今外務省を中心に政府が1つの方針を 決め対応しておりますま我々もそれにその 認識を同じくしつつその行動を共にして いく必要があるというふに考えております 我々独自に歩みを進めるいうことはでき ないわけでありますただ先生おっしゃる ように深刻な事態が急速に進んでいると いうことについてのはしりとって対応を 考えていきたいと思っています村君はい あのロシアによるウクライナの侵略の時は ですね法務省の職員の方が現地へ行って 避難民の方の支援に尽力をされたという ことも聞いておりますガザの人々の人道 支援のためにも法務省としても動いて いただきたいと思いますけれどもいかが でしょう か大臣先生のお考えとその強いお気持ちは しかりとけと思い ます元村君はいイスラエルによるえ即自 停戦を繰り返し政府として要請すること そしてアルアへの教室を今すぐ再開する ことを強くあの求めたいと思いますえ次の

質問に移りますのであのあの外務副大臣 そして外務省の方はあのご体積をお願いし ますありがとうございましたえ続きまして え性的な被害を申告することの困難さに 関する被害当事者の実態調査についてお 伺いをしたいと思います昨年え性力被害 当事者の方々や多くの皆さんの声で警報が 改正されましたこれは被害当事者の皆さん からも大きな希望だというあの声が聞こえ てまいりますえ国会での議論によって不足 には性的な被害を申告することの混乱さ その他性的な被害の実態について必要な 調査を行うと明記をされましたえ法改正後 新しい大臣になっておりますのであの小泉 大臣ともあの認識を共有したいという風に 思っておりますで資料の位置出させて いただきましたけれども被害当事者と支援 者の皆さんの団体スプリングの皆さんの 要望書ですでそこにも書かれているんです けれども大人ももちろんですけれども とりわけ幼少期に制虐待性合力の被害に あった方々は甚大な精神的償により記憶を 喪失してしまうなどの理由で訴え出るまで に20年から40年かかる場合もあります としかし法海政では控訴事項のところで その被害実態が反映されなかったで調査が ないからということでま法務省の方がの 法務省の方に切り捨てられてしまったので はないかという風に被害当事者は実際に 泣いておられましたそのくらい重い問題 ですえそうしたことから国会では党派を 超えてこの不足にはあの強い思いがあると いう風に思いますでこの性的な被害を申告 することの困難さに関する被害当事者実態 調査のえ方法についてお約束をいただき たいんですけどもすでにあの前の法務大臣 にはお約束していただいているんですが 必ず被害当事者の方の声を聞きこれは1回 だけではなく繰り返しこれでいいかこれは どうだろうかということを相談しながら 聞いていただきたいとそれを反映した調査 を早急にやっていただきたいそして予算も 早く確保をしていただいてあの初心表明の 中に入ってなかったものですから余計に 心配しているわけでございます スケジュールを早急に明らかにするべきだ という風に思いますけれども大臣お答えを いただきたいと思います小泉ホム 大臣この刑法及び刑事訴訟法の一部解説 法律の不足の20条ですねね大変重たい また重要な皆様方の立本に携わった方々で の方々の思いがこった条文だという風に 受け止めております従ってしっかりとこの 条文に即してえ法務省としても対応を進め なければならないという風に思います施工

