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[拍手] メールでの侮辱もパワハラに該当するのか 結論該当する実際に過去にあった判例では メールでのパワハラに5万円の賠償請求が 認められましたこの事件ではノルマ三立の 社員に対し上司が会社をやめるべきあなた の存在が損失そのものといった退職勧告と も取れる内容のメールを送りましたまた それだけでなくそのメールは他の同僚にも 一括で送信されており名誉を毀損したとし て5万円の慰謝料の支払いが認められてい ます目標達成を促進するのは上司の役目 しかしやりすぎは注意ですより詳しい状況 は前の動画で