後まず第1項ですけど施工後5年を経過し た場合にま文章ありますが速やかに政策の なり方について検討を加えるというま具体 的な見直しの条項が入っていますまたその ためには深刻の困難差その他性的な被害の 実態について必要な調査を行うこれを前提 として見直しを速やかに行うこういう項目 が入っていますので前回のあの改正の時に ま十分対応できなかったという思いを持っ てらっしゃる方ももいると思いますそう いった方々の声にももちろんもちろん直接 耳を傾けまた所外国の調査のあり方もよく 我々も検討してえそういったものから売る ものがあればその加味してえ実態に即した 実証的なあ検討そして調査をしたいと思っ ています元村君ありがとうございます次の 質問のお答えまでいただいたのかなという 風に思っておりますがあの資料の1のあの めくっていただいてドイツにおける性被害 の実態調査をスプリングの皆さんがあの 調査をあの独自にやってくださったんです けれどもこの調査をするにあたっても かなりの時間がかかっているそうです そしてあの実際に調査をするという段階で あの被害を受けた方々からあのお話を聞く 時にですねそのお話を聞く方は必ず専門性 のあるあの二次被害なんかは絶対にあって はいけませんしえ正しく被害当事者の方の 状況がつめるような方にお願いをしている ということですこういうことを必ずやって いただきたいという風に思いますしえ所外 国の実態調査のやり方も是非あのもう今 からすぐ予算を取ってやっていただきたい と思いますけれども大臣お願いしますはい 小泉法務大臣あの確かにおっしゃる通り 調査というのはまた当事者に触れるわけ ですからそこでまた新たな被害のような ものが生じないとも限らないまそこに最新 の注意を払うまたその知見はま所外国に あるだろうと思われますのでえおりなく そういったところにも目くばせをしながら できるだけ早く調査に着手したいと思い ます本村君はいあの是非被害者被害当事者 の方々や専門家の方もあの参議院の参考認 義の中で色々ご示唆をいただいております のでそれも含めてえ調査をえすぐに着手を していただきたいという風に思っており ますえ続きまして外国人技能実修正と 外国人労働者の問題についてえお伺いをし たいと思います野半島自身でお亡くなりに なられたお1人お1人に心から愛刀の意を 申し上げたいと思いますそして被害に遭わ れた全ての皆様に心からお見舞いを 申し上げたいと思いますでそこで野半島 自身によって被災をした外国人技能実習正

外国人労働者外国人ルーツを持つ方が何人 いらっしゃるのか1人1人の状況は今の 段階でどう掴んでいるのか法務大臣に伺い たいと思いますはい小島法務大臣 はいこの令和6年の半島地震がに被災され た4件に居住打を有する在留外国人数と いうことになります約7万6000人の 方々がま居住地を持っておられますので たまたま遠方へ出かけた方もいらっしゃる かもしれませんが外数として約7万 6000人の方が地震による被災を受けた というふに推測をしておりますま技能実 その中で永住者技能実習こういった方々の 内訳も各件ごとには把握をしております ただあのどれほどの負傷を追われたのかま 不幸にも亡くなられた方がいるかもしれ ないそういった個々の方々の消息について は必ずしもまだ全容が把握さできており ませ ん本村君であの是非ですねアウトリーチを 行いえの半島地震によって被災した 1人1人の外国人技能自修正外国人労働者 外国にルーツを持つ方々の状況を把握しえ 今後の支援につなげるべきだという風に あの思っておりますそれで昨日もあの技能 実習制の方のあの管理団体の方とお話をさ せていただいたんですけれどもあのみな 仮説住宅なども利用できるということが 認識があのなかったわけでございますまだ 理財証明書も取っていないということです で外国にルーツを持つ方々であってもあの やはりえ災害救助報の対象になるという ことは私もあのああ熱海の土石流のあの 被害に遭われた方を支援したことがあるん ですけれどもそれはあのそういう制度に なっておりますのであの是非え理財証明の 交付を受けることや仮設住宅みなし仮説 住宅を含む住宅確保などえ災害救助歩の 対象になることを含めてです周知徹底支援 の周知徹底を是非やっていただきたいと 思いますけれども法務大臣お願いしたいと 思いますじ法務大臣ま非常に重要なあ点だ と思います日本のあの日本人の被災者に おいても情報の入手大変な苦労があると 思います混乱の中でご自身の行動範囲も 限られてるましてや外国人の方々ですから 正しい情報に触れることがなかなか難しい ということがま要因想像できますのでま 我々もそういったところよく考え抜き ながら あの細かく情報が伝わるようにま全力を 尽くしたいと思います元村君はい是非あの その全力がどういうものかということを あのこれからも注視していきたいという風 に思っております今まさに困っている外国

外国人労働者の方々そして困っている 受け入れえ企業の方々困っている管理団体 の方があのいらっしゃいます支援制度の 情報が届いていない方々に あのしっかりと伝わることに全力を上げて いただきたいという風にあの思っており ますであのやはりチームも作って災害時の 対応をあの法務省としてもブラッシュ アップしていただきたいということを強く あの求めたいと思いますで被災したあの中 小企業の皆さんの中には生活保障雇用維持 のためにえ技能実習性に対して100% 賃金を保障している会社もございます実際 にお話を聞かせていただきましたしかし 雇用調整助成金はえコロナ禍の際は日額 上限1万5000円で101010え中小 企業の皆さんには女性がされておりました しかしノ半島自身の被災中小企業の皆さん には日額上限 8490でえ45中小企業の場合4/5 しかあの女性をされません抜本的に日額 上限と女性率をコロナ並みに引き上げる べきだとこれは採算厚生労働省に繰り返し 各党から求めていると思います是非ご決断 をいただきたいと思います宮厚生労働副 大臣私もこの日曜日月曜日ノ半島の被災地 に行ってまいりまして発災2つきあまりで まだまだ非常に厳しい状況でえ例えばあの 有名な和倉温泉は全ての旅館がまだ休業し て最中でえあります馳知事もあの当初から 必ず戻れるようにという必ずするからと おっしゃっておられることからも分かる 通りあのこのその後のせ生活を作る なりわいという意味で言えばあの今先生ご 指摘のようにあの中小企業をはめとする 地元の企業のお仕事がしっかりと成立する ことまたそこで雇用が維持されるという ことは大変重要な問題でありましてあの 厚生労働省としましても雇用調整助成金に ついて助成率や支給日数を引き上げるなど の特例措置を講じさせていただいてる ところでございますでただいまお尋ねを いただきましたコロナ特例との関連で ございますがあのコロナの流行化におき ましてはえ国から事業者や国民に対してえ 感染防止対策への強い要請を行う中で実施 をさせていただいたものでありましてま 具体的には今ご指摘もありましたがあの 日額上限額の特例につきましては休業 手当てがられることを前提とした雇用調整 助成金とは別にえ休業手当が支払われない 場合でも労働者に適切な支援が行われる よう新型コロナウイルス感染症対応休業 支援金という特別な仕組みを創設した際に えこの休業余儀なくされる労働者の雇用の

維持を支える量制度のバランスを確保する とこの観点から雇用調整金助成金の日額 上下の引き上げを行ったものであります またあの助成率の特定につきあ女性率のの 特例につきましても企業が休業手当てを 十分に支払える状況にないと労働者が安心 して行動抑制をすることが困難であると いう趣旨も踏まえましてえ特例的な助成率 の引き上げを行ったという事情がござい ましてえ今回の災害への対応とはあ必ず しも状況が同一に論じられるものではない とあの考えておりますただあの今般の特例 措置におきましてもあの過去の災害時の 対応を参考としながらあの休業による雇用 維持だけでなくてええ二次避難を行って いる場合などの出行を活用した雇用維持も 女性の対象とするまこれはあの外国人技能 自習生の場合は若干当てはまらないかも しれないですけれどもこういうこともやり またあの被災企業がより制度を活用し やすいように休業規模要件をですね小さく しましてえ女性の対象とするという形でえ 決め細かい対応をしているところでござい ましてえ今後の取り組みも被災地にあの しっかり寄り添うという形で行わせて いただきたいと考えているところでござい ます元村君はいあ是非能半島の復興のこと を真剣に考えていただきたいと思います 本当に外国人技能自習生の方々含め地域に なくてはならない存在となっておりますで ノト半島は地理的な条件も色々あって本当 に様々な困難な状態の中でも必死に再建を しようとしているそういう事業者の方々え 外国人労働者の方も含めて本気で考えて いただきこの雇用調整助成金の拡充を含め てあの抜本的な支援の強化をお願いしたい と思いますええ副大人員はあのご体積 いただいても構いませんえそしてあの今 あの外国人技能実習法のあの改定という ことが言われているわけですけれどもえ 外国人技能実習性に関し今でもやを得ない 事情がある場合の転席はあの可能となって おりますがえ実際は転席できなかったり 帰国をさせられる実態がああのあるわけ ですで愛知で働いていた外国人技能実習生 は機械過去え数値制御先番作業のえ職種で 技能実習生として働いておりましたがえ 実習期間中に10度の刺激性接触皮膚縁が 発症してしまいました労災の疑いがあるの に受け入れ企業からは特別な対応はなされ なかったと聞きますまた意思からえその 患者さんを医師の方があの見たわけです けれどもえ受け入れ企業に対して役品名を 教えて欲しいということで通たそうです けれども回答はなかったそうですで結局

労働災害ということで認定をされそして 回復後外国人技能実習機構の方に転席を 探してもらう転席先を探してもらうことに なりましたでその時に示されたのが資料の 2なんですけれどもこの資料の2が指名さ れましたそこには実習先を見つける支援 支援というのは原則3ヶ月で終了見つから ない場合は在留期間が残っていたとしても 帰国ということにあの理解してサインを しろということでサインをさせられて しまったということでございますまさに あの24日には帰国されようとさせ られようとあのしているわけですけれども この文章を含めこのやり方は間違っている と思います是正をするべきだと思いますれ 臣お答えをいただきたいと思います法務 大臣まず結論から申し上げますと法務省と してはまずは事実関係を確認したいと思い ますその上で制度を共感する厚生労働省と 連携しつつ必要な対応を講じていきたいと 思っております元村君はいあのこの文書は 間違っていますねそのこと是正するという ことお約束いただきたいと思い ます 臣あの必要な対応を講じてまいり ます間違ってますね間違ってますねあの 出入国在留管理長が気候の方に渡した文章 とは食い違っていますね間違ってます ね小法務大臣ちょっと確認をさせて くださいえ昨日の段階ではあの元村さん はいすいはい申し訳ございませんえ昨日の 段階では国在留管理長からこれはあの 間違っているので是正をしますというあの ことがございましたのですでにあの確認 済みでございますので大臣そうして いただけますねとじゃあ次長はいえ丸山 次長じゃお答え申し上げますえ外国人機構 え技能実習機構において個別の実習先変更 支援を終了した際に在留機関の満了日まで の期間に関係なく速やかに出国することを 案内することはで適切ではなくその点に ついては是正をすると考えてはい元村君 本人に奇跡性のないですねあのこうした 事態に対してはしっかりと在留資格の配慮 を含めて転席先が見つかるまで支援をする べきだということを最後に大臣にお願いし たいと思いますお答えいただきたいと思い ます人大臣答弁完結にお願いしますはい あのま現在でも3ヶ月で機械的に切ってる わけではなくて見通しがあればまたいい 結果が得られそうな場合には延長して支援 をしていますがまこの今回のこの問題先生 の問題提供を踏まえてまより良い道をより 良い改善策を考えたいと思います村君是非 お願いを申し上げ質問を終わらせて

いただきますありがとうございまし [拍手] た次に内閣提出裁判所職員定員法の一部を 改正する法律案を議題といたします趣旨の 説明を聴取いたします法務大臣はい小大臣 はいえ裁判所職員転移法の一部を改正する 法律案についてその趣旨をご説明いたし ますこの法律案は裁判所の事務を合理化し 及び効率化することに伴い裁判官以外の 裁判所の職員の因数を減少しようとする ものでありますこれは事件処理の支援の ための体制強化及び国家公務員の子供のと 共育て推進とを図るため裁判所事務官を 44人増員するとともに他方において裁判 所の事務を合理化し及び効率化することに 伴い技能労務職員等を75人原因し以上の 増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の 因数を31人減少する仕様とするもので あります以上が裁判所職員定員法の一部を 改正する法律案の諸子であります何卒慎重 にご審議の上速やかにご決くださいます ようお願いいたし ますこれにて趣旨の説明は終わりまし た次回は来たる15日金曜日午前8時50 分理事会午前9時委員会を開会することと し本日はこれにて参加いたし ます

